夫婦別姓は民法第750条で禁止されている。この民法第750条は合憲である。
とくれば、夫婦別姓のためには憲法改正しかないのではないか?
Permalink | 記事への反応(1) | 16:11
ツイートシェア
民法750条が憲法24条に違反するものであるとする意見もあります。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf