[1]独身で子どもがいない25〜39歳の男女[2]対象年齢の人物から±5歳前後の人物を抽選で選ぶ [3]相手が好きになれない場合は2度断れる [4]3度断った場合は「テロ対策活動後方支援隊」に2年間従事する義務を負う。
[1]独身で子どもがいない25〜39歳の男女
[2]対象年齢の人物から±5歳前後の人物を抽選で選ぶ
[3]相手が好きになれない場合は2度断れる
[4]3度断った場合は「テロ対策活動後方支援隊」に2年間従事する義務を負う。
これは日本国憲法の
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び
家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない
法律の趣旨は第24条に抵触し、罰則にあたる[4]は
第18条の「その意に反する苦役」にあたり、また第22条の職業選択の自由に抵触する。
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