2018-09-20

anond:20180920134003

公共の福祉はかつて、警察国家絶対主義権力による個人生活全体に介入する正当性として謳われていた。

ナチスドイツでも「公共の福祉個人利益優越する」との標語があった。

日本でも60年代半ばまで、基本的人権を制約する立法合憲性の根拠として公共の福祉が用いられてきたが、

その後は制限される基本的人権とその制限によって得られる社会的利益比較衡量する手法に変わった。

基本的人権相互間、基本的人権社会的利益矛盾、衝突を調整する公平性こそが公共の福祉と考えられるようになっている。


平たくいえば、かつては垂直的なトップダウン正当化する際に「公共の福祉」が掲げられたが

現在では水平的な紛争調停のための基本思想として「公共の福祉」が考慮されるようになってきている。

公共の福祉」を「公の福祉」に書き換ようという発想もこうした事情によるものだろう。

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