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はてなキーワード: 人事院とは

2017-03-11

納税者配慮をしてくれない税務署国税庁

私はぜん息なう心臓が悪く、医師からは「命にかかわるかもしれないかタバコのにおいのするところに行ってはいけない」といわれています

そのため、できるだけタバコを吸える場所には近寄らないようにしています

今年、はじめて確定申告をする必要が生じました。

しかし、税務署敷地内が禁煙ではなく動線上に喫煙所があり、また屋内も煙が漏れている喫煙所があります

私にとってはとても入れるような場所ではなく、

国税庁に、タバコの煙で健康を害するような病状の者でも確定申告納税ができるよう敷地内を禁煙にしていただくようお願いしました。

数日後、国税庁 広報広聴室 HP管理者という名義で

人事院の決めたルールどおりに分煙にしているのだから理解してください」

確定申告納税法律で定められた義務であり、病気からと言って免除はされないので必ずやってください」

と、とてつもなく冷たい返事がありました。

国税庁における障害理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には第3条で合理的配慮について定められています

https://www.nta.go.jp/sonota/sabetsu_kaisho/pdf/yosei_nasi.pdf

タバコの煙で命にかかわる」という病状は「障がい」の定義に当てはまらないのでしょうが、あまりにもひどいと思いました。

2016-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20160215171759

批判的な意見多いけど、怒って当然だと思う。

本当の国益は人(子供)に有り。

それなのに現在の有様。情け無いの一言

税金の使い道に国民存在してませんから~残念。

軽減税率4千億程度の財源を巡っては猿芝居をするくせに、

公務員給与を上げる事による税金負担は8千億。人事院総理直轄。

消費税上げるから良いんじゃねぇってか)

民間給与を上げなさいと連呼するだけで、どれ程の企業給与上げましたか

日本借金が膨れ続けている中で、火に油を少々。

燃やせ燃やせどんどん燃やせ。。。

叩けないカスマスコミ

でも結局日本自民党に任せるしかないんじゃね。

2015-08-20

anond:20150819224656

人事院じゃないけど、総務課とか秘書課とかコンプライアンス担当部署相談したほうがよい。

最後知事だ。

それはいわゆるモラハラ。「持病があるためにどうにも自力でできないことを、しつこく強要された」ということで。

その上司経験ある方で動かせないのなら自分が異動も辞さないという覚悟相談

 

あとそういう手続自力でかんがえつけないのなら39の公務員にしてはちょっと無能かも。

法的手段を駆使できないと窓口でニコニコしてるだけの受付嬢ならぬ受付爺になるぞ。

ちゃんと共済からのウザいメールまでぜんぶよめ。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2014-11-19

河村市長による市職員給与引き上げ拒否と敬老パス値上げ凍結について

11月19日付けの中日新聞朝刊31面に以下のような記事がこっそり掲載されていました。

河村名古屋市長敬老パス値上げ断念」

まりにこっそり過ぎるのか、インターネットのどこを探してもweb記事はみつかりませんでした。

敬老パスとは名古屋市在住の65歳以上の高齢者が低額の負担金を支払えば市バス地下鉄が乗り放題となるものです。

負担金値上げは19年度まで一旦凍結されるようです。

また、こちらは11月16日朝日新聞記事です。

名古屋市職員給与、一律引き上げは拒否 市長、人事委に」

http://www.asahi.com/articles/ASGC64HSCGC6OIPE01V.html

河村市長人事院勧告拒否する意向を示しています

理由基準となる民間給与調査大企業に偏っており「庶民」の実情を反映していないとのことです。

河村市長による高齢者および「庶民」へのパフォーマンスが度を過ぎています

減税一辺倒の河村市政にうんざりしています

今一度、再考すべきだと思います

2013-09-11

anond:20130911121833

なんというかペルソナをきちんとかぶりすぎてるってことじゃないかな。

益田おっさん、親戚とか学閥とかのコネでいいのを引きぬいたほうがペルソナの下が少しは知れていて楽なのに

そうしないんだからある意味公平。人事院かw

自営はコネ以外おそろしくて取れん。ペルソナ品評会なんて意味がない。

2013-07-15

公務員待遇の話って元々は財政の話だったんじゃないの?

もともとはデフレ下で税収が減ってるのに公務員給与物価乖離して上がり続けてたから、

増税する前に公務員待遇を見直せよ」という議論が発端だったと思ったんだけど。

人事院勧告で給与引き下げられたりもしたし、当初の目的は凡そ達せられてるんじゃないだろうか。

2012-12-25

「「柳井正は人として終わってる」を読んで」を読んで

anond:20121224144304

 

ユニクロ中国外注したことで利益をあげた会社だとおもわれてて、それが株主(含む外資ファンド。世の中がどうなろうと配当金がすべての金の亡者から次に責められるとすれば、

「なんで店員からデザイナーから全員中国人にして人件費下げてもっともうけてその分金を配当しないんだ????」ってことでしょ。

日本人はすごい日本人は1人で中国人の10倍の給料とるがその分10倍以上の働きをしますといいたい柳井さん、

そりゃもう語学も何でもできるしスーパーマンなんです。牛丼やでもこのくらいは払ってるって言い訳できないといけない。

これを避けるには、上場廃止して創業者一族が持ち株会社にしてしましかないけどここに書いてあることが本当なら理想がじゃましてそれもできない柳井さん。

あとは、世間圧力しか残ってない。企業コンプライアンスとしてこれ以上違法企業との風評が立ってしまうのは…(汗汗)

なのでブラックブラックもっとさわぎたてたほうがいいと思うよーほんと労組ないと株主の言いなりだよね☆

 

実はこれ公務員も全く同じで、経済なんとか会、どうゆうかいだっけか、のトップ(どうせト◎タか◎下とかおっさんうけのいい企業のことだぜ、

あっちも話すネタなくてこまってんだからいちいち呼んでやるなよ言いたいことだらけのハゲでも呼んでやれよKYだけど)と会談してはさー、

なんか英語でやったらどうのとか持ち帰ってくるけど全部いらねーよw

トイックも成果主義もむりくり入れられたけどいらねえよwwww全員経営者なんて本来下っ端の業務の質とは全くかんけえねえ!

寝言ポスト用意してからいえ!

そんなことより先に勉強すべきこといっぱいあるんじゃーほっといてくれ!

風呂が熱くなってきたのと家庭の事情もあったからさっさと公務員やめちゃったけど、

でてから見ていると不思議公務員だけはどんなにブラックでも「国の指導が入ってヤバイ」とはならないんだよねー(大阪以外)。

だってブラック企業監督してるのも公務員なんだものwwwwwwそんなこと上司が許すわけがねえwww

ああおかしいね!!団体交渉権奪われてる(はず)、人事院とかろうきしょうとかなにやってんだろーほんと頭いいのに頭悪いな

 

こういう社会的足の引っ張り合いで、質がドンドン下がるよね!

アラブお金持ちにもっと日本という場所クオリティをアピールしたほうがいいんじゃないの。

そういえばアラブ王様同人作家さんがいるってさ。日本コミケにきてるらしいよ^^

 

hatenaサヨク今日カタンしてみましたー

2013/1/11追記 なんかよく出没するおじさんがいるの? その人にまちがえられたらしいんだけど、

しか自称益田(「柳云々が人としておわてるを読んで」の人)もでたらしいけど、

オレはこのツリーではここにしか書いてないおばさんだよ。ニートっちゃニート主婦だよ。料理洗濯ゴミ捨てで生きてるよ。

たまにしかこなくてこの前はお○んこの洗い方と月経が痛い話とか投稿してた人だよ。

よくわからないけどやっぱり増田政治経済はおそろしくぐだぐだでカルマこええww。

2012-03-03

??

某30代官僚氏のブログだけど、基本給25万、地域手当4万で29万。

役職手当で1.5万ってのがほんとのところ。

残業代、住居手当はたぶんそのまま。

どうして地域手当を俸給に含めているかは不明。

残業代財務本省以外は全額付くことはない。どこでもサービス当たり前。

それでも年度後半のほうが多めに付く事が多い。

人事院の資料見れば誰でも給与計算できるし、役職と年齢の関係もよく読めばわかる。

彼はあと10年もすれば1000万プレーヤーだろう。

今は600前後なんじゃないかな。

2012-02-09

http://anond.hatelabo.jp/20120209113756

人事院勧告の計算方法では、

バブル期のヤンエグ(死語)を支えた賞与のような収入が反映されにくい。

・「一流企業が没落して給料が下がっても、その企業は既に一流企業でないため、計算母集団から外れる」ため、下がるケースが反映されにくい

 という下方硬直性がある

・前年度比で急激に上げ下げしない(特に下げは)

といった点があって、そもそも「大手民間企業に準ずる」がきっちり実現されているわけではない。

 一般に民間の景気が良いときはそれより低めに、悪いときは高めになる。

2010-09-15

教職員組合

私は教師。教職員組合には入っていない。

今朝連絡があり、放課後組合の幹部が休憩時間に話をするという。

組合のものも出来れば参加して欲しいとのことだった。

内容は、人事院の勧告で国家公務員賃金が下がれば、自動的に地方公務員給料も下がるということ。

まあ、所詮公務員なのでしょうがないと思ってる。

このへんも組合に入らない理由のひとつだ。(もちろん下がらないに越したことは無いが)

幹部は続けて言う。

賃金を下げないように、地域の民間会社署名を回りました。

なぜなら民間の会社給料が下がると、公務員給料が下がるんです。

しかし10中8,9、公務員給料が下がって欲しいと言われてしまった。

仲良くしている会社の方からも言われショックでした。」



・・・・反感買うだけだよ。


うちの両親は自営業

公務員の、この感覚が未だに違和感を覚える。

2010-06-27

国家公務員試験I種を受けてきた

難関と評判の国家公務員試験I種(国I)を受験してみたのでそのときの体験記のようなもの。

誰だか分かる人もいるかもしれないけど黙っててね。

基本的な情報
一次試験
  • 8:30から受け付けということになっていた。念のため8:00頃に会場に着いてみたが、8:30までは開かなかったので結果として無意味だった。
  • 服装は普段着で問題ないし、それが多数派だった。
  • 試験一般教養と専門試験1で、どちらも4択問題。必須問題+選択問題という構成になっている。
    • 一般教養の選択問題は解かなければならない問題数の関係上、どうがんばっても「知らん」という問題を解かざるを得ないと思う。そのときに「もうダメだ」と思って落ち込まず、「どうせみんな条件は同じだし、そういうものだ」と割り切って思い切ってしまうのが良さそう。全部解けることが重要なのではなく、1問でも多く正答することを目的にするべき。全問解いてしまうような猛者はいるかもしれないが、そんな稀有な人を相手に戦う意味はない。
    • 専門試験1の選択問題はかなり柔軟に選べるので、ちゃんと知識があれば無理なく解けるはず。最初解くつもりがなかった問題もちらっと見ると高校レベルの知識で解けたりするので、問題は一通り眺める。ただし問題を選択する条件に注意が必要。
  • この試験の間に昼休憩があるが、思ったより短い。昼食は持参すべきだった。
  • 試験問題は持ち帰れるし、解答は発表されるので自己採点ができる。
  • マークシートなので鉛筆がよいと思われる。込み入った計算問題に備えてシャープペンシルを机の上に出しておいたが、何も言われなかった。
二次試験(筆記)
  • 集合は一次試験と同じく8:30から。前回の反省を活かし8:30ちょうどぐらいに到着。この辺が妥当だった。
  • 服装は普段着で問題ないし、それが多数派だった。ちょっとヒヨってスーツで行ったが不要だった。
  • さらに反省を活かし昼食も持参(コンビニで買っただけ)。
    • まず性格検査が行われる。とんでもない思想の受験者を弾くためのものと思われる。結果は面接官にも伝わるらしい。この問題集は回収された。
    • 似たような質問が何度か出現するが、首尾一貫した解答を心掛ける。
  • 構成は総合試験と専門試験2で、どちらも記述試験総合試験は選択の余地がなかった。専門試験2はいろいろな科目中原則2科目(建築場合は1科目)を選択する。いずれの問題も持ち帰れる。
    • 総合試験では示された資料をもとに現在日本の状態、行政のあり方について論述せよという論文作成問題。A3の解答用紙が1枚使えるのだが、事前の2ch情報によると裏面に行けば大体ノルマクリアとのことだったので、少し裏面に入ったあたりの解答を作成した。
      • 大体30分くらいブレインストーミングして論点と記述順序を整理し、30分弱で実際に書き起こすというのを2問。
      • 採点については http://anond.hatelabo.jp/20100403102833 が参考になるかもしれない(受ける前にはこのページは知らなかった)。
    • 専門試験2は順当に解答。理工区分なのに記述量が多くて大変。
  • マークシートの部分を除き全てシャープペンシルで挑んでいたが、何も指摘されなかった。
  • この日の試験が終了した後、人物試験面接)の日時を指定した紙を配布される。
  • また、「面接までに記入し、面接の際に持参するように」と面接カードという3枚複写の用紙と採用志望カードを渡される。
二次試験面接
  • 午前中に授業→試験大学に戻って授業というキツいスケジュールになってしまった。
  • しかもスーツ
  • 試験場が住宅街の中だったので、人事院担当者が道案内に出ていてくれた。
  • 集合時刻より10-20分くらい早く到着しておくべきだと思われる。
  • 人事院担当者試験の流れを説明してくれるのでよく聞いておく。
  • 受験者をいくつかのグループに分けて並列に面接が行われた。最初だったので安心(後ろの授業に間に合う)。
  • 人物試験常識のある人間として振る舞う。間違ってもミクかわいいよミクなどとは言わない。
    • 試験を行ったのは見たところ人事院が2人、どこかの省庁の人事担当が1人か?態度があからさまに違う。
    • 事前に面接カードを書いていくが、書いてある内容を上から下へと全て尋ねられた。
    • そういう意味で、面接カードには突っ込まれても無限に返せる内容を用意していくべきと言える。
    • 途中で本質的自分では答えられなくなったので無理せず「それは分かりません」と答えたら「正直ですね」と言われた。首尾一貫性のない解答をするよりはマシだと判断。
    • 国家公務員として何がしたいか」ということは具体化が難しいがよく考えてから試験に望まないと返答に困る。具体的であることはそれほど重要視されていないかもしれないが、ある程度中身のある解答は求められている模様。
    • 15分くらいで終わったが、彼らは人間を見るプロであると感じた。嘘、行き当りばったり、あいまいな解答は危険
結果
感じたこと
  • 人事院の方はみな非常に丁寧。こちらも丁寧に対応しようと思える物腰のやわらかな感じ。
  • とはいえ相手はプロなので隙を見せないように細心の注意を払うべき。安心させておいてボロを出させる作戦か(違うか)。
  • 受験票に貼る写真スーツにしなかったので落とされるかと思ったが、大丈夫だった。地味な服だったからセーフだったのかもしれない。
  • いずれの試験も最低ラインを越える必要があるのでそこそこ頑張らないと通らない。しかも一次試験比重は意外とバカにならないので気を抜けない。
  • 出題範囲は広いので、対策をするならかなり前から勉強しないと厳しい。
  • 面接試験でかなり具体的なことをいろいろ聞かれるが、経験の少ない学部3年生が受けると返答が凄く難しいのではないかと感じた。「人間の相手をせず勉強だけしてました」という感じだとあまり良い印象は受けないと思う。
    • 一方「チームを組んでみんなを引っ張りました」という感じの話は好印象だった模様。かなり好意的な反応をもらえた(とはいえ嘘はリスキー)。
  • 基本的に「減点法」なので、減点を極力避けるように行動するのがよさそう。
6/27 16:18追記 ブクマコメにお返事。

落ちていた場合、これを書く気になっていたのかどうか気になる。

  • どうだったんでしょう。受ける前からそれなりに自信はあったので、落ちていることは考えていませんでした。結果とは無関係に何かしら書こうとは思っていましたが、落ちていたらanondではないどこか、たとえばはてダに書いていたかもしれません。面倒くさがって書かなかったかもしれませんけどね。
  • 訂正記録

自己採点の結果は一般教養が36/45、専門試験1が36/40だった。

自己採点の結果は一般教養が33/45、専門試験1が36/40だった。

6/29 19:51追記 ブクマコメにお返事

スペック分からんのでなんとも。

  • 大学とか居住地の情報試験の性質上あまり明かしたくないのでご勘弁を。実力についてはこの試験への対策勉強を一切していないところからお察しください。男で、留年とか浪人とかはしていません。

年間1000冊くらい読んでたら一般教養勉強しなくても受かるよ

  • 年間1000冊本を読んでいるような人は理系大学院生には相当珍しいのではないでしょうか。そういう方がいらっしゃれば一般教養に関しては余裕だとは思いますが、自分読書嫌いなのでそういうことは一切やっていません(本は年間でせいぜい2、3冊くらいしか読みません)。自分がやっていたことで一般教養に関係しそうなことといえば新聞を読むとかネットで常時ニュースを読む、とか。それほど人並外れたことはやっていないつもりです(だから成績も突出していないわけですが)。

2009-11-05

http://anond.hatelabo.jp/20091105035132

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091104-OYT1T01190.htm

自衛隊アフガン派遣せず…首相表明

 鳩山首相は4日の衆院予算委員会で、アフガニスタン復興支援について、「人的な貢献も行うべきだと思うが、それは一般の方々を中心にした支援であり、自衛隊派遣する発想を持ち合わせていない」と述べ、自衛隊の活用は見合わせる考えを示した。

 人的支援の活動地域についても「身の安全が守られる地域に限定される」と強調した。

 これに関連し、首相は同日夜、首相官邸記者団に「私は少人数であっても望ましくないと考えている。それぞれの大臣が(アフガン支援で)知恵を絞っているが、自衛隊の話は統一しておいた方がいい」と述べた。

 首相は、衆院予算委の答弁で、沖縄県在日米軍基地が集中している問題について「北東アジアの緊張がなくなっていない状況で、アメリカ抑止力は維持されなければならない。沖縄を中心とした米軍の維持も理解されなければならない」と語り、一定の負担はやむを得ないとの考えを改めて示した。

 その上で、「(基地の存在は)日本以上にアメリカにとって戦略的な意味があると(アメリカから)感謝されることも大事という発想で、堂々と日本意見を申し上げるべきだ」と答弁した。

 一方、首相は、公務員天下り禁止に関し、「府省庁が(再就職を)あっせんしてはならないということだ」と説明。平野官房長官衆院予算委で、江利川毅・前厚生労働事務次官人事院人事官とする案の提示について「公務員制度改革をしっかりやってもらうため、事情を熟知した人が望ましいということで人選した」と語った。

2009年11月4日22時39分 読売新聞

外務省アフガニスタン全土に退避勧告出してるんだけど、どうすんの?

2009-10-06

http://anond.hatelabo.jp/20091006011127

子ども手当」法案提出、通常国会に先送りへ

 政府与党は5日、今月下旬に開く臨時国会対処方針を固めた。

 民主党衆院選政権公約マニフェスト)で掲げた「子ども手当」支給やガソリン税などの暫定税率廃止のための法案は提出せず、来年通常国会に先送りする。

 臨時国会に出す法案は、国家公務員の月給とボーナスを引き下げる内容の人事院勧告を完全実施するための一般職給与法改正案など最小限に絞り込む方向だ。

 与党には「政権交代の成果をアピールするため、臨時国会でできるだけ多くの法案を処理すべきだ」という意見もあったが、2010年度予算案の年内編成を優先し、法案を絞って会期もなるべく短くする方が得策だと判断した。鳩山首相資金管理団体を巡る偽装献金問題が再燃していることも影響したと見られる。

 子ども手当については、2010年度から「半額実施」する方針で、政府与党は来春までに関連法案を成立させたい考えだ。

2009年10月6日05時32分 読売新聞

('A`) 来年参院選まで中小企業持たないんじゃないの?

2009-06-24

anond:20090623224933

女性だからどっか1すじだけに命をかける気迫がないのはよくわかる。

子供も産みたいし毎日美味しいご飯もたべたい、趣味(=技術)の話を出来る友達とも毎日会っていたい。

そういうのが幸せとX性染色体上の遺伝子にまで(おおかたの従順女子学生には、

人生の半分以上を学校ですごすことによって)刷り込まれている。

幸せなお嫁さんになればいいんじゃない?

理系博士に、修士に、国から一人いくらの補助金が出されているか。

あなたにとって趣味なら他のおなじような能力だけど自分にはこれしかないと思ってる人にゆずればいいじゃない。

能力があるのと意欲(つか食い詰めモチベーション)があるのでは意欲があるほうが絶対いい。

公務員は比較的いいよ。I種は転勤前提だし、特許審査官がみている技術は全部かならず3年遅れ(審査請求制度)だししかも会社とおなじく配属は人手が足りないトコだから専門とかならずくいちがうし、下手に昇進すると家族毎または単身でアフリカだのフィリピンだの送り(出向:1-3年しないともどってこれない)だし、

弁理士は一人で所長(経営者)で孤独だけど。

それでも、ただ働きしてくれるから大事にされてる(ことにもきづかない)博士にしがみつくよりいいね。

あなたが一番望みそうなのは、彼氏のいる地方の技官。転勤は県内のみ、出向なし。

それか、彼氏の部下になる意気込みで同じ会社を狙うのもいい。

そうやって女性は過剰適応ですぐつぶしが利く方、利く方にすすんでしまう。

たしかに家庭も仕事も充実させられている人はいきいきして見える人もおおい。

どのみち最終的にはなぜか子育て主婦なんだけどね。

いつまでも飼い殺しされて、人事院勧告がまた下がった、旦那の給料も上がらない、と

数少ないけどそれでもいないよりはマシな同僚と愚痴り会うのが、あなたの幸せだと思う。

くさしてるとかじゃなくて、マジでそうおもう。

これで発憤してどこまで自分を捨てられるかがあなたのアカデミックポスト到達度を示してるとおもえばいい。

ノーベルとか無理。オバアサンになってからしかもらえないよ。業績がひととおりでて、トップ論文100報

教科書15冊くらい書いて、だれもがみとめてそれでももらえないまま死ぬチームメイトがいてから、

ようやく生き残りのじいさんがもらえたりしてるんだから。それうれしい? もうキュリーの時代じゃないよ。

そんなことも自力でしらべず学生仲間でスイーツ食べてるほうが幸せでしょ。わるいこといわないから公務員会社員になれば。

2009-06-03

これが有名中堅大学サラリーマン年収だ!

 http://anond.hatelabo.jp/20090602005732増田です。

 前回は無名大学と銘打った割には微妙に名は知られている大学だったので、今回はもっと色々な大学が載っている資料を持ってきた。ついでに、比較のために民間企業賃金データ厚労省から落としてきたよ。

 データを比較するうえでの注意や計算方法を先に書いておくけど、はてな村民なら長い説明を読み飛ばした挙げ句ああだこうだ言うなんてことはないと信じよう。

私大職員・教員賃金

データの出典

 出典は「2004年首都圏私大の賃金及び教育研究労働条件」東京地区私立大学教職組合連合発行。既に組合幹部は業務過多で体調崩して退いたのでこれしか用意できなかった。今の執行部は最新版持ってるだろうけど、増田に載せるからくれとか、特定されるような行動はできないんで理解してくれ。

 なお、大学法人データなので、いわゆる付属校(幼小中高)も含めて同じ学校法人で一括して採用している場合は、データ付属校職員のデータも入ってくる。だが通常、同じ学校法人内の職員であれば、給与テーブルは一緒である。

モデル給を掲載

 この数字はモデル賃金表、即ち浪人留年せずに大学卒業し、就職浪人もせず新卒で入職して、昇給・昇格規定に基づき最短で昇格した場合の数字。出典にもこの様にある。

本表はモデル賃金であり,実態賃金と著しくかけはなれている大学もすくなくありません。

 増田大学では7年目から3級(新卒:4級,事務方トップ:1級)への昇格試験(筆記・小論・面接)が受けられるが、近年は合格率2割位(20年位前は無試験部長の推薦があれば3級になれた)。上の級に上がれないまま長いこといると、定昇(定期昇給)の額が下がっていく。(例:4級5年目:定昇1.5万/4級15年目:定昇6千/4級25年目:定昇1千or0)2級以上に上がるためには課長以上の管理職経験が必要。

 データのない項目については"-"で表した。

期末手当(賞与)について

 2005年以降、多くの大学で民間に遅れて期末手当のカット(0.1~2ヶ月)が行われています。実際は更に少なくなっています。

サラリーマン賃金

データの出典

 出典は「平成17年賃金構造基本統計調査」厚生労働省http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011429)。その中の「常用労働者 表番号1 正社員・正職員計」を用いた。(平成17年度以降、「正社員・正職員」が区分されるようになったので、こちらを用いている)

 特に説明がなければ民営(独立行政法人など公企業を含まない)の数字。平成17年6月までの3ヶ月の実績額。私大職員のモデル給と比較する際には、モデル給側をある程度割り引いて比較する必要がある。

 抽出する対象は、学歴が「大卒・院卒」、労働者数が「1000人以上」と「100~999人」を男女別に抽出した。

計算方法

 「所定内給与額」(残業代を含まない月給)を12倍し、年間の所定内給与額とした。

 「年間賞与その他特別給与額」を賞与とした。

数字に表れない賃金

 私学では、社宅や官舎に相当するものが用意されている事は稀だが、民間企業では縮小傾向とはいえ、社宅・独身寮あるいは借り上げ社宅が用意されている事例も多い。公務員には、公務員宿舎が用意されている。

 「社宅・独身寮の最新動向」(財団法人 労務行政研究所https://www.rosei.or.jp/contents/detail/5785)によれば、東京を基準に考えた場合、家賃相場と社宅使用料の差額は3部屋で月額92,831円(年1,113,972円)、4部屋で月額115,285円(年1,383,420円)。私大職員に社宅は基本用意されないので(成蹊学園が武蔵野市に職員住宅持ってるのは知ってる)、比較する際は企業側に最大で年100万程度加算する必要がある

 なお、「社宅・独身寮の最新動向」で回答企業のうち社有社宅の保有割合は、規模が1000人以上で55.8%、300~999人で35.5%。なお、会社所有権がない「借り上げ社宅」については、明記されていないが、文脈からこの調査の「社有」に含まれないものと推測され、借り上げ社宅を含めた場合には、社員に金銭(住宅手当・家賃補助)以外の住宅関係福利厚生を提供している企業は、55.8%・35.5%より大きくなるものと推測される。

私立大学職員モデル

年額です。

大学年齢基本給家族手当家族数(配偶者,子)住宅手当一時金合計昇給停止年齢定年備考
青山学院252,724,00000,0280,8001,740,8504,745,65065
青山学院354,482,000487,2001,2280,8002,910,2258,160,22565
青山学院456,134,400487,2001,2280,8003,770,85010,673,25065
青山学院556,895,200376,8001,1280,8004,109,60011,662,40065
関東学院252,827,20000,0168,0001,632,0804,627,2806565
関東学院353,951,600336,0001,2168,0002,349,5206,805,1206565
関東学院454,845,600336,0001,2168,0002,796,5208,146,1206565
関東学院555,383,200264,0001,1168,0003,029,3208,844,5206565
中央252,135,60000,0282,0001,784,8304,202,430
中央355,067,600606,0001,2282,0003,215,0409,170,640
中央456,595,200606,0001,2282,0004,088,67011,571,870
中央557,219,200438,0001,1282,0004,347,07012,286,270
日本252,818,80000,0295,2001,584,1424,698,1426565
日本354,454,400559,2001,2295,2002,787,6248,096,4246565
日本455,325,600559,2001,2295,2003,265,3329,445,3326565
日本555,791,200418,8001,1295,2003,443,6509,948,8506565
日本女子体育252,328,00000,0204,0001,241,4503,773,4506065
日本女子体育353,421,200336,0001,2204,0001,894,6705,855,8706065
日本女子体育454,567,200336,0001,2204,0002,439,0207,546,2206065
日本女子体育555,319,600264,0001,1204,0002,762,2108,549,8106065
杏林252,506,11600,0324,0001,042,4463,872,5625663
杏林353,352,716336,0001,2324,0001,381,0865,393,8025663
杏林454,015,260336,0001,2324,0001,646,1046,321,3645663
杏林554,293,888270,0001,1324,0001,757,5556,645,4435663
星薬科252,788,80000,0360,0001,301,4404,450,24065
星薬科354,255,104312,0001,2360,0002,356,4807,283,58465
星薬科454,978,176312,0001,2360,0002,468,7498,118,92565
星薬科555,259,072240,0001,1360,0002,566,2348,425,30665
国立音楽252,526,48000,0144,0001,245,3353,915,81565人事院勧告体系
国立音楽353,771,240306,0001,2144,0001,923,7936,145,03365人事院勧告体系
国立音楽454,571,160306,0001,2144,0002,273,7587,294,91865人事院勧告体系
国立音楽554,934,160234,0001,1144,0002,401,0707,713,23065人事院勧告体系
国際基督252,823,24000,0354,0001,226,1424,403,3825560人事院勧告体系
国際基督354,311,120306,0001,2354,0001,915,1456,886,2655560人事院勧告体系
国際基督455,364,600426,0001,2354,0002,340,7768,485,3765560人事院勧告体系
国際基督555,977,680234,0001,1354,0002,457,2799,022,9595560人事院勧告体系

私立大学教員モデル

年額です。職名が旧来のものになっています。

大学職位年齢基本給家族手当家族数(配偶者,子)住宅手当一時金合計昇給停止年齢定年備考
青山学院助手242,721,60000,0280,8001,739,6004,742,00065教授定年68
青山学院助教授354,989,600487,2001,2280,8003,174,6008,932,20065
青山学院教授456,910,800487,2001,2280,8004,175,22511,854,02568
青山学院教授558,269,200376,8001,1280,8004,767,72513,694,52568
関東学院助手データなし
関東学院助教授354,800,000336,0001,2168,0002,708,6328,012,6326575
関東学院教授456,523,800336,0001,2168,0003,570,92810,598,7286575
関東学院教授558,127,600264,0001,1168,0004,333,96812,893,5686575
中央助手243,136,80000,0282,0001,785,5105,204,31070講師昇給停止66
中央助教授355,304,000606,0001,2282,0003,356,9909,548,9906570
中央教授457,286,400606,0001,2282,0004,480,35012,654,7506470
中央教授558,420,400438,0001,1282,0005,027,75014,168,1506470
日本助手242,784,00000,0295,2001,565,0604,644,2606565定年延長70まで
日本助教授355,155,200559,2001,2295,2003,171,8969,181,4966565定年延長70まで
日本教授456,960,000559,2001,2295,2003,171,89610,986,2966565定年延長70まで
日本教授558,040,000418,8001,1295,2004,676,74213,430,7426565定年延長70まで
日本女子体育助手242,245,20000,0204,0001,202,1203,651,3206065
日本女子体育助教授353,613,200336,0001,2204,0001,985,8706,139,0706065
日本女子体育教授455,278,800336,0001,2204,0002,777,0308,595,8306065
日本女子体育教授556,567,600264,0001,1204,0003,355,01010,390,6106065
杏林助手242,907,21600,0324,0001,202,8864,434,1025665
杏林助教授354,644,516336,0001,2324,0002,462,9447,767,4605665
杏林教授456,057,360336,0001,2324,0002,462,9449,180,3045665
杏林教授557,191,132270,0001,1324,0002,916,45310,701,5855665
星薬科助手243,243,07200,0360,0001,513,4345,116,50665人事院勧告体系
星薬科助教授355,652,864312,0001,2360,0002,783,6039,108,46765人事院勧告体系
星薬科教授457,332,864312,0001,2360,0003,567,60311,572,46765人事院勧告体系
星薬科教授558,089,536240,0001,1360,0003,887,11712,576,65365人事院勧告体系
国立音楽データなし
国際基督データなし


サラリーマン実績給

全国平均(男性)・企業規模1000人以上
年齢グループ所定内給与年間賞与年収
20~242,628,000373,1003,001,100
25~293,228,000980,9004,208,900
30~344,159,2001,398,0005,557,200
35~395,144,4001,855,8007,000,200
40~446,212,4002,364,8008,577,200
45~496,980,4002,667,7009,648,100
50~547,376,4002,808,50010,184,900
55~607,392,0002,781,40010,173,400

全国平均(女性)・企業規模1000人以上
年齢グループ所定内給与年間賞与年収
20~242,523,600422,1002,945,700
25~292,979,600938,9003,918,500
30~343,656,4001,182,4004,838,800
35~394,244,4001,484,5005,728,900
40~445,084,4001,847,4006,931,800
45~495,218,8001,833,6007,052,400
50~546,045,6002,217,4008,263,000
55~605,678,4002,050,2007,728,600

全国平均(男性)・企業規模100~999人
年齢グループ所定内給与年間賞与年収
20~242,589,600296,4002,886,000
25~293,027,600799,1003,826,700
30~343,734,4001,066,2004,800,600
35~394,606,8001,395,5006,002,300
40~445,418,0001,670,8007,088,800
45~495,823,6001,763,3007,586,900
50~546,357,6001,847,4008,205,000
55~606,486,0001,894,9008,380,900

全国平均(女性)・企業規模100~999人
年齢グループ所定内給与年間賞与年収
20~242,520,000335,3002,855,300
25~292,806,800742,7003,549,500
30~343,466,800952,2004,419,000
35~394,381,2001,202,1005,583,300
40~444,914,0001,233,3006,147,300
45~495,025,6001,449,6006,475,200
50~545,160,0001,554,2006,714,200
55~605,800,8002,095,6007,896,400

参考資料

大卒初任給比較(男女計)

(出典:「平成17年賃金構造基本統計調査」都道府県別>表番号1>東京新潟

都道府県初任給全国を100とした場合の比
東京200,800109
神奈川200,400109
京都191,100104
大阪194,600106
兵庫191,500104
沖縄159,40087
全国184,100100

結論みたいなもの

追記

  • 前回の増田で使えない1千万プレイヤーがいると書いたが、上はモデル給なのになぜそんなのがいるのか。それは、昔は昇進がとっても緩かったから。上司のおぼえがよければトントン拍子で昇給しちゃうもんだから、で降格はないんだから。一度昇格してしまえばあとは年を重ねるだけで年収が増えていく。いい、時代だったな。ああいまいましい、いまいましい。

2009-05-11

anond:20090511002727

まさにその公務員でも、建築家でも、博士コースでもおなじ内容の愚痴とかぼやきを聞いたよ。

最初に試験があってでもそれだけじゃ食っていけずにその後徒弟制になる頭脳労働の分野でよく聞かれる。

ただ、公務員人事院が勧告して世間並みに給料を下げてくれたから、

中の人が割り切るのが早かった(といってもやっぱり内閣官房だの外務省出向だの体は壊す)。

ようやくみんな九時五時じゃないと仕事の質があがらない、子供もつくれないと思い始めたんだね。

時間でしか頭脳労働仕事量(=質×量)を測れないことが一番の問題。

 

営業力がないっていってイソベンするならするで

もっとパート弁護士とかすればいいと思うよ。

独立して新興宗教みたいな「企業家セミナー」で相互恩恵地域定着型とかね。

って「増田」の「お友達」なんだから別にそこまで親身になってやんなくてもいいか。

2009-04-18

http://anond.hatelabo.jp/20090418111429

なんかずれてるけど、細川政権が続きそうだったから批判しないということなら自民よりということではなくて与党よりって事だよね。清和会批判をしないのも清和会政権が続きそうだと思うからで続かないで次期総選挙政権交代したら民主よりになるって事だよね。

公務員改革問題が載らないとすればやはりほかの増田がいってるように官僚よりって事では?人事院とかもマスコミ枠あったし。麻生政権官僚よりだし。

でも公務員改革が進まないのも郵政問題での一貫性のなさとかもマスコミでたたかれてたと思うが。

あと政府批判が減ってるとは言ってなくて政府擁護してるとしたら、にもかかわらず支持率がすぐ下がっちゃうんだからマスコミ世論に影響与えれてないねといってる。

2009-03-31

日本には検察を裁く仕組みがない

国策捜査うんぬんというつもりはないが、これは明らかな制度不備だ。

裁判所には弾劾裁判所がある。

名目だけだったとしてもリコール制度がある。

だが検察の働きを評価することは誰にもできない。

政治家にもできない。できるとしたら人事院ぐらいだ。

アメリカを始め諸外国には特別検察官なるポジションがある。

なぜ日本は作られなかったのか。

ホリエモンの件以降、再考する余地があるように思う。

2009-03-22

公務員高給というがな

それは半分当たっていて、半分は間違っている。

地方公務員の場合自治体によって俸給表が違うので、国家公務員を例に取る。元ネタ人事院規則(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509002.html)と一般職の職員の給与に関する法律http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=06649&START_P=0&END_P=0)

国家I種はまあ置くとして、普通大卒者に相当する国家二種の初任給は、新卒で何の前職もない場合で1級25号俸。これは現行法で月給172,200円だ。これでも正社員にしてはそう高くない。

これが普通高卒者に相当する国家三種だと1級5号俸、同じく月給140,100円にあたる。正社員でだぞ。手取りベースだとこれもはやワープアじゃねえか?

でもそれが全行政職を老いも若きもひっくるめると平均で月給38万円強になるという(http://www.jinji.go.jp/kankoku/kokkou/20kokkou.htm参照)。ボーナスは抜きで。高え。うん、この額ならねたむ気持ちも分かる。

何でかっていうと、今まで公務員てえのは基本的に年功序列だった。実力評価にはなじみにくいということで。それで先ほどの号棒ってのが毎年毎年勤続年数だけでぽんぽん上がっておった=ばんばん定期昇給しておったわけだ(勿論出世できなければ上限というのはあるのだが)。自動的に上がるのだから、最後には高止まる。これが高給の正体。高止まってる高齢層≒団塊の世代の数多い職員と、給与の低い数少ない若年層。平均すれば高い方が母数が多いのだから、高くなる。

だが、これからは違う。既にあげた「一般職の職員の~」で、能力評価が定められた(これ小泉改革の成果な)。国では既に能力による昇給査定が始まりつつある。地方もいずれそれに倣うだろう。結局、よく働くごく一部を除けば、最初の低い給与からそう遠くないところに留め置かれることになる。自然給与抑制に繋がる。

要するに、必死扱いて叩くまでもなく、いずれ公務員給与なんてほとんど皆ワープア程度になるよ!(ただし公務員が無能ないし凡庸であることを前提とした場合) というおはなし。

意図的にボーナス地域手当の問題は無視してます。

2009-02-07

人事院マスコミ枠があるのは分かった。

ほかにさ、マスコミ枠ってないの?行政で、そこに関係する組織で。それが分かると面白いじゃないか。

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