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【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091104-OYT1T01190.htm
自衛隊をアフガンに派遣せず…首相表明
鳩山首相は4日の衆院予算委員会で、アフガニスタン復興支援について、「人的な貢献も行うべきだと思うが、それは一般の方々を中心にした支援であり、自衛隊を派遣する発想を持ち合わせていない」と述べ、自衛隊の活用は見合わせる考えを示した。
人的支援の活動地域についても「身の安全が守られる地域に限定される」と強調した。
これに関連し、首相は同日夜、首相官邸で記者団に「私は少人数であっても望ましくないと考えている。それぞれの大臣が(アフガン支援で)知恵を絞っているが、自衛隊の話は統一しておいた方がいい」と述べた。
首相は、衆院予算委の答弁で、沖縄県に在日米軍基地が集中している問題について「北東アジアの緊張がなくなっていない状況で、アメリカの抑止力は維持されなければならない。沖縄を中心とした米軍の維持も理解されなければならない」と語り、一定の負担はやむを得ないとの考えを改めて示した。
その上で、「(基地の存在は)日本以上にアメリカにとって戦略的な意味があると(アメリカから)感謝されることも大事という発想で、堂々と日本の意見を申し上げるべきだ」と答弁した。
一方、首相は、公務員の天下り禁止に関し、「府省庁が(再就職を)あっせんしてはならないということだ」と説明。平野官房長官は衆院予算委で、江利川毅・前厚生労働事務次官を人事院人事官とする案の提示について「公務員制度改革をしっかりやってもらうため、事情を熟知した人が望ましいということで人選した」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000003-jct-soci
2月4日19時55分配信 J-CASTニュース
人事院が政府の国家公務員制度の改革案に反対している中で、人事院とメディアとの「親密な関係」が明るみに出た。あまり知られていないことだが、総裁を含む3人の「人事官」は、国会の同意が必要な人事で、そのうち1人は「マスコミOBの指定席」という状態が続いているのだ。その結果、「これでは報道機関は人事院を批判することはできないのでは」との声もあがっているという。
谷公士人事院総裁は2009年2月3日、「私どもの基本的な考え方について、国会で説明することになる」と、政府に対して対決姿勢を示したのに続いて、翌2月4日朝にはTBS系の情報番組「朝ズバッ!」に生出演し、
「人事院制度を根底から改めることに『絶対反対』とまでは言っていない。が、今度は手続きが違うのではないか」
「(自分は)人事院が設けられた意味を国民に申し上げて行く立場」
と、持論を改めて展開した。政府と人事院との溝が埋まる気配は見えない。
ところが、ここに来て、人事院の「メディア対策の上手さ」を指摘する声もあがりつつある。例えば産経新聞は2月4日の1面で、谷総裁の特集記事を掲載。人事院が、ひんぱんに「記者レク」をこまめに行っていることを指摘している。さらに、閣僚経験者からは、
との声が漏れているのだという。
その理由は、人事院の組織構成の特殊さにある。人事院は、3人の「人事官」から構成されており、その中から総裁も選ばれる。いわば首脳ポストに当たる「人事官ポスト」3つのうち1つが事実上「マスコミOBの指定席」になっているのだ。
人事官は、国会の同意を得た上で内閣が任命する、いわゆる「国会同意人事」で、任期は4年。国会の訴追による弾劾裁判を経なければ罷免することはできないなど、きわめて強い身分保障が与えられている。その一角に、マスコミOBが収まっている形だ。なお、現職のマスコミ出身の人事官は、日経新聞の常務取締役名古屋支社代表を務めていた小沢治文氏で、現在は2期目だ。
実はこの「マスコミ指定席」、1953年以来続いており、「マスコミOB人事官」は、小沢氏を含めて6人いる。そのうち、読売新聞出身者が2人で、日経・朝日・毎日・NHKの出身者が1人ずつだ(もっとも、「NHK出身」とされる佐野弘吉氏は、NHKに入局する前は朝日新聞の記者をしていた)。
では、この「指定席」、どのようにして出来上がっていたのだろうか。過去の記録をさかのぼっていくと、朝日新聞で論説委員を務めていた島田巽氏が1965年に人事官に選ばれた時から、「指定席」が固定化したようだ。
「政府はこんどの人事官選考に当って(1)現在の神田氏が報道関係出身者なので、後任も報道関係から起用する(2)現在の人事官のうち佐藤達夫総裁が東大出身、佐藤正典人事官が九大出身なので、私学出身者を起用することとし、この結果、島田氏に落着いたものである」(1965年2月18日、朝日新聞朝刊)
さらに12年さかのぼって、1953年に初の「マスコミOB人事官」が登場した時の経緯を調べてみると、意外なことが明らかになる。初の「マスコミOB 人事官」は、毎日新聞で主筆や常務を務めた神田五雄氏なのだが、神田氏の起用が固まった時の紙面には、こう経緯が明かされているのだ。
「人事官の後任については緒方官房長官の意向もあって言論界から起用する方針をきめ、神田氏と元朝日新聞社社長長谷部忠氏の両氏について人選を進めていたが、神田氏にきまったものである」(1953年1月29日、朝日新聞夕刊)
記事中の「緒方官房長官」というのは、副総理も務めた緒方竹虎氏で、かつては朝日新聞の主筆を務めたこともある。緒方氏自身、自らの「マスコミ経験」を国会で披露、神田氏の起用に理解を求めている。
「選考を進めました結果、新聞社の人事は、私自分が、新聞社出身でありますので、多少心得ておりまするが、普通の事務に当る編集、それから技術、各方面に亘りまして、なかなか面倒な人事でありまして、それを相当の期間扱つて評判もよかつた人でありますので、この人ならば、(技術的な面と、そうでない面の)両面を兼ねて行けるという、私実は確信を得ました」(1953年2月2日、参議院議院運営委員会)
いわば、50年以上前に「マスコミOB」自身が、国会同意人事に「マスコミOB枠」を設けていた形で、それが現在まで続いている、との見方も出来そうだ。
人事官以外にも、国家公安委員会委員など「マスコミ指定席」が存在するポストも少なくない。今後、メディアと「官」との距離感が改めて問われることになりそうだ。