道路交通法第18条(左側寄り通行等)
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
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一方通行なのに左に寄る車なんなの
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すみっこがあんしんする