はてなキーワード: 城山とは
夏至 相対性理論 https://open.spotify.com/track/5b5PoN8zsZEuwkoS8AkisW?si=N-pamtqIQyyLLs3rmUwvlw&context=spotify%3Atrack%3A5b5PoN8zsZEuwkoS8AkisW
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続き
特大のかき氷に上等な練乳がアホほどかかっていて、生のおいしいフルーツと、甘い豆が大量に乗っている
通常サイズで普通のかき氷3人前くらいあるので心して食うように
しかしうまいぞ、白熊食いにいくだけで鹿児島行く価値があると思う
あとは桜島
鹿児島の港に行けば150円くらいで大きなフェリーが渡してくれる
今の値段は知らん
この錦江湾はイルカも入ってくるくらい綺麗で流れもあり深い海で、錦江湾の堤防で150cmの青物とか、80cmのイシダイとか、シイラも釣れる
鹿児島市内の街中堤防釣りが、他のエリアの船釣りに相当するのは恐ろしく、釣り人はぜび錦江湾で釣りして欲しい
桜島はもくもく煙出てて、火山灰という名の砂礫をまき散らしている
車が走ると舞い上がるのでめちゃくちゃ目が痛い
コンタクトの人は注意
溶岩プレートで肉焼くとうまいけど、最初に買うと溶岩プレート抱えて旅行しなきゃいけないのでつらい
でもあの、新品の溶岩は余計な水分や油を全てスポンジのように吸収してくれるので、めちゃくちゃおいしく肉が焼ける
こげて吸わなくなるんだけどね
少し離れて南に行くと指宿がある
池田湖にイッシーがいて、大量の特大のオオウナギが見れる道の駅とかもある
開聞岳も美しい
地熱発電所がある山川は、最南端の有人駅で、俺は山川駅で最南端の駅長と写真を撮ってもらった
ここでレンタサイクルを借りれば、薩摩半島の先っちょ、最南端に行くことができる
鹿児島の食い物は、白熊の他には、黒豚、キビナゴ、さつま揚げあたり
黒豚はおいしいけど、まあただの美味しい豚だよ
キビナゴもなんてことはない
さつま揚げは駅の中とかでも、揚げ立てをひとつから売ってくれるので、まあ食べ歩きするよね
間違いなく美味しいんだわ
あと、ラーメンは博多から南に行くほどこってり度が増し、面も少し太くなる
差は感じるけど、豚骨は豚骨なんで、九州のラーメンは全て同ジャンルだ
醤油も南に行くほど甘みが増すよ
あと、変わり種としてはあくまき
好き嫌いはかなりはっきりあるけど、わらび餅好きなら嫌いではないと思う
あとかるかん
お饅頭になったりしている
かすたどんは、偽萩の月の中ではかなり萩の月に迫るクオリティで美味しいぞ
西田敏行の年表とは、日本史に燦然と輝く西田敏行の業績である。
1180 西田敏行、父と共に源頼朝の挙兵に加わり、山木館を襲撃
1561 西田敏行、武田信玄に啄木鳥戦法を献策するも謙信に見抜かれ討ち死に
1600 西田敏行、真田昌幸に進軍を阻まれ西田敏行の叱責を受ける
1605 西田敏行、西田敏行に将軍職を譲り、後に駿府城に移る
1614 西田敏行が西田敏行を「関ヶ原には遅すぎ、大坂には早すぎる!たわけうつけ間抜けーッ!」と怒鳴り付ける
1745 西田敏行、徳川家重に将軍職を譲り、江戸城西の丸に移る
1861 西田敏行、愛加那との間に西田敏行を授かる(ナレーション:西田敏行)
1867 西田敏行、西田敏行に命じられて江戸薩摩藩邸を本拠として江戸市内を混乱させ、薩摩藩邸焼討事件を起こさせる(ナレーション:西田敏行)
1868 薩摩藩の西田敏行らと長州藩の西田敏行らが協力して幕府を倒す(ナレーション:西田敏行)
1877 西南の役で、長州閥西田敏行総指揮の官軍に西田敏行軍は鎮圧され、城山で自刃(ナレーション:西田敏行)
1904 西田敏行、日銀副総裁として日露戦争の戦費を調達する
1904 西田敏行、京都市長に就任し、父である西田敏行のことを、部下に語りだす
https://togetter.com/li/976233
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%A5%BF%E7%94%B0%E6%95%8F%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%B9%B4%E8%A1%A8
筆名に名字というくくりはふさわしくないかもしれないがあくまでも遊びということで。
批評も愛憎も好き嫌いも含めて呼び捨てにされる作家たちがいる。名字だけで、名前だけで、その作家が思い起こされる作家がいる。そこに何かつながりめいたものはないか、自分の印象をちょっと羅列してみる。
大江、石牟礼、川端、塩野、志賀、司馬、城山、太宰、三島、谷崎、つか、筒井、星、津本、中上、ねじめ、野坂、灰谷、埴谷、百田、舞条、町田、丸谷、向田、安岡、横溝、横光、池波、伊坂、井伏
乱歩、独歩、安吾、花袋、蘆花、荷風、らも、昌也、芙美子、一葉、四迷、万太郎、清張、朱門、実篤、春樹、鴎外、漱石、登見彦、ナオコーラ、詠美、風太郎、一力、周五郎、獏、淳之介、ばなな、鏡花
フルネームで呼びたい
安部公房、遠藤周作、大藪春彦、佐野洋、田中芳樹、陳舜臣、小松左京、中村文則、恩田陸、南條範夫、西村健太、馳星周、長谷川伸、北杜夫、東野圭吾、平野啓一郎、福井晴敏、堀田善衛、海野十三、宇能鴻一郎、柳美里、夢野久作
サザエさんもそういうのこだわって言うぞ?
サザエさんは監督はいなくてチーフディレクターって役職の人はいるけど、各話で変わるわけではないので特に話題にならない。
原作については、まず、アニメのサザエさんの各話は概ね3パートに分かれてて、
サブタイトル、メイン、エンディングの3つとすると、サブタイトルとエンディングは原作の話が使われることが多い。
まあ、原作未読でも特に問題ないと思うし、あえて原作の話はしないけど。
サブタイトル、エンディングっていう概念はサザエさん音楽大全を参照しました。「サブタイトル」「エンディング」って曲が使われる部分。
毎週見てるとすぐ慣れるんだけど、たまにしか見ないやつに限ってガタガタうるさい。
脚本家の話はよくするけど、雪室先生と城山先生をメインとして、最近は浪江先生が脚本の回も増えてる。
浪江先生はポスト雪室俊一を狙ってるのか、キャラの使い方が雪室先生に似てるけど、レアBGM使う頻度が高い印象。
平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原聡裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政が機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供の虐待、インターネット上における子供の騒擾、誹謗中傷等、社会に違法行為が蔓延しており、警察署も機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民の行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態が蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為を助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関が機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問、原告帰還の際に原告に執拗につきまとったことについては、警察官の職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官の行為は国家賠償法上違法であり、原告が当該行為の目的を警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗に職務質問を継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情に鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。
判 決
理 由
本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近ニ所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシテ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔ヲセント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近ニ存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近ヲ懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近ニ所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為ノ邪魔ヲセントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為ノ邪魔ヲセント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近ニ監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官ノ論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ
検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ跋扈シ警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近ニ悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒シ公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義ノ行為ニ対シ其ノ邪魔ヲセントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為ノ犯罪性ヲ一々論議スル迄モナク被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス
甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為カ犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民ニ迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシテ公訴ヲ棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ
依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民ヲ仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民ヲ仮装セル悪人ト共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船倉付近ノ交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由ヲ制限シ迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己ニ不都合ナル社会分子ヲ排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモノナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定ノ構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条ノ脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条ノ警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格上比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服ノ所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事ノ論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ
○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います。
○政府委員(楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。
○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。
○政府委員(楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園の古賀園長に実は尋ねたわけであります。古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁の見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります。殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野に適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります。
○湯山勇君 今の見解は動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本の名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用上から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。
なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里の松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html
○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います。
今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。まずそれから伺います。
○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております。
○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。
○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております。
○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。
○若江説明員 東京都下にはおりません。
○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。
○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います。
○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコが狩猟されたというのは一つもないのですが。
○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います。
○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます。
○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います。
○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。
○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますノイヌ、ノネコを狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます。
なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣の駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております。
○湯山委員 狩猟期間以外、それからノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。
○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したものは人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山の城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。
○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております。
○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。
○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります。
○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病の問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。
○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。
この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。
○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。
○若江説明員 狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌを免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります。
○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。
○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟の対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだん一つの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものがだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定を考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから。
○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。
○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから。白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟の適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html
日本総国民がサザエさんを見ていると思うが、中でも息の長いファンだと言いたい。
俺としては、四六時中「サザエさん」を録り込んだテープを回してるわけで
いつが月曜だか日曜だか、週感覚がなくなってきている。
「サザエさん」が消えたことはない。
1話ごと、この2人のどちらが担当する回かを把握しておくことで
より楽しむことができる。
意識して見ているとだ、よりぬきサザエさんから引っ張ったようなエピソードでも
明らかに傾向が見えてくる。
雪室俊一。68歳の大ベテランで、時折あれ?と思うような昭和の古臭さを醸し出す。
このセンセの回はとりわけ子どもをネタ振りに使うことが特徴的だ。
タラちゃんが、妙にませた物言いでとんちんかんな事を言い始めたら
大抵、雪室作品だ。(2択なんだが)
よくあるパターンは、大人の会話を盗み聞きして、
「おじいちゃん、○○は△△なんですぅ」とか自信たっぷりに言うと、
こういった回が俺は大好きなんだが、その楽しみ方はちょっとヒネている。
雪室先生の豪腕は、大抵が超強引なオチ(もしくはオチなし)で締めくくられるからだ。
ドリフだと、セットがどがちゃかに壊れてそのまま次セットと入れ替わるような感じ。
始まったらまずタイトルを確認。
(実際は前の週の予告の時点で、「タラちゃん 小説家になりたい」とか
怪しげなタイトルを見た時点で一週間胸がワクワクしっ放しなんだが)
で、子どもが絡みそうなタイトル且つ、次に脚本家に雪室俊一の名前を見たら
その回は“当たり”だ。超強引なラストが待ちうけていることが確定。
後は、誰が、どう強引にオトスのかを予想しつつ、そのオチのパターンを脳内で
1話10分の間に『よりぬきサザエさん』の膨大なエピソードの中から探していく。
その回の流れに かするくらいのエピローグエピソードが入っている。
これ、必ず長谷川町子の4コマ漫画のオチから引っ張っているんだが、
どれが使われるかなかなか当たらない。
うちにある68巻ぶんの『よりぬきサザエさん』と、
こいつが相当に難しい。過去問だけじゃ試験は突破できないということか。
10年、20年前にはなかった、この少年少女が二人きりで行動するような回が
ここ数年の間、頻出している。
昔、花沢さんがイイ女だ、という話をここで書いた記憶があるが、
要所要所でカツオをサポートし 磯野家にも頻繁にあがりこむようになってきた。
花沢不動産にて、親のいない間に二人で密談する回なんてざらだ。
もしクラスメートに見られたら噂になっても仕方ない状況だし、
このカップル誕生のお陰で中島やカオリちゃんの登場回数が激減している。
こいつは、雪室の陰謀だ。雪室俊一はカツオと花沢さんをくっつけたがっている。
そういった目線で見ていると、実に花沢さんのアプローチが的確で、
カツオもまんざらではないという形が出来上がっているか分かってくる。
そんな、脚本家に ひいきにしているキャラクターがいると“思い込んで”見るのも
楽しみ方の一つだ。
そして、ひいきキャラにもブームがあることも覚えておくといい。
実際、今はタラオ>イクラ、だし
(昔昔はイクラが最強だった時代が確かにあった。政権交代したようだ)、
ここ最近、ノリスケがぎゃふんと言わされる回にはまず出会った事がないし、
フネは波平を手の平の上で転がし、波平のちょこざいな隠し事なんぞ
フネは全て把握している。
そう“思い込んで”見ると、フネの言動の端々に
ギラッと光るものが隠されているのが見えてくる。おーこわ。
予想ゲーム、推理ゲームの感覚で割り切って見た方が、断然面白い。
子ども中心に見るのと、大人中心に見るのとで、
全く捉え方が変わってくる。
カツオと花沢さんの密会にドキドキする。
そして次週予告でじゃんけんの前に