はてなキーワード: 音楽教室とは
ヒノテルの件、「教師役」であるヒノテルが、「生徒」に暴力をふるったとみると普通に大問題ではあるが、
ヒノテルもくだんの中学生も、同じ舞台上の「一つの音楽を作る仲間」だと考えると、
作り上げる過程における仲間内の軋轢、という文脈で読むこともできる。バンドメンバー同士の喧嘩的な
一方で、元ミュージシャン・現音楽教室講師という立場からでは、前者の(教育の場において)の文脈で読む方が自然だろう。
報道によると、くだんの中学生も反省し、これであのイベントが亡くなるのは寂しいと言っているようなので。
そもそも前者で考えるなら、教員免許がない(または学生を教える訓練を行っていない)ヒノテルに仕切らせた奴が悪いとなるし、
じゃあ教員免許を持ってて忍耐強い人間に指揮をとらせれば、となるなら、そんな硬直的な考え方で音楽教育の課外カリキュラムを運営する意味が余りあるとは思えない。
将来、くだんのドラマー中学生はプロになって、よぼよぼのヒノテルとセッション、この事件を「つかみ」用の笑い話にするエンドがいいな。
JASRACが音楽教室関連業者から集団提訴される件は、キュレーション業界への追い風に間違いなくなる。
判決が出るのは早くて数年後になるが、その間に「著作権でビジネスなんてけしからん」という世論が出来上がる公算が大だ。
そうなると、著作権でお金を授受することを考えなくて良くなる(極端にやりづくなる)ので、「著作権者に十分な配慮をするのが困難」という理由でビジネス成立をあきらめつつあるキュレーション業界が、復活ののろしを上げることになる。
音楽教室も、キュレーションメディアも、他人の著作物を活用して他人にノウハウや技術などを教える、という意味ではやってる事は同じだ。
片方のビジネスでは教える側を支持し、もう片方では著作権者を護る、というのはダブスタになるからありえない。
JASRAC集団提訴は、闇に葬られかけていたキュレーション業界の復活のきっかけに間違いなくなるだろう。他人の著作物を金の心配なく使ってビジネスを繰り広げられる時代の到来が待っている。
http://anond.hatelabo.jp/20170528113521
このまとめ的には間違いとまでは言い切れないけど正確ともいえない。
なので、いずれの場合も「公衆」に対して、出版物であれば頒布、それ以外のものであれば提示されることが必要になる。
さあ、ここでJASRAC対音楽教室でも話題になった「著作権法における公衆」の問題だ。
この「公衆」というのは、「特定少数の者」以外を言う。つまり、不特定多数、特定多数だけではなく、「不特定少数」も公衆に含まれる。いわゆるところの「一人でも公衆」問題ってやつだ。
「一人でも公衆」ってのは、例えば、世間に対して所定の条件(ウェブで言えば会員になるとか、検索して探すとか、会費を払うとか)を満たせば、誰でもそれを見られる状態にしておける場合、たとえその著作物を見た人間が一人であっても(先着一名様に限ったとしても)、「誰でも見られた」ということをもって「不特定少数」になるってこと。
詳しくはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170516-00071009/ こちらのコラムを。
ですのでここは
としたほうがいいです。
息子が3歳になった時、勢いとノリだけで通いだしたヤマハ音楽教室
幼児科だけは何がなんでも卒業(その先はその時考えればいいや)を目標に
私は楽しく全力でお歌を歌うストレス発散と
子育て力向上を目指して通ってる。
元々斜に構えて世の中をみる、捻くれ者の性格なので
ヤマハはやたらに入会金・教材費・授業料やら高い。お教室ママカーストありそう。
無駄に教材買わせて最終的に高価な楽器までセールスしてくる怖い場所。位な考え。
しかし、いまでは全力でヤマハ信者。小さな子を持つお母さんに「ぜったい入ったほうがいいっ!」と
ごり押しするくらいの信者になった。まさかここまで自分がどっぷりはまってしまうとは想像していなかった。
子供に任せきりにしない。親も責任を持ってとりくむ教室である所。
例えば、教室でのお歌。親が全力で楽しんで歌わないと子供も楽しんでくれない。
親の熱量がそのまま子供に伝わる。今日は疲れてしんどいから適当に手を抜いて
レッスン行こう。なんて思うとそれがそのまま子供に伝わる。そして
どうやって声をかければ子供のやる気を失わさせず
楽しいレッスンにしていくか。瞬時に判断しなければいけない対応力。
仕事と同じ様な感じ。クライアントにプレゼンや打ち合わせをする時も
思ってもらう様努力する。ような。
そして、宿題があるところも良い。
家庭内での反復練習を自然に(そして強制的に)習慣づけてくれる。
教えてくれるのでヤマハメソッドに素直に従えばあとは本当に親次第。
親が今までのぐうたらな生活習慣を見直して血がにじむ様な努力をする。
子供は親の態度を素直に吸収する。
あたり前な事を当たり前に地道にこなしていくことがいちばん大切。
それをヤマハに通って改めて学んだ事だった。
果てはエレクトーンの使い方講習会まで開いてくれるヤマハ音楽教室。
もう素晴らしすぎて感動。
子供の成長=親の成長
子供がどう成長していくのか。はもちろん大切だけれどそれだけではなく
自分自身が親としてどう成長していくか。
(窓口の対応はもう少しどうにかならないのか…と思う事は多々ありますが)
しかし、宗教みたいだけど宗教にハマる感覚ってこういうのかな。。。
。
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。
追記
あとは達成感の喜び。スランプに陥ってもへこたれない粘り強さ。
あぁ、これは はてな読み過ぎの私の偏った妄想かもしれません。
レッスン代は施設費という謎の項目があり
月3回/50分で6500円
…プライスレス …習い事ってそんなもんなんですね(´・_・`)
今ヤマハ音楽教室は
(何度もチクチク言うけど)受付窓口の対応は
テロ等準備罪が成立したとしてさ、適用して有罪に持ち込むためには
3.実行の為に具体的に準備したこと
を、全て「客観的に」立証しなきゃイカン訳でしょ?コレ相当ハードル高くね?
音楽教室とか花見客とか、仮に逮捕できても司法でハジかれて有罪に出来ないのでは(司法がちゃんと独立して機能して推定無罪を守る前提だけど)。
で、有罪に出来ない内容で迂闊に起訴したら確実に騒がれて政府や警察にとってマイナスな訳だから、ヘタに逮捕出来ない。
でっち上げならむしろ現行の他の法律の方がやり易いように思う。
成立要件を厳しくするのは賛成だけど、準備罪イコール政府が気に入らない一般人が逮捕される!ってのは強引だと思うんだが、その辺どーなの。
冒頭に「論点」を箇条書きすると良いのではないだろうか。
枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初の外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったから理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間がもったいないわ。趣味の問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって。
あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。
枝野「次、法務省、刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団の認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団て目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってます。テロ等の犯罪集団の目的ってなんなんですか。」
林局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」
枝野「刑事局長自身が、主たる目的のひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般に普通の皆さんが、テロ対策は必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たちの政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的な手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」
林局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております。組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的な実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用の対象としようということでございます。」
枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団⊂組織的犯罪集団ということね)」
林局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団の典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪の集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」
枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団の定義も、”物質的利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質的利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的なテロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロはしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的や宗教的な目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約の対象から外れるんっじゃないですか。刑事局、法務省の認識(答弁者の指定)」
林局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭的利益、または物質的利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋な精神的利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団、組織的犯罪集団の実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」
枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質的利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的なテロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」
岸「物質的利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」
枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます。保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」
林局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法な行為、犯罪行為を計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます。団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪の資金源獲得の犯罪を目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」
枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律の対象外ということになってしまいますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たちの主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」
経済事犯について聞かれてるのに、暴力的は犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野。
枝野「著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省」
義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」
枝野「親告罪なんですよね。親告罪の共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」
林局長「あの親告罪、告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反の保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」
枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者は被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなたの著作権は侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」
林局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)
枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪は法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利が侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権を侵害しているなんて親告できるんですか」
まともに答えられない林さん、かわいそう。
義家さんに、JASRACとヤマハ、カワイの揉め事について、説明してもらった後。
林局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反であると認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」
枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪の違法性の認識を要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識の認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります。演奏行為するんだから。演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室は組織的にヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定の組織的なものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性の認識はいらない、そういう答弁ですか。」
林局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」
枝野「音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性の認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法の例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人の著作物を演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」
林局長「社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」
枝野「違法性の認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性の認識いるんですか」
林局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性の認識というのは、行為があるかないか、こういったものに問題となるものでございますので、基本的に行為の問題となる違法性の認識までは必要ないとこのように。」
枝野「そうなんですよ、違法性の認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法だからやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法だからやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって、著作権法違反を目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的な組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所が判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」
林局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体を構成しているということは、社会通念上考えられないと」
枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」
林局長「犯罪についての違法性の認識があるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」
枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないから対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」
コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。
あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08
まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身で音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイターや権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。
これはどうよ?と思うのは、JASRACの大橋理事の論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。
問題の部分は、これ。
>しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もあります。ヤマハは音楽教室を世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。
http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2
どこがおかしいと思う?音楽教室で楽曲を使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本の著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室とJASRACの見解が一致しないからこじれてるし、法曹界の見解も一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK?
で、外国には外国の著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから、音楽教室での楽曲の使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。
まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。
この文だけど、
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
前段と後段が繋がってないんだよね。
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。」
「つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室の著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?
まあ、明確に言わない理由が存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。
個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠があいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。
つか子供向けの音楽教室でメインで扱うのはクラシックなんだよね
やっぱ基礎からしっかり技術身につけるにはそういう曲でないと駄目なんだろう
少なくとも自分が子供の頃ヤマハで習ってた頃はそうだった、JPOPなんざ一切使わなかった
今は多少は流行りの曲も取り入れてるかもしれないが、ここ1年くらいで流行ったような曲を取り入れるのは無理だろうし
長年愛されて定番と化したような曲は親は知ってたとしても子供はろくに思い入れがないし
(学校で何故か歌わされたらしい世界で一つだけの花すらうちの子供はろくに知らなかったぞ)
そういう曲を排除したらレッスンが成り立たないくらい大量に使ってるとも思えない
今流行りの曲を使わないと客を取れないのは子供向けじゃなくて大人向けだろうし
著作権違反行為で批判されたキュレーション事業者。そんな彼らを、何とJASRACが助けた。
著作権料を音楽教室事業者に請求したら何故かネット上で批判され、著作物に対する対価を請求しづらい風潮を作った。
これ以上ないフォローだろう。
どちらも、原作をリライトしたものを使って事業を行ってることは共通している。従って、キュレーション事業者を批判した人がJASRACを批判することはダブルスタンダードになる。
テレビとネットを見ていると、日本人がいかに著作権について日頃から考えていないかというか、考えない方が良い国民性なんだなという事がよく分かる。
そしてモノ作りのハードルやレイヤーとかについても考えさせられる。
とりあえずネットは感情論でJASRACを叩きすぎなのは間違いない。
JASRACと著作権信託契約をしている楽曲と、この問題については、カラオケと全く同じ話と言ってしまっていいと思う。どう考えても音楽教室は使用料を支払うべきだと思う。大手か零際か、とかも関係ない。零細だろうと支払うべきだ。JASRAC側が「零際からは取らない」と言っているのは単に心象のためと、実際問題「取らないというよりは取れない」という話だろう。NHKが受信料の集金をするために一体経費がいくらかかっているんですか、そういう話だ。
僕の場合は、要するに「他人の著作物を利用して金稼ぎをしているのか否か」という観点で考えたい。
(その著作物は、ある人が一生を犠牲にして作り出した何かという場合もあると思う)
音楽教室側も、支払うのが嫌だったらJASRACに委託していない楽曲を使用すれば良い。有名所でもそういう楽曲はある。
ところが、どうやらJASRAC側は長年に渡って話をしてきたようだが、音楽教室側は利用料は払わないというスタンスだし、JASRACに委託していない楽曲に切り替えるという事もしない。なぜか。そんなの一つしか考えられない。客が減るからだ。
それは広告のために他社のキャラクターを使いながら一切の許可を取らないこととあまり違いがないんじゃないのかと僕は思う。まるでよその国の話みたいだ。
今回の話では、「教える場」「教わる場」という話がクローズアップされているが、そういう事じゃない。他人の著作物を利用してお金を儲けている団体、人間がいる以上は、利用料を支払うのは当然だと思う。
共通点を考えてみる
似たところで言うと税務署
ひょっとしたら適正に運用されているかもしれないが、疑いが晴れるわけもない
それだけ彼らが集めている金はでかいのだ
日本ユニセフ協会も、金を受け取った人からのフィードバックが募金者に届いているかと言えば疑問だ
なので支払う側からすれば「なんかお金取られた」でしかなくなる
みかじめ料なんて言われたりもするね
「私は音楽教室のぶんは無料にしたいです」みたいなアーティストの意向を受けて例外対応したりしない
これは包括契約が悪いと思うが、そこを変えようとしない
最近はライセンスパターンみたいなのもあるが、そういうのを取り入れようとしないので不信感が増す
公共放送だが、どの番組に力を入れてほしいみたいな意志は届かない
これは日ユニというより募金全般だけど、何に使われるかが割りと包括的で不明確
どこも実際に給料や報酬は抜いてるわけで、どうあがいても批判は買う
これらに対するヘイトって何のことはなく、行政に対する不満と同一のものだよね
・柔軟性を持つ
・信頼されている人を役員に引き入れる
・ガラス張りを心がける
を徹底するしかないんじゃないのかな
某音楽教室に通っている。
そこのテキストは、オリジナルと思われる練習曲と、クラシックの定番曲から、たまにJASRAC管理楽曲と思われる邦楽やディズニー系なども掲載されている。
今ちまたでは音楽教室とJASRACとの戦いが話題であるが、教材のJASRAC管理楽曲をゲーム音楽に差し替えればいいのにと割と本気で思っている(ただし、一部の委託楽曲とすぎやまこういち系は除く)。ゲーム音楽は大抵の曲がJASRAC管理楽曲ではなく、ゲームメーカーに権利があり、運用管理もそれぞれのゲームメーカーが行っている。メーカー別に交渉する必要があるが、大手の音楽教室だったらそういう制作部もあるだろうし、何も問題はないだろう。
最近はゲーム音楽のコンサートが流行っている。海外とかでも下手なクラシックより圧倒的に動員があるという。ネットの普及だったり、ゲームに慣れ親しんだ層がいい年になってるとか、いろいろ要因はあるだろう。この流れに乗って、音楽教室もゲーム音楽を採用すべきなのだ。
テキストの中にマリオやポケモンの曲があったら、子どもたちは目の色を変えて練習に取り組むだろう。FFの曲があったら、いい年したおっさんは感涙しながら演奏するだろう。良いことだらけではないか。
大手の音楽教室は意見団体を結成しているようだ。それはそれで頑張ってほしいが、JASRACの言い分が通れば、利用料徴収分はそのまま受講料に跳ね返るだろう。JASRAC管理楽曲を扱いつつ受講料が高くなるぐらいなら、JASRAC管理楽曲は取り下げてほしい。これは教室に通っている一個人としての意見だ。音楽教室運営の誰かに届けばいいのだが。
持論だが、思い入れのない練習曲を嫌々やるよりも、好きな曲・耳なじみのある曲を演奏する方が上達すると思っている。この際、JASRAC管理楽曲は捨てて、世界中から愛される日本のゲーム音楽をみんなで演奏しようじゃないか。