はてなキーワード: 東京地裁とは
@humitori_dayo
【速報】暇空敗訴
暇空茜さんが千尋さんを訴えた事件で、東京地裁は暇空さんの請求を棄却する判決を言い渡しました。千尋さんは、「有料noteを購入して得るのがデマって」「カルトへの献金と何も変わらねえ」などと投稿していました。暇空さんにとって通算11回目(うち9回は原告側)の全面敗訴です。
@bird_toriyama
千尋♂️
@chihiro____dayo
私は男性です。
@bird_toriyama
千尋♂️
@chihiro____dayo
14. 暇空茜vs堀口英利
a. 【補助参加却下】堀口 vs 簡裁で堀口に敗訴した人 [補助参加: 暇]判決23/7/11 横簡裁 R5年(少コ)34
b. 【X社が取り下げ】 X社 (補助参加: 暇) vs 堀口 15aの開示命令に対するX社の異議申し立て訴訟 (23/09/22)
c. 【暇が取り下げ】 暇空茜 vs X社•堀口 (発信者情報開示命令に対する異議の訴え) 取り下げ理由はbをしたため
d. 【暇空棄却】損害賠償請求事件(名誉感情の侵害) (23/7/31判明)横浜地裁 R5年(ワ)第3395号 24/2/28 判決
e. 【却下】14bの暇による訴訟費用負担決定の申立 (23/10/25)
f. 【暇空棄却】14aの即時抗告 (23/10/30) 横浜簡裁R5年(ソ)8
g. 【暇空棄却】14aの閲覧申請却下に対する抗告 横浜簡裁R5年(ソ)9
h. 【却下or取り下げ】裁判官の忌避(暇は取り下げを主張)
j. 【堀口に対し仮処分決定】学習院OB(暇空が関与) vs 堀口 学習inサイト(?)
k. 【暇空棄却】14eの訴訟費用負担決定に対する抗告(23/12/27)(24/1/27判明)
m. 【控訴棄却】dの控訴 判決 24/8/29(神原「楽勝」)
n. 【決定取消 申立却下】理由:すでに知っている 発信者情報開示命令取消請求事件 note vs 堀口英利 (参加: 暇空茜)
o. 【却下】14aの裁判所書記官忌避申立 横浜簡裁R6年サ31 判決24/4/15 (24/4/18判明)
p. 【堀口による仮処分を取り消し】仮処分取り消し 東京地裁令和5年ヨ1927 判決24/8/19 (判決日に判明) (15eと15gと関連)
q. 訴訟費用請求異議訴訟(レインボー答弁書)24/8/23判明
大まかな裁判は3つ
・暇空→堀口訴訟 暇空敗訴 堀口に「頭が悪い文」と言われ訴えたが地裁と高裁で2度負ける
・堀口→兵庫県の暇アノン 堀口勝訴 暇空が補助参加申し立て、その申し立てに使った弁護士費用請求の申し立て、裁判やり直しの申し立て、裁判官変更の申し立てをする
"
小谷はSFとファンタジーをフェミニズム的観点で論じている[1][9][10]。山田和子などの先駆はあるが、日本のSF・ファンタジー評論に、初めて本格的にフェミニズム的観点を導入した[要出典]。
1997年のメディアワークス発売の『オルタカルチャー―日本版』内のコラムにおいて、評論家の山形浩生から、小谷の著作はパートナーの巽孝之が代筆している(ほどそっくりである)と揶揄されたとして、全国紙での謝罪広告と3300万円の損害賠償を求めて小谷は東京地方裁判所に訴えた[11][12]。東京地裁は2001年の判決でメディアワークスと山形にホームページでの謝罪と330万円の賠償を命じた[11][12]。
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出所の年齢部分についてはおそらく正確ではないです。単純計算によるものです。
恣意的に選んだものではなく、Google検索のニュースで上から出てきたもののうち、判決が出たもの(求刑ではないもの)・不確かではないものを順に並べています。
リンクがたくさんあると投稿できないみたいなので、リンクの先頭はttpsにしています。
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20240829/1060017869.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240821/k10014555151000.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240702/k10014499521000.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20240621/5000022409.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS793GN1S79OIPE00PM.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS6T2GM0S6TIIPE002M.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20240625/3030024326.html
ttps://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20240628/5010024748.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS5K0Q2WS5KUTIL00KM.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS6L2SJ3S6LUTIL035M.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20240614/2050016242.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS6N3QN0S6NOXIE06QM.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240520/1030029315.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20240717/1040023807.html
ttps://www.sankei.com/article/20240829-6AJ7NFLCK5PEFHYUQYZWROMFYM/
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240826/5090029084.html
ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240725-OYT1T50137/
ttps://www.sankei.com/article/20240705-LPJ2XFNO5BLKXCY53ETK6KTROI/
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240521/5020015664.html
ttps://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20240708/8000018819.html
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014396031000.html
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240530/4030019064.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS4Q038CS4QOIPE01KM.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASS573T7LS57PTIL001M.html
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF075JR0X00C24A5000000/
ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50033/
ttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/txn/news_txn/post_289898
実際には、東京地裁(A)、最高検(B)の双方の不在通知が同時に届いていた
いずれも1週間後、午前に配達されるよう依頼し、その後思い直して、午後配達にした
すると1週間後、午前にBが届き、Aは午後か夜になると言う
午後にA文書届いたが、妙な症状が出た
A文書は、密閉袋などに隔離すると症状が改善するので、精神的なものにも思えない
症状
・倦怠感、熱感、咳止まらない感じ
・倦怠感は某党から花束手渡された時の症状と似ている(これも密閉しておいた)
・候補:ホルムアルデヒド0.1ppm以上などVVOC(建材大手にはあるだろう)
・局に1週間おいてあったが皆無事(だろう)ということはA配達直前工作の可能性も
A
・Aを疑わせる仕組みがあったとも考えられる(囮役)
B
・A職員から文書発送日を聞き出して合わせようとしたかもしれないが、逆はどうだろう
・開示請求を嫌がっている様子は伺える(電話のはぐらかしなど)
・Bの内容物は返送することになっているので、B文書には工作がしにくい
訴訟系Youtuber暇空茜は「公金不正追求」の名目で集めた1億5千万円のうち1億を溶かすも特に今のところ不正を見つけていない
当初槍玉にあげていたcolaboから特に不正が出てこないので、公金関係は諦めて資金流用しての一般人相手への訴訟を乱発して敗訴が続いている
1億円が流れていった先の弁護団の一人であるの渥美陽子は2023年12月に豪勢なカニを食べる写真を掲載し
その際の渥美のコメントは「ぐんたいガニがあらわれた!」 https://archive.md/Lzax6
カニいじりのツイートに対し、「エルフの地方議員」という名前でTwitterをやっている者が、渥美のカニ写真を転載しながらこう発言した
「リーガル弁護団はネット上の誹謗中傷に悩む人々に施ししとる可能性もあるやんけ!あんまりケチつけるようなら、ぐんたいガニけしかけるで!」
https://pbs.twimg.com/media/GVvd2YDXMAALO8T.jpg
渥美はこのツイートでカニ写真の著作権侵害をされたとして、エルフに開示請求を行った
暇空は「お前もひどい発言をしているから相殺」「お前は嘘つきで発言に信憑性がない」「錯誤ではなく悪意を持って事実を捻じ曲げている」と敗訴判決文で書かれており、
訴訟は原告(暇空)のいる東京だけでなく被告のいる地方で起こすことも可能なため、近ごろの暇空は東京地裁を避けて地方のプロパイダの書き込みをピックアップして開示請求をしていたが、
悪名が轟いていなくてもそもそも訴えに無理があるため地方でも開示の段階でほとんどつまずいていた
そこで、弁護士関係の書き込みを弁護士名義で開示請求させ、個人情報を買い取って暇空が訴えるのに使うという作戦に出たのだろう
以前に暇空の弁護士の松永成高は「草生えた」の一文だけで開示請求する通称「草開示」を30件ほど起こしたが、
必要書類が入っていなかったり、他の人のところに複数部書類が重複して入っていたり事務能力がまず異常に低く開示されたという報告はないまま終わった
松永は中高生のころに2回警察に捕まっており、犯行の背景が特異なことから心理学者に克明に生い立ちを論文に書かれたことがある
心理学者をプライバシー侵害で訴えるも最高裁まで争って敗訴に終わっている
端的に言えば「キレやすい人」なので暇空とは関係なく松永個人が怒りに駆られるまま勝手に草開示したかと思われていたが、
蟹開示の情報を暇空が共有しており、先日の文鳥開示も暇空から発表しているので、弁護士による開示は暇空の命令だろう
令和6年8月3日 記録
主が19時00分からいたばし花火大会を見に行ったということ。荒川の堤防には多くの人が出ていたが、赤羽ゴルフ場の砂利道から見るとほとんど誰もいない様子だったという。1年前は舟渡2丁目の津堂と書かれた家の家族が駐車場でバーベキューをしていたが今年は対面の家の人が出ていただけ。
令和6年8月5日 記録
主が霞が関の東京地裁民事2部に裁判資料を取りに行ったということ。
令和6年8月6日 記録
志村警察署相談係■■氏より、主が、舟渡の堤防の下で、大声で行政法の解説をしているという。
令和6年8月10日 記録
主がペガサスマンション浮間公園に自転車で運動に行っているときにたまたま新部雄大が道路に出てきていたという。世間話をした後に、おまえの件は事件を取り下げてやってもいいなどのことも言ったということ。
令和6年8月21日 記録
主が新部雄大から壊された拡声器の件を被害届に追加するために志村警察署の生安課に呼ばれたという。実際には区役所に書類を取りに行った後に行ったと言うが、刑事は自分の刺青の話ばかりしていて、不愉快極まりなかったという。
令和6年8月22日 記録
主が8月12日からほとんど10日連続で、前野町3丁目のマンションの前で夜間帯に地声で演説をしているという。理由としては、このケース記録に書いてあるとおり、令和4年11月7日頃から合鍵を持っている者の出入りが明らかであること、令和5年以降もこの周辺で不審なことが多く、初めて前野町に来た2年前の印象と比べて、知らされていなかった実相が主にどんどんばれているのだという。
本件で問題となっている平成29年1月東京地裁判決の機械的事件番号とそこで確立された枠組みについて、関係ある箇所だけを抜粋する。
法の機械的事件番号符号 平成29年2月1日判決言渡 平成27年(行ウ)第625号 生活保護返還金決定処分等取消請求事件
主 文 1 東京都A福祉事務所長が平成25年8月21日付けで原告に対してした生活保護法63条に基づく返還金額の決定処分を取り消す。
主張の概要 決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり,②仮にそうでないとしても,本件処分には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,③さらに,手続上の瑕疵として聴取・調査義務違反があるから,本件処分は違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。
ここでは ② の論点が問題となっている。 以下、前提となる具体的事実は省略し、処分の経緯を述べる。
(3) 本件処分に至る経緯等
ア 当時原告を担当していたCケースワーカーは,本件過支給が発覚した平成25年8月20日,原告に電話をかけ,本件過支給が生じていること及び本件過支給費用の全額について法63条に基づく返還義務が生じる旨の説明をした。原告は,これに対し,過支給を認識しておらず,過支給された生活保護費は全て費消した旨を述べ,免除等が可能かどうかを問うたが,Cケースワーカーは免除を行うことは難しい旨を回答した(甲9)。原告は,同月21日,電話にてCケースワーカーに改めて説明を求めたところ,Cケースワーカーは,生活保護費の過支給額が59万130
0円になる旨を説明し,原告が,返還が不可能である旨を述べたのに対し,分割による返還を提案した(甲9)。イ 東京都A福祉事務所長は,平成25年8月21日付けで,法63条に
基づき,本件過支給費用の全額を返還すべき額とする旨の本件処分をするとともに,本件児童扶養手当相当額を収入として認定し,原告に支給する生活保護費の額を従前の月額20万1400円から16万3000円に変更する旨の保護の変更の決定をした(甲1,乙14,19)。
2(1) そこで,本件処分がされた経緯についてみると,前提事実(3)のとおり,東京都A福祉事務所長は,担当ケースワーカーを介して,本件過支給が発覚した平成25年8月20日に,原告に電話にて,本件過支給が生じたこと及び本件過支給費用の全額が返還対象となり,免除を行うことは難しいことを説明するとともに,原告から本件過支給費用は全て費消した旨を聴取し,同月21日には,原告に電話にて,本件過支給費用の具体的な金額を説明し,返還が不可能である旨を述べた原告に,分割による返還を提案した上で,同日付けで本件処分をしているところ,本件全証拠によっても,本件処分に至る過程で,東京都A福祉事務所長において,本件処分当時の原告の資産や収入の状況,その今後の見通し,本件過支給費用の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し,その結果を踏まえて,本件過支給費用の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが,原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなるおそれがあるか否か,原告及びその世帯の自立を阻害することとなるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をした形跡は見当たらない。
しかし、令和元年12月25日に、ケースワーカーの宮脇が、余計に払い過ぎたということを原告の電話に連絡した後、令和2年の冬である2月から3月頃に、志村福祉事務所でどのようなことがあったのかについても、現場を見ていない以上、何も言えないという他がない。特に、丙5号証からも分かる通り、ケースワーカーは、令和元年12月25日の過払いの段階から突然多くの記録をするようになっており、それ以前の、受給開始の平成30年4月24日に、シェアハウスの騒音がうるさいので転室したことを最後に、ろくな記録がつけられていないから、この間に、福祉事務所が、原告に対してどのように考えていたのかもおよそ分からないというべきである。このような観点からして、令和2年の3月頃に、志村福祉事務所が、平成29年1月の東京地裁判決の枠組みに従って事務処理をすることができたかどうかは闇の中で調べようがないという他がない。
行政事件訴訟法10条2項は、裁決に関する裁判に関しては裁決固有の瑕疵だけを争うことができ、それ以外は制限しているというものであるが、本件は、処分の取り消しも併合されているから、裁決固有の瑕疵を主張する必要はないものと解される。令和2年3月26日のケース診断会議は、開催したと文字で書いてあるばかりで、本当に開催したのかどうか分からない。指定弁護人は、ここの、令和2年3月26日にケース診断会議を開催したと書いてあることだけを理由にケース診断会議は開催されたといわんばかりだが、福祉事務所と東京都の協議の中で、実施機関敗訴の可能性も高いというメモ書きがあり、そこには、ケース診断会議を開催していないので、と書いている。平成29年1月の東京地裁判決の枠組みは、自立更生免除を検討する際に、ケース診断会議を開催し、受給者側の事情を慎重に調査したうえでしなければ、社会通念上違法であるといったような枠組みであって、本件のケースワーカーがこの枠組みにのっとって本件の事務を処理したかどうかが問題になるところ、実施機関のメモ書きにも、ケース診断会議の記録をしていないから無理ではないかという強い書き込みがあり、本件は、処分の取り消しの裁判において、ケースワーカーが、平成29年1月の東京地裁判決の枠組みどおりにできなかった、またはしなかった事実を主張していると解される。
令和5年4月4日、ユナイテッド不動産、金光氏から着電。 主が、自分の部屋で大声で意見を言っているし、 NHK撃退の音声を流している。 起案者 藤原
結論 小池百合子は、 令和5年6月21日になり、ようやく、裁決をすることが出来た。原本は、副本は、板橋区、東京都がそれぞれ提出している。
東京地裁民事2部が受け付けた 令和5年12月26日受付。 配達証明 5年6月28日 ( 乙黒真魅 提出 )
※ 郵便配達員のずそたれがつけていた簡易な配達証明が事務所から出てきた)
2023年11月13日、「ここ(日本テレビ)で得た経験や愛情を胸に、次のステップへ進みたい」との思いから同年末にて8年9ヶ月在職した日本テレビを退職することを表明した。その後の進路については未定としている[15]。
2024年1月16日、KAT-TUNの中丸雄一と結婚したことを中丸が自身のファンクラブサイトなどで発表した[3][16]。
笹崎は2013年9月に日本テレビ「アナウンスフォーラム」に複数回参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に、その場において2015年度入社の内定通知を受けた[17]。
内定確定後の2014年3月に人事担当者へ「過去に母親の知人が経営する小さなクラブにおいてホステスのアルバイトを短期間していたことがあるが大丈夫でしょうか」と確認し、
翌日に「大丈夫」と報告があった。5月に人事部長名義で「アナウンサーに求められる清廉性に相応しくない」ことを理由に内定取消が文書で送付された[18][19]。
笹崎は労働契約上の地位(内定)の有効性を求めて2014年11月に東京地方裁判所へ提訴した。
裁判は当初、日本テレビが原告へ請求棄却を求めて全面的に争うが[20]2015年に態度を軟化し、1月に東京地裁が和解を勧告[21]する。両者ともこれを受け入れて笹崎は同年4月に入社した。
東京地裁(行政ウ)第510号、令和6年146号 裁決取消請求事件
ケースワーカーの聞き取り日が、令和6年5月17日10時ごろであること
ケースワーカーの実名が、 乙黒真魅 、 課長は、未だに久保田智恵子であることは認める。その余は不知。
答弁書 行政不服審査法33,34,35,36条1項、37条により、職権で収集した資料から医療ケーススタディを開催したかしないか
を認定することができる ( 令和5年東京地裁判決 ) 云々とあるが、行政不服審査法33条~37条からできるとし
本件答弁書書類一式は、怪文書であり、背後で、ばけもの、犯罪者が管理していることを認め、その余は不知
令和6年6月12日 に、 乙黒真魅が、裁決書が、 5年6月28日に配達された証明書があることの報告書をまとめた日
の翌々日の14日に、 田辺かつきが、たぬきのように走って出てきて暴行をしたことを認め
田辺かつきが、本件裁判が老人の暇つぶしで明らかなごみであることからたぬきのように走って出てきたことを認め
暴行については認めない。
本件答弁書では、 行政不服審査法33,34,35,36条1項、37条により、職権で収集した資料から医療ケーススタディを
開催したかしないかを認定することができる ( 令和5年東京地裁判決 )などという、メタ的な規定を並べ立てているが、この部分については、
※ Meta的な規定とは、刺激の強すぎる完全な規定またはそれの類似の規定をいい、何が書いてあるか分からない部分
※2 それ以外に本件は、何が書いてあるか分からない箇所が多く、 不合理に過ぎる
なお、職権で収集した資料により、 R2.3.26にケース診断会議を開催したといっている割には、収集した資料を、乙丙
号証につけていない
なお、裁決固有の瑕疵を論じているが、 本件は、146号として処分庁の処分の違法も追加的に併合されており
裁決固有の瑕疵(都知事の裁決の手続き自体の違法)がないとしても、146号を争えばいいので裁決固有の瑕疵を
長々論じる必要はない。 R2.3.26の 医療ケーススタディ会議票は、開催したというばかりで、板橋区は、保有していない
ばかりか、本件のメモを検証すると、実施機関敗訴の可能性が高い、などと書いているのであるから、添削時点から
乙第5号証として提出されたケース記録 合計 27ページ
収監されていた刑務所は、黒羽刑務所であるのに、 開始時点では、 栃木刑務所と記載ミスをしてあり、
その後は、 羽黒刑務所、 クロガネ刑務所、と意図的に間違った記載をしており、趣旨不明
※ なぜ、黒羽刑務所、 と認めないのか? → 自立支援経過記録票において自立支援員は、そのように書いて
令和5年7月24日
主が深夜帯まで拡声器を使って自分の意見を言っており、近隣住民から、110番通報が入っています、
ということ。
※ 舟渡2丁目 ・・・ 普段は誰も居ないし誰が住んでいるか分からない。
令和5年8月5日、 6年8月3日の花火大会のときに出て来るので、そのときに認識できる
主は、その当時、そこに人が住んでいることが分からなかったと思われる
※ 普段行っても誰も居ない。
乙第5号証として提出されたケース記録
申請時は、青ざめた様子であり全く生気が感じられなかった。 精神症状が相当に重症なので、治療に専念させ、平成30年、
31年度中は、特に何も書かない、と書いてあって、開始時点では詳細に書いているが、それ以後、何も書いていない。
【速報】暇空敗訴
のりこえねっと原告
暇空茜 被告
被告はのりこえねっとに77万、島崎ろでぃ氏に33万を支払え。
https://x.com/norikoenet/status/1818864961600602245?s=46&t=vmjfatU8tSj_awNs-Ks1eQ
のりこえねっとと写真家の島崎ろでぃーさんが暇空茜さんを訴えていた裁判で、東京地裁は暇空茜さんに計110万円の賠償を命じる判決を下しました。暇空さんは、島崎さんが撮影し、のりこえねっとが著作権を有する仁藤夢乃さんの写真を、違法に動画で使用して、収益をあげていました。
暇空茜さんは、「のりこえねっとは真の著作権者ではない」との直感に基づいてのりこえねっとを提訴し、昨年8月に敗訴していました。こうした経緯から、本事件は暇空さん側に一切勝ち目がないと言われていた事件の一つで、暇空さんに「隠し玉」があるのか注目されていましたが、特になかったようです。
https://x.com/humitoriakane/status/1818865634937045366?s=46&t=vmjfatU8tSj_awNs-Ks1eQ
でも著作権侵害して仁藤の顔いじりしたことでこれ以上に儲けてんだろ?
ゴミだなあ
>1ヶ月して簡裁にて期日
それでも負けようはない。
社長側弁護士はひたすらに和解を要求してくるが訴額同等の仮差しが成功しているし、反社まで使ってきたことを理由に断固拒否
弁護士は反社の件を知らなかったらしくしどろもどろになってた。
即日結審
判決は1ヶ月後
その間に専務であった社長婦人より泣き落としTELが何度も来る。
全て録音
土地転しで詐欺師に騙され脅されて「会社の金に手をつけた」と自白
いま死ぬ準備をしている。
死んで詫びるから訴訟の取り下げと仮差しの解除をしてくれと言い募る
鼻で嗤って拒否
録音を警察へ提出
反社を使ったのが効いたようだ。
判決公判を傍聴に行ったのだが、あんなさもしい目をした老婆は見たことがなかった。
簡易裁判所に判決文を受領に行っただけなのだが、書記官が「折角ですからきちんと判決を聞いて下さい」と言ってくれ法廷で法服を着た裁判官の判決を聞く。
当然100%勝訴
気になる
〇〇にゃん「暇空が言っていることはデマだ」
暇空「ほーん。開示請求するわ」
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〇〇にゃん「開示の結果暇空のデマは確定した。暇空を名誉毀損で訴える。キモすぎてキモすぎる」
〇〇にゃん「暇空また負けた!」