検事が容疑者を起訴することを公訴権といい、規定は、以下の2つで、解釈論、判例は、水俣チッソ事件1件が長く使われている。
職務犯罪を構成するとさすがに裁量権逸脱であるが、という枠組みが利用されている。 当時の裁判官はこの議論を批判したが、東京地裁ではほとんどこれで動いていて
で、刑法の職権乱用罪が存在するから、職務犯罪を構成しない限りは何をしてもいいというのが、検事の。
第二章 公訴
第二百四十七条公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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