2024-08-10

 しかし、令和元年12月25日に、ケースワーカー宮脇が、余計に払い過ぎたということを原告電話に連絡した後、令和2年の冬である2月から3月頃に、志村福祉事務所でどのようなことがあったのかについても、現場を見ていない以上、何も言えないという他がない。特に、丙5号証からも分かる通り、ケースワーカーは、令和元年12月25日の過払いの段階から突然多くの記録をするようになっており、それ以前の、受給開始の平成30年4月24日に、シェアハウス騒音がうるさいので転室したこと最後に、ろくな記録がつけられていないから、この間に、福祉事務所が、原告に対してどのように考えていたのかもおよそ分からないというべきである。このような観点からして、令和2年の3月頃に、志村福祉事務所が、平成29年1月の東京地裁判決の枠組みに従って事務処理をすることができたかどうかは闇の中で調べようがないという他がない。

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