法律の規定は、あるものとして存在しているが、専門的に証明されないと使うことができない。刑法261条は器物損壊罪であるが、その規定の証明の構造ということになると、
刑法学者の佐伯仁志などを待たなければならないが、佐伯仁志はどこに住んでいるかも分からない上に、
本来法律は1個1証明してから使わなければならないが、東京地裁の書店に行ってもその辺を1から解説している技術書はなく、コンメンタールと言う説明書はあるが、字が大量に
書いているだけで証明をするつもりのない本であるという。 専門知識や技術を用いた構造をあえて教えずにやっている醜悪な組織であることは立証されているのにそれどころではないという
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