はてなキーワード: 刑罰とは
最近の Twitter では過激なトランス女性排除派が跋扈している(ように見える)んだが、
この手のトランス女性排除派が見えて無い現実について、雑多に書きたいと思う。
あくまで「トランス女性を女性用スペースから排除する」と言う事を肯定している人間を指します。
これは「は?何言ってるんのお前?」と言われそうな話なんだが、単純な算数と比率の問題で、
例えばある女性用スペース(A)を利用する人間が 10人いたとして、この内1人がトランス女性で、残りは9人普通の女性一般だったとする。
この前提でこの女性用スペース(A)で2名性暴力の被害を受ける事案が発生すると、仮に1名のトランス女性が被害に合った場合、
そのスペースを利用する女性で被害に合い得るのは残りの 9名で、この場合だと性暴力に合う人間はトランス女性が1名、女性一般が1名となる。
しかしこの女性用スペースからトランス女性を完全に排除し、女性一般しか利用できない様になった場合、
前例と同じ様に2名性暴力の被害を受ける事案が発生すると、今度は確実に女性一般の2名が性暴力の被害に合う。
つまり、ある女性用スペース(A)からトランス女性を排除すればするほど、その女性用スペース(A)の女性一般の比率は上がって行き、
トランス女性の完全排除が成された場合には、その女性用スペースで性暴力の事案が発生すれば女性一般が被害に合う比率は 100% になる。
こう言う理屈から、トランス女性排除派は「女性一般の安心・安全」を守ると言うことを目的(だよな?)としてトランス女性排除を訴えるが、
実際には女性用スペースを利用するトランス女性を排除すればするほど、女性一般が被害者となる確実性が上がってしまう。
なのでこの辺りがトランス女性排除派が見えてないか、あるいは都合良く無視している事の一点目だと俺は思う。
次にトランス排除派に取って都合が悪い、と言うか分かってないだろうと思われる事は、
「女性一般を安心と安全を守る」と言う名目でトランス女性の排除を肯定し続けると、
「トランス女性の排除」が女性の身を守る解決策だ、と言う思い違いが発生し、
本来解決すべき問題から目をそらす結果に繋る、と俺は思ってる。
まずそもそもの話として、なんで女性用スペースからトランス女性を排除するのが肯定的に捉える向きがあるか、
と言えば、トランス女性の出生時の性別、つまり「男性」から性暴力を受ける身の危険などがあるためで、
これは性暴力の多数が男性一般からのケースが多い、と言うのが理由になっていると思う。
そしてその上で、だ。
まずトランス女性(出生時には男性)と男性一般の比率を考えると、これはどうがんばっても男性一般の方が比率が多い。
まぁ具体的なデータを持っている訳でも無いんで常識的な範囲での考えだが、社会一般でトランス女性が男性一般より数が多い、
なんて事は、当事者会の現場でも無いかぎり、まず有り得ない、と考えても良いだろう。
となると、社会に多い「出生時男性(トランス女性・男性一般の合計)」の内、「女性一般を安心と安全を守る」、
と言う目的を達成するために干渉しないとダメなのは本来であれば男性一般の方で、トランス女性ではなく、
性暴力を振ってくる様な男性一般から身を守られなければ、女性一般の性暴力の被害は減りようが無い。
そして先にも言った様にトランス女性と男性一般の数としてはトランス女性の方が数は少なく、
女性に性暴力を振ってくる「出生時男性(トランス女性・男性一般の合計)」の内、
つまりトランス女性の排除を「女性一般の安心・安全」を守ると言う観点から見た時、トランス女性と男性一般の比率から、
トランス女性の排除「だけ」を熱心に行なうのは「女性一般の安心・安全」を守ると言う目的からしてみれば焼け石に水で、
少数のトランス女性犯罪者をなんとかするより、多数派の男性一般の犯罪者をなんとかする方が効果的だろう。
さらに補足すると、Twitter に跋扈する様な過激なトランス女性排除派は、トランス女性こそが女性一般を襲ってくる犯罪者だ!
と言わんばかりの勢いで RT なり Like なりを飛ばしまくっているが、先にも言った様に現実に女性一般を襲ってくるのは男性一般の方が多い訳で、
トランス女性の排除の排除を徹底したところで、男性一般をなんとかしなければ、女性一般の被害は無くならないし、無くしようがない。
そう言った意味ではトランス女性の排除を徹底したところで、女性一般を男性一般の性暴力から守ることは出来ないだろうし、
トランス女性の排除の完遂をしたところで、女性一般の身の安全を守れる訳もない、と言うのは明白だろう、と俺は思う。
ここまでで書いて来た様に(真面目に読んでいれば)トランス女性を女性用スペースから徹底的に排除することは、
女性用スペースで女性一般が性暴力に合う確実性を上げるし、さらに男性一般と比べ少数でしかないトランス女性の犯罪者だけに目を向けることは、
性暴力を振ってくる男性一般の犯罪者から身を守る手段になり得ない、と言うのが理解できると思う。
つまるところ、女性用スペースからトランス女性を躍起になって排除したところで、
トランス女性が云々なんて事が一切関連しない男性一般の犯罪者を放置すれば、
無論、トランス女性が股間の手術をしないで風呂に突っ込んでくる、と言う様な事例での排除はまぁ当然としても、
それ以外の場面、例えば多機能トイレが無い場合での女性用トイレの利用だとか、
あるいはトランス女性の性別移行度に合わせた社会的サービスの利用の場面なんかで、
と言ったところで、実際に得られるのは「安心感」と言うお気持ちだけで、 実際の安全はほぼ確保されない。
そしてこの記事を書いている俺としては、トランス女性の排除で「実際に得られるのは「安心感」と言うお気持ち」だけ、
と言う現実を放置することは、女性一般の安全を守る意味でも、かなり好ましくない状況だと思ってる。
さっきから何度もこの記事で書いてるが、女性一般の安全を守るためには、大多数の男性一般の犯罪者をなんとかする方が先だ。
しかし少数しか居ないトランス女性の排除だけにこだわり、「実際に得られるのは「安心感」と言うお気持ち」を得られるだけの行動が優先されると、
今度は実際の防犯対策がおざなりにされ、「実際に女性一般の身を守るために必要な事」が見逃されるんじゃないか、と言う危惧を俺は持っている。
分かり易く言うと、今回見てきた様な「トランス女性を排除すれば身の安全が得られる」と言った主張は、
と言った勘違いを発生させ、これが跋扈すれば男性一般の犯罪者にとって都合の良い状況が作り上げられかねない。
しかも性質の悪いことに、この手の「充実感」だけを得られるに終わる社会運動は、実際の社会の向上にはさして影響を持たらさず、
勘違いと自己満足、あるいは倒錯した市民社会が実現される、と言った恐れさえ有る。
これは例えば表現の自由関連の界隈だと有名(?)な韓国の「アチョン法」と言うのがあるが、
この法律は「現実の性犯罪」よりも「ネット上での創作のエロを見たとか作った」と言う方が刑罰が重い、
と言うトンデモになっている法律で、これがあるせいで現実の性犯罪を取り締まるよりネット監視が優先され、
現実の性犯罪の被害者の方たちが「私たちの方を見ろ!」と言う声明を出さざるを得ない状況になっている。
そしてこれを今回のトランス女性の排除、と言う文脈で言えば、「トランス女性の排除」の徹底が社会合意とされ、
「トランス女性の排除」を目的とした法律、あるいは実務運用が成されてしまえば、
「男性一般の(犯罪目的の)女性用スペースの侵入」より「トランス女性の(正当な)女性用スペース利用の発覚」の方が重罪とされる、
と言う様な、倒錯し現実の被害者を軽視する様な馬鹿げた市民社会の実現にも繋りかねない。
無論、こんな馬鹿馬鹿しい話が出来上がるとは思いたくもないが、参議院選の前に立憲民主が「女装男性から女性を守る」と言う様なことを公約に書いていた事案や、
自民党と癒着していた旧統一協会が反 LGBT を掲げていたりすることから、こう言った「トランス女性排除の過激派」が政策決定の意思に関与する接点が増えると、
こう言った様な現実の脅威を無視し、倒錯し馬鹿げた法律が出来上がる可能性が無い、と言う保障はない。
なんで俺はそう言った意味で、トランス女性の排除「だけ」にこだわり続けるトランス女性排除過激派は、
かえって女性一般の安全を損なう行動を取ってるんじゃないか、と思ってるし、女性一般とトランス女性の共通の敵である、
「男性一般の性暴力を振ってくる犯罪者」から身を守ることへの協調を妨げ、単にトランス女性との分断と、
現状の犯罪行為の放置が続くだけなんじゃないか、と思ってます。
以上。
「殺人罪の法定刑は、懲役5年から無期、死刑までと幅広く規定されています。ただ、裁判官は、その範囲内であればどの刑を選択してもよいわけではなく、他の同種の事件の量刑と平等になるようにしなければなりません。
特に死刑は、犯人の命を奪う極限的な刑罰です。究極の刑罰である以上、裁く者によってばらつきがあってよいはずがなく、その基準は確固たるものでなければなりません。そのため1983年に最高裁が、いわゆる『永山基準』と言われるものを定立して以来、それが死刑判決を下せるかどうかの基準となりました」
(1)犯行の性質(2)動機(3)態様(ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性)(4)結果の重大性(ことに殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状
これらを考慮した上で、刑事責任が極めて重大で、かつ犯罪予防などの観点からも、極刑がやむを得ないと考えられる場合には、『死刑の選択も許される』との判断が示されています」
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。
俺が性犯罪が許されないと思うのは被害者を生みたくないからだし、社会秩序を守りたいからだし、身勝手な犯罪者は罰せられるべきと思うからだ
もっと勝手にやってろよ的な意識が強いと思ってた。しょせん他人事というか。
例えば殺人や暴行は自分がされたら困るから抑止力は強い方がいいと思っているだろうけど、痴漢は被害にあうこともないだろうし刑罰を重くしたら冤罪をかけられた時に困るから、あんまりガタガタ言うなと思われてる、と思ってた。
「性欲は悪と思え」「男の性を憎め」と思っていたわけではない。男性が全員悪い訳じゃないし(ほとんどが悪くない)、男ってだけで悪っていうのもおかしな話だし。