2022-07-16

過去判例的に死刑にならないって本当?調べてみました

殺人罪の法定刑は、懲役5年から無期、死刑までと幅広く規定されています。ただ、裁判官は、その範囲内であればどの刑を選択してもよいわけではなく、他の同種の事件量刑平等になるようにしなければなりません。

特に死刑は、犯人の命を奪う極限的な刑罰です。究極の刑罰である以上、裁く者によってばらつきがあってよいはずがなく、その基準は確固たるものでなければなりません。そのため1983年最高裁が、いわゆる『永山基準』と言われるものを定立して以来、それが死刑判決を下せるかどうかの基準となりました」

永山基準とは、どのようなものなのか。

永山基準では、まず、以下9つの項目すべてを考慮します。

(1)犯行性質(2)動機(3)態様(ことに殺害手段方法執拗性・残虐性)(4)結果の重大性(ことに殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状

これらを考慮した上で、刑事責任が極めて重大で、かつ犯罪予防などの観点からも、極刑がやむを得ないと考えられる場合には、『死刑選択も許される』との判断が示されています

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