はてなキーワード: 社会的影響とは
本事件を要素ごとに分解して怨恨とテロいずれに該当するかをマトリクス形式で分析すると次のようになる。
要素 | 怨恨 | 本事件(山上) | テロ |
動機 | 怨恨 | > 怨恨 | 政治(多)・大義(多)・怨恨(少)等 |
目的 | 報復 | = 報復 | 社会的影響(多)・報復(多)等 |
標的 | 個人(多)・集団(少)・組織(少) | < 組織 | 個人(少)・集団(多)・組織(多) |
手段 | 斬撃(多)・銃撃(少)等 | < 銃撃 | 爆破(多)・銃撃(多)等 |
結果 | 傷害・殺害等 | = 殺害 | 破壊・殺害等 |
影響 | 個人(多)・社会(少) | < 社会 | 社会 |
このように本事件は標的・手段・影響においてテロの特徴を持つものの標的と手段は怨恨の域を逸脱しておらず、国際テロに匹敵する多大な影響も本来の目的でないものが偶発的かつ結果的に生じたものである。また各要素の組み合わせの類型的に見ても単独犯の怨恨によるテロは銃乱射のような無差別殺傷事件が主であり本事件のように報復の原因となる行為の主犯格から順に正確に標的を定めてこれのみを狙撃する事例は単独犯の怨恨によるテロの一般的形態と一致しない。加えて組織を標的とした銃撃はテロを連想させる目立つ特徴であるが怨恨殺人においても発生しうる共通項であり、にもかかわらず不確かな全体的印象からテロとみなす認識はテロに類似した一部の目立つ特徴のみに囚われた代表性ヒューリスティックのバイアスによるものと考えられる。したがって本事件をテロとする認識は組織を報復対象とする怨恨殺人との類似性に基づく誤認であり、各要素の比較分析評価から本事件は怨恨殺人事件に該当すると評価するのが妥当である。
「殺人罪の法定刑は、懲役5年から無期、死刑までと幅広く規定されています。ただ、裁判官は、その範囲内であればどの刑を選択してもよいわけではなく、他の同種の事件の量刑と平等になるようにしなければなりません。
特に死刑は、犯人の命を奪う極限的な刑罰です。究極の刑罰である以上、裁く者によってばらつきがあってよいはずがなく、その基準は確固たるものでなければなりません。そのため1983年に最高裁が、いわゆる『永山基準』と言われるものを定立して以来、それが死刑判決を下せるかどうかの基準となりました」
(1)犯行の性質(2)動機(3)態様(ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性)(4)結果の重大性(ことに殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状
これらを考慮した上で、刑事責任が極めて重大で、かつ犯罪予防などの観点からも、極刑がやむを得ないと考えられる場合には、『死刑の選択も許される』との判断が示されています」
ここ40年近く、死刑判決は永山基準という目安で決定されている
基準というのは何か?というと、
犯人の年齢
犯行後の情状
を勘案する
残虐性や身勝手さ、また強い殺意と周到な計画性も重要なポイントになっている
が、差し当たっては相場的に、1人殺しだと死刑にならず、2人だとまあまあ死刑、3人以上だとほぼ死刑となっている
それを覆すのはよほど何かあった時だ
例外として1人殺しで死刑が出たことも、3人殺しで死刑にならなかったこともある
そう思って今回の事件を見ると、残虐性はなく、1人殺した事件である
有名人というだけでなく、選挙期間中の政治家という、民主主義の根幹、つまりは国のシステムへの攻撃とも言える
さらには自身での銃器の製造という、国民の安全心理への影響もかなり大きな事件である
家庭環境に酌量の余地はあるものの、そこから安倍氏を狙うのは飛躍があり、身勝手な犯行とも言える
しかしだよ?
本当にどういう決着になるか気になってしょうがない
霜降り粗品のyoutube動画に登場する語録の一つに「お前のこと誰が好きなん?」というのがある。
粗品は自分の動画に付けられるコメントに対して反論するという内容の動画をたまに上げることがある。
その中で、一際風当たりの強いコメントや心無いコメント等に対して粗品が繰り出す口上が表題の
「お前のこと誰が好きなん?」である。
ちなみにこの口上は以下のように続く。
「お前のこと誰が好きなん?なあ ええお前のこと誰が好きやねん。ええことないねやろ、普段生活してて。お察しします。
お前味方おらんで誰も。親大事にせえよ、お前のこと誰も好きちゃうから。親くらいやお前の味方は。」(細部に齟齬があればご容赦ください)
普通に生活していたらおそらく出くわさないであろうほどの暴言だが、まあそれをあえて口に出すということの面白さはわからないでもない。
①社会的影響力のある立場の強い人間が一視聴者に浴びせる言葉としては(たとえ冗談だとしても)ラインを超えてると思う。
②粗品に憧れるファンがこの言葉を模倣して実生活でも使いかねない。
①については、コメントで辛辣な言葉を投げかける人間なんてのは全てを持っている成功者の粗品にとって取るに足らない存在なわけで、それに対してわざわざこんな加害性の強い言葉を浴びせる必要があるのか疑問である。ゆっくり音読してみてほしい。人が人に投げかけていい言葉ではない。
この言葉は今や反論動画の常套句となっており、この言葉を言われたいがために辛辣なコメントを打つ者が現れる始末であるが、初出は「話にオチがない」的なコメントへの反応だった。(と思う)友達の話に対してオチがないと言ってこの暴言が返ってきたら引いてしまうよ。
②に関しては①より強い懸念がある。粗品に影響されたキッズが学校やバイト先等で人を口撃する手段として使われてると思うと震えが止まらない。
・・・てかもっと個人的な理由として、粗品と同年代で友達もおらず鬱屈した人生を送っている俺にこの言葉が刺さりまくるから嫌!
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
私は特にフェミ側の人間というわけではないけど、フェミ側の建前上の理屈としては(逸脱してることもあるんだが)、絵自体というよりも、
「それらの絵がどういった場を与えられたか」
を一応問題にしてると思うんだよね。
ただその理屈では、いわゆる「環境型セクハラ」と言うには弱い。
職場のように逃げ出せない場で性的なものを見せつければ環境型セクハラだろうが、昨今話題になったもののほとんどは目を逸らせば解決するものだ。
そうすると彼らの理屈はどうなるかというと、
「個人の不快感の問題でなく、微エロが公共空間に置かれることの社会的影響」
の一点になる。
そもそも影響なんて測りようがない、というのは置いておくとしても、まあそれぞれの事例について「程度」の問題になっちゃうよね。
そのキャラクターてのは何か特定のメッセージを放っているのか、などなど。
毎度見ていてほぼ思うのは、
それぞれ全く問題でないとも思わんが、「性的搾取」のような人権問題を匂わせる批判は言い過ぎ、くらいかな。
何でもかんでも性的客体化というのも、端的に無理がある。
「たかが」ミニスカート姿のJKキャラに「性犯罪を誘発する懸念」とまで表明するのには、世間は付いてこないと思うんだよねえ。
何を背景にどのような濃度で話してるのかを解釈もせずに、適当にアホとか言ってる雑な思い込み議論奴、お前は何もわかってないな
社会的思想やら社会的影響やら社会の世論、事実、全体というのはn=1の体験と感想の集合な訳で元を正せばこれら一つ一つが事例Aなんだよね
事例Aにいちいち全体がどうとか言ってる方がおかしいわけ。そもそもよく知られた歴史的事実と言われるものですら実際のところは何が起こったか正確にはわからないと言われてるなかで、全体を知覚する存在なんてあるんだろうか?
お前の頭の中にだけあるってか?
議論をよく知りもしないくせに全体を語るなって話でね。お前のやってることは五流以下
この棘まとめ
「小説家の有川浩さん「『抗議します』『反対します』系ハッシュタグは怠惰が過ぎる」 桜庭一樹さん「声を上げた誰一人怠惰ではありません」 https://togetter.com/li/1886301
なんだけど、実名で署名した投書よりも実効性が非常に低い、って話は多分その通りではないかと思われるのね。
「だからもっと有意義な『実名での投書』をやった方がずっと良いのに」って話なら、まあわかるのよ。
でも有川浩は著作やネット上での発言でわかる様に「匿名の自称弱者」とか「気持ち悪いオタク」とかを憎んで軽んじる人なので、「匿名の発言にもっともらしいハッシュタグでなにかやった気になっている馬鹿」を侮辱しないではいられなかったからああ言う発言になったんだよね。
社会運動には下からの積み上げが必要なんだけど、その最底辺をどこであるかと考えるかなんだと思うんだよね。
のめり込んで運動やっている人間には「最低でも街頭でのデモに参加する」「勉強会くらいには参加しているレベルが最低辺」みたいに考えがちだけど、底辺がそこで、それ以下の広がりがない運動は良くても日本共産党、おそらくは現状の新左翼程度の社会的影響力しか持ちえないと思うのよ。
匿名でブログやSNSに意見を投稿する。応援したい政治的ツィートのリツイートや政治的なハッシュタグを付ける、って言うのは本当に簡便でリスクがほとんど無く、それ故に数が集まらないとほとんど意味を持たない行為になるのだけれど、そういう「ほとんど無意味な行動」まで含めて「運動の最低辺」としないと、その運動は社会運動としての力を持ちえないと思うんだよな。
有川はもう一つ、そういった発言者の数を頼んだ運動のあり方自体を嫌い、軽蔑していて、国家が制度的に定めたり、社会での慣例になっている抗議や意見表明の方法(実名での強制期間に対する投書・政治家に対する正式な形での陳情)を踏まない、広範な大衆行動を背景とした圧力で政治を動かそうとする「左翼的な発想」を嫌っているのだと思われるんだよ。
それは著作からも認められる著者の政治的傾向(秩序志向の保守右翼)とも一致するし、それ自体を悪いとは思わない。 思わないけど、俺の大衆運動も大事だと考える左翼的な政治思想とは対立するし、だからこそ桜庭一樹の反論ツィートが出されたのであろうよ。
有川浩は右翼だけれど、ネットウヨクと呼ばれる右翼の一派に対しては「尊敬に値する部分の見当たらない、オタク臭い下等右翼」と認識して軽蔑している、って構造があることを理解することも大事。
ネットウヨクに限らないけれど、大衆的な右翼運動は既存左翼の大衆運動のやり方を取り入れてて、その意味では左傾化しており、有川はその左傾化を憎む右翼である、って言い方も出来るのかも知れない。