はてなキーワード: 隠蔽とは
たとえばパキシルはこんな感じ
>18歳未満の青少年を対象にした追跡調査が、少なくとも3件行われていたにもかかわらず、1つしか論文として公表されておらず、しかもその内容に捏造が行われていたと、司法当局によって断定されました。
極めつけは、この薬の効果が、プラセボ(偽薬)より劣っていることを示すデータが隠蔽されていたという事実です。つまり、この薬はうつ病の症状をむしろ悪化させてしまうものだったのです。しばらくして米国の政府機関FDA(米国食品医薬品局)も、ようやく重い腰をあげ、製薬企業に対して「18歳以下の青少年に使用すると自殺のリスクが高まる」という一文を添付文章に加えるよう指示
1月16日午後に開催された国連子どもの権利委員会において日本の児童相談所(以下、児相と略記)による様々な逸脱行為に対しての問題提起がなされた。これまでも
3)一時保護から施設入所期間に渡る保護単価による経済的インセンティブ、
が問題視されていたが、それらの諸問題について国連によってグギをさされた形だ。
これに対する日本政府代表団からの答弁は翌日17日午前の会議に持ち越された。
答弁に応じたのは厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課児童福祉専門官の島玲志(しま れいじ)氏。
「子供と親の両者の意見を聞き、子供と親の意見と違う場合は家裁が判断」
するのだと述べた。それについて関係者は
「親と子供の意見を聞いて判断した事例が少なくとも日本に何例かは存在していると言いたいのか。それが理想だと言いたいのか。もはや、この答弁の意味が分からない。詭弁だ」と呆れ顔。
また予算問題に関しては、「児相の管轄地域の人口規模で予算が定められており、保護児童の人数によって決まるのではない」
「ただし、児童養護施設や里親へは児童1人当たりで予算が決まり直接支給される」
と児相一時保護所に子供を入れる金銭的インセンティブを否定したとも取れる回答をした。
これに不信を抱いた会場参加者がこの点を問いただした所、
児相が収容した保護所の児童1人当たりの「保護単価」の存在を認めた上で
それは児童養護施設や里親「等」の予算に含まれたものとして説明したと釈明。
どうやら、答弁の前半では児相の管轄地域の人口規模で(定員)予算が定められており、保護児童の人数(を好きなだけ集めたその人数)によって決まるのではないと定員問題を斜めにはぐらかし、後半で施設やら里親やら何やら「等」に実は保護所も入っているとして、聞く人によって2つの意味を持つ官僚答弁なのだと言いたいようだ。
しかし、これでは児相を管轄する厚労省が一番触れられたくない所はここですと吐露しているも同様であり、
虚偽答弁と揶揄されても仕方がない。国がこれ以上、国際社会で児童行政に関わる暗部を隠し通すのは困難だろう。
ここは国民のために間違いを認め、経済的インセンティブに基づく強制保護や理不尽な親子の面会拒否を即刻中止し、国連の子どもの権利条約違反の状態を解消するべきである。
そして本当に子供の命が危ない深刻事例を漏れ無くケアするため定員に余裕を持たせて務める事こそ真の急務なのではないだろうか。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
アニメ化されるらしい。少しネタは古いが、たしかに設定はオタク好みでなかなか面白い。
やたらと評価が高いが、終盤イケメンがペラペラ喋って世界の謎がわかるという単純な構成であり、表現技術的にはかなり稚拙な作品でもある。設定は面白いのだが、本当にそれだけ。設定が面白いだけ。物語の組み立てとしてはレベルが低い。
主人公たちは全員クローン人間。イケメンが刺客で、彼は最初からすべてを知っている。終盤追い込まれたイケメンが世界の謎を説明する。2063年のときに西暦を100年戻して1963年と改竄、本当の歴史は隠蔽された。最後はハッピーエンド。
設定は面白い。
A. 山口真帆さんの告発に先立って、メンバー間での話し合いが決裂しているから。
自分は荻野由佳がこの事件に直接関わっているとは思ってない。彼女のNGTに対する愛情は凄かったし、周りへの優しさも知ってます。
けど彼女に限らず、なぜ山口真帆に寄り添わないのか。なぜ誤解なら誤解を解こうとしないで普通に活動するのか。
やり直せないなら辞めてもいいんだよ。#荻野由佳— ウォーロック (@BLE36) 2019年2月4日
「誤解なので誤解を解こうとした」のが12月の事件発生から1月の告発までの1ヶ月間だったんだろう。
ただ「誤解だ」と言われた山口さんは、その方向の解決を「被害妄想扱いして隠蔽しようとしている」として完全に拒絶した。
その結果が告発。
という山口さんサイドと
と考えるサイドに完全に分かれている状態。
特定のメンバーが黒幕であることを示すツイートに「いいね」する
といった方法でネット民によるメンバー叩きを後押ししていて、ネット民の標的となったメンバーの側から寄り添うというのは既に不可能な状態。
日曜の昼下がり、全国1000万人のはて匿ファンのみなさま、ごきげんいかがでしょうか。
117の阪神大震災の日の記事のブックマークコメントに2011年3月11日の日記へのリンクがあり、読み返してみました。
あまり覚えていない人も多いと思いますが、地震が起こる前の話題は、2010年から尾を引く「野球賭博」と「大相撲八百長疑惑」と日本のスポーツ興行界の存続を揺るがす大事件が起きていた。大相撲中継が中止になったりしました。「京大の入試でスマホを使ったカンニング」とスマホの普及による事件が表面化しました。八百長疑惑もメールの履歴が残っているとか、携帯をたたき割る力士が現れるとか、IT化の影響が表に出ていた。さらに追及があるのかのタイミングで、地震が起こった。
地震のとき、我が家ではかがみんのフィギュアが本棚から落ちてツインテールが取れてしまった被害が出たことを覚えています。とりあえず東京の親戚には田舎に残っていたペットボトルの水をひと箱送りました。重たいので160サイズでした。
当時の日記を見ていると、徐々に被害状況がわかるにつれて、生き残ろうとする人間の欲望が渦巻いていくのがわかります。
スーパーの棚が買い占めで空になった。
福島第一原発は吹き飛び、Dash村の周辺まで立ち入り禁止区域にさせてしまった。何でさっさと海水を注入しなかったのか。
東京の富裕層は放射線を恐れて、西へ向かう新幹線を満員にした。
消防車で放水とか、生コン注入器で水を入れるとか、ヘリコプターからバケツで水をかけるとかやっていた。
ディーゼル発電機のプラグが合わなくて冷却ポンプを動かせないとかもあった。
原発に防潮堤を作る話があったが東電の社長が拒否した話も浮上した。
SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報は隠蔽された。
東日本一帯が住めなくなるという話も出た。
東京でガイガーカウンターを使う人が増えて、倉庫や床下に忘れられた蛍光塗料が発見された。
直ちに影響はない。
街が一夜にして燃えてなくなるとか津波に飲まれる人の空撮動画がテレビに流れていた。
アメリカの空母がいつもより余計にやってきて、政府や自衛隊が手薄なときにどさくさ紛れに人民解放軍が九州を占領とか極東ロシア軍が北海道を占領とかするのを防いでくれた。
ともだち作戦もあったよね。
いろいろなことがなんだっていうんだという無力感がありました。無力感はだんだんと薄れてきて今があります。忘れたこともたくさんあります。情報が錯そうする中、正しい情報と想像できる最悪の事態との間で人々が右往左往していました。
蛇足ですが、2011年の12月を見ていたら、民主党の野田さんが消費税を上げる決断をしていました。政権交代ってなんだっただよ。ぷんすか!
その可能性は非常に高い
何より日本側が正確な座標を公開していないのは「公開する必要がない」だから
何故なら国際標準化された無線を発した時点で周辺国はクロスベアリング法によって事件が起きた座標を正確に把握しているから
当該海域で何かが起きたことを周辺国は把握していて、韓国はそれを無かったことにはできないし、逆に日本が公表せざる得なかったのも国際VHF無線で発したからこそだと思う
国際VHF無線はアマチュア無線家すら受信しているので、高感度アンテナを所有するアマチュア無線家同士が協力し合えば日本国が隠蔽してもアマチュア無線家コミュニティが情報公開していたものと思われる