はてなキーワード: 風営法とは
でも私初めてだったんでよくわからないんです。
受付で皆「7番」って選んでるんですよ。
んでふと目の前を見るとズラーってパイプ椅子が4✕4ぐらい並んでてそれ全部に女の人が座ってるんです。
それで受付の前で迷っているとお姉さんが紙見せてくれるんです。
なんか椅子の座ってる場所でグループ分けしてるっぽいんですよ、
それでその椅子分けと同じ紙の右下に各グループのサービス内容が書いてあって7番は「本番あり」なんですよ。
なるほどだから皆7番なのか。
でも本番だとお金が足りないかも知れないなと思って、まあ自分は初心者だし風営法的にセーフなのは無いかと思って探すけど見つからないんですよ。
どうしようかなと思ってると「そもそも風俗ってこういうシステムだっけ?」という疑問が湧いてきて、そしたら一斉に皆席替えを始めるわけですよ。
え?そんなことしたら特定の相手を目当てにしてた人はどうするの?と思って横を振り向くと職場の人が消えてるんですよ。
それで僕は気づいたんです。
ゲーム大会を計画、主催される方へ。「ゲーム大会における任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を公開。
https://topics.nintendo.co.jp/article/13d6eda4-7e9a-4c01-abb7-2783eea71f36
実は家庭用ゲームの歴史を塗り替えるようなものすごい出来事だということがあまり理解されていないのでまとめてみる。
ゲームの大会を開催するのは一見して主催者の自由とも思われるのだが、実は様々な法律でがんじがらめに縛られている。
そしてこの法律は、ゲームメーカーの権利を守るものでもありながら、ファン主導でコミュニティ活動を行おうとする時に常に大きな障害となり得る問題でもあった。
その打開策を、まさか最も権利関係に厳しいとも考えられる任天堂自らが風穴を開けるような宣言を行うとは思ってもいなかったことが、今回の一番の驚きとも言える。
しかも発表された解決策が、ものすごい高い汎用性で、すぐにでも他のメーカーもほぼ改変無しで便乗できる完成度だというのだから二重で驚きだ。
それぞれ、刑法賭博罪、著作権法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)。
(ゲームを制作する側が大会を主催する場合には景品表示法が関わってくるけど、今回は無関係。)
風営法がどうして?と思うかもしれないが、それは後に説明したい。
ファンボーイの一人ではありますが、彼とはイデオロギーの原点が異なるので帰結する結論においても同じとはならないでしょうし、それぞれの法律や取り巻く問題に対する解像度についても彼には遠く及びません。
彼の解説を待ちたいと思いつつ、先に筆を起こしてみました。
・ゲームの勝敗について、たった1円であってベッティング行為を行えば賭博罪にあたる。
仮に任天堂のゲームを使って、客同士が賭博を行ったとしても任天堂が罰を受けるということはまずない。
禁止することもできなければ、責任を負う必要もないことでもある。
しかし、それによって逮捕者が出たとすれば、任天堂のイメージは大きく毀損されることとなり、ひいてはゲームそのものの健全性を揺るがす事態になりかねない。
ゲームが競技として注目される中、能力を競い合う機会が増えるのは当然のことで、それに対して、勝負を盛り上げるためとして競う側、見る側において賭け事が発生する可能性は容易に想像できる範囲にある。
任天堂は、自らの著作物を扱う限り、そうした行為は絶対に許さないということを未然に釘を差した形といえる。
賭博罪は、グレーゾーンについて一切語らないとした場合、例え1円であっても勝敗について金銭・それにあたる有価証券でベッティングを行い、結果に応じてそれらのやり取りを行った時点で成立する。
例外として、”一時の娯楽に供するもの”を賭けた場合には、直ちに賭博には当たらないとされている。(ゴチバトルはこれに該当)
厳格運用することで勝利者に賞金が分配される仕組みが作れない訳では無いが、賭博罪はスキームに対して判断されるのではなく、参加者の目的によって判断される場合があるので、大丈夫だからと実質的な賭博が行われてしまえば、先日のポーカーのように逮捕者が出てしまうこともある。
任天堂においては、そうしたベッティング行為はゲームの競技シーンを盛り上げるためには不要という判断のもとに、一切の例外を認めない形をとったものと思われる。これについては増田も大いに同意する内容だ。
著作権法について
・ゲームはどこまでいこうとも企業の著作物である制限を超えない
面倒くさいのでesportsという言葉を使ってしまうが、いわゆる一般的なスポーツとesportsの一番の違いは、ゲームは企業の著作物であるという点にある。
つまり、ゲームを使った営利活動は全て著作権者の許諾が必要であり、現状、コミュニティ活動を行うためには厳格に運用しようとすればするほど、主催者側がほとんどの費用を負担するでしか実施できなかったというのが現実だった。
過去にはゲーム機を無料でプレイできるゲームバーやカフェなどの業態が話題になったりしたが、例えゲームが無料であっても著作物を集客目的に利用しているという観点から全て著作権法に引っかかり、結果壊滅状態となった。
そしてその壊滅の引き金を引いたのは、他でもない任天堂だとされている。
その任天堂から今回のような発表があったのだから、これがどれほど驚きのニュースかは理解していただけるものと思う。
賭博罪に抵触しないように配慮しつつ、なおかつ2,000円以下(観客は1,500円)という金額の制限を設けることで、大半の場合でガイドラインに違反せずにコミュニティ運営が実現できるようになる。
さらに言えば、スポンサーの禁止をすることなどによって、コミュニティ運営以外の第三者の営利活動に利用にされないようにも配慮されている点は、全く持って抜かりがない。
今までコミュニティ運用しようにも、著作物の商用利用の壁にぶつかり泣く泣く諦めていた主催者や、自らの負担において実施していた主催者(自分もその一人)は、ほっと胸をなでおろすだけでなく、今後の展開について胸を躍らせていることだろう。
かといってそれ以上の規模や個人以外による開催を禁止するかと言えばそうではなく、任天堂は今回、同時にそうした大会の申請窓口も用意した。
これについても驚きで、他のゲーム企業において、esportsを盛り上げたいとは口々にしながらも、そうした窓口を設けている企業はほぼない。
そうした裏には、esportsが盛り上がることで自社のゲームが盛り上がり、それらの収益はその企業、もしくは仲の良い身内だけで独占したいという思いが透けているようにも思える。
Jesuという迷走を繰り返す中立的な団体があるにはあるのだが、本来、そうした窓口を作るのは彼らの役目だったのではないかと増田は考えている。
ファンと企業との間に立ち、どちらの権利や利害をも侵害しないようにガイドラインを正しく定めることができるのは、彼ら以外にいないと今でも期待している。
そうした動きに業を煮やしたかどうかはわからないが、ほぼ模範解答と言える形のものを任天堂が出してきたことの意味は大きい。
なぜなら、他のメーカーが中身を少しローカライズするだけでそのまま使えるほどに汎用性の高い内容だからだ。
ある意味では任天堂がやったのだから追随せざるを得ない内容とも取れるので、他企業の今後の動向には大注目である。
ただし、あくまでハードウェアのメーカーも兼ねている任天堂だからこその内容だとも取れるため、他社が同様の発表を行うためには、別途ハードウェアの利用許諾についても解決する必要があるものと思われる。
これについては多くを語れるほどの知見を増田は持ち合わせていないため今後の他メーカーの発表を待つ形になるが、大いに期待している内容でもある。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)について
・電子ゲーム機を用いて営利目的の集客を行うには風営法の許可が必要だよ
これについては、あくまでコミュニティ運営を行うために弊害になっている部分であって、今回の任天堂の発表とは直接的には関係のない話でもあるが、避けて通れない問題であるということも知ってほしいために敢えて書いている。
勘違いしている人が多いので先に言っておくのだが、アーケードゲーム機を用いた営業に風営法の許可が必要なのではなく、家庭用だろうとなんだろうとゲーム機を用いた営業を行うには風営法の許可が必要というのが、この法律の趣旨だ。
過去に問題になったものを例に上げるのであればダーツマシンなんかがそう。(詳しくは知らないが、現在は改正があって条件を満たせば風営法の許可は必要ないはず。)
どうしてそうなるかというと、風営法というのは、いわゆる性風俗を規制する法律と、賭博にならないように規制する法律に分けられるため。
前者は言わずもがなであはあるが、意外なものとしてはダンスがここに含まれる。
その理由は、みだりに不特定多数の男女の身体が触れ合うから。まじかよ。
後者については、ゲームセンター以外にもパチンコ、スマートボール、麻雀が含まれる。
これらについては、容易に勝敗が決定するものであり、その結果をもとに賭博行為が容易に行えてしまうために、そうならないようにするために規制がされていると考えてもらえば理解できると思う。
なので、アーケードゲーム機に限らず、ゲーム機そのものを用いた営業自体が風営法の規制対象となる。
(ここでパチンコの話は論旨とずれるためにやめていただきたい。一つ言えることは、風営法のもとに規制が守られている限りは合法。)
アーケードゲーム機にはそれ以外にも著作権に対する解決もされていて、許諾に商用利用が含まれているという点も挙げられる。
家庭用ゲーム機はあくまで個人での利用に限り許諾されているので、ゲームバー・カフェでの利用が許されなかったのはこの部分。
お気づきかもしれないが、今回の任天堂の発表については、施設運営に対する解決がされていない。
おそらくの理由は、これらについては施設運営側の責任下にある問題であり、コミュニティ主催者側が気にする必要のない問題であるからだと思われる。
基本的には、例えカフェ業態のつもりであっても、ゲーム機を常設するような業態を取ろうとすれば風営法の許可を取らなければ違反で検挙される可能性が高い。
どのラインまで許されるかなどの話は、増田の法令に対する理解度で行うには危うく、また、今回の趣旨とも異なるためこれ以上は行わない。
施設運営とコミュニティ運営を同時に行うような場合には影響がある問題であるが、それはそもそも任天堂がうかがい知る問題ではないという理由から一切触れずにいるものと予想される。
しかしながら。
しかしながら、金額の制限があるとは言え、大会運営費に充てる目的のみに利用する条件を守れば、参加費の徴収が行えることの意味は大きい。
なぜなら、風営法に抵触しない業態を維持することができれば、例えばゲーム大会に特化した設備を有した施設の運営が、一部について許された形になったとも言えるからだ。
esportsの発展には、ファン主催によるコミュニティの発展が欠かせないのと同時に、主催者に一方的な負担がかからないような活動拠点の存在も不可欠である。
コロナ禍においてその役割がオンラインに取って代わった部分も大いにあるが、やはりファン同士が直接交流できる場所の存在価値は高い。
それがわかっていていても、いつ、メーカーからストップがかかるかわからない状態であれば、出資しようにもできなかったのがesportsを取り巻く現状でもあった。
いや、実際にesportsカフェとかあるよね?と思う人もいるかも知れないが、増田の目から見るとあれら全てがグレーゾーンの上に成り立っていて、正しく運営できているところはほぼ皆無だと思っている。
言い換えれば、今現在運営できているところの大半(全てとは言わない)はコンプライアンスを無視した状態であり、そんな状態では大手の資本流入が期待できないどころか、健全な業界発展が行われるわけないよねというのが増田の視点であり、esports業界が抱える最大のジレンマだと考えていた。
風営法に付随する問題は実はこれだけではなく、接待や深夜営業、特定遊興飲食店営業など関わってくるものが多い。
それについても、「主催者は、コミュニティ大会での賭博や酒類・薬物の使用を看過してはなりません。」という一言でやんわりと釘を差しているところ増田は見逃さなかった。
この一文で、酒類の提供を行う業態、もしくは大会開催中の酒類の提供そのものを禁止している。
つまりゲームカフェならいいけどゲームバーはだめという意味であり、そうなれば、風営法に関わる問題のほとんどは回避できる。
厳しく定めるべきところは定めて、直接的問題に発展しない部分はやんわりと網をかけてあるガイドラインの教科書のようなガイドラインで、何度読んでも、おそらく今後もさらに隠された気づきがあるであろう内容になっている。
一気に書き上げてしまったので抜けや間違いがあったらもうしわけない。
ファンボーイ目線からはカジノ研究家からの解説を待ちつつも、あくまで視点の一つとして、esports振興にそれなりの熱意とコストを投じてきた増田からの視点として受け止めてもらえるとありがたい。
なお、今回のガイドラインはあくまでコミュニティ主催の大会についてのガイドラインで、通常のコミュニティ活動に対して言及されているものではない。
せっかく打ち出されたガイドラインをエクストリーム解釈して権利者に迷惑を掛けてしまえば本末転倒であり、ファン側においても徹底遵守が求められるという点は忘れてはならない。
ファンを大事にするといいながら、結局は誰よりも自社の権利を第一に考えている企業だと思っていた。
この発表を受けて、任天堂はファンを一番に大事にする企業だということが証明された。
今まで誤解していたことを全て謝りたい気持ちと、今回の発表に対する感謝の気持ちでいっぱいだ。
繰り返しになるが、このガイドラインが任天堂から発表された意味は家庭用ゲーム機の商用利用という点においてものすごく大きい。
他企業の追随に対する期待と、さらなるファンコミュニティ活動の自由度につながる議論の加速に期待したい。
【追記】
増田の立ち位置をもう少し明確にするとesportsなんてどうでも良くて、ファンコミュニティが楽しくわいわいゲームができる未来を望んでいる。
プロシーンなんてどうでもよいのだけど、彼らが引っ張る形でコミュニティ活動が活発化してくれるならいいなという立場。
なので、任天堂がesportsを切り離してくれたことはとてもうれしい。
「それに乗じてプロ活動とかしようとするなよ。」という点に釘を差している点についてはめちゃくちゃ好意的に捉えていて、「esports活動だから」って好き勝手やってる連中に対してのほうがめちゃくちゃに腹が立っている。
任天堂崇拝者と取られてしまったなら誤解だけど、今回の件は崇拝者になってもいいと思えるくらいの内容だったので、崇拝者構文になってしまったのは否定しない。
ゲームカフェ運営についてはある種エクストリーム解釈なので、冷静になってみて書かないほうがよかったかなと思っている。
ただ、本当に理解してほしいのだけど、版権元に迷惑をかけないように法令を遵守しようとすればする著作物の商用利用という壁にぶつかり、結果としてその負担は主催者個人にのしかかっていたのが現実だった。
それはコミュニティ活動にとって先細りの未来しかないということ。
それが、ガイドラインが定められたことによって、道が開けたことが一番うれしかった。
<一部自分の起業についてはやっぱり誤解を招きそうなので削除。>
他のゲームでこんなガイドライン見たことないというのは、自分の知見の狭さを露呈しただけの話でした。
ちなみに自分がファンコミュニティで扱っているゲームは任天堂のものではないので、現時点で自分にできることは他のメーカーが追随するか、第三者的な団体が取りまとめてくれるのを待つだけ。
俺もesportsにいっちょ噛みさせろというつもりは一切ない。
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とまあこんなぐらいが極論あふれるネットの海をぼんやり眺めている氷河期世代の平均的なかんそうだとおもうんだが。
「わかる~」って共感が欲しくていっぱい書いたのに「同意できない部分」ばかりやり玉にあがるのとても普通って感じがして楽しい。
同意してくれたのもうれしい。人は自分の読みたいようにしか読まないってのも実感できる返しが一部あってそれも楽しい。
反応したくなったやつにだけ
・共産党に投票~ そらたしかに。割と自民支持なんだけどまじで強すぎるのよ地元。改善してほしいところがいっぱいあるから対抗馬に迫力を出してほしいんだもっと。国民民主がいたらそっちいれたい。立憲だといれない。
・みたまんまの順番で信じてなんも考えてないひと~ そうなの。判断材料が時間差で入ってくるんだから初手で火力全開でポジショントーク炸裂させるのって分断をうむだけだからやめとこうよって思うんだわ。まあ分断をこそ目的にしているんだろうけど。
・自分を普通だと思ってるやつって~ 「変わってるね」って言われたら「そう?へへへ」ってうれしくなる程度には凡人ですよ。凡人と普通はイコールではないか。
・薬物依存の人らを支援する団体にも売人やカルテルに矛先向けろって思ってるかな? ←薬物を買う金のために性を売る人がいたとして、買春する人ばかりを躍起になって支援団体がたたいてたら「ほかに糾弾する対象があるのでは…?」って思うのも不思議じゃないでしょ。非人道的な管理売春を行っている組織やらSEXをドラッグの入り口にしてはめようとしてる人とかを「問題視するそぶりもない」のは「ふつうじゃない」よ。ちなみにぼくは風営法に従った風俗店をたまに普通に利用する。
・ネトウヨ暇アノン確定 ←共産党に投票してても確定されるなんてネトウヨ暇アノンの門戸広すぎワロタ
・汚染水マンなの? ←そんなことないよ。なんなら収入の一部は原発マネーと言ってもいいような立地地域民だしね。いっそ放射性廃棄物の最終処分場に立候補すればいいんじゃね?って思っている。これが普通じゃない自覚はある。
・自治体予算への経理報告がずさんなのではない。大元の法的枠組みが決まってなかったのを活動側のせいにしただけ。←そうなの?勉強不足なのかもしれない。しらべてみるね
ワイが務めてたホストクラブでは体験入店から入店確定した時点で人事担当から「毎日新聞読んで3つ記事選んで要約して感想書いて提出」とか「1~6年生の漢字ドリルを渡されて毎日20Pずつやって提出」とか「課題図書渡されて読書感想文」とかやれって言われる。
売れる奴は大体この時点で分かる。
別にホストにくる女が新聞に載ってるような話をしに来るわけがないんだけど、それはそれとして最低限社会の情勢とかわかってないと普通に相手の話が理解できないことがあるし、そもそも国語の理解力が足りてなくて相手の女性が何を話しているか理解できないレベルのホストってめちゃくちゃいるからね。
ホストって店にいる時間よりもLINE打ってる時間のほうが長いまである。ワイが務めてた店は19時開店で24時閉店(風営法で閉店時間が決まってる)だから店にいる時間は約5時間。店にいる時間も夜も朝も昼も毎日30人近くとLINEしまくってた。これが弱い奴は絶対売れない。
だから新人には連絡先交換できた姫とのLINEを徹底させるし、そのLINEを確認して添削もする。業務日誌も書かせてた。とにかくある程度の文章をささっと作れる能力がない奴はまず売れない。顔がカッコよくてもダメ。顔がカッコイイだけの奴なんかホスト界隈クソほどいる。
こういうの。
まず性犯罪者の再犯率が著しく高いと聞いて想像するのは、同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念ですよね?
それなら再犯率を参照するのは適切ではないのです。
再犯率では最初の引用のように、性犯罪で服役し出所した人が社会復帰できず困窮し窃盗で有罪になっても再犯としてカウントされてしまいます。
性犯罪→窃盗→窃盗→窃盗でも累犯性犯罪者とされてしまいますが、心配していたことと少し違いますよね?
なので見るべきは同種再犯率です。こちらは読んで字のごとく同じ犯罪、同じ種類の犯罪を繰り返す人の割合です。
http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
同種再犯に絞って,70万人初犯者・再犯者混合犯歴を分析した結果を述べる。1犯目の罪名を基準に,その後の再犯の有無及び罪名を見ると(図2),同種再犯率は,1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者が29.1%と最も高く,窃盗の28.9%,傷害・暴行の21.1%が続いている。これに対し,重大犯罪に分類される強盗が1犯目の罪名である者(事後強盗,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。) 及び強姦の者の同種再犯率は,それぞれ2.0%,3.0%にとどまっている。後者について更に1犯目が性犯罪(強姦,強制わいせつ及び強盗強姦)であった者(1万898人)まで対象を拡大して同種再犯の状況を見ても,その比率は5.1%にとどまっており,他の犯罪に比べて相当低い。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
再犯率 | 窃盗 | 覚せい剤取締法 | 傷害・暴行 | 強盗 | 強姦 |
同種再犯率 | 覚せい剤取締法 | 窃盗 | 傷害・暴行 | 風営法違反 | 詐欺 |
上の記事の再犯率と同種再犯率の高い順番に並べるとこうなります。
同種再犯率が一番高いのが覚せい剤関係なのは考えてみれば当たり前ですし、他も違和感ない並びかと思います。
1番目から3番目までは同じですが4番目と5番目は一致していませんね。
再犯率 | 同種再犯率 | |
強盗 | 32.2% | 2% |
強姦 | 32.0% | 3% |
詐欺 | 29.7% | 11.0% |
風営法違反 | 28.7% | 20.8% |
強制わいせつ | 24.3% | 6.5% |
それを抜き出して強制わいせつも加えたものです。再犯率と同種再犯率が種別によってここまで違うと想像したでしょうか?
https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない
再犯防止推進白書でも書かれているように、各種プログラムのおかげか昔より下がっていて著しく高いとはいえません。
出所者数 | 2年以内再入者数 | 再犯率 | 同種罪名者 | 同種再犯率 | |
性犯罪 | 536 | 27 | 5.0% | 8 | 1.5% |
覚せい剤取締法 | 5,008 | 776 | 15.5% | 654 | 13% |
比較の為に薬物事犯と並べ同種再犯率も出しましたが大きく違います。
ここまで書きましたが「日本版DBS」 に反対するつもりはないのです。どうせやるなら体罰防止の為に傷害罪も含めればいいのにと思っています。
差別なのは間違いなく不当寄りだけど子どもと密接に関わる職について欲しくない気持ち。
でも、明らかなデマを流して不安を煽るのは禁じ手です。止めましょう。
まぁもともと性欲にメリットのある時代なんて"子宝"なんて言われてた時代までだったとは思うが、ここ数十年で性欲の扱いは悪化の一途を辿っている。
風営法の改正、AV新法など様々な施策で性欲解消の手段が減りつつあるが、そんなん言われても性欲が溜まるもんは溜まるので、どうにかして解消しないといけない。
まぁわかる。「そんなん自分でどうにかしろ。もしくは友人に聞け」という話なんだと思うが、本当にそれでいいのか?
他人に迷惑をかける形でしか性欲の解消方法を知らない人たちが性犯罪を犯し、迷惑なナンパ(≒迷惑防止条例)をしているんじゃないか?
大学教授や一流企業役員など社会的地位のある人たちが、性欲の解消法がわからずに性犯罪に走るのを食い止める方法があるはずだ。
遠くない未来、「昔は正しい性欲解消法がわからず性犯罪が横行していた」と言われるんじゃないか。
https://twitter.com/oonomotohiro/status/1667878107750219777
県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請を撤回すべき旨を指導しました。
自分の居場所や誇れる仕事(もちろんエロでも)だと思っているなら中からも健全化に向けて声を上げなくてはいけない。積極的に未成年参加不可とか衣装やポーズの健全化を呼びかけてたか?
自浄作用を見せないと連帯責任な、っていう運用はダメだっていうお墨付きが県知事から出ましたね! おめでとうございます!
そもそも「水着女性を取り囲んで撮影するイベントの参加費用が数万円」という風営法で管理されても不思議でない「興行」を公共施設で行うことを許可したことが間違いなので…(有志の写真家がモデルを雇うのと区別)
ぜんぜん風営法マターにはならず普通に許可下りましたね! ところで風営法ってどういう法律かご存知ですか?
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つーか、とっくの昔に関東近県の公営民間施設からパージされてたイベントを、むしろ埼玉県だけここまで許可してたのを、ここでブチ切れて全面禁止にしたって、まあよくよくの事があったんだろうとは思うわな。
よくよくの事がなかった団体は普通に使えるようになりましたね! よかったですね!
皆さんも、この一件で、デュープロセスの大事さとかそういうことがわかってくれましたか? 安倍政権への批判でさんざん言われてきたことなので、釈迦に説法だと思いますけれど!