2022-01-12

anond:20220112005343

ああ違憲判決はなかったな。

風営法絡みの訴訟は多いが、表現の自由案件というより経済活動自由案件だな。

風営法にしても、幸福追求権から導かれる環境権なんかにしても、先にも書いたように「その場その場の不快感」なんかを法益ベースにしたものじゃない。

看板などの屋外広告物ならまた話は別だろうが、たびたび表自関係話題になるような、公共空間ポスターなんて一顧だにされないだろう。

その場を離れやがれ、で終了。

でお前はそれでも、公共の福祉は否定するの?

記事への反応 -
  • その発言は表現の自由を全否定してるんだけど分かってる? 表現が誰かを不快にさせたら多少は幸福追求権に抵触するし、企業への不満がSNSで拡散されたら財産権を侵害する場合もある...

    • 表現が誰かを不快にさせたら多少は幸福追求権に抵触するし、企業への不満がSNSで拡散されたら財産権を侵害する場合もあるよ。 いや幸福追求権は、「その場その場で不快な思いをし...

      • 石に泳ぐ魚事件は例外的なケースで、実際には表現の自由によって望まざる情報を拡散されても泣き寝入りしてる人間が山ほどいるのが分からんもんかね。 だからといって俺は表現の自...

        • 石に泳ぐ魚事件は例外的なケースで、実際には表現の自由によって望まざる情報を拡散されても泣き寝入りしてる人間が山ほどいるのが分からんもんかね。 だから何? 国家の原理...

          • いや風営法の違憲判決なんて記憶になかったからググったけどやっぱり出てこないから聞いてるんだが

            • ああ違憲判決はなかったな。 風営法絡みの訴訟は多いが、表現の自由案件というより経済活動の自由案件だな。 風営法にしても、幸福追求権から導かれる環境権なんかにしても、先に...

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