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はてなキーワード: 違憲とは

2024-06-08

anond:20240604225337

民間では許容されてるけど公営では許容されないことはいっぱいあるからねえ……

片方の性別限定した飲食店とか、基本無理だし、ミッション系の学校やお寺付属幼稚園なんて腐るほどあるけど、公立校でそれやったら違憲だし。

(だから男女別学も、宗教と同じで私立ではOKだけど国公立ではNGってことにしたほうがいいと思う。お茶の水女子大奈良女子大私立化 or 共学化しよう)

ただ、両性に平等身長を聞いているなら、形式面では差別ではないので難しいところ。

女性の方が男性よりも相手身長を求める傾向が強いのは、民間自然に生じた偏りに過ぎないので、制度平等なら文句をつけづらい。夫婦別姓問題も、民法は「夫婦の姓を統一しろ」としか書いていないので、民間では女性の方が改姓しがちだが制度上は女性差別にはあたらない、という理屈裁判に負けまくっているので)

2024-06-07

27歳の、まだ十分に生殖能力のある女性が、手術無しで性別変更を認められてしまった。

コメント欄でもあるけれ 、どこの人精神的にも十分女性だと思うんだけどなー。本当に心が男だったなら、女子高で女子と一緒に着替える事に罪悪感なんて感じないと思う。寧ろ喜んで一緒に着替えたがるでしょ。(その反対で、女子トイレに入りたがる『トランス女性』はまさに心も男。)

単に世間的な女らしさに抵抗のあるレズビアンしか見えない

この人は今後子供を産みそうだし、そして多分逆のパターン男性器付きの戸籍女性も続々誕生するんだろうね

何という事だよ

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6503525

心と体の性が一致しない「性同一性障害」。

従来は戸籍上の性別を変更するには、事実上生殖能力をなくす手術が求められていたが、最高裁判所は2023年、これを違憲とする判断を示した。

これを踏まえ岩手県内でも性別変更を申し立て自分らしく生きる道を切り拓いた人がいる。

一関市会社員大滝洸さん(27)は、5月、生殖能力をなくす手術なしで女性から男性戸籍上の性別を変更することが盛岡家庭裁判所に認められた。

大滝さんは「積み上げが認められたのがうれしかった。16歳で(ジェンダー)クリニックに通おうと思った自分にとても感謝」と話す。

大滝さんは、1997年に埼玉県さいたま市双子姉妹の姉として生まれた。

中学生のころから女性である自分性別と心とのギャップに気付きはじめ、地元女子高へ進学するころにはより違和感を覚えるようになったという。

大滝洸さん

「みんな女子がいて、その空気感自分おかしいみたいな。服をみんなで着替えるのに罪悪感を感じてトイレで着替えるとか、そういう感じになっていった」

大滝さんは家族内緒で専門の医療機関に通い、18歳で「性同一性障害」と診断された。

しかし、大滝さんは生殖能力をなくす手術をすることは考えていなかった。

大滝洸さん

戸籍女性であることは変わらない。これを事実として受け止めてどこまでやるか…」

大滝さんは大学卒業不動産建設会社就職し、2023年10月から一関市支店営業担当として働いている。

その転勤後間もなく大滝さんに一つの転機が訪れた。

最高裁判所性別の変更をめぐり生殖能力をなくす手術が求められることは違憲だとする判断を示したのだ。

大滝さんはその時の気持ちを「すごいと思った。司法に何も期待してなかった。奇跡だと思った」と話す。

この最高裁判断を受けて大滝さんはすぐに盛岡家庭裁判所性別変更を申し立てた。

社会生活で不便だと感じたことのリストなど必要書類をたった一人で準備した。

大滝洸さん

「手術するという要件がなくなり、初めて自分事として考えた。権利を得ることから始めないとちゃん人生を送れないんじゃないかと思った」

そして、大滝さんの誕生日でもある5月22日、ついに戸籍上の性別男性に変更することが認められた。

大滝洸さん

「(自分に)正しかったよって言えるかな。将来は明るいでしょう。最初から人生を悲観する必要はない」

裁判情報を発信した大滝さんのSNSは同じ悩みを持つ人などの共感を呼び、130人ほどだったフォロワーは1000人を超えた。

裁判所の判断から3日後、大滝さんは盛岡市で行われた性的マイノリティーの人などによる催し「いわてレインボーマーチ」に参加した。

スピーチパレードを通じて胸を張って堂々と生きる大切さを訴えた。

大滝洸さん

「そんな道もあるよと選択肢を示したかった。大学卒業までに手術して身を隠すというモデルもある。(手術を)後でするのであっても、自分人生選択で急いでほしくない」

かつての自分のように不安に思う若い世代自分の姿を見せたいという大滝さん。

悩める人に希望の光を示しながら、自分らしく歩んでいる。

手術なしで戸籍上の性別変更が認められた事例は岩手県内では初めてとみられる。

大滝さんは5日、戸籍抄本の表記が「長女」から長男」に変更されたことをSNS公表していて、岩手めんこいテレビ取材に「これを見るためにやってきた」と喜びを語った。

2024-06-01

anond:20240601024837

その彼女ってのが完全に他人ならどうでもいいけど

友達彼女って事は自分も面識くらいはある可能性高いし

知り合いの女のセックスだったらそりゃ見たいだろ

逆に見たくないって違憲の方がわからん

2024-05-28

https://anond.hatelabo.jp/20240528191816

    刑法目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁

  意見割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言大事だと考えられている。

     それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法刑法技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。

    ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないか

  買う価値もない。  東京簡裁の中にも、タケマエという名前書店があってそこにも本が置いている。

     法律技術でかっこよく出来ていくものから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生道徳の作文だったら流行余地はない。

2024-05-09

anond:20240508132450

普通の日本人多数派差別主義者だというのは驚くことでも無いな。

多数派TERFのお気持ちとは無関係トランスジェンダー権利が認められていくだけの話。

最高裁性別変更に生殖腺除去を求めるのは違憲としたし、遠からず外性器ペニス)の手術無しでの女性への性別変更も認められるだろう。

anond:20240508214646

LINE憲法保証された通信の秘密を犯している

総務省がきちんと行政指導して是正されないと国が違憲訴訟起こされる

日本人従業員日本人データアクセスすらできないって異常すぎて

TikTokどころの話じゃないんだよ

2024-05-04

政権交代で望むこと

自衛隊違憲組織であることを閣議決定

右翼思想反社認定閣議決定

改憲発議の違法化閣議決定

 

それだけやってくれれば後はなんでいいや。

経済とかどうでもいいよ、別に

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240503/k10014439651000.html

この記事読んで、経済的な面から9条の是非(軍事力保有の是非)を考えたくなった。

気になるのは、国連軍事に参加できるようになることってどれだけ我が国への利益をもたらすのだろう?

まず。軍事産業は金のなる木というイメージがある。日本戦後再建できたのは朝鮮戦争のおかげだろう。ただ、戦争主体側と供給側でそのリスクが大きく異なるように見える。

また単純な軍拡競争は、他の経済を吸い上げて体力を弱める印象。

兵器を売るだけなら経済的に有利という理解

他国に攻められて敗北したら、我々の生活悲惨ものになるイメージ。これは大きなリスク。よって、安全保障環境の変化に対応という意見には理解

自衛隊存在を明記。これも実情を是として違憲を無くす法治を目指すものとして理解

海外武力行使をできるようにしたい。これはウクライナ支援とかのイメージだろうか。はっきり、理解に苦しむ。自分戦争に駆り出されるイメージを持てていないのでは?まぁ、同盟関係として対等でないなら日本も守ってもらえないから対等なことできるようにしたい、という意味として理解

結局、攻められることのリスクを避けたい軍拡に参加したいという意思が前面に感じられる。

このリスクとしては、やはり周辺の緊張をより生むこと必死なので、いわば身を削ること、税金跳ね上がって経済力弱まることは織り込むべきだろうか。また、日本の特徴的な少子化で、産業でもなんでも人手不足の中、軍事に割ける体力が果たしてどれほどあるのか疑問。日本経済に終止符を打ってしまうのでは。

9条保持というのは、軍事活動にお金を割けないんですよーすみませんねぇという言い訳に使える類を見ない制約に思える。同盟国にフリーライドする良い口実。

ただやっぱそんな甘くなく、治外法権や金払わなければ守らないなんてアメリカ属国ムーブにあるし、どんだけ酷いことしても攻めてこないし〜っていう外交で悉く舐められるリスクは高い。

万一攻められた時、こんな平和憲法ある国を攻めるなんて悪い奴らだって世界の同情を買ってみんなが守ってくれやすいという印象。この価値にかけていたいが、ウクライナパレスチナを見るに、幻想に近いかなぁ。

でも、9条って世界に類を見ない状況だから、これを上手く活用して、なるだけ自国利益誘導に使えたらなとは思っているんだ。

どの国も友好的であって欲しいよ……国連機能してくれる新しい枠組み欲しいなぁ……それまで日本が襲われないこと祈りつつ、なんとか経済的ハイリターンな方を選びたい。1番のハイリターンって、兵器売って自分では軍を持たないことかなと思うけど。でもまぁあんま世の中に兵器が増えては欲しくない……


とりあえず、国連軍事活動に参画するメリットって、なに……?

2024-04-28

合憲違憲

それが君の見解

受け入れづらい意見かもしれない

長いケンカが始まる・・・

2024-04-25

anond:20240425123146

両論併記オープン議論は、両方の意見に等しく尊重すべき価値があって初めて成り立つ話で、

共同親権憲法改正違憲自衛隊違憲日米安保武器輸出と言った、

そもそも議論余地が全く無く完全に間違っている無価値もの」に対しては適用されないんですよ。

2024-04-19

anond:20240419131825

横だけど、普通に自衛隊集団的自衛権も余裕で憲法違反だと思うぞ。

憲法の条文見て違憲じゃないと思えるなら馬鹿すぎると思う。

自衛隊を無くせ」って話じゃなくて、法治国家憲法というコンセプトから考えたら、論外だよねって話。

anond:20240419130637

そもそも憲法で明確に禁止されている違憲軍隊である自衛隊勝手解釈で「専守防衛ならOK」って言い張って保持してるのみならず、

集団的自衛権の名の元に他国への戦争支援にも使役し、さらには武器輸出ですら勝手解釈で解禁するんだから、どっちが馬鹿かって話ですよ。

共産党馬鹿と罵るなら、まずは違憲状態を綺麗さっぱり解消してから言葉を発してくれよ。

2024-04-09

anond:20240409235023

日本国憲法第 96条に憲法改正手続きがあるのに憲法改正違憲とはこれいかに

そんなことしちゃいけんよって話?

「第九十九天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、 この憲法尊重擁護する義務を負ふ。」

わたしはこの99条根拠そもそも国会議員改憲を口にすることすら憲法違反だと思っているんやけど、自民党クソカスどもは解釈改憲かい詐欺みたいなことばっかしている。

これが標準的模範的国民の考えですよ

憲法改正議論自体違憲行為だし、ましてや憲法解釈論なんて論外です

2024-03-24

表現の自由は何をやってもいいという旗印じゃないぞ

天皇写真を燃やしたり慰安婦像を飾ったりみたいな政治的なこととそれ以外をちゃん認識できずに、税金が投入されている施設で展示会をやるから抗議を受けるんだろ

自分たちギャラリーでこっそりやってればよかったんだよ

ていうか日本共産党政党助成金良心の自由に反しているか違憲だと言ってるんだよな?

https://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/0224-faq.html

なら税金が注ぎ込まれ施設政治的な展示をするのは、その政治的主張に同意しない人間負担した税金でその政治的主張を支援しているわけで、

これは良心の自由に反するだろ

2024-03-23

anond:20240323105223

安保条約の影響で衰退する仕組みを動かしてるのが司法だよね

憲法裁判所独立機関として作らなかった、ということは、省や公立機関規則が歪んで腐敗が起きていても、実害が出るまでは裁判を訴えられないということ

裁判所も公共機関だが、裁判自身憲法審判所だから最高裁規則が歪んでいても直せない

裁判所が身分属性差別した判決決定を繰り返していてもメディア沈黙(無実容疑者勾留死亡)

相続差別も長く続いた(婚外子不利)

裁判所は裁判官に違憲な恐怖人事をやっている

検察による不起訴(予備審判)が過度に合法化されている

親米軍の政治家は捕まらず、親中派が捕まる

平和が続けば米軍困惑し、米軍にモノ言えば報復があることも否定できない(通信社の諜報網もある)

 

米軍に女や日本人職員を与えるために、女を貧困にしているか円安にしているかは知らないけど多分そうだろう。

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

AVを守るために生まれ第三者団体AV人権倫理機構代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚現行憲法によって要請されていると解釈できる」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Aさん「現行憲法同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Bさん「概ね上に同じ」

無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚違憲

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

 増田日本語読解能力が低すぎて、頭が痛くなる。

  

  「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

 

 と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。

 

 ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。

 

 憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり同性婚否定してはいない。

 「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意必要だ」と述べているだけだ。

 

 したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である

 

 一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。

 

anond:20240316182238

どこだったか忘れたけど、どっかの泡沫野党が同じようなこと言ってたな。

違憲自衛隊を前向きに解散できるいい案だと思ったけど、共産くらいの伝統ある政党ならともかく、

残念ながらパッと出のSNSで暴れてるだけの泡沫野党が言ったところでな。

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

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