はてなキーワード: 道路交通法とは
少し前に自転車の交通違反に対して警察が厳しく取り締まる、と報道され、これで迷惑な逆走自転車も取り締まられるようになるに違いない、と期待した。
それから数ヶ月、私の住む埼玉県南部の某市は未だに逆走自転車天国である。それどころか、自転車厳罰化が始まった当初テレビのニュース映像で良く取り締まられていたはずのスマホ運転やイヤホン運転も至る所で目にする。
車道と歩道の分かれている道路での車道逆走は多少減ったかもしれないが、車道と歩道の分かれていない道路、つまり車道のみの道路では老若男女が何の悪気もなく逆走している。逆走しているのはほとんどがママチャリとクロスバイクである。マウンテンバイクの逆走はあまり見ないし、ロードバイクはほとんどが正しく左側を走っている。
自分が自転車に乗っている時は、前から逆走の自転車が来たら停車してでも左側を譲らない、という対処法をなるべく実践している。とはいえ、スマホを見ながら逆走して来る自転車に対してこれを行うと「もらい事故」の危険性があるので、やむなく車道の中央側に避ける。なぜ法律を守っているこちら側が、法律に違反している奴のために、より危険な道路の中央側に移動しなければならないのだろうか?後ろから大型トラック等が近付いて来ているときは生きた心地がしない。
自分が歩行者の場合は不愉快な逆走自転車が視界から消えるのをただ待つしかない。
今日も仕事の帰りに最寄り駅から自宅までの車道と歩道の区別されていない道路を歩いていたら、後ろからやってきた自転車が私を追い抜いた後、道路の右半分をゆらゆらと蛇行しながら走って行き、交差点の手前で止まった。
その交差点は押しボタン式の歩行者用信号しかないところで、駅から郊外の方へ向かう場合は横断歩道が右側にしかない。
私を追い抜いて行ったこの自転車の男は、わざわざこの右側の横断歩道の手前で押しボタン式の歩行者用信号のボタンを押して青にした上で、右側の横断歩道上を自転車で走って横断し、横断した先でも道路の右側をゆらゆらと蛇行しながら進んで行った。
この男の走り方は三重に間違っている。
2.その交差点はこちら側からは車両用信号は無く、押しボタン式歩行者用信号しかない。そしてこの道路は歩道のない車道のみの道路であるから、車道を走っている軽車両である自転車は、停止線の前で一時停止したうえで左右の安全が確認出来ていれば、歩行者用信号が赤であっても横断出来る。つまり、押しボタン式歩行者用信号をわざわざ青に変える必要がない。
3.自転車に乗ったまま横断歩道を走行することそれ自体は違法ではないが、自転車には自転車横断帯の使用義務はあっても横断歩道の使用義務はない。だからわざわざ横断歩道上を走る必要はないし、ましてや逆走側、右側の横断歩道上を走る必要は全くない。車道部分の左側を渡って行くのが正しい横断方法である。
川崎で自転車の中学生がバスに轢かれて死んだというニュースを見た。
靴ひもがペダルに絡まって倒れたという。
自転車の無謀運転する奴らのせいで、道路交通法が改正され、取り締まりが厳しくなった。
でも、相変わらず自転車の無謀運転が目に付く。
普通に信号無視するし、スマホ見ながら運転する奴らも相変わらず多いし。
歩道を走る奴らも相変わらず猛スピードで真横を通りすぎて行くし。
この前も横断歩道を青信号で渡ろうとしたら、目の前を信号無視の猛スピードで行き過ぎて行く自転車にぶつかりそうになった。
きちんと車道を走る。結構、交通量の多い道路をきちんと車道を走ってる。
死んだ中学生もそうだったに違いない。
これまで自転車で無謀運転してきた奴ら。
事故も起こさず、直接的には誰も傷つけてないかもしれないけれど。
お前らのせいで、取り締まりが厳しくなり、そして、車道を走らされる自転車が事故り、人が死ぬ。
これまで自転車で無謀運転してきた奴ら。
お前らが殺した。
それを心に刻むがいい。
僕と従兄弟の沙耶は,適当にどこかでご飯を済ませて,ラブホテルに向かった.僕はラブホテルに行く時には,どのホテルに行くか女の子に意見を求めるようにしている.
「どこにしようか…,ここでいい?」
彼女は自分がもう子どもじゃないんだと主張するような顔で言った.
僕らはお茶しながら,お互いのことについて少し話した.沙耶も背伸びをして苦そうなコーヒーを飲んでいた.僕はコーヒーを飲みほして(なんとそのラブホテルにはドリンクバーがついていた),それから沙耶に僕のおすすめのインセンスを買ってやった(ホテルで売っていた).
違う日にまた沙耶と食事に出かけることになった.今度は祖父母も一緒だった.例によって,食後にラブホテルに行くことになったのだが(この世界では食後はラブホテルでお茶するのが定番らしい),何故か僕らはタケコプターで移動していた.一人一台を使っているのではなく,祖父母のどちらかがタケコプターを操縦していて,僕らはそれに掴まっているという状態である.もしタケコプターの道路交通法があるのだとしたら,完全に定員オーバーだろう.
ラブホテルを探して空中をウロウロしていると,前回行ったホテルから50代くらいの気の強そうなおばちゃんが出てきた.おばちゃんは割烹着を着ていて,何かに対して怒っているような顔つきだった.おばちゃんは空に叫んだ.
「あんたら,冷やかしはやめや!」
僕は慌てて言い訳をした.
「いえ,少し迷っていただけで」
どうやら怒られるみたいだ.
それでも,しばらく地上に降りずに空中を移動していると,おばちゃんはゴルフクラブを取り出した.そして,僕らの方に向かって,華麗にショットを放ってきた.当たるはずもないと思っていたが,おばちゃんはなかなかの腕前で,一打目は僕の眼前を切り裂いた.
「こら―!降りてこい!」
そう言って,おばちゃんは次々とショットを繰り出してくる.いよいよ危ないと思ったので,僕は料金を訪ねてみた.
「わかった,わかった,料金はいくら?」
「二時間で三千円や!!」
そう言いながらもおばちゃんは,マフィア映画で敵のボスが繰り出すような攻撃を続けた.僕らは渋々おばちゃんに三千円を払って,祖父母と僕と沙耶で店内に入った.沙耶は前にあげたインセンスが気に入ったようだったので,僕はもう一つ違うインセンスを買ってやると言ったが,彼女は断った.どうやらあまり買ってもらうと母親に怒られるらしい.
ドリンクバーにコーヒーを淹れに行くと,集団の男女と出会った.どうやらこの世界でのラブホテルは,カラオケとカフェを合わせたようなものらしい.それでも二十一歳の僕と,十四歳の沙耶が一緒にいるのは異様に映るらしく,それなりに注目されていた.僕はコーヒーが出てくるボタンを押した.カップにはコーヒーの原液らしきものと,水が交互に注がれていて,おかしな仕組みだなと感じた.コーラやジンジャーエールは,炭酸が抜けないように炭酸水と原液を別にして入れておき,注ぐときに混ぜることが多いが,コーヒーには原液というものが存在しないので,そのまま出てくるはずだった.
そんなことを考えていると,急に目が覚めた.場所は研究室のベッド,腕時計の針は二時の方向,辺りは明るいので昼の十四時のようだ.やってしまった,すぐミーティングだ.慌てて立ち上がると外は暗かった.どうやら蛍光灯の光を日光だと勘違いしていたようで,実際は深夜の二時だった.携帯を確認すると,一時間くらい前に彼女から「起きてる~?」とメッセージが入っていた.寝ていたので,これには返信する必要はないだろう.
パトカーの後ろを原付(二種)で走っていると、交差点の前で信号待ちになった。私も前方のパトカーもその時点では直進レーンにいた。
パトカーの後ろ走るのなんか嫌だな、なんて思っていると、前方のパトカーが黄線をまたいで左折レーンに入ったではないか。
道路交通法については詳らかでないが、それが違反であることは知っていた。なぜならこの前同じことして切符切られたからである。
自分自身が切符切られたことの腹いせではないが、いやそれもあるかもしれないが、何かしなければと思った。
そう思ったことは確かである。だがドライブレコーダでもあれば証拠にもなろうが、こちとら原付である。
バイクを降りて、パトカーに乗ってる警官に問いただそうか。でも証拠もないしどうせもみ消されるだろうし、そんなことしたら後続車に迷惑がかかるじゃないか。
信号が青に変わった。
何事もなかったかのようにパトカーは左折していき、私もモヤモヤしながらも走りだした。
誰しも少なからず交通違反をしたことはあるだろう。たまたま取り締まられることなく免許がゴールドである人も含めて。
パトカーだろうと違反することもあるだろうし、上記の違反は別に大事にするほどでもない軽微な違反である。
道路交通法上、原則自転車は車道を走らなければならないからそうしているが、クラクションをビービーならす品のない車がたまにいる。
子どもが何人かいたら自動車なんて買えないよ。自動車保険、自動車税、駐車場代、ガソリン代だけでどんだけ維持費かかるんだっつーの。
田舎だと違うのかな?
6月1日の道路交通法改正後、警察官の自転車運転者への取り締まりの話題を目にする事が多くなった。
その中で、補聴器を付けている聾唖者が自転車に乗っていたところ、イヤホンで音楽等を聴きながら運転してはいけないと止められたという話があった。
運転者は装着しているのはイヤホンではなく補聴器である事を説明したところ、警察官は、紛らわしいので補聴器は外して自転車に乗って欲しいと発言したらしい事について話題になっていた。
この警察官に対して憤慨したり、取り締まりへの否定的な意見がインターネットで多かったように思う。
聾唖者側も自分たちの権利ばかり主張しないで、ああ、こいつらは一応心配して言ってくれてるんだろうなあと、心に余裕を持って考えられるような、そんな素敵な世界にならないかなあと思った。
って言っておけば、また心象も変わるものだろうに。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
http://law.jablaw.org/rw_cross1
には、「交差点の外側に自転車横断帯がある場合 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]」とある。
が、警視庁のページ(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm)には
「歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者用信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。」
とある。ここにあげてある絵の自転車横断帯は交差点の外側。交差点内とは交差点の四隅の角の中のはずで、絵の自転車横断帯は交差点外にある。これは義務まではないが、なるべくそうしろという意味だろうか。
どちらにせよ増田は自転車横断帯ではなく車道を走っていたのだから、信号無視まではないはず。
ちなみに自転車横断帯は廃止方向。
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
生活道路における歩行者・自転車の死傷事故率は、幹線道路の約5倍。
日本 交通事故 歩行者 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%80%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%80%80%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85
http://archism.org/works/02-27-lunch-26-news.htm
埼玉県川口市の市道で9月、保育園児の列に車が突っ込み21人が死傷
した、あの痛ましい事故は記憶に新しい。事故現場の道路の幅員は約6メー
トルであった。広い幹線道路から一つ内に入った日常の散歩道での事故。
1年前の2005(平成17)年11月17日、警察庁は国土交通省と連携して作
成した「生活道路事故抑止対策マニュアル」を都道府県警察に通知した。
2004(平成16)年度中の交通事故発生件数が過去最高を記録し、なかでも
住宅地などの日常利用する生活道路での事故の増加が著しいという。
このマニュアルでは、幅員5.5メートル未満の道路における交通事故、なら
びに、市町村道における死傷事故率の増加が指摘され、早急の事故抑止
対策を呼びかけている。
川口市の事故現場の道路幅員は約6メートル。「平成18年警察白書」の
統計資料によると、道路幅員別の死亡事故件数がでており、2005(平成17)
年の件数全体の56.3%を幅員5.5~9.0メートルの道路が占めている。狭いな
がらも車の速度が出やすくなる道だ。ちなみに5.5メートル未満の道路は
14.5%を占める。警察庁の統計でも死亡事故発生率の高さが明確に示され
ている。
既存の生活道路の幅を広げ歩道をつけたり、車道部との分離を明快にす
るための整備には限界がある、当面は歩行者と車の混在を前提に、事故
という観点である。市町村道における死傷事故率の増加、いったいどう対
処したらよいのだろう。
道路統計年報(2006年版)の道路種別整備状況の表を見ると、市町村道
路の長さは、道路全体の長さの84.5パーセントを占めている。道路全体とは
一般国道・都道府県道・市町村道の合計である。われわれの周りの道路の
多くは市町村道で占められているのだ。事故対策は、行政まかせでも警察
まかせでも、もう手がまわらないのではないか。
しかし何か方法があるはずだ。子どもたちの犠牲を、多数の園児の犠牲を、
そのままで終わらせたくない。
『道はだれのもの?』
『みんなのものだよ』
Transportation Alternatives(New York City)
レポート表紙より
交通事故多発で
17日朝、タレントの風見しんご(44)さんの長女(当時10)が交通事故で亡くな
った。なぜこのように、交通事故で大切な人が命を落としてしまうのか。風見
さんの悲痛な叫びとともに、交通事故発生の異常な実態を深刻に受けとめ
てほしい。
4日、警視庁のホームページに掲載された 「平成18年中の交通事故死者
数について」 は、交通事故発生から24時間以内に亡くなった人の数を
6352人と発表した。この数字には24時間を越えて亡くなったケースは入らな
い。医療技術が発達した現在、24時間を越えて必死に命をつないでいる人
も一方で増えている。その数がここから漏れていることを忘れないでほしい。
全体の死傷者数は100万人を超えている。
また交通事故発生後30日以内に亡くなった人の状況について、警察庁の
「平成17年中の30日以内交通事故死者の状況」 は、事故時の状態を分析
死者数の構成比を国際比較している。
日本では、歩行中が30.8%、乗用車乗車中25.1%、自転車乗用中
13.9%。歩行者のほうが乗用車乗車の人を上回っている。
欧米諸国は、歩行中が8~20%台、乗用車乗車中が44~60%台、歩行者
より乗用車乗車の人のほうが圧倒的に多い。
交通事故はどうしようもない、車は便利だから仕方がない。交通事故によ
る死傷者、とくに歩行中の犠牲者に対し、社会はあまりにも無関心である。
しかし、交通事故死は、一切予告なく突然巻き込まれ、尊い家族を奪われ
た人の嘆き苦しみは行き場がない。交通事故死全体の数字よりも、歩行者
の死亡率の高い実態と、今の道路構造上の問題を具体的に取り上げ、歩
行者のリスクを下げる方向へ政策転換をしてほしい。(以下省略)
冒頭の川口市、市道での園児死傷事故を受け、あまりにも悲惨であり、被害
者への警察などの対応が理不尽であったために、現在の川口市長が速度
規制へ動き出した。
管理者が市であるからといって道路行政は埼玉県警や県の公安委員会が
担っていることもあり、簡単に動くものではない。しかし、昨年から年明けに
かけて、事態は急速に動いた。被害にあった保育園の周囲の市道が時速
30キロに規制されることが、県の公安委員会とともに決まった。
速度指定がない場所で事故にあった場合と、30キロ規制の道で事故にあっ
30キロにしても誰も規則を守らないという多くの声がある。しかし、規制があ
ると無いとでは加害者に対する、社会的処罰が異なる。だからこれは最低
今の法律の下では、とにかく被害者は悲惨である。ことに交通事故において
は、言葉は悪いが「死に損」と言われている。
今の法律、道路交通法や刑法は被害者を救うものではない。法整備を
進めるためにも、規制を増やし厳罰の項目をつくっていくこと、そのために
市民が声をあげ、市や県、国にお願いすることが大切ではないかと思う。
まずは身の周りの道路をよく見てほしい。情報を集め実態を知ってほしい。
子どもたちがもっと外で自由に遊べるようにと、多くの人が願っている。
そのための条件は、歩行者が守られる道である。車優先の道と、人を優先
させる道を分けて、はっきりさせたい。また、悪質な犯罪者が、車を使い
住宅地へ簡単に流入している現実も見逃せない。車による犯罪者が増えて
いるのだ。
記事より抜粋】
異例の市内全域 川口市 【共同】
昨年九月、保育園児ら二十一人が死傷する交通事故があった川口市は
二十七日までに、事故再発防止のため、市内全域の住宅地や裏通りなど
の「生活道路」で最高時速三十キロの規制を設ける方向で検討を始めた。
自治体全域での速度制限は異例で、実現するかどうかは不透明だ。
規制速度は、都道府県公安委員会が個々の道路について法定速度(一
般道はミニバイクを除き時速六十キロ)内で定める。生活道路の多くはスピ
ードを出しにくいなどの理由で規制が見送られてきた。岡村幸四郎市長は
「悪質ドライバーは狭い道でもスピードを出す。悲惨な事故を経験した自治
体として抜本的対策を打ち出したい」と訴える。
県公安委は昨年末、事故現場周辺の約八十五ヘクタールについて原則
三十キロの速度規制を実施することを決定。川口市は、市全域の規制につ
いて「県公安委と協議していきたい」としている。しかし「全域に新たな規制
標識を設けなければならず、予算面から考えても難しいのでは」(県警交通
規制課)という声も。
岡村市長は、市が主体的に速度規制を決める新たな制度を国に提案す
ることも検討。「例えば構造改革特区制度を適用できないか」と実現に意欲
を見せる。しかし構造改革特区は規制緩和が目的で、速度規制は「制度趣
事故で長女の悠月ちゃん=当時(5つ)=を亡くした福地禎明さん(37)は
「娘のような犠牲者が二度と出ないよう、交通規制行政をぜひ見直してほし
い」と話している。
川口の園児死傷事故 昨年9月25日、川口市戸塚東の市道で、近くの
公園に向かう保育園児らの列にライトバンが突っ込み、3―5歳の女児4人が
死亡、保育士を含む17人が重軽傷を負った。運転していた男は助手席の
カセットプレーヤーを操作しながら時速50―55キロで走行していたとされ、
業務上過失致死傷罪で起訴された。遺族は危険運転致死傷罪の適用を求
めたが、さいたま地検は法定速度以下だったことなどから適用を見送った。
*法定速度が高すぎることが原因のひとつ。
【“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース】
某県某市で、7X歳の男性がタクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。
(略)
警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
(2〜4項 略)
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(2項 略)
「交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。
(危険防止の措置)
第六十七条
(1項 略)
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
(3,4項 略)
高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。
そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。
(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)
(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)
もっとも,故意(刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故の認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意(主観的構成要件または責任)ではなく救護義務(客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)
これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫?大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。
もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。
他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。
ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコの映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である。
逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕の必要は小さい。
これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕の必要はそれなりであろう。
さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査を継続する必要があり,逮捕の必要もそれなりであろう。