はてなキーワード: 道路交通法とは
道路交通法は労働基準法と並んで日本ではもっとも守られてない法律の一つだからな*1。という話はともかく。
スピード違反などの軽微な(?)道路交通法違反については罰金の支払いが必要になるというのは周知の通りだが、あれは刑法上の「罰金刑」ではない。
道路交通法には交通反則通告制度というものがあり、これに従って金銭を納付すれば刑事告訴されなくて済むという制度である。
聞こえは悪いが、賄賂を贈って握りつぶしてもらっているようなものだと言えばわかりやすかろう。
で、こんな制度がある理由は至って簡単で「軽微違反をいちいち刑事告訴していたら忙しさマッハで検察と裁判所が死ぬから」。
ところがこの制度、実は適用されるのは車とバイクだけである。歩行者や自転車などの軽車両には当てはまらない*2。
なので元増田が話題にしている自転車の逆走の場合、切られるのは赤キップになる。
赤キップはすなわち刑事告訴するという意味である。道路交通法違反容疑で取り調べが行われ、刑事告訴され、有罪になればそれこそ懲役や罰金刑が課される。前科にもなる。
ここまで来れば、一見長閑に「違反行為ですよ」と注意してまわっている理由も判るだろうか。
*1 飲酒運転などの悪質なケースは除く。
左側通行なんだから、運転者から見て左、対向車が右に来るように避けろ
道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
第3章 第2節 の 2の (10)
(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。
対向する自転車が右に来るように避けるんだから、ハンドルは左に切れ。
歩道の最右側を左側に通行。
順走行だから 逆走行だから ではなく、どちらに向かって走っていても常に左にハンドルをきるって教えないとだめ。
簡単に覚えられるルールを複雑に教えるな。
6月公布の道路交通法改正で自転車の路側帯逆走が禁止され、違反者には罰則がつくことになりましたね。(年末までに施行)
道路の左側を走行する。
車道寄り通行です。
状況により逆走も可能。
自転車とすれ違う時は、相手の自転車を右側に通すように避けます。(交通の方法に関する教則 3章2節2の(10) )
逆走時は車道寄りに走り、順方向の自転車とすれ違う時は歩道中央側(運転者から見て右)に避けます(重要)(勘違いでした。ご指摘ありがとうございます)
自転車道は独立した道路です。縁石や柵で車道と分離されています。
車道の左側にある場合でも、独立した道路扱いなので、上り下り両方向の通行ができます。一方通行の自転車道ではその指定に従います。
自転車道に該当しません。ただの路側帯です。(道交法2条3の3)
なので今回の改正により逆走禁止です。
歩道と同じように、車道寄りを走り、自転車とのすれ違いは左に避けます。
右に避けます。
歩道上での自転車の振る舞いは単純に左側通行ではありません。歩道内では車道寄りの右側通行です。
しかし実際は歩道内左側通行の人も多く、順方向で車道寄りに走っていても逆走自転車が車道側に避けようとしてきてぶつかりそうになることはめずらしくありません。(自分が間違ってましたor2 )
主張する自由はあるだろうが、法改正もされてない段階でいきなり起立拒否したら、それはただの「実力行使」じゃん。「俺が納得してないから」って理由で法律や規則を無視して良い理由なんて無い。
いきなり大勢が道路を占拠したら道路交通法違反でしょっ引かれるだけだぞ。
こういう言い方変だが、おかしいと思ったら 罰則を食らって 食らった上で 食らったことに対して裁判に及んだり デモに及ぶのは 正当な法律上の手続き。
でも教職員らは罰則自体を違法だと訴えてるわけだろ。過去の裁判で一つ残らず負けてるけどさ(処罰が重すぎるという理由で処分無効になった例はあるが、それでも起立拒否を合法とはしていない)。
当人に適性がないだけだろ。
年にせいぜい2、3回、時間にして1分か2分起立する程度の事すらまともに出来ない人間が、公務員としても教員としても適格かどうかはなはだ疑問だわ。
起立はしろよとは思うが・・・歌いたくないものを歌えという法が正しいとは申し訳ないが、疑問の余地を挟まざるを得ない。ただ、悪法も方だ。だが、その悪法に抵抗している各種法律も悪法だが法だ。
問題起こしてる教師達が、まさか国家権力か何かによって強制的に公務員にさせられてるとか思ってたりする?
ある日いきなり秘密警察が自宅に踏み込んできて、銃を突きつけて「○○市立××中学校で国語教師をせよ。拒否した場合逮捕する」みたいな経緯で彼らが教職員になったとでも?
平成23年の犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。
統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、
しかし、少年院には、犯罪少年や触法少年以外にも虞犯少年が入所する。
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年(少年法3条1項3号)をいう。
虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。
どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。
またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省のサイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。
法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。
再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)
虞犯少年で少年院行く人なんて少数だからあまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいから犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。
その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。
そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミの伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。
記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合を再犯と表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯の定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。
なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。
なお、朝日は、わざわざ「非行や犯罪で少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。
CD買い厨とか情弱とか、割れ厨とかインターネットの先進ユーザーだとか、カスラックとか、
クリエーティブコモンズとか、フリーエコノミーとか音楽やアプリの入手に関してはとかく
いろいろな、多くは極端な意見が出てくる。なのでどの立場をとったとしても、その違う
それを承知で言ってみるんだが、ユーザーの権利を守ろうとしている反著作権・反レコード業界の
ような人達が、かえって権利者にユーザーに不利益を与えていることがある様に感じる。
音楽の違法ダウンロードに罰金が科される事が検討されていることについて、
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-16ff.html
『それまで違法でなかったことを違法にするということも非常に影響は大きいが、
それまで犯罪でなかったことを犯罪にするのはさらに影響が大きい。
違法にできたから今度は犯罪にしても良いなどというのは非道い問題のすり替えである。
何も知らないところに著作権侵害で警告状や民事訴訟の訴状が送られてくるのも大変な話だが、
これを超えて突然家庭に警察が踏み込んでくる話と言えばこれがいかに非道い話か分かるだろうか。』
そもそも法律は、それが先にあるのではなく、社会に合わせてそれが作られるものではないのか?
車の発明以前に道路交通法はなく、車が普及して事故が増え、ルールが必要になったから法が出来た筈だ。
インターネットが普及する前からある著作権法では既に(私的な利用以外)権利者の許可無く音楽を
コピーしてはいけなかったわけで、インターネットが普及してそれがネットで行われるようになれば
それを違法化するのは当然だと思うし、抑止するために罰金やペナルティーを科すことも当たり前だと思う。
路上駐車は違法だけど、罰金や減点がなかったらもっとする人は増えるだろうし、渋滞も酷くなるだろう。
それと同じ話だと思うが、著作権の話しになるとそう言った普通の話が通じなくなる。
このブログの人はCDの売り上げが下がっているのは海賊版のせいではないと断言しているが、原因はともかく
違法なダウンロードはかなりの数が行われているはずだ。もちろんそれが無かったとして全てが売り上げになった
わけではないと思うが、そうであっても影響を受けているはずだ。だし、レコード業界の業績が下がっていることと
関係なく違法行為は違法行為なのに、それはおかしいというこのブログの人の意見は全く理解出来ない。
その前に、このブログの人は何を主張したいのだろうか? フリーエコノミーに支えられる音楽を目指したいのならば、
レコード業界を敵視せずにそう言う活動をする人を支持すればいいだけのことだ。フリーで提供される音楽の
クオリティーが低くて満足に行かないのならば、音楽業界のプロが作る音楽に価値があると言うことだから買えばいいのだし、
フリーの音楽で満足ならばそれを楽しめばいいだけのことだと思うのに、なんでわざわざ屁理屈で敵視するんだろう?と思う。
何となく思うのは、このブログの人って音楽業界に憧れていたけど入社試験に落ちたとか、業界に入っても上手く行かなかった
というのではないかと思う。だって、いっている事がなんとも屁理屈だし、文章が感情的だし。
http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110328k0000m040050000c.html
物資届けて空になったトラックの荷台に人間を載せて帰ってもいいことにしてほしいところだ(現行法では道路交通法違反)。
あと、なんで関東キー局発の放送には西日本はほぼ全域で被災民の受け入れの準備をしているということが全くと言っていいほど放送されてないんだ? もしかして東北には届いてない情報なのか?
関西は関西広域首長連合かなんか(ようするに、橋本大阪府知事を筆頭にした関西の知事の会)で受け入れを表明してるし、沖縄なんて何万人か受け入れるとか表明してるだろ。
沖縄に行くだけで、寒い思いをしてるヒトに必要な灯油にかかるコストがほぼゼロになるんだぜ? 泡盛だって、慣れれば口に合うだろ。
なのに、TV放送では被災したおばあさんが『迷惑がかかるから』と、疎開や避難を拒否していた。
言いにくいんだが、言ったほうがいいと思うのであえて言う。
体重50キロの人間を1人「被災地で」養うコストより、60キロの人間を1人「西日本の疎開地で」養うほうがよっぽどコストが低くて迷惑がかからないんだと、ということを東北民はご老人や子供を持たれた方に説得してあげてほしい。
なあ、被災地にモノを運び込むのも大事だが、被災地からヒトを運び出すのはもっと重要だろ?
酒を出す店が大打撃を受けた。
そこまでして守らなければならないほどの数の命だったかどうかという疑問。
こっちはよく噛み合ったいい回答
ただ内容には疑問
飲酒運転の数字はこちらが持ってくるのが筋だろうから調べてきた
原付以上運転者の飲酒運転による交通事故は13,875件(構成率1.6%)で、
前年と比較すると、大幅に減少(前年比-1,303件、-8.6%)している。
飲酒運転による交通事故は、10年間で約4割の減少(平成7年の0.62倍)となったが、
改正道路交通法により飲酒運転に対する罰則等が強化された14年以降の減少が顕著であり、
特に酒酔い運転は10年間で約3分の1(同0.35倍)にまで減少するに至っている。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/3da23ce284d794319c280acbc4ab73c0
これ見ると
3分の1になってなお13,875件という数字は少なくも軽くも無いし
年間2万5000件も減らせたなら
厳罰化の成果はかなりあったと言えない?
逆に
酒を出す店が大打撃を受けた。
の数字はあなたが持ってきて欲しい
確かに影響はありそうだけどどれほどなのか
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ゆずの代表曲の一つに「夏色」がある。
そしてその曲の有名なサビの部分はこうだ。
この長い長い下り坂を
君を自転車の後ろにのせて
ブレーキ一杯握りしめて
ゆっくりゆっくり下ってく
そもそも自転車の二人乗り自体、道路交通法第57条第2項、さらにゆずは横浜出身なので神奈川県道路交通法施行細則第9条の該当規定により、2万円以下の罰金又は科料が課せられる立派な犯罪行為なのだが、まー警察の必死の抵抗むなしく(嘘)ヒット曲になっちゃったわけだし今回そこは大目に見てしまおう。
しかしサビの部分をもう一度確認していただきたい。
どこかおかしくないか?
長い長い下り坂、自転車の後ろに「君」をのせ進む。
そこでブレーキをいっぱい握り締める。
ていくわけないじゃん!
坂道で、しかも人ひとり余分に積載した自転車のブレーキを思いっきり握り締めたら、急停車するに決まってるじゃん!
こりゃおかしくねー???
こんなありえない歌詞を堂々曲に、しかもジャンジャン流れるサビにしてしまったゆずもおかしいし、それを黙って受け入れる日本国民もおかしいぞ!
しかし俺の知る限り、このことを指摘した人をまだ知らない。こんなに大ヒットした曲なのに、そしてかなりの国民が自転車で坂道を駆け下りた経験をもつであろう自転車大国日本であるにも関わらずだ。
もしかしてこの痛恨のミスは「J-POP界のタブー」で、これを指摘した人間はひとり残らず「粛清」されているから、そしてその指摘は完膚なきまでに「検閲」されているから世の中に流通していないだけかもしれない。
だとしたら俺も危ないのかもしれない。今この日記をかいている瞬間も、ゆず直属のスナイパーが俺の命を狙っているのかもしれない。
しかしやはり俺はこんな物理的にありえない歌詞を看過しておくわけにはいかない。俺が指摘してやらなければ、だれがする。そのためにとられる命であるならば、一遍の悔いもない。
さてそもそもなぜゆずはこんな歌詞を書いてしまったのか?その原因をさぐってみたい。
(1)単に表現の仕方をあやまった説
マジメに考察するなら、この説がもっとも有力だろう。つまり本当は「ブレーキを適度に握りしめながら」と歌いたかったところを、PVに見られるような「溢れだす若さ」が災いして勢い余って「いっぱい握りしめて」なんてやってしまったのかもしれない。
実はゆずの二人は好きな人を自転車の後ろに乗せて坂道を駆け下りるなんて、もう教科書レベルに模範的な「まぶしすぎる青春の構図」を体現したことなどなく、それどころか女子に相手にすらされない、悶々とした青春時代をおくってきたのではないか。それゆえ歌詞を全て「妄想」でこしらえたために、リアリティーが極端に欠如したこの歌詞が生み出されてしまったのではないか。しかもこの曲は彼らの「メジャーデビュー曲」である。根暗なやつが何らかの「デビュー」(その多くはいわゆる「大学デビュー」というやつである)を機にリア充をきどろうとして痛々しい結果になるのは、毎年この時期全国各地で見られる恒例のシーンである。つまりこの歌詞は、非リアの非モテがリア充をきどってかえって痛々しくなってしまった一つの例に過ぎないという説だ。
もしゆずが本当に長い長い下り坂をブレーキ一杯握りしめて「ゆっくりゆっくり」下っていった経験があるとしよう。全くきかないブレーキの自転車で長い下り坂を下ったら間違いなく猛スピードになるだろうから、ある程度ブレーキは効いていたのかもしれない。しかし人間二人(推定100キロ)を積載した上、ブレーキをいっぱい握りしめても停止しないということは、やはりその自転車は完全に整備不良である。
そもそも長い長い下り坂の後半にはそれなりのスピードに達していると思われるが、この自転車は止まることが出来るのか?もし坂道の途中でクルマが飛び出してきたらもう轢かれるしかないし、止まることがマトモに出来ない自転車で二人乗りなんかしてたら確実に事故る、もしくは誰かを轢いてしまって殺してしまったり重大な障害を負わせる結果となるだろう。そしたら最悪死ぬか、重傷を負うか、あるいは交通刑務所行きのあげく多額の損害賠償請求を受けるだろう。死んでしまったら「ゆず」は下界ではデビュー出来ないし、仮に重傷を負ってしまったり刑務所行になったならそんな悲惨な経験をあんな楽しげに歌うはずがない。よってこの説の可能性は非常に薄いだろう。
個人的には(1)の説を信じたい。言い間違いか、ただの語呂の問題だったのかもしれない。しかし(3)はともかく(2)の説もまたやはり濃厚だ。デビュー曲の、よりによってサビの大事な部分がそんな痛々しい「非リアの似非リア充アピール」だったなんて、今や紅白出演アーティストであり、北川悠仁に至っては「月9俳優」でもある彼らにとっては「不都合な真実」だろう。そしたらやはり、俺は「ゲシュタポゆず」によって粛清されてしまうのかもしれない。
でもやっぱりこのことを伝えずにはいられなかった。もし俺がゆずに消されてしまっても、俺が残した「ゆずの夏色のサビってヘンだよねー」という指摘が消えずに読者のみなさまに残っていくのであれば、筆者として望外の喜びである。
そもそも法定制限速度なんて必要ないんだよ。安全か危険かは自分が判断するべきだし、実際雨の夜だからスピード上げないでおこうとかみんな考えて運転してるだろ。
お上が勝手に「この道は60km/h以上だしちゃいけないんだよ」なんて決めるのは運転手の権利を侵害してる。それが許されるのは、その方が安全だから、公共の福祉に寄与するから、じゃなきゃおかしいだろ?でもこの制限速度って昭和22年から変わってないんだぜ(http://www.marimo.or.jp/~yuri/road/99120806.html)。今でも同じくらい危険だ、なんてわけない。現状では運転手の権利の侵害の大きさに比べて得られる社会利得が小さすぎるんじゃないか。おれはむしろ、常に制限速度を守るべきだ、と考える元増田の考え方が問題だと思うね。時速100km/hで流れてる片側二車線の国道を制限速度の60km/hで走って追突された、というケースを考えてみよう。みんなと同じ速度で走ってれば事故はおきなかった、とすると、この場合、道交法の目的、つまり
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
がより下位の条文である22条によって阻害されることになる。
常に制限速度を守る、っていうのは、自分で考えることを放棄するってことなんだよ、国家に命じられた通りに生きるってことなんだよ。恐怖の思考統制だよ!ビッグブラザーだよ!
陵辱ものがなくなっちゃうと困っちゃうぐらい陵辱ものじゃないと楽しめないの?
それって「どうしてもなきゃ困る」ものなのかなー。
それが流通可能な商品として認可されてることを根拠にして性暴力が起こってたりするような副作用の方が深刻だったら制限も仕方がない場合もあるんじゃないかとか思うんだけど。
あと、環境的にそこここで日常的に性暴力が行われてるから、「所詮ファンタジー」と考えられないところもあるんだと思うんだよね。日本ではレイプの被害率7.3%とかいう調査結果も出てるということだし、痴漢だって日常茶飯事だし。
仰るとおりです。
で、「性暴力を扱った作品が、性暴力犯罪を増長させている」ことが、因果関係含め統計上明らかならば、
これはもう規制されても致し方ないとは思います。
(影響を与えないこと、を示すは悪魔の証明になるのでおそらく困難)
ただ、性犯罪以外の犯罪を取り扱った作品が他の犯罪の増加に関連するのであれば、
それらも等しく制限の対象とされるべきであると思います。
たとえば、殺人をメインテーマに掲げたホラー作品や、殺人が恒常的に行われレル少年漫画が殺人犯罪に与える影響。
百歩ゆずっても
1、白昼堂々そういう活動を(道路交通法上正式に?)
2、未成年に対して、多数に、長年してきたのに
3、野放しかつ学校設立を許可すること
は、亡国だと思います。
自己放棄
信仰のために自分の都合や仕事や学業などの事情、ひいては命を放棄すること。転じて、学校や会社を休んだり、退学、退職して、合宿布教活動などを行うこと。旧体制時代は、これを行うことが誇りとされ、大いに推奨された。
小山荘吉前会長は、「自己放棄とは自己解放である」と説いた。自己放棄という言葉を信仰的に善意に解釈すると、「自己を捨て、神の意志に自らをゆだねる」のような意味だと解釈できなくもないが、実際にはこの言葉は、会社や学業などの本業を休み、布教などの宗教活動に専念すること、の意味に使われることがほとんどだった。「自己放棄をしなさい」と言われることは、そのまま「会社や学校を休んで布教活動をしなさい」という意味として通用した。
明日、第3回の東京マラソンが開催されるけど、お祭り騒ぎの盛り上がりとともに
どうもマラソンを甘く見てる人も多く流入してるように思える。
普段はまったく運動してないのに1ヶ月前からやっと走り始める、42kmを練習で走らない(走れない)、
関門で足切りで悲劇ぶるとか・・・
基本的に他人の身体だからどうでもいいんだけど、なんか東京マラソンで事故があって
そんな悪い予感がする。
http://blog.goo.ne.jp/nobubu_001/c/511ca3fa0e50634bf44409fcd5ed6590
<あらすじ>
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「急いでいる人だっているはずだとなぜ想像出来ないのだ?」
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「大雨でも降りゃいいのに。」