2015-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20150626162238

道路交通法には

安全運転の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドルブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路交通及び当該車両等の状況に応じ、他人危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

とあるだけで、他にどこを見ても傘禁止、スマフォ禁止、イヤホン禁止とはどこにも書かれていないわけだが。

なるほどこれで揉めてたのか。法令に書いてない以上無理矢理取り締まったらそら揉めるわ。

どうなってるんだ。

記事への反応 -
  • (14)安全運転業務違反 に含まれる

    • 道路交通法には (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人...

      • 条例で禁止してる都道府県もあるyo

      • ~装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない って具体的にどんな方法か分かるよね? 傘さしてたり、片手にスマフォ持っていたら、確...

        • 立ちこぎしてたら確実な操作できないよね? みたいな拡大解釈もできるかな

        • 安全度が両手>片手だから片手は禁止、という理屈だったら 傘をハンドルに固定する器具はOKとなりそうだが、どうなんだろ。 あと自転車タバコも禁止にするべきだがそれは取り締まら...

    • 安全運転義務違反って実はすごいんだな・・・ 罰則 安全運転義務違反 バランスを崩すなど、安全運転義務に違反することとなる恐れがある状況で、手信号を行った場合 ...

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