http://law.jablaw.org/rw_cross1
には、「交差点の外側に自転車横断帯がある場合 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]」とある。
が、警視庁のページ(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm)には
「歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者用信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。」
とある。ここにあげてある絵の自転車横断帯は交差点の外側。交差点内とは交差点の四隅の角の中のはずで、絵の自転車横断帯は交差点外にある。これは義務まではないが、なるべくそうしろという意味だろうか。
どちらにせよ増田は自転車横断帯ではなく車道を走っていたのだから、信号無視まではないはず。
ちなみに自転車横断帯は廃止方向。
このまえ自転車で車道を走ってたんだ。 交差点の角より外側に横断歩道+自転車レーンがあって、それついていた「自転車・歩行者専用」と書いてある信号は赤になったものの、交差点...
http://law.jablaw.org/rw_cross1 には、「交差点の外側に自転車横断帯がある場合 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」...
(自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければな...