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はてなキーワード: 道路交通法とは

2015-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20150626162238

道路交通法には

安全運転の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドルブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路交通及び当該車両等の状況に応じ、他人危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

とあるだけで、他にどこを見ても傘禁止、スマフォ禁止、イヤホン禁止とはどこにも書かれていないわけだが。

なるほどこれで揉めてたのか。法令に書いてない以上無理矢理取り締まったらそら揉めるわ。

どうなってるんだ。

2015-06-19

http://anond.hatelabo.jp/20150619101233

マジレスすると、屋根をつけたからといって原付になるわけではない。

普通自転車軽車両道路交通法上の定義を読みましょう。

http://anond.hatelabo.jp/20150619093449

マジレスすると、

自転車屋根付けると道路交通法で、軽車両から車両になる。

ナンバーやら付けないといけなくなるから、いろいろ面倒くさい。

勝手自転車屋根付けて走ると整備不良とかになる、

ウインカーとか何も全部ないしw

2015-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20150615095622

逆走など危険運転をする自転車が多いのは事実で、そういうのがクラクション鳴らされるのは当然だと思うけど、

道路交通法守って車道を走っていても、「自転車車道走ってんじゃねー」と叫びながらクラクション鳴らす人もいることも事実

http://anond.hatelabo.jp/20150608143106

うちは車なし世帯だが、増田激しく同意

道路交通法上、原則自転車車道を走らなければならないからそうしているが、クラクションをビービーならす品のない車がたまにいる。

子どもが何人かいたら自動車なんて買えないよ。自動車保険自動車税駐車場代、ガソリン代だけでどんだけ維持費かかるんだっつーの。

田舎だと違うのかな?

最近自転車への取り締まりについて考えたこと

6月1日道路交通法改正後、警察官自転車運転者への取り締まり話題を目にする事が多くなった。

その中で、補聴器を付けている聾唖者が自転車に乗っていたところ、イヤホン音楽等を聴きながら運転してはいけないと止められたという話があった。

運転者は装着しているのはイヤホンではなく補聴器である事を説明したところ、警察官は、紛らわしいので補聴器は外して自転車に乗って欲しいと発言したらしい事について話題になっていた。

この警察官に対して憤慨したり、取り締まりへの否定的意見インターネットで多かったように思う。

聾唖者側も自分たち権利ばかり主張しないで、ああ、こいつらは一応心配して言ってくれてるんだろうなあと、心に余裕を持って考えられるような、そんな素敵な世界にならないかなあと思った。

ただ、警察官ちょっと一言足りなかったかもしれないと思う。

別にあなたの事を心配していったんじゃないんだからねっ」

って言っておけば、また心象も変わるものだろうに。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-03-21

http://anond.hatelabo.jp/20150321153414

http://law.jablaw.org/rw_cross1

には、「交差点の外側に自転車横断帯がある場合 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]」とある

が、警視庁のページ(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm)には

歩行者信号機場合で「歩行者自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。」

とある。ここにあげてある絵の自転車横断帯は交差点の外側。交差点内とは交差点の四隅の角の中のはずで、絵の自転車横断帯は交差点外にある。これは義務まではないが、なるべくそしろという意味だろうか。

どちらにせよ増田自転車横断帯ではなく車道を走っていたのだから信号無視まではないはず。

ちなみに自転車横断帯は廃止方向。

2014-11-28

インターネット道路交通法は「いらない」だろ

そとさま の くせ に

インターネット道路交通法は「いらない」だろ

そとさま の くせ に

2014-11-22

インターネット と オンライン に 道路交通法 は いらない でしょ

カルテル トラスト コンチュルン は 統計学母体 だから 人的操作できないでしょ

2014-11-19

パソコン通信道路交通法は いらないだろ

いらないこと は いらないだろ

インターネット道路交通法は「いらない」だろ

いらないこと は いらない だろ

インターネット道路交通法は「いらない」だろ

いらないこと は いらない だろ (げらげら

インターネット道路交通法は「いらない」だろ

いらないこと は いらない だろ (げらげら

2014-10-07

[]

安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民権利保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います

 ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います

 この問題につきましては、地元新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております

 そこで、この女性留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。

小林説明員 御説明申し上げます

 本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反逮捕され、同署留置場留置された女性留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心配慮した措置をとったと聞いております

安藤委員 生理用品のことはどうですか。

小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます

安藤委員 ところで、これは法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長体重写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続必要なんですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ

けなんですが、この点についてはどう考えますか。

岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります

安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか

小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます

安藤委員 危険物云々の問題それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。

小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます

安藤委員 だから任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。

小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます

安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令からどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。

小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます

安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令からとか、あるいは決まりからとか、あるいは規則からとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的ものがあったということになるわけですか。

小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております

安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反無免許運転ということではありますけれども、現行犯逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。

小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というもの理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます

安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令根拠に基づくわけですか。

小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場施設管理権に基づいて行っているものでございます

安藤委員 留置場施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令根拠をお示しください。

小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場施設管理権に基づいて行っているということでございます

安藤委員 明確な法令根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。

小林説明員 御説明申し上げます

 留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております

 このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております


第112回国会 法務委員会 第4号

昭和六十三年三月二十三日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html

2014-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20140821192725

車は法律で左になってるけど、歩行者って法律で決まってるの?

道路交通法に、こうある。

第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

ただまあ元増田の言いたいのは、俺様歩いてるんだ道を開けろオラオラってことなんで、気持ちはわかるけど実際問題として無理だよね。

おれは対人恐怖症なんで向こうから人が歩いてきたら道路の反対側に逃げることにしてる。雑踏ならあきらめる。

2014-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20140720003120

生活道路における歩行者自転車の死傷事故率は、幹線道路の約5倍。

日本 交通事故 歩行者 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%80%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%80%80%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85

<なぜ多い?生活道路交通事故

http://archism.org/works/02-27-lunch-26-news.htm

どうしたらいいの?生活道路事故対策

  埼玉県川口市の市道で9月、保育園児の列に車が突っ込み21人が死傷

した、あの痛ましい事故記憶に新しい。事故現場道路の幅員は約6メー

トルであった。広い幹線道路から一つ内に入った日常散歩道での事故

対策はいったい誰がどう具体的に進めていくのだろうか。

  1年前の2005(平成17)年11月17日警察庁国土交通省連携して作

成した「生活道路事故抑止対策マニュアル」を都道府県警察に通知した。

2004(平成16)年度中の交通事故発生件数が過去最高を記録し、なかでも

住宅地などの日常利用する生活道路での事故の増加が著しいという。

このマニュアルでは、幅員5.5メートル未満の道路における交通事故、なら

びに、市町村道における死傷事故率の増加が指摘され、早急の事故抑止

対策を呼びかけている。

  川口市事故現場道路幅員は約6メートル。「平成18年警察白書」の

統計資料によると、道路幅員別の死亡事故件数がでており、2005(平成17)

年の件数全体の56.3%を幅員5.5~9.0メートル道路が占めている。狭いな

がらも車の速度が出やすくなる道だ。ちなみに5.5メートル未満の道路

14.5%を占める。警察庁統計でも死亡事故発生率の高さが明確に示され

ている。

  「生活道路事故抑止対策マニュアル」は、

既存生活道路の幅を広げ歩道をつけたり、車道部との分離を明快にす

るための整備には限界がある、当面は歩行者と車の混在を前提に、事故

対策を行うのが現実的

という観点である市町村道における死傷事故率の増加、いったいどう対

処したらよいのだろう。

  道路統計年報(2006年版)の道路種別整備状況の表を見ると、市町村道

路の長さは、道路全体の長さの84.5パーセントを占めている。道路全体とは

一般国道都道府県道・市町村道の合計である。われわれの周りの道路

多くは市町村道で占められているのだ。事故対策は、行政まかせでも警察

まかせでも、もう手がまわらないのではないか。

しかし何か方法があるはずだ。子どもたちの犠牲を、多数の園児犠牲を、

そのままで終わらせたくない。

『道はだれのもの?』

『みんなのものだよ』

Transportation Alternatives(New York City)

レポート表紙より

歩行者無視した道路の作り方がおかしい、

交通事故多発で

 17日朝、タレント風見しんご(44)さんの長女(当時10)が交通事故で亡くな

った。なぜこのように、交通事故で大切な人が命を落としてしまうのか。風見

さんの悲痛な叫びとともに、交通事故発生の異常な実態を深刻に受けとめ

てほしい。

 4日、警視庁ホームページに掲載された 「平成18年中の交通事故死者

数について」 は、交通事故発生から24時間以内に亡くなった人の数を

6352人と発表した。この数字には24時間を越えて亡くなったケースは入らな

い。医療技術が発達した現在24時間を越えて必死に命をつないでいる人

も一方で増えている。その数がここから漏れていることを忘れないでほしい。

全体の死傷者数は100万人を超えている。

また交通事故発生後30日以内に亡くなった人の状況について、警察庁

平成17年中の30日以内交通事故死者の状況」 は、事故時の状態を分析

死者数の構成比を国際比較している。

  日本では、歩行中が30.8%、乗用車乗車中25.1%、自転車乗用中

13.9%。歩行者のほうが乗用車乗車の人を上回っている。

欧米諸国は、歩行中が8~20%台、乗用車乗車中が44~60%台、歩行者

より乗用車乗車の人のほうが圧倒的に多い。

  交通事故はどうしようもない、車は便利だから仕方がない。交通事故によ

る死傷者、とくに歩行中の犠牲者に対し、社会はあまりにも無関心である

しかし、交通事故死は、一切予告なく突然巻き込まれ、尊い家族を奪われ

た人の嘆き苦しみは行き場がない。交通事故死全体の数字よりも、歩行者

の死亡率の高い実態と、今の道路構造上の問題を具体的に取り上げ、歩

行者のリスクを下げる方向へ政策転換をしてほしい。(以下省略)

2) 時速30キロ規制の挑戦 川口市の速度規制の動き

冒頭の川口市、市道での園児死傷事故を受け、あまりにも悲惨であり、被害

者への警察などの対応理不尽であったために、現在川口市長が速度

規制へ動き出した。

管理者が市であるからといって道路行政埼玉県警や県の公安委員会

担っていることもあり、簡単に動くものではない。しかし、昨年から年明けに

かけて、事態は急速に動いた。被害にあった保育園の周囲の市道が時速

30キロ規制されることが、県の公安委員会とともに決まった。

3) 速度規制意味

速度規制厳罰化危険悪質運転者を野放しにさせないため

速度指定がない場所事故にあった場合と、30キロ規制の道で事故にあっ

場合、どちらが被害者立場を守るか。

30キロにしても誰も規則を守らないという多くの声がある。しかし、規制があ

ると無いとでは加害者に対する、社会的処罰が異なる。だからこれは最低

必要ものなのではないかと思う。

今の法律の下では、とにかく被害者悲惨である。ことに交通事故において

は、言葉は悪いが「死に損」と言われている。

今の法律道路交通法刑法被害者を救うものではない。法整備を

進めるためにも規制を増やし厳罰の項目をつくっていくこと、そのために

市民が声をあげ、市や県、国にお願いすることが大切ではないかと思う。

まずは身の周りの道路をよく見てほしい。情報を集め実態を知ってほしい。

身近な人が悲惨事故に巻き込まれる前に。

子どもたちがもっと外で自由に遊べるようにと、多くの人が願っている。

そのための条件は、歩行者が守られる道である。車優先の道と、人を優先

させる道を分けて、はっきりさせたい。また、悪質な犯罪者が、車を使い

住宅地へ簡単に流入している現実も見逃せない。車による犯罪者が増えて

いるのだ。

まちづくり地域づくりは、道づくり!

埼玉新聞 2007年01月28日

記事より抜粋

生活道路を30キロ規制

異例の市内全域 川口市  【共同】

  昨年九月、保育園児ら二十一人が死傷する交通事故があった川口市

二十七日までに、事故再発防止のため、市内全域の住宅地や裏通りなど

の「生活道路」で最高時速三十キロ規制を設ける方向で検討を始めた。

自治体全域での速度制限は異例で、実現するかどうかは不透明だ。

 規制速度は、都道府県公安委員会が個々の道路について法定速度(一

般道はミニバイクを除き時速六十キロ)内で定める。生活道路の多くはスピ

ードを出しにくいなどの理由で規制が見送られてきた。岡村幸四郎市長

「悪質ドライバーは狭い道でもスピードを出す。悲惨事故経験した自治

体として抜本的対策を打ち出したい」と訴える。

 県公安委は昨年末事故現場周辺の約八十五ヘクタールについて原則

三十キロの速度規制実施することを決定。川口市は、市全域の規制につ

いて「県公安委協議していきたい」としている。しかし「全域に新たな規制

標識を設けなければならず、予算から考えても難しいのでは」(県警交通

規制課)という声も。

 岡村市長は、市が主体的に速度規制を決める新たな制度を国に提案す

ることも検討。「例えば構造改革特区制度適用できないか」と実現に意欲

を見せる。しか構造改革特区規制緩和目的で、速度規制は「制度

旨と一致しない」(内閣府)という見解もある。

 事故で長女の悠月ちゃん=当時(5つ)=を亡くした福地禎明さん(37)は

「娘のような犠牲者が二度と出ないよう、交通規制行政をぜひ見直してほし

い」と話している。

06年9月、川口市戸塚東 【共同】

保育園児の列にライトバン上方)が突っ込んだ事故現場

川口園児死傷事故  昨年9月25日、川口市戸塚東の市道で、近くの

公園に向かう保育園児らの列にライトバン突っ込み、3―5歳の女児4人が

死亡、保育士を含む17人が重軽傷を負った。運転していた男は助手席

カセットプレーヤー操作しながら時速50―55キロで走行していたとされ、

業務上過失致死傷罪で起訴された。遺族は危険運転致死傷罪適用を求

めたが、さいたま地検は法定速度以下だったことなから適用を見送った。

*法定速度が高すぎることが原因のひとつ

2013-12-16

酔客の転落とタクシー運転手の救護義務についての交通整理

“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

某県某市で、7X歳の男性タクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。

(略)

警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。

(※引用者におい匿名化した。)

道路交通法

交通事故場合の措置)

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合おいて、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官現場にいるときは当該警察官に、警察官現場にいないとき直ちに最寄りの警察署派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(2〜4項 略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合おいて、第七十二条交通事故場合の措置)第一項前段の規定違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(2項 略)

交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。

道路交通法

危険防止の措置)

第六十七条

(1項 略)

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合おいて、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(3,4項 略)

高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。

そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。

(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)

(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)

 

もっとも,故意刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意主観的構成要件または責任)ではなく救護義務客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)

これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。

もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。

他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。

 

ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコ映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である

逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕必要は小さい。

これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕必要はそれなりであろう。

さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査継続する必要があり,逮捕必要もそれなりであろう。

(ここで「小さい」「それなり」というのは,逮捕の当否に直結するものではない事を念のため付言しておく。)

2013-12-02

http://anond.hatelabo.jp/20131202180340

道路交通法労働基準法と並んで日本ではもっとも守られてない法律の一つだから*1。という話はともかく。

スピード違反などの軽微な(?)道路交通法違反については罰金の支払いが必要になるというのは周知の通りだが、あれは刑法上の「罰金刑」ではない。

道路交通法には交通反則通告制度というものがあり、これに従って金銭を納付すれば刑事告訴されなくて済むという制度である

聞こえは悪いが、賄賂を贈って握りつぶしてもらっているようなものだと言えばわかりやすかろう。

で、こんな制度がある理由は至って簡単で「軽微違反をいちいち刑事告訴していたら忙しさマッハ検察裁判所死ぬから」。

ところがこの制度、実は適用されるのは車とバイクだけである歩行者自転車などの軽車両には当てはまらない*2

なので元増田が話題にしている自転車の逆走の場合、切られるのは赤キップになる。

赤キップはすなわち刑事告訴するという意味である道路交通法違反容疑で取り調べが行われ、刑事告訴され、有罪になればそれこそ懲役罰金刑が課される。前科にもなる。

ここまで来れば、一見長閑に「違反行為ですよ」と注意してまわっている理由も判るだろうか。


*1 飲酒運転などの悪質なケースは除く。

*2 適用除外される理由は不明。とにかく交通反則通告制度は、軽車両歩行者には適用されない。

2013-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20131002164552

左側通行なんだから、運転者から見て左、対向車が右に来るように避けろ

逆走時は車道寄りに走り、順方向の自転車とすれ違う時は歩道中央側(運転者から見て右)に避けます重要

道路交通法第63条の4 国家公安委員会告示交通方法に関する教則」

交通方法に関する教則(平成244月1日現在

昭和53年10月30日 国家公安委員会告示第3号

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm

第3章 第2節 の 2の (10)

(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。

対向する自転車が右に来るように避けるんだからハンドルは左に切れ。

歩道の最右側を左側に通行。

 

順走行だから 逆走行だから ではなく、どちらに向かって走っていても常に左にハンドルをきるって教えないとだめ。

簡単に覚えられるルールを複雑に教えるな。

自転車歩道自転車道での走り方

6月公布道路交通法改正で自転車路側帯逆走が禁止され、違反者には罰則がつくことになりましたね。(年末までに施行

この機会に自転車での通行方法についてまとめてみました。

基本

道路の左側を走行する。

路側帯は逆走禁止。

では歩道では? 

車道寄り通行です。

状況により逆走も可能。

自転車とすれ違う時は、相手の自転車を右側に通すように避けます。(交通方法に関する教則 3章2節2の(10) )

逆走時は車道寄りに走り、順方向の自転車とすれ違う時は歩道中央側(運転者から見て右)に避けます重要(勘違いでした。ご指摘ありがとうございます)


自転車道では?

自転車道独立した道路です。縁石や柵で車道と分離されています

自転車道内で左側を通行します。自転車道内の右側通行は禁止。

車道の左側にある場合でも、独立した道路扱いなので、上り下り両方向の通行ができます一方通行自転車道ではその指定に従います

道路に線で自転車レーンがある場合は?

自転車道に該当しません。ただの路側帯です。(道交法2条3の3)

なので今回の改正により逆走禁止です。

歩道に書いてある自転車エリアでは?

自転車道に該当しません。ただの歩道です。

歩道と同じように、車道寄りを走り、自転車とのすれ違いは左に避けます

右に避けます

実情との乖離

歩道上での自転車の振る舞いは単純に左側通行ではありません。歩道内では車道寄りの右側通行です。

しかし実際は歩道内左側通行の人も多く、順方向で車道寄りに走っていても逆走自転車車道側に避けようとしてきてぶつかりそうになることはめずらしくありません。(自分が間違ってましたor2 )

2013-07-19

山本太郎

議員の妨害、メールアドレス蒐集、道路交通法違反、もうやりたい放題だな

さっさと後援会ともども全員逮捕しろ

2012-08-26

つい先ほど無灯火・逆走・携帯通話状態で自転車に乗ってきた方へ

あなた様が一日も早く道路交通法違反刑務所にぶち込まれて、一般社会から隔絶されますよう心からお祈り申し上げます

もしくはあなた様の同類と、正面衝突してお二人とも重傷もしくは死亡というコースはいかがでしょうか?

そうすれば一度の事故社会ゴミが2匹も駆除されて、大変お得でございます

間違っても私どものような一般市民を巻き込むことがないよう、お願い申しあげます

2012-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20120806115519

いや、ロードバイクは車と同じだから、暑さで頭がぼーっとして、ブレーキかけるの忘れて車がスクランブルツッコミました。バイクツッコミました。と同じ。

そういった速度で突っ込むのは、ありえない事態。 徐行して軽くぶつかるとかならともかく。

 

危険物を取り扱ってるので、『走って欲しいものです。』ではなく、 周囲に気を配り、走らなければならない。

 

マナーとかではなく、法律の問題。 だからもう、自転車免許制にすべき。すくなくとも、道路交通法の講習は必要

 

つ https://www.google.co.jp/search?q=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%80%80%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E6%95%85

自転車死亡事故 をぐぐった。

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