はてなキーワード: 裁判所とは
たぶん最高裁は、刑法の騒乱罪と内乱罪の「付和随行」に、SNSリツイート行為を含める予定
「付和随行した者」とは、具体的にどういうことをした者かを解釈できるのが最高裁
朝日新聞2024年2月8日 杉田水脈衆院議員の敗訴確定 伊藤詩織さんへの中傷投稿に「いいね」・・・「いいね」を押すことが違法行為にあたる
…伊藤詩織は弁護士とかイギリスのBBCにバックアップされてるわけでなぁ
第106条 騒乱の罪 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮。二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮。三 付和随行した者は、十万円以下の罰金。
…そのうち川口クルド人のリツイートを騒乱罪にするとかなぁ、これももう弁護士ついてるし
第77条 内乱の罪 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮、二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、一 無期又は三年以上の禁錮、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮。三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮。2 一、ニの未遂は、罰する。
裁判所は機会があればすかさず、判例という碁石を碁盤においていく
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec5e090ca27b6f2cca25d086bf44fb3cc4c4e218
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-18/SAK7CZDWLU6800
nin*****
このニュースの重要なポイントは、トランプは不動産評価額の水増しで融資を詐取した詐欺容疑で訴えられていることと、その上でトランプと司法省のどちらかを信じるかは金融機関の自由であることだ。
本当にトランプの主張する通り、詐欺事件がバイデンの陰謀で保有不動産に本当に額面通りの価値があるなら金融機関は金を貸せば大儲けできる。逆にトランプがウソをついていたら金融機関は大損する。
そういう取引、そういう前提だ。
そして実際に「トランプを信じるか信じないか、お前の金を賭けろ」という選択を迫られた金融機関30社は、その全てが「信じたら損するからヤダ」と言ってきた。
共和党がどれだけギャオろうが、Qアノンがどれだけギャオろうが、テメーのカネで直接損得が発生するならみんな正直にぶっちゃけるものである。
nin*****
というか裁判所が上手いんですよねこれ。いかにもアメリカ的な金融工学的な頓知いいますか。
トランプが「俺の出した評価額にウソはない。この評価額で銀行から融資を受けるのは正当な行為だ」と言い張ったのに対して、裁判所は「じゃあ保証金はその金額にするから、今から銀行行ってその土地で実際に金借りてみせて」って返したんですよね。
もちろんトランプがウソ付いてなければ(1割や2割盛ってる程度なら)金融機関も利息ウハウハですから余裕で借りられるわけですが、既に何倍も盛っていることが金融機関にもバレていて金融機関も独自調査で裏を取ってますからまあそりゃ絶対貸すわけがない。
ほんとこういう状況になると金は正直です。
元夫の話だと
結婚して妊娠して安定期に入ったところでお腹の子のためにも仕事を辞めてくれと言われ、体を動かす仕事だったのもあって休職したら途端にモラハラが顔を出し始めた
その都度それを自分が言われたらどう思うんだと言い合いになってしばらく落ち着く
夫の両親が高齢なことと子供の学校のことを考えて夫の地元に引っ越して保育園も転園、姑の紹介してきた仕事に転職したら1週間もたたずにDVに発展
朝ごはんのメニューが気に入らないと騒いで胸ぐらを掴んで殴ってきたから警察を呼んでそのまま別居
警察を呼ぶなんて最低だとか職場に迷惑をかけたとか保育園に入ったばかりの子供をふりまわしてるとか責められたかな
離婚調停が始まるまでは俺を不快にさせたお前が悪い殴らせたお前が悪いと繰り返してたけど、裁判所の建物の中で調停員の人達に自分の主張がわんわりと否定されて頭が冷えたのか急に大人しくなって調停成立
精神科医Dr林のコラムに青葉被告のコンビニバイト時代の話が載ってたんだけど、青葉被告は自分が一生懸命働いているのに同僚がサボることに不満を抱いていたようで、たまに同僚をどなりつけたりして辞めさせたりするなどトラブルを起こしていたらしい。
で、林先生曰く、それは統合失調症の人の被害妄想としてよくある話なのだとか。
つまり精神疾患の症状として、「あいつはサボってるのに自分はこんなに苦労させられてる」という被害妄想を抱きやすい人が利用者の中にはいるんじゃないのかな。
それを障害特性として「病気がそうさせてるんだ」と捉えられたらまた違うのかもしれないが、B型作業所の職員(しかもバイト)がそこまで丁寧な教育やら研修を受けられる環境にあるとも思えないし、ストレス耐性が無い人や向いてない人はやめて正解だと思う。
被害妄想の話は「京都アニメーション放火殺人事件」というタイトルのコラムの項目201〜207に書かれています。
正確には統合失調症ではなく精神病性障害(Psychotic Disorders)について述べています。
Aが同僚二、三人を怒鳴りつけて辞めさせたという事実があることを裁判所は認め、そういうことは「一般的にもあり得る」と指摘している。
(中略)
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
有田芳生氏「たった8秒の発言でテレビ出禁になった」 統一教会による名誉毀損の訴え棄却 - 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_18/n_17324/
裁判所としては有田の発言には難色を示す。が、だからと言って即それが名誉毀損にはならないので棄却。
そしてニュースを読む限り、有田の弁護士がこの結果を誇っている様に読めたのだが、ナンカ違和感ある点。
訴えられたのが棄却されたので、弁護士的には勝ち星でいいとしても
裁判所が「有田が言ってるだけ」と存外に辛辣な判断出した状況って不味くない?
本当に勝手に言ってるだけなのはしゃーない事実かもしれないけど
弁護士がそれを受け入れちゃってる様に見えるのがなんかなんかなんか
5ちゃんねるに暇アノンが「更なる火種か 社会の闇を次々暴いていくの凄いな]と暇空への賞賛を書き込む
ザンギエフ、「暇空が放火して回ってるだけじゃんw 最早社会の害悪レベルだよw 」とレス
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ザンギエフ、Twitterにアカウントを作り相談しあうように
ザンギエフは毒親のもとから早くに自立して高校の学費と家賃を自分で払い、就職後に労災で身体障害者になり生活保護受給中
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ザンギエフ「裁判起こされたら俺絶対負けるんだけどね、弁護士雇う金もなければ裁判所まで移動する事も出来ないから」
暇空「生活保護がどんな暮らししてるかみんな興味あるよね。勝ったら動産回収かけてどんな手段でも取り立てる。ザンギエフの生活晒すわ」
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暇空「ザンギエフがガチガチに弁護士の書いた書面出してきたんだよね 善意で弁護士がついたとおもう?生活保護に? 俺は生活保護が嘘で、俺を諦めさせようとしたけど、俺が諦めなかったから弁護士つけたんだと思う」
弁護団に1億円以上課金している暇空、無償で動く弁護士の存在を信じられず
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米国国家安全保障局(NSA)の退任する局長であるポール・ナカソーネによると、同機関は令状なしで、アメリカ人のウェブ閲覧データを「外国の諜報、サイバーセキュリティ、および許可されたミッション目的のために」購入しています。
NSAは、米国のIPアドレスを含む国内インターネット通信のネットフローデータをデータブローカーから購入すると伝えられているようです。
NSAはデータ提供者を明らかにしていませんが、2023年6月に、国防情報局、内国歳入庁、国土安全保障省を含む他の機関も同様のデータを購入していることが明らかになったようです。
この慣行の合法性はまだ不明です。NSAは、アメリカ人が訪問するウェブサイトや使用するアプリの詳細を含むデータを取得するための裁判所の令状の要件を「認識していない」と主張しています。