同性婚認めろと言って裁判起こしてる人たちはもし日本の憲法で「法の下の平等(ただし同性婚は除く)」そして今の憲法で夫婦や両性となっている部分が「男女」と表現されていて、どう考えても憲法では明確に同性婚を否定していたら何をしていたんだろう?
裁判所は所詮憲法に反してるかどうか判断するところでしかなく、自然法で同性婚を否定するのはおかしいとか倫理的な判断を下せるところじゃないわけで。
政党でも作るってところで落ち着くんだろうか。
Permalink | 記事への反応(0) | 17:39
ツイートシェア