はてなキーワード: 統治行為論とは
まあ、いまどきの平均よりも理知的な一般の人の反応ってこういうかんじなのかな、と思った。
で、この部分にその上で安保法案に賛成する(してほしい)立場から一言。
要するに二つの利益を天秤にかけて、どっちが大きいかという判断が、安保法案への賛否なわけだけど、こんなこと素人に分かるはずがない。おそらく、外交のプロにだって分からないだろうし、そんなこと、自分になんてわかるはずはない。ただ、一つ言えるのは、「それがないと著しく安全保障上不利益」というほどのことではなさそうだということ。A投信を買うか、B投信を買うかみたいな、結構微妙な問題なんじゃないかということ。
であれば、憲法解釈上の疑義を招いてまで、頑張って通すようなものではないだろう・・・というのは、自然な結論ではないかと思う。
まずここ
軍事同盟は集団的自衛権がないとなりたたず、日本の平和と繁栄は日米軍事同盟に依存している現実がある。
集団的自衛権の行使方法を定めた安保法制なしでは本来日米安保は成り立たない。
今まではそれをごまかすために無理に無理を重ねてきている。どういう無理かと言えば別のところで論じたから詳細は避けたいが簡単にまとめる。共同行動中の米軍に加えられた攻撃を集団的自衛権の行使ができない自衛隊部隊は一回盾になって引き受ける。しかるのちに個別的自衛権を根拠に反撃せよと自衛官たちに要求することだ。
ようするに兵に日米同盟という国益のために自殺しろと言っているようなもので、神風攻撃隊とくらべても大差のないどころか見ようによってはそれ以上に非人間的で異様なものだ。
「著しく安全保障上不利益」がないとはとても言えないと思う。君の良識を信じる。
俺が前件部分に唱えた異に納得してもらえれば不要かもしれないが、次にこの部分。
であれば、憲法解釈上の疑義を招いてまで、頑張って通すようなものではないだろう・・・というのは、自然な結論ではないかと思う。
個人的には少なくとも新たな憲法解釈上の疑義はないと思っている。自衛隊と日米安保が合憲なら安保法制もそこから当然合憲だし、自衛隊と日米安保が違憲なら安保法制も違憲。前者だけを合憲とするのは不可能だと思う。これまでそういう議論がないかと思って探してきたが、俺が見るかぎりあったとしても朝日新聞の社説をはじめ非常に稚拙な議論ばかりだった。
なお、誤解をさけるために予め言っておくが、俺個人は、統治行為論と日本国民の幸福追求の権利、国際平和はそもそも各独立国の自衛の努力が前提としてなりたっている(そして、集団的自衛権は自衛の努力の一部として国連憲章に堂々と謳われている)ことを踏まえれば、自衛隊も日米安保も安保法制も違憲とするのは不可能という立場。
たぶんこんどこそ最後になるが一つだけ、
なるほど。統治行為論を背景に、政府の憲法無視は9条にとどまる、という考えなのか。それは論理的にありうる立場だし、それに十分に信頼を置ければ安保法案への私の評価は変わる。ただ、今のところ私はそこまで日本の立法や行政に対する司法の強さを信頼出来ないかな。統治行為論の判決が出る前に米国大使に最高裁裁判長が判決を漏らすみたいな、論外なことをしているし。
http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf
一番恥ずかしいのは、それが米国の開示文書からしかわからないこと。日本がどのくらい民主主義を真面目にとっているかがわかる。それに、一票の格差はいつ解消されるんだ。
デモクラシーに守られるべき価値がデモクラシーそのものによって毀損されるのは許されない、というのは同意するが、その価値が「国民の幸福」というのはちょっと保留かな。最広義に「幸福」を定義すれば自明で空虚な文になるし、一番狭く、ベンサム流の客観的に観測可能で社会で加算して「総幸福」を定義できる何か、ととったらそれは時代遅れだろうと思う。個人的にはセンのケイパビリティ論に共感している。
君に当てはまるかはまた別だが、功利主義者とか、いわゆる「リアリスト」の人たちは、幸福だとか国益だとかを狭く定義する傾向があるように思う。殺すより殺されたい、という人はいる。そのまま見ると分かり合えないと思うかもしれないが、「でっちあげの根拠でイラク政府を崩壊させイラク国民に無政府状態をもたらす戦争に参加しなければ米国との同盟が維持できないのであれば、そこまでして米国様に尖閣を守ってもらわなくてもよい」という立場だと思えば、同意する日本人は多いと思う。
昭和天皇が大戦に果たした役割は、面白そうな話だが、時間が尽きた。個人的には、田中義一首相を昭和天皇が叱り、その後総辞職して自殺した、というのがターニングポイントだったと思う。大日本帝国憲法は構造上天皇がいざというときは出ていかなければならないようになっていたのに、田中義一首相のエピソード以来、必要以上に立憲君主の枠から出るのに謙譲的だったように思う。(多分バイアスがかかっている資料によると)昭和天皇はあの時代の有力者の中では、例外的に開明的な思想を持っていたらしいから、惜しいな、と思う。
あと、英明な君主による独裁のほうが民主主義より優れた結果をもたらすのは別に当たり前の話だと思うよ。英明な君主の安定的な確保が致命的に難しいだけで。
上の増田だけど「制度やルールそのものに欠陥がある」という事態がどういうことか理解できていないのだな。君は。
だれかがやりとりしててくれてたみたいだけど。
もっと平易に言ってあげよう。
これは現行憲法ではもうどうしようもない。
ただし、9条以外での違憲の立法を合法的に制定することも可能だし今後もありえる(これは人間の限界)が、最高裁で違憲判決が出て法令を廃止することになり社会に大混乱を招くことになるので、立法府は今後も違憲の立法は避けるように試みるであろう。(違憲かどうかは立法の時点ではわからないので違憲立法が行われる可能性があるのはどうしようもない。自民党公明党の国会議員はすべて安保法制の合憲性を信じているであろうし、それは俺からみれば正しい)
巷ではケンポーガクシャサマガーってのが流行しているようだが、大体、憲法学者の多数決がどうして、内閣や法制局の行動を拘束できるのだ。そんなものだけで違憲になるなら、憲法学者が立法府や最高裁の権威を上回ることになる。
一体、憲法学者にそんな権力があると如何なる憲法の条文、如何なる法令に書いてあるのかぜひ教えてほしい。
憲法を守れといいながら、憲法に書いていない手順を要求したり憲法に書いていない権威を借りて憲法を蔑ろにしているのは滑稽なばかりだ。
主観は人によって違うのでやむをえないが俺の立場は以下のとおり。
俺:今までの解釈の延長線上にあるから、少なくとも新たな問題はない。(9条の改憲するときにかかる時間やコストに言及したのは、君の主張のデメリットや矛盾をつくためにすぎない。俺は先の解釈変更や今般の安保法制のための程度なら9条の改正は不要との考え)
少し付け加える。
今までの解釈が憲法の範囲内だというなら今般の法制もすでに枠にはまっている。
時の政権に特に9条に関する限り、事実上ほぼ無制限の解釈の自由があることになると見ることが可能なのは事実だ。
しかしそれは、現在の制度自体がもつ欠陥(統治行為論により9条に関する限り行政府の一部門が合憲性を事実上最終的に判断する制度)に起因している。制度の欠陥を安部首相がついたとみてもよい。
これが9条だけの話ならばまだしも、他の条文にまで援用されると確かに恐るべきことになる。
補足)
原語がデモクラティズムではないことにそれは現れている。したがってデモクラシーによって守られるべき価値がデモクラシーそのものによって毀損されるのはゆるされず、その価値とは「国民の幸福」である。
なお、侵略が許されないのは、それによって得られたなにかをわれわれ日本国民はもはや「幸福」とは呼ばないからである。
また、近代のデモクラシー以前から国家は存在している。デモクラシーを採用しない国民国家はありえるが、国民国家の基盤がないところに近代デモクラシーは不可能。さらに国民国家は国家の一種に過ぎず、国家は領域、人民、暴力によってなる。(つまりよりもっとも野蛮な国家すら、領土や人民の防衛はその責務である。ましてや現代日本においてをや)
より下部にあるより基礎的な層への脅威はそのままわれわれのデモクラシーへのより根源的な攻撃でもある。これへの防御を表層の制度の字義的解釈に拘泥して阻害したり、それをもってデモクラシーの破壊と叫ぶのは本末転倒。むしろ表層にある制度の欠陥が露呈したとみて、制度の改善をこころみるべきである。
制度の改善が著しく困難な時には、より基礎的な価値を防衛するために統治機構はさまざまな方便を考え出す。
今回の解釈変更も、そもそも安保と自衛隊を黙認するための統治行為論もそれだ。
これについては、まあ、君にはそう見えるかもしれんという感じか。
俺にとって外国の侵略が君が考えるよりは重大な危機と考える理由の一部は「論点の背景にある価値観の相違」の補足に述べたつもりである。多少分かりにくいかも知れないが、筋道はおえるのではと思う。
ところで君は先に大戦の惨禍を縷縷述べ、その原因を国家の暴走にもとめた。
そして、それへの反省あるいは対策として、立憲主義の厳格なる遵守を要求していたように見える。わたしの考えもまた私の主観では立憲主義を厳格に遵守するものであるがそれはともかくとして以下の点を指摘する。
天皇親政により立憲政治を絶命させようとした二・二六事件は立憲主義を逸脱した昭和天皇の勅命によって頓挫させられた。先の大戦はやはり立憲主義を逸脱した昭和天皇の聖断によって収拾された。
デモクラシーが前提とする立憲主義の手続きを墨守することによる不利益はデモクラシーのコストとして甘んじて受けるべきだというなら、昭和天皇は指をくわえて見ているべきだったということになる。
もし本当にそう歴史が推移したならば、前者についてはより早く大戦に突入する結果を招いたことであろうし、後者については惨禍がどれほど拡大したかはまったく俺の想像を越える。
こうした歴史をどう考えているのか。
| 政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
|
これはそう。政府は憲法の解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界は世論とか今までの経緯とか学説とか現在の政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権は憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲な解釈変更だ、というものだ。
「当然限界があり」って言うけどさ、その限界っていったいどこにどんな法的根拠があるの?(憲法の改正限界の話ではなくて、内閣法制局の解釈の限界のほうね)俺が一票を投じたこともない日本国民であることの保証すら無い「憲法学者」のご意見は、まあ、ご意見としては承っておきましょうか。神妙な面持ちで。でも彼らには国会議員の立法を是非を決定する法的機能はない。それを持つのは最高裁だけだ。これも憲法に書いてあることだ。憲法学者の意見で日本国の立法を縛れるなどという習慣が横行するならそっちのほうが立憲主義の危機だ。悪意ある外国政府はこぞって日本の憲法学者を堕落させにかかるだろう。
法的根拠があるなら、それをもとに内閣法制局の解釈変更の違法性を正せばいい。裁判を起こせばいい。
そもそも行政府の一部門に過ぎない内閣法制局が解釈を決めることになってるわけだよ。そして前文や他の条文と違って統治行為論があるから憲法違反だろうとなんだろうと憲法九条については解釈を悠然と変えてしまえる。あとで違憲無効の審判を司法府にくだされる気遣いもないから、何を言おうがもうカエルの面に小便だ。
そもそも、この不安定な状況は実は何十年も続いていて、昨年、安倍総理が証明しただけだ。
「実は、そんな限界、どこにもなかったんだよ!」
と。そしてその後、総選挙で国民はその自民党・公明党からなる与党に圧倒的多数を与えてその解釈を追認したんだよ。これは「ある程度の自由度」の範囲を広げる要素でもあろう。また君が言うような総合的な判断によって限界が定まるとするなら、それへの見解がわかれた時に多数決を用いるのも自然なことだと思うが、それは脇道だろう。今は言うまい。
つまるところ立憲政治が危機などというなら、何十年も前からすでに危機だった。我が国の憲法の制度上の欠陥がついに白日のもとにさらけだされた。そう言うべきだ。
さて、俺がもともと明らかにしたかったのは、圧倒的な多数の憲法学者なる人々の具体的な理屈の作りなんだよ。
憲法九条は変えないままでよくて、自衛隊も安保もまあまあOKで、しかも安保法制を違憲にしてくれる理屈が支配的って思い込ませたいようだけど、そんなことを言っている憲法学者が本当にいるのか?本当に大多数なのか?
本当にそうだとしても傾聴に値するのか?
それは自分の知性で検討するべきことだろう。「学説の圧倒的な多数説」などと安易に権威と多数に訴える前に。彼らの権威よりも自分たちが選んだ代表の権威と多数決の方が重いはずなのがデモクラシーなのだから。
日本政府が日本政府の行動に制約をかけていると理解してきたわけでしょ。
日本政府が日本政府みずからに掛けた制約をみずからの判断で変えるのはありえることじゃない?
そんなこと、当然だと思うんだけど。
権力を縛る憲法の存在意義が無くなるって言うけど、こんなことが許されるのは統治行為論があるからで、統治行為論を最高裁が使ったことがあるのは9条だけじゃない?
そしたら憲法全体の存在意義がなくなるってのは、君の主観ではそうなのかもしれないけど、言い過ぎってことになると思う。
とりあえず君が改憲を前提としたうえで、安保法案に反対し、かつ日本国民の幸福追求の権利と矛盾しない見解を持っていることは分かった。
僕とは見解が違うが、それは一理あると思う。
でも、俺が見る限り、安保法制に反対してる人の多くってそうじゃないと見えるんだよ。
で、議論は発展し、新たな質問をしなければならなくなった。あるいは新たな質問ができるようになった。
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ちなみに9条を改正するなら2項を削除するだけでいいと思う。そもそも個別的自衛権の行使が可能なことすら憲法にはかいてないんだから。
そして1項はごく一般論でしかない「国家の政策としての戦争を禁じている」と解すればよいんじゃないのかな。
ま、もはやこれは脇道で、いつか君と別の機会があれば、そのときに話をすればいいと思う。
■http://anond.hatelabo.jp/20100809011728
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■で
昔の「欧米に追いつけ追い越せ」「日本を文化国家に」からずいぶんおちぶれたな。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808160707
おまえばかだな。
公共の福祉じゃないか。
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それでは人権と同じになってしまう。公共の福祉が指示しているものはたんなる日本人全体の欲求であってはいけない。もっと日本人の欲求に反するキチガイみたいな目標をもち、それでもって人権を虐げる必要がある。もともと高度成長期の不必要に難解な入試問題も大学受験競争も経済界も邦楽界も日本人離れした目標による日本人の抑圧だったはず。なのに今ではそういう公共の福祉がないのではないか。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808120540
公共の福祉が消えるかもしれないという未曾有の事態になってるんだな。数十年前までは公共の福祉はあって当たり前だった。しかしここ最近ずっこけて日本が統率者不在のただの集団になった。それを戻すための統治行為論的状態になっている。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808115014
確かに、公共の福祉が特別感をなくしているよな。政府権力者が国民の中に埋没して憲法が想定していない状況が生じている。
Permalink | トラックバック(1) | 12:05
■http://anond.hatelabo.jp/20100808114639
つまり、一心同体の国民がこれで幸せだ、と思える利益の外に、政府権力担当者の利益というのがあって、そいつでもって国民の利益が抑圧されているのが日本だよ。だから学校にせよ何にせよ、国民が「これで幸せになるのに何でそうしないんだ」って場合は、政府が絡んでいるんだよ。そういうことでしか憲法は説明できない。
あと、憲法を説明するには、政府権力担当者というのは国民の支持や意識により生まれたらいけないものであり、国民から分離ないし乖離し、別の利益共同体を形成し、常に国民の利益に相反していないといけない。でないと人権と公共の福祉が混同して憲法が崩壊する。早い話、政府権力担当者的利益共同体は、一般国民の幸福を抑圧する形でこの社会の中に入り込み、領分を確保してなければならないわけ。
そういうふうに、日本人一般の利益が、政府権力者という特別な人間の利益に抑圧され、政府権力者は自己利益だけを追求し、国民を益したらいけないわけだ。しかしここ最近、その構造が感じられなくなってきた。これは一体どういうことなのか。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808114039
だから政府権力担当者の利益と国民の利益は同じじゃいけないんだよ。政府権力担当者には一心同体の日本国民とは別の特別の利益があって、それが公共の福祉になるんだから。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808113024
だから、人権は金になる、と言ってる奴の利益が公共の福祉だろ。つまり公共の福祉というのは政府権力担当者の頭の中の都合だよ。そうであるとすれば、日本国民の中に政府権力担当者という特別な領域を置いて、国民全体とは関係のないそいつらの利益が公共の福祉であると言える。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808111925
だから実質的衡平の原理なんてなくて、人権それ自体が公共の福祉なのではないか。つまり、公益というものを、ここが人権で、ここが公共の福祉と分けられず、人権即公共の福祉になっているから、憲法は説明がつかないだろ。だから公共の福祉ってのは人権とは関係のない別の利益を指していて、その利益に反しない限りで人権が認められるというわけだが、じゃあその利益とは誰のどんな利益なのか。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808105728
つまり人権行使と別の利益が確保されていないといけないわけだが、問題は、その利益も国家行政の活動によりもたらされる以上、実は人権行使と同じじゃないかということ。つまり人権と公共の福祉は結果的に同じ公益になるわけ。その公益の中身を、ここは人権で、ここは公共の福祉というふうには分けられないんだよ。なぜならそれは別のものではなく同じものだから。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808104757
なら公共の福祉とは、国民の人権行使とは関係のない国家や行政の利益ということになるが、国家や行政の構成員も国民であって人権を行使できるんだが。それとも公共の福祉とは、人権行使とは別の、人権行使から結果的に得られる、国家や行政の利益なのだろうか。しかしアメリカで言う公共の福祉とは人権とは別にみんなで共通に実現しようという価値なので、国家や行政の利益でなくて、国家や行政の活動によって得られる、社会一般の人権行使とは別の利益なのではないか。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808103923
その人権相互のバランスをとる公共の福祉とやらはやはり特定の誰かになるのではないか。それは誰なのか。その人が国民であったならば人権論とは矛盾しないのか。その特定の誰かの考え方によって人権が調整されるとすると、その考え方と人権の問題はどうなるのか。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808103209
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808102426
国民全員の人権行使による特定の誰かの利益が公共の福祉ということでいいの?それなら別に矛盾ではないが。公共の福祉がみんなの幸せという意味なら、人権行使の状態と一致するから矛盾。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808101319
その弁護士バカだろ。公共の福祉=他人の人権とか説明したらおもいっきり混同してるじゃん。何で「公共の福祉が憲法の最高価値で、人権はそれに適合するように行使しなきゃいけない」という真相を教えないのか?ってかそれ以外に実務を説明できる考えはない。
人権を金に接続して、人権も満足、金も回って満足ってのは同源だから、この最高状態を公共の福祉と呼び、人権がそれに適合的に行使されろってのが12条の意味だろ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808100617
憲法には人権と公共の福祉が書き分けられているわけだよ。だったらそれに対応する何かが別異のものじゃないとおかしいだろ。しかしお前のいうとおりだと同じものを指示してるとしか思えんわけだが。仮に全ての概念はあいまいな部分を含むとしても、人権と公共の福祉の場合、同一感が強すぎる。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808100251
なら人権イコール公共の福祉になるだろ。おもいっきり矛盾してるわけだが。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808095706
公共の福祉は公益だろ。すると人権行使で金が回るってのは全部同じ公益だろ。だから人権と公共の福祉が同じものを指しているってことで矛盾する。
■http://anond.hatelabo.jp/20100808095235
じゃあそれと公共の福祉の関係はどうなるんだ。お前の言い分だと人権と公共の福祉が混同しているようだが。
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■結論
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808091041
金よりも、お前が犯罪をしたときに逮捕して獄に送る警察や裁判所、んでお前にどんな教育を施すかについて権限を持っている中央官庁の権限の方が強大なわけだが。
なんで人権は金より学歴、社会的地位や職務権限で差がついていることを認めないんだ?
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808090418
一概に金だけとも言えない。少なくとも世の多くのサラリーマンは学校で16年も勉強漬けにされ、本来の人格と乖離した高級な感情や言語を刷り込まれて虐待を受けている。だから妥協でしょ。だから裁判官とか役人みたいな上級職につけなかった落ちこぼれがやたら金を強調してるんだよ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808090309
つまり金の論理で人権を制限しているんだろ。人間のクズは死ね。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808090043
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808085311
お前みたいな会社員は善良な市民に飯を供給する能力があるから天皇に存在を認められているだけであって、お前みたいな醜い奴が仕事以外の場所で人格を発露することは本来認められていない。天皇からすればお前みたいなサラリーマンは結果を出す能力があるからビルの中に隠れて仕事をしてもらうようになっているわけで、天皇が本当に評価しているのはお前じゃなくて宮崎駿とか学者のように素晴らしい芸術や研究をしている人間なんだよ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808084349
会社員なんて掃いて捨てるほど居るんだから大きな視点からは人権はないよ。それにお前みたいな発想をしている奴は健全な市民や子供にバッシングされるように仕組まれてるから、地下でゴキブリのように這いずり回るしかない。結局常に評価され、最後に盛大に評価されるのは宮崎駿みたいな天才とか大学の学者とか森毅みたいな教養人だろ。要はゴキブリに人権はないんだよ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808084006
お前が会社の書類とかで形だけでも最高級の語彙を使わないといけないのは、お前の卑劣な人権を高級な人権が抑圧している証なんだがな。そしてお前は高級な言語の中でいかに卑劣な目的を実現するか熟考を重ねるうちに自己欺瞞の矛盾に埋もれてゆき、歳をとってからNHKの教養番組などにいじめられ、鬱を発症して自殺することになる。つまり悪は働けるときに利用されるだけで利用されて、社会からポイされたら学者や教養人に人生を否定されて不満たらたらのジジイになっていくんだよ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808083639
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808083021
ねーよ。人権の価値は、脳みそ筋肉にして働いているかどうかより、いかに難しい入試問題が解けたか、そして高度な教育を受けて人格が洗練されているかで決まる。お前は日ごろ使用しなければいけない言語を形だけでも最高級なものにすることを強制されて卑劣な人権を虐げられているんだからくやしさで泣き喚けよ。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808082701
人権の価値は正社員かニートかではなくどこの大学に入ったかで決まる。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808080401
人権を金の論理で制限するところが最悪。どうせ世の中なんて金につなげられるかどうかで全てを見ているんだろ。んでしまいには「お前も満足したし政府も金を生めて満足したしハッピーエンドじゃん」とか言うんだろ。要はお前が最悪。人間のクズだな。
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808080237
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■http://anond.hatelabo.jp/20100808075947
最低の発想だね。
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■政府の発想
人権は金になる。
行政のやった違法行為に、「違法だけど、取り消すと公の利益に反するので、取り消しはしない」っていうのと、
「ものすごく政治的なことには裁判所は判断を下さない」ってこと、だっけ?
なんかで読んだ気がするけど忘れちゃった。難しいこと知っててえらいねー。
まあ、そういうのを「配慮」せざるを得ない時代背景があったんだろうね。
事実に基づいているかどうかは別として。
この裁判官たちは、良くも悪くも典型的日本人だったんだと思う。
だから「絶対ダメとは言わない」的な文章になった。
まさか、この部分だけを捻じ曲げて使われるなんて思いもよらなかったんだろう。
園部逸夫元裁判官は、自分のやったことの思わぬ結果にびっくりして、
「そんなつもりじゃなかったのに!」と言っているけれども、
マスコミはほとんど取り上げないよね。なんでだろうね。
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。