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はてなキーワード: 最高裁判所とは

2008-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20080615091857

ん?最高裁判所トップページの右上にあるリンクから、「裁判情報」という名前で裁判例の検索ページに行けるけど、googleでないと駄目という意味なの?

http://www.courts.go.jp/

(↑最高裁判所トップページ

ちなみに裁判例はgoogleでも、site:courts.go.jp の検索オプションを使うことで検索できますよ。裁判例はPDFだからね。必要に応じて filetype:pdfの検索オプションを加えてもいい。

一例:

google:NHK+期待権 site:courts.go.jp

うむ、この前に判決が出た最高裁のがヒットしなかった。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36444&hanreiKbn=01

最高裁判決の主文はこれ↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612173527.pdf

主文を読んだら、「期待権」という語は出てこなかった。

2008-04-27

realisteならぬリアル猿男君の法律関係ブログ

最高裁判所インターネット支部は無用の誤解を招くので、不味いのではないでしょうか。と書いてみる。

ま、リアル猿男君は元から協調性がまるでなく、無い割には、ロジックもマトモに組み立てられないという、「限定された才能有り、社会性皆無」という方なので、俺が権威だーと主張してくると思われるが、そのわりには、どこに行っても、そんあ厨房の名前を聞いたことないし、一向に有名になる気配も無いので、もしかしたら、数学だけできる池沼かもしれない。実際その可能性高い。

2008-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20080306023437

またブクマコメにいろいろと、というのは最後にまとめるとして。

http://d.hatena.ne.jp/repon/20080306#1204807516

これのブクマコメには、「長すぎて読めない」といっぱい書かれています。でも、考えてみれば、どんなにペナペナで内容薄くて会話文ばかりでページの下半分は全部空白、みたいな「誰でも読める」ラノベでも、たいていこのエントリよりは長いわけです。よって、「読めない」のは長すぎるからではない。

このエントリが読めないのは、

・もともとの弾さんとreponさんのやりとりからすっかり乖離したメタな話になってしまっていること。

メタな話だとしても、その中でも論理展開がメタメタであること。

からでしょう。ほめている人でさえ具体的な内容にほとんど触れてないのはその証拠。

順に見ていきましょう。

(1)「決断する」とはどういう事でしょうか?→「何らかの判断を主体的に行うことである」

ここに異論がある人は少ないと思います。

(2)決断は、本質的に論理性では解決できない「問い」から発する

 →また「決断」を要する場面というのは、パズルのような論理的判断が下せる問題ではなく、

  合理的な答えが複数あり、その中の一つを無根拠に選ばなければならないような事態に

  あるような場面です。

これは「選ぶべき答えが明白なら、『決断』なんて不要だ。よって、『決断』とは、『無根拠に選ばなければならないような事態』にすることだ」ということでいいのかな。

ふつう決断といえば、成功の確率とか、成功した場合のリターン、失敗した場合のリスク見積もってするもの(よって無根拠ではない)だと思うのですが、ここはとりあえず置いておきましょう(保留1)。

(3)ひとは「決断すること」を迫られる状況で、成長することがあります。「決断をすること」を迫られる状況が、教育的な効果を生み出すのです。

 →陪審員パスカルの賭け、労働者闘争を例に挙げて。

 (パスカルの賭けってこんな意味じゃなかった気がするがなあ。)

 →市場にも適用「その事業の成功の有無とは別に、その人は成長する」

これも、「そんな考え方もあるかな」というレベルでなら賛同できるでしょう。

(4)「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。

問題は上記、この部分の節のタイトルです。

まず命題として、『「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。』は明らかに偽です。工事現場で鉄骨が空から降ってきて、右によけるか左によけるか決断しなければ、教育効果云々以前に死んでしまいます。雪山で吹雪に閉じ込められて、決死の覚悟で下山することを選ぶかその場で助けを待つか、といったケースもそうでしょう。『「決断すること」が有効なのは、「教育的な効果」を期待できるときだけ。』というのは、まるで学校の授業のように、「誰かが教育目的で課題を出してくれている」ケースでしかありません。

それでもなぜ市民裁判制度に陪審員という形で参加させるのかと言えば、そのやり方でしか市民教育する場がないからです。

と、誰が考えているのでしょうか? 日本裁判員制度について言えば、少なくとも最高裁判所直接にはそうは言っていないようです。

陪審員制度が市民を成長させることがある」という命題が真だとしても、そこから「陪審員制度は市民を成長させるためにある」は導けません。

ていうかこういう発想自体、どこかに「教育目的で課題を設定する先生」がいるという前提に立っているのではないでしょうか。それは誰? 将軍様?

まして市場は、我々を成長させるためにあるわけじゃないでしょう。日本現在資本主義的な経済を採っているのは、そうすると競争生産性が上がるとか、あるいはそんなのは既得権益を得た資本家政府を牛耳っているからだとか、いろいろ意見はあるでしょうが、「教育のため」と主張する人はまずいないと思います。

ところがreponさんは、

しかし、「市場教育」は、二極化を目指したものではありませんから、そこで「負けた」ものを救う措置が必要になります。

市場教育のためにある」→「教育目的二極化を目指したものではない」という二重の飛躍をやってのけ、『「負けた」ものを救う措置が必要』と主張します。

『「負けた」ものを救う措置が必要』という主張自体には異論はないんですよ(BIがよいかどうかは議論の余地がありますが)。でもここまでの議論からこの主張を持ってくるのには無理がある。むしろ「ベンチャーを立てるとか、いろいろ挑戦できた方が社会全体の利得が上がる。でもそれで失敗して人生終わりじゃ誰も挑戦できないから、セーフティネットは必要だよね」という主張の方が筋は通っているでしょう。もちろんこれは典型的なマッチョ理論ですが。

「この金は自分一人で稼いだカネだお前ら手を出すな」と品性なく喚く人間は、教育と言うことがどういう事なのかを理解できていないのかも知れません。

学校の授業のゲームで「子ども銀行券」を取り合っているのならそうかもしれないけど、「市場教育のためにある」ことが証明できていないので、この文には意味がありません。

ていうかそれ以前に、『「この金は自分一人で稼いだカネだお前ら手を出すな」と品性なく喚く人間』って誰のことなんでしょう。弾さんもfromさんも、BI推進派です。

そして。

教育的効果を発する「決断」は、自分を「問われるもの」として「問う」者を想定し、自身が「問い」に応える立場に立つとき、はじめて成り立つのです。

まったくそのとおりです。これについてはまさに上で、『どこかに「教育目的で課題を設定する先生」がいるという前提に立っているのではないでしょうか』と書きました。

「すべての問いを有している審級」とは、全体主義権力に近い。

まったくそのとおりです。で、それって将軍様?

つまりね、全体主義権力を想定して論を進めてきたのはreponさんの方であり、弾さんじゃないんですよ。

実際には、幸い日本には、「真の目的教育価値であるということを隠しながら裁判員市場市民教育してやろう」と思うほどの有能な権力存在しないようです。

学校卒業したらそこはもはや学校ではなく、ゲームを仕切ってくれる先生はもういない。だからこそ、

32歳あたりで自分を決めるべき

・そんな会社なら、やめたほうが良かったんじゃないの?

といったアドバイス意味がある、かもしれない、わけです。

もちろん、このアドバイスが正しいかどうかはまったく別な話です。fromさんがここで書いてるようにいつまでも自分を決めないほうが気分よく生きられるのかもしれないし、あの時代、会社を辞めてたらもっとブラック会社にしか就職できなかったかもしれません。そういうリスクやリターンを勘案して、どう行動すべきかを決めるのが「決断」でしょう。

さて、ここで上記の「保留1」に戻ります。

ふつう決断といえば、成功の確率とか、成功した場合のリターン、失敗した場合のリスク見積もってするもの(よって無根拠ではない)だと思うのですが、ここはとりあえず置いておきましょう(保留1)。

reponさんによれば、

正しい方向を目指したから正しい方向に向かったのではなく、正しい方向と信じてその方向に向かい続けたからそれが正しくなるのです。その方向を目指したのが最初は単なる偶然に過ぎなかったのかもしれない、という事実を自身に隠蔽することで、「自分は正しい道を歩いているのだ」と信じ込むことが出来ます。

とのことですが、「最初は単なる偶然に過ぎなかったのかもしれない」という命題と、「すべて偶然だ」というのとはまったく別の話です。

この、まず行動する、という主体確立が最悪の形であらわれたのがファシズムでした。

だからさ、弾さんにしろfromさんにしろ「何も考えずにまず行動しろ」なんて言ってないってばよ。

この、まず行動する、という主体確立が最悪の形であらわれたのがファシズムでした。ファシズムの要求するものは、つねに行動の形式それ自体です。内容はどうでもいいのです。内容が空虚であるが故に、そこに向かって突き進むという形式を要求できるのです。

reponさんの文章には、

(1)市場には教育的な効果がある

  → 市場教育のためのものである

   → 市場教育のためのものであるから、敗者は救われなければならない。

(2)成功した決断には偶然も含まれる

  → 決断はすべて偶然であり、空虚だ

   → 空虚であるがゆえに、決断主義者はファシズムに突き進むのだ

という飛躍があります。(1), (2)ともに、最初の命題は真なのでしょう。でも次の「→」は論理的につながっていません。

こんな破綻した文章をブクマコメで賞賛している人は、ちょっと自分のリテラシを疑ったほうがいい。

あとは余談ですが、

でも、「問う主体」として想定されているdanさんが言えば

だれかが書いてたと思うんですけど、弾さんは将軍様じゃなくて軍曹さんでしょう。今の社会でたまたまうまくいった人が、ある程度成功の秘訣を知っていると想定するのはおかしくない。とはいえ、弾さんといえど人生は一度しか生きていないのですから、実は弾さんが現在の地位を得られた要因はほとんど運で、気付いてないのは当人だけ、という可能性も十分に考えられますが。

長くなったし引用も多いけど、reponさんのもとの文章よりかは読みやすいんじゃないかな。

というわけで今日のまとめ。

Marco11につける薬はない

以上。

ありゃ、ツリーの付けるところ間違えたんですが、これ、修正しても直らないんだっけ?

なんつーか、じじぇくよめとかけんとうはずれのこめんとがつきそうなよかん。いまのしゅだいはじじぇくじゃないっての。…というこめんとをいれておいたことをしょうめいするために、ぎょたくとっとこう。

2007-12-19

[]黒人人間だと考えることは不可能であるモンテスキュー

白人による黒人奴隷貿易とアメリカの奴隷制度

人類を愛することは神を愛することである

黒人人間だと考えることは不可能である。彼らを人間であると考えれば、我々がキリスト教徒でないことを認めざるをえなくなる。」

「法の盾、正義の名のもとに行われる暴虐ほどひどいものはない」

権力を持つ者が全てそれを濫用しがちだということは,永遠経験の示すところである

法の精神三権分立啓蒙主義

モンテスキュー


私たちは三つの教育を受ける。

一つは両親から

もう一つは校長から

そして残りの一つは社会から教えられる。そして、

この三番目は、初めの二つの教えにすべて矛盾するものである

モンテスキュー



プレッシー対ファーガソン裁判 - Wikipedia

「分離すれど平等」の主義のもと、公共施設特に鉄道)での黒人分離は人種差別に当たらないとし、これを合憲としたアメリカ合衆国裁判

法学上、画期的アメリカ合衆国最高裁判所判決となった。

最高裁判決1896年5月18日に下された。

7対1の賛成多数によって判決は下された。

アメリカ市民になることを可能としない、私たちと非常に異なる人種がいる。

それに属する人は、わずかの例外をのぞけば、我が国から絶対に締め出される。

私はそれを、中国人黄色人種)と示唆する

[差別]公共施設(特に鉄道)での黒人分離は人種差別に当たらない。

[差別]今ここで人種隔離を!明日も人種隔離を!永遠に人種隔離を!ウォレス

生まれながらの奴隷は他人の所有物となる能力を持ち、したがって現実に他人の所有物であって、知性のある者の言うことを理解する能力はあっても知性そのものは持っていないからです。アリストテレス

[差別]リンカーン

常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう

http://anond.hatelabo.jp/20131204162437

2007-11-11

[]日本官僚

読み:にほんのかんりょう

日本において行政の中枢をになう中央省庁なかでも上位の役職にある人々を指す。通常、国家I種をパスし、キャリアとして入省した人々である。彼らは出世競争により一部が高級官僚となり、最終的に一人の事務次官を生む。さらに、その経験者から各分野のトップが生まれる。基本的に東大法卒である。

内務省

内閣官房副長官(事務担当)は各省庁の官僚トップが出席する事務次官会議主催する、官僚の頂点の一つである。慣例的に旧内務省系の事務次官経験者から任命される。

二橋正弘
内閣官房副長官(事務担当)。東大法卒、自治省静岡県副知事、自治事務次官
瀧野欣彌
総務事務次官東大法卒、自治省
峰久幸義
国土交通事務次官東大法卒、建設省
江利川毅
厚生労働事務次官東大法卒、厚生省内閣府事務次官、日興ファイナンシャルインテリジェンス理事長
司法官僚

司法を司る国の機関は三権分立精神により独立性が高い独自の体系を持ち、法層界の頂点を形成する。

島田仁郎
最高裁判所長官東大法卒、判事
竹崎博允
東京高等裁判所長官東大法卒、判事
但木敬一
検事総長東大法卒、検察庁
樋渡利秋
東京高等検察庁検事長。東大法卒、検察庁
小津博司
法務事務次官東大法卒、検察庁
吉村博人
警察庁長官東大法卒、警察庁
外交官

他省庁と違い他国にて活動する外交官にはさまざまな特権が与えられ、また、国内の政治力もおよびにくい。さらに、大国の大使ともなれば政治家に勝る発言力が生ずる。

加藤良三
駐米大使東大法卒、外務省
野上義二
駐英大使東大教養卒、外務省
谷内正太郎
外務事務次官東大法卒、同院、外務省
その他

退官後は銀行企業、団体等の幹部となり、財界の一員となる。

津田廣喜
財務事務次官東大法卒、大蔵省
佐藤隆
金融庁長官一橋経済卒、大蔵省
北畑隆生
経済産業事務次官東大法卒、通商産業省

独特の地位をもつ。

羽毛田信吾
宮内庁長官
増田好平
防衛事務次官東大法卒、防衛庁

2007-06-26

Re: http://anond.hatelabo.jp/20070626154000

ところで、陪審員制度ができたら何かかわるかな?

陪審員じゃなくて裁判員ね。

それと最高裁判所が地方の裁判所の人事を抑えてるから、

地方が上に逆らえない、ってのもあるみたいね。

2007-06-25

オーバーレイ作戦成功時総統祝賀演説

もしかしたらこうなるかもしれない未来

「ジーク・サイバー! --- 或る学者の演説」を読みながら、こんなことを考えていた。以下は創り出した未来予想図。こういう演説をもし実際に聞くことができるなら、Think Cの演説よりもっと興奮できる未来が、あるのかもね。たとえばこんな感じ。

改正ベルヌ条約

ネットワーカーの国際組織 The World EFFと世界規模の主要な通信キャリア家電メーカーなどは、WIPOに働きかけ、カリフォルニア州バークレイ市において、ベルヌ条約の全面改正を討議する国際会議を20XX年に催した。ここにおいて成立したのが、「20XX年の改正ベルヌ条約 (正式名称 20XX年のバークレイ条約)」。旧ベルヌ条約の根幹である「著作権はすなわち創作者の権利である」というドグマを捨て、創作者本人の知的労働の権利保障を中心とする第一部、文化の発展のための権利調整を中心とする第二部、商業利用される著作物保護制度を中心とする第三部からなることが、大きな改正点である。

Gnu-Commons

「ニュー・コモンズ」と発音する。Free Software Foundation (FSF) が200X年にリリースした、P2Pテクノロジーと利用者相互のコンテンツスクリーニングを組み合わせた情報の自由流通ネットワークアプリケーションの名称、およびそれが形成するオーバーレイネットワークを指す。発表当時から、そのファイル転送の効率性と民主的なスクリーニングネットワーカー達の熱狂的支持を集めたが、ただちに各メディア企業、とくに映画産業と音楽産業からの訴訟攻撃に直面し、ついに20XX年 米国最高裁判所において、著作権間接侵害が認定され違法化された。さらに各国裁判所も同判決に追随し、主要先進国の大部分においてGnu-Commonsは違法化された。

Gnu-Commons Ver.3

これらの判決に反発奮起したネットワーカー達によって、関係団体への不買運動および猛烈なロビイングが開始された。さらに判決において著作権間接侵害と指摘されたソフトウェア部分の改修改善急ピッチで進められた。ロビイングが奏功して、20XX年に開始されたベルヌ条約の全面改正作業と平行して、Gnu-Commons の改修も進められ、Gnu-Commons Ver.3において、改正ベルヌ条約完全準拠のファイル共有ネットワークとして運用が開始された。以下の演説は、総統によって提唱された、条約法律オーバーレイ(上書き書換え)と、オーバーレイネットワークテクノロジーによるコンテンツの自由流通の実現を目的とした、世界の著作権枠組みを一変させる運動、通称「オーバーレイ作戦」の成功と、Gnu-Commons Ver.3 リリース祝う祝賀演説として配信されたものである。

オーバーレイ作戦成功時の総統演説記録

我が忠勇なるネットワーカーたちよ。今や著作権絶対主義者どもが主張する"永久の知的財産"なる概念は「改正ベルヌ条約」の発効と「Gnu-Commons」のリリースによって完全に否定された。これらの成功の輝きこそ我らネットワーカーの正義の証である!

決定的打撃を受けた著作権絶対主義者の主張に いかほどの正当性が残っていようと、それはすでに形骸である。

あえていおう!力スであると!

知識は、我らのもっとも効率的な情報流通ネットワークたる「Gnu-Commons」によって流通伝達されて、はじめて最大限の自由と、最大限の効率と、最大限の幸福を達成することができる。これ以上、知識を独占させては、人類そのものの存亡に関わるのだ。

それら既得権者の集団が、金の力で「改正ベルヌ条約」を覆し、訴訟により「Gnu-Commons」を違法化することはできないと私は断言する。著作権絶対主義の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために、我らネットワーカーは立たねばならんのである!!







Inspired by Gihren Zab and GeetState

Special thanks and deep respect to...

Adolf Shirater  http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/indexj.htm

Lawrence Lessig  http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/003976.html

Thank you for reading this speech...

No copyrights reserved.

Please feel free to copy and paste this speech anywhere you want.

Please feel free to create any kind of stuff, like flash, picture, novel ,so on.

...Do you want to make this dream come true?

2007-01-10

蔓延するニセリンクポリシー

みなさんは、「無断リンク禁止」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

これは、見かけはリンク禁止のようだけれども、実は、リンク禁止になっているとはとても言えないもののことで、「似非アクセス制御」や「サイバーノーガード」などとも呼ばれます。

『そんなものがどこにあるんだ』とお思いの方も、例として、「最高裁電話してというので」や、「うちは警察リンクさせてもらっている」や、「文書で申し出よ」などのフレーズを挙げれば、『ああ、そういうもののことか』と納得されるかもしれません。それとも、かえって、『え?』と驚かれるでしょうか。

例えば、皆さんもよくご存知のように、『リンク許諾制はトラブル回避にいい』と一部で信じられ、ひところは大手官公庁もこぞってリンクポリシーを掲げるほどのブームになりました。無断リンク禁止ポリシーがよく書かれたのは、もちろん、リンク許諾制のトラブル回避効果に裏づけがあると信じた人が多かったからでしょう。新聞社日弁連などでも書かれましたから、それを疑えという方が無理な話かもしれません。

しかし、実は、リンク許諾制がトラブル回避に良いという根拠は、ほぼない、といってよいのです。あのブームは、まったくの空騒ぎでした。最高裁判所までが、なぜ、その空騒ぎに乗ってしまったのか。きちんと検証しておく必要があります。

いまは、都道府県警察本部で人気が出てきているようです。しかし、実のところ、リンク許諾制を主張したところで、せいぜいお守り程度の効果しか期待できません。

いま、このような、無断リンク禁止のようで禁止ではない、「ニセリンクポリシー」が蔓延しています。

こういった「ニセリンクポリシー」のなかに、公正中立性や悪質業者に関わるものがあります。その話をしたいと思います。

よく知られている例の一つは、『無断リンク禁止にしないと、悪質業者に信用を悪用される』といういわゆる栃木岡山県警説です。しかし、この説に、信頼しうる根拠はないのです。その意味で、これもまた「ニセリンクポリシー」です。

もちろん、どんなにインターネットの普及が進んでもそれなりの初心利用者がいますから、悪質業者の言いなりに影響されることはあるでしょう。しかし、それだけなら、名前の無断使用や紙のチラシなどでも同じです。ハイパーリンクのあるなしとはまったく別の話なのです。

ところが、この説は、広報業務関係者に広く受け入れられています。全国各地で、広報現場によるポリシーコピペが行われているようです。

もちろん、気味の悪い業者がうちと関係があるかのようなことを書くので困っているという広報担当者は多いでしょうし、広報室長もそういうのを何とかしたいと思っているのでしょう。

そういうみなさんにとって、「無断リンク禁止」が一見、福音に思えたことは分かりますが、効果のないものに飛びついても、仕方がありません。

そもそも、信用の悪用を何とかしたいというのは、リンクの問題ではなく、表現の問題だったはずです。うちと関係があるかのように書かれて困ると考えるなら、やめるようにきちんと主張するべきでしょう。表現を変えさせる根拠をリンクに求めようとしてはいけません。

もう一つ、今度は、リンクにまつわる奇妙な説を紹介しましょう。

リンク先をトップページにすると、きれいなウェブページになり、個別のページにリンクすると、きれいなウェブページにならないというのです。

ページというのはHTMLのことですから、これは、リンク先のURLがページの良し悪しに影響を与えるという主張です。しかし、もちろん、そんな馬鹿なことはありません。

この説が、いくつもの大手企業や地方公共団体で、利用規約に使われていることが問題になっています。ページデザインを改善しない自らの怠慢を正当化するのに、格好の材料と思われたようです。

しかし、本当にそうでしょうか。

この説は、たくさんの問題をはらんでいます。

まず第一に、明らかに科学的に誤っています。理科離れ学力低下が言われる今、道徳だからといって、ここまで非科学的な話を、事実であるかのように言っていいはずがありません。

しかし、それ以上に問題なのは、ページが汚くなる原因を、リンク元責任に求めようとしていることです。

ウェブページは、ハイパーテキストの手段ですから、その使い方は、あくまでも、ページを作る人間が自分の頭で考えなくてはならないはずです。トップページ以外へのリンクはどんな状況下でも駄目なのか。それを考えてみれば、この話のおかしさは分かるはずです。

栃木岡山県警説が他者の表現を制限する根拠をリンクに求めるものだったのと同様、ここでは、ページデザインの崩れの原因をリンク元に求めようとしています。それは他人に対して多くを求め過ぎです。

ページデザインの維持も信用の確保も、リンクされる側が自分の頭で考えなくてはならないことであって、リンク許諾制でお茶を濁せるものではないはずです。

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