はてなキーワード: 憲法学者とは
Q.
日本国憲法では、勤労の義務が規定されています。 一方、 「又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」 とも規定されています。 これは矛盾ではないですか?
A.
この質問は、日本国憲法における勤労の義務と強制労働の禁止に関する興味深い点を指摘しています。一見矛盾しているように見えますが、実際にはそうではありません。 以下にその理由を説明します: 勤労の義務(第27条): 日本国憲法第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定しています。これは、国民に労働の機会を与える国の責任と、社会の一員として貢献する国民の道徳的責任を示しています。 強制労働の禁止(第18条): あなたが引用された文は、憲法第18条の一部です。この条文は奴隷制度や強制労働を禁止しています。 これらの規定は以下の理由で矛盾しません: 性質の違い: 勤労の義務は道徳的・倫理的な義務であり、法的強制力を持ちません。一方、強制労働の禁止は法的強制力を持つ規定です。 目的の違い: 勤労の義務は社会の発展と個人の自己実現を目的としています。強制労働の禁止は個人の自由と尊厳を守ることを目的としています。 適用範囲の違い: 勤労の義務は一般的な社会規範を示すものです。強制労働の禁止は具体的な行為の禁止を定めています。 自由意思の尊重: 勤労の義務は個人の自由意思による職業選択を前提としています。強制労働の禁止はまさにその自由意思を保護するものです。 つまり、この二つの規定は矛盾するのではなく、むしろ補完し合う関係にあると言えます。勤労の義務は社会への貢献を促す一方で、強制労働の禁止はその貢献が強制されないことを保証しているのです。 この解釈は、日本の憲法学者や裁判所でも広く受け入れられています。
当該発言を庇うつもりはまったくないけど、事実関係が違うのはどうかと思うので。
『「そろそろ薬で男性の性欲をコントロールすべきでは」准教授の訴え』へのコメント
この人、人文系じゃないよ。専門はタイの政治、つまり政治学者であって、政治学は社会科学系なので、文系ではあっても人文系ではない(文系は、文学・哲学・歴史学などの人文系と、政治学・社会学・経済学などの社会科学系におおまかに分類される。もちろん境界的な研究領域はあるけど、下で書いたようにこの人は直球の社会科学系)。
Synodosでも色々タイ情勢に関する記事を書いてらして、普通に面白いのでみんな読むといいと思う(正直、これらの記事を通して認知してた人だったので、twitterでの発言を見て「Oh......」となってしまう感じ。作者と作品は……別だから……!)>https://synodos.jp/expert/toyamaayako/
筑波大の「人文社会系」というのは、人文系と社会科学系の教員が所属する集団という意味であって(cf. https://www.jinsha.tsukuba.ac.jp/about)、そこに所属しているからといって人文系の研究者とは限らない。同大学の「数理物質系」に所属しているからといって物理学者とは限らない(数学者や化学者かもしれない)のと同じ。
大学も貢献してますよ感出すためだけにジェンダー系のポスト設けてあげてるのにどんどんヘイト集めるからかなり煙たいだろうなぁ
上述の通り、専門はタイの憲法とかクーデターとかそういう話なので、ジェンダー系のポストで採用されたわけじゃなく東南アジア研究とか比較政治学とかの枠で採用されてる人。大学のウェブサイトに載ってるご本人の研究キーワードが「憲法改正と民主化、政治の司法化、汚職取締と民主化、新しい強権的政治リーダーの登場と体制変動、政軍関係、立憲君主制の国際比較研究」だからね。ゴリッゴリの政治学者ですわ。ジェンダー研究は門外漢やろ……
学者が専門外のことでいっぷう変わった発言をするの、みんな心当たりのあることだと思う。統計力学の分野で名を上げた大阪大学大学院理学研究科物理学専攻の教授が財務省についてどんな発言をなさっているか、皆さんはよくご存知でしょう。
学者は同時に市民でもあるので、学問の追求者として厳格であっても市民としては偏見まみれみたいな人は大勢いるんすよね。ほら、国際日本文化研究センターの助教の人だって本業の日本中世史ではマトモだったじゃないですか。
上述の通り、現代タイ政治の分野では有名なセンセなので、たとえばタイでまたクーデターが起きたりしたらそういう場に出てくることもあるだろうし、それは全く問題にすべきではない、とは思う。不適切な発言してる理系研究者でも、たとえばノーベル賞の解説番組なんかに出るのは全然問題ないだろうし。
「人文系」という定義の話だけで外山先生の所業に関しては何も言及していないのだが、ご専門が「タイの憲法学」と聞くと、憲法学という括りではあんまり大差ないかもしれない
すまんこれはこちらの説明も悪かったんだが、彼女は憲法学者でもないんだ……憲法学は法学の下位区分だけど、このセンセの場合は憲法そのものの研究というよりも、憲法で決められたシステムがどんなふうに現代タイの政治に影響しているかを論じているので憲法学者ではなくてあくまでも政治学者なんや……
(「9条を素直に解釈すると自衛隊は違憲になる」みたいなのが憲法学で、「9条の規定がどんなふうに与野党対立に影響しているか」みたいなのが政治学)
いわゆるダメな人文系の代表格としてあげられるのが社会学者なんだか社会科学だから人文系じゃないは通らないでしょ。むしろ哲学や倫理学の人たちはこの手の狂い方する人少ない気がする
それは、まず社会学を「ダメな人文系」扱いしてバッシングしてた人たちがカテゴリエラーを起こしていただけなのでは??????
何で他者によるカテゴリエラーの責任を呼び間違えられた側が取らないといけないんですか??????
政治学や社会学はふつうは人文系には分類されない、のは単なる事実ですが??????
文系内部の細かい違いがわからん場合は、人文系とか社会学とか言わずに素直に文系って言っておけばよいのでは。社会学者でも何でもない文学研究者や歴史家が社会学者って言われてる光景、浜の真砂ほど見たので。
社会学は社会科学ではないというのは分かるけど人文科学と社会科学の線引きは何なのだろう?法学や政治学や経済学など社会科学は「技術」を論ずるもので、人文系は「価値観」を論ずるみたいなこと?
人文学に分類されているものが人文学で社会科学に分類されているものが社会科学です(進次郎構文)
……いやマジでこれはそうとしか言えない。文学・哲学・歴史学・宗教学ってだいぶ違うし、伝統的に人文学にまとめてます以外の説明はしづらい……(アジアの本質って何ですか? って聞かれてる感がある。日本とパキスタンとモンゴルとインドネシアの共通の本質……? とりあえずヨーロッパやアメリカではないです、あとワールドカップでは同じ地区で予選してますね、みたいな……)なので、線引きがわからんって人は、こういうもんだと割り切って「人文学に含まれる学問リスト」を丸暗記するか、無理に人文学とかの言葉を使わずに個別の学問の名前で呼べばいいと思います。
何を思って増田がこれ書いたのか分からんが、学部とかどうでも良くて差別的な発言するって教育者としてどうなの?てだけの話です/コロンブスの時と良い、最近話をわざわざややこしくする人多いね。
盗人猛々しいな。話をややこしくしてんのは政治学者を人文系の学者と誤認した連中だろ。そいつらが間違った認識を振りかざしてなけりゃ訂正記事書く必要もねえんだよ。話をややこしくしたくないなら間違った事実認識に基づくコメントをつけんじゃねーよ。
カテゴリ分けがどうでも良いなら指摘されたら直せば良くないですか??????
「外山准教授を人文学者やジェンダー研究者と間違って呼ぶ人がいなければこんな増田を書く必要はなかった」という当然のことを忘れないでもらっていいですか??????
初代ガンダムの描写を批判するのはいいけど、「これだから萌えアニメは」とか言ってたらおかしいし突っ込まれるでしょ? マジでそのレヴェルの話であるのを分かってほしい。萌えアニメの定義がわからんなら「これだからガンダムは」とか「これだから日本アニメは」って言っとけよってこと。
そんな「アジア系以外の一般のアメリカ人視点では日本人はチャイニーズ扱いされがち」とか「非オタ以外の一般人視点では宇崎ちゃんはエロ漫画扱いされがち」みたいなこと言われても……
スコットランドの平原の真ん中に黒い羊がいるのが見えた。 天文学者:ここの羊はみんな真っ黒なんだね。 数学者:少なくとも1匹の羊が居て、さらにこっち側の片面が黒いということが分かるだけさ。
ぼく「そこはイングランドです」
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
憲法解釈を憲法制定者意思に求めるのか、有権者に求めるのかとか
これって院レベルで学ぶ事だし、ちゃんと書けたら学位もらえると思う
だけど、視点が大事ってだけで内容に関してはめちゃくちゃだしあんまり参考にならない
でも原文読んで理解できるなら憲法学者(政治哲学か、日本なら法哲学も入るか)は何やってんだよってことになる
やっぱり話し合うにも前どう考えられてきたかとか前提的な知識は必要だと思う
水遊びは泳ぐのに関連するだろうけど、それだけだと泳げない
憲法なんて国民全員が関与して議論されるべきことなんだから(主権論は別として)
ただ議論をよくするためにどう考えられて来たかを学ぶのがいいと思う
樋口、長谷部、木村とか色々わかりやすい初心者向けのいい本がいっぱいあるし
これで良くなったらいいね
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
お前がしていなくても、トランスヘイターがそういうツイートをしているだろう!というなら、トランスジェンダーの中にも痴漢行為を女風呂で働く人がいるのでお互い様では?
トランスジェンダーの問題は、まず「定義がないこと」。北原みのりのこの一文に尽きると考えている。
合理的な理由があって男女別になっている女性スペースにトランス女性を入れないと差別をいう主張はおかしすぎる。
(3ページ目)衆院通過LGBT法案に当事者やフェミニストから「廃案を」の声 「折衷案」は誰のため? 北原みのり | AERA dot. (アエラドット)
憲法学者の木村草太さんがTwitterで「『男女を区別しない場面で生じているトランスジェンダー差別の問題』と『男女の区別が要求される(正当とされる)場面での男女の区別基準の問題』とを分けて考えるのが、混乱を解消するカギだと思われる」とスマートにまとめていたが、体の性別を基準に区分されているスペースで、「性自認」をどのように定義するのか、法律にどのように組み込んでいくのか、「疑問を挟むこと自体が差別」と封殺することなく議論をしていきたい。
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
埼玉で、とんでも条例案が県議会の委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。10月13日の本会議でも可決される見通しとのこと。
改正条例案の内容は、小学3年生以下の児童の養護者は住居などに児童を残して外出することを禁じ、4~6年生については努力義務。罰則規定は設けず、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通告・通報すること義務がある。
定義も決まっておらず、条文がザルでこのままでは運用に耐えないし、罰則規定もないので、埼玉県のエレベーター条例や徳島県のゲーム時間制限条例と同じように無視しておけばいいと思う。一方で、改正案提出を主導した自民党党議員団団長の田村琢美県議は、報道によると、将来的には罰則を設ける意向も示したため、罰則を設けられた時が県民としては本気で戦う時だろう。もっとも、県民に遵法意識があるから議論になるのであり、条例が成立しても無視する提案は県民の遵法意識を低下させることにもなり懸念点はある。
戦い方について
ネットで署名活動が始まっているが、ちょっとポイントがずれているように思う。もっと廃止にできる可能性あることをやるべきだろう。
罰則が設けられた段階にはなるが、地方公共団体の定める条例の制定範囲は国が定める法の範囲内である必要がある。テレ朝の報道によれば、憲法学者の名古屋市立大学大学院・小林直三教授は「条例の文言上、広範に外出等を制限するのは過度な制限であり、憲法違反の疑いがある」と言っている。とはいえ、誰が憲法訴訟をするのかという問題がある。
埼玉県議会議員選挙は、今年の4月に終わったばかり。任期は4年なので、しばらくは落選させられないし、4年後には風化してるだろう。
地方自治法に基づき議員を解職させる方法がある。いわゆるリコール。その議員を選出した選挙区の有権者の一定数以上の署名を集めることで解職請求をすることができ、その選挙区での住民投票を行った上で過半数の同意があった場合に失職することになる。県議会の自民党・公明党議員全員のリコールは現実的ではないので、誰かに特定する必要がある。その議員の選挙区で署名を集める必要があるので、全員が参加できるわけではない。
条例の制定に関して、県知事に異議があるときに県知事が理由を示して再議に付することができるもの。再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で再度賛成で議決されてしまうと、県知事は何もできない。ただ、これはあまり使われていないらしい。議会と対立することになるので、世論の後押しがないと県知事も難しいだろう。
5)報道に期待
夕刊フジの10月7日付の報道によれば、自民党県議団内では「国政を目指す一部の幹部が『全国初』で実績をつくろうとしている」という意見もあるようで、これが事実であれば、マスコミにこの幹部が誰かを特定してもらい、報道してもらうことだろう。ある程度のプレッシャーになると思う。
6)他県に引っ越し
持ち家のない家族は、身も蓋もないが、他県に引っ越すのが最も現実的だろう。行き先は、差し当たり、ライバルの千葉あたりどうだろう。
7)結論
引っ越すのが一番簡単なのは明らかだが、翔んで埼玉がヒットしたくらいの県なので、埼玉愛があるのだろうから
是非実行力の高い方法を試して欲しい。