はてなキーワード: セクシュアルハラスメントとは
与党議員がとりさげさせようとする理由がよくわからなかったが、
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20230414/1681484184
話を把握した上でブログの内容には「ん?」となる点もあるので
ブログやその周辺のコメントによる山田批判の妥当性も含め以下検討したい。
という問題がある。
以下の二人の発言を読んでほしい。
cinefuk NOと言えない状況に追い込むテクニック(たとえばロリコンの使うグルーミング、家庭内性暴力、職場のハラスメント)がある訳で
「NOと言わないのは自己責任」は、性暴力を矮小化したい勢力だけに寄り添う想像力の貧困
2023/04/15
お気付きだろうか?
二人の挙げる全てが蝶ネクデブが問題視したポスターの状況とは異なるのである。
https://twitter.com/yamadataro43/status/1646452603415560192
二人の作為に逆らい、話を「蝶ネクが論じていたもの」へ戻そう。
https://twitter.com/KodomoKatei/status/1645230118015586305
https://pbs.twimg.com/media/FtE8SrwaEAAhQB9?format=jpg&name=4096x4096
どうだろうか。
チェックポイントを並べてみよう。
・男女間に年齢差は見えず、「ロリコンの使うグルーミング」も表現されていない。
・父子ではないし兄妹の示唆もなく、「家庭内性暴力」も表現されていない。
・職場のディテールや背景もなく、「職場のハラスメント」も表現されていない。
なんと一つのチェックも入らなかった。
ほっけさんシネフクさんが持ち出した要素は図案の中に一切存在していない。
要するにこれはそのような要素の無いフラットな男女を描いた図案なのだ。
ほっけ「でもこの2人が上司と部下だったら?」
しねふく「でもこの2人がロリコンと幼女だったら?父子だったら?」
それはもう別の話だろう。
こういうのは決して「別の言い方でわかりやすく問題を紐解いた」のではない。
「相手の主張を別内容にすり替えてしまった」と言ってよいだろう。
そもそも詭弁をやる気のない者は相手の言ったことにそのまま反論するものだ。
私は少なくとも蝶デブの言いたいことは分かる気がした。
意思表示がされていなかったにも関わらず
わりとなんでもありになってしまう
という問題だ。
もちろん交際相手に甚だしく支配的に振る舞う人間というものは実際にいる。
皆さんご存じのように、暴力や脅迫は社会的にも法律的にもアウトだ。
そんなとっくにアウトと知れ切ったモロ犯罪行為についていまさら啓蒙しているわけではなかろうから、
なのだ。
男が顔を赤らめ「喜んでると思ってた」と言っていることからもわかるように
「暴力や脅迫で言うこと聞かせてはダメですよ」なんて話をしてるのではなく
より繊細な領域について啓発していると取るのがポスター解釈としても無理がないだろう
繰り返しになるが、
当該ポスターがカップル間での暴力や脅迫について啓蒙する意図なら率直にそう書けるし必ず書く。
そんなものは絵にも文にもずっと描きやすいし、何より「これらは犯罪です!」と書けるからだ。
もう少しハラスメントの程度を落として
が、それらについて啓蒙したいならやはり率直にそう書けるし必ずそう書く。
(ほっけさんシネフクさんですら、そういう明白な脅迫や威圧等は無い、より微妙な状況下の話をしている)
つまり
もう片方の重大な落ち度とする
というのがこのポスターの周知せんとしている内容だ。
これはどんなもんだろうか?
適切な内容だろうか?
というかポスターの女性を一人前扱いしない場合に限って成り立つルールだと思う。
図案は少なくとも性交同意年齢以上の想定で描かれた男女であるはずで
にもかかわらず特別困難な状況も無いのに自分の意思表示が出来ない責任が取れないというなら
それはもう当局の定めた性交同意年齢の設定が間違っているのではないか。
「保護者の同意なき若年層のセックス禁止」としたほうがすっきりしないか。
(ちなみに若年層というのはおよそ20代までを含む。)
でも意志表示が出来ません、
言い出さなかったけど本当は「NO」なんです。
これを保護して相手を責めるとなると今度は相手の立場や権利と正面衝突することになる。
特に障害も無い性交同意年齢以上・成年以上の女性達に広く与えてどうするのか。
まるで女性全員を知的障碍者に準ずる何かだと言ってるようにすら見える。
というより、これは殆ど家父長制の再来ではなかろうか。
娘が自由意思で異性と交際していても実はそれは「NO」であって
娘の当時の意思表示がどのようなものであれ手を出した男は不法な泥棒であって
娘の父や兄はその泥棒をショットガンで追いまわして石打でぶっ殺すのが名誉を守る術である
自分を「禁治産者」や「父兄の管理財産」などではなく責任と権利のある人間として扱ってほしいし
お豆扱いの啓蒙するぐらいなら暴力や脅迫について駆け込むホットラインを充実させてほしい。
というか私だけでなくて
「このポスターにはちょっと問題があるな、庇って戦うには苦しい部分があるな」
と感じていたのではないだろうか?
何故そう推測できるかと言えば、
ポスターの内容に弱みが無ければ、
他の話をせずにただひたすら絵の内容と議員の発言だけを取り上げて
「この絵のどこが問題だ変な首輪しやがってこのブタが」と言えばいいではないか。
少なくとも私なら絶対にそうする。
だが彼等は
「権力関係」
という持ち込みマヨネーズを添加し内容を別物にしてから反論した。
まさに彼等の言うとおり、
権力者と被支配者、成人と未成年、保護者と被保護者、上司と部下、
いちいち暴力や脅迫や怒声や罵倒なんかを示さずとも相手を従わせることも可能になる。
だからこそ現行で既に、
上司が部下に告発されたら、成年が未成年に告発されたら、保護者が被保護者に告発されたら
事実関係さえ確認されれば(場合によってはそれすら省略されて)即アウトという相場になっている。
「実際のカウアン少年が老け専のゲイで自分から望んで喜多川と恋愛関係にあった可能性は?」とか
「当時のカウアン少年は本当に「NO」だったのか?」とか
喜多川が成年かつ保護者かつ使用者で、カウアンは未成年かつ被保護者かつ使用人だったから。、
ほっけさんらの言が山田太郎批判のつもりであれば、それは完全に破綻している。
「セカンドレイプがしたいんだな」
のような。
しかし上で見た通り
脅迫等をされてないのに自分の意思表示をしねえ&後から「NOだった」と言い出せるルールならば
それはもう例えYESの言質を取ったって同じではないだろうか?
そういうことを言える身分の人相手では例え書面の同意を取っても意味がないだろう。
同意を毎回相手の口から言わせて確認取るコミュニケーションなんてものが現実的に有り得ないわけだし、
「無条件に後出しOKな相手から、決して後から変わることのないYESを取り付ける」
「何故飛ぼうとしないんだ」などと相手の倫理的問題であるかのように責める、
これはパワハラ上司やモラハラ運動部監督のあの低レベルな対人テクニックと何が違うのだろうか。
果ては
「やろうとしないってことは悪意があるんだな」
「性加害擁護したいんだな」
などと凄まじいレッテル貼り戦法に展開するに至っては
とにかくこいつを否定してワーワー言えればそれでいいや。」
本当にそれでいいのか?
ネクがどういう人なのか詳しくは知らない。
このあたりのハチャメチャな論客たちより議論姿勢は誠実に見える。
・敵視した者の話はまともに読まず
対等な男女間で無条件後出し「NO」は認めるべきか?
・言いにくい意志でもきちんと言うのが責任能力者の権利であり義務では。
・どうしてもできないなら成年後見人を立てたらよいし
全体に言えること
・せめて「社会をよくするために真面目に考える」という姿勢は持つべき。
そこを守った上で論敵を超えられないならその議論に時間使う価値はない。
人の役に立たないし自分の頭も悪くする。
これ書いてるうちに気になって庁のツイートとwebサイトを見たんだが、
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
これがwebサイトなんだけど。
AV出演被害、JKビジネス、レイプドラッグの問題、酔わせて性的行為を強要、SNSを利用した性被害、
ここまで一緒に見てきた人はみんな「えっ?」ってならないか?
AV出演は年齢クリアしてりゃ好きにしろの話であって性暴力じゃないし、
セクハラも痴漢もふつーに告発して社会的に法的に罰を与えられるやつだよね。
なんかこれ、啓発内容とポスターが別内容過ぎない?
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/img/r05_poster.png
サイト記載の文章の啓発内容は「AV出演」を除いて明確に違法行為のクロばっかりで、
一方当該ポスターの図案は男女交際におけるグレー領域……少なくともクロにしちゃうと色々問題だろという繊細で曖昧な領域のことが描かれている。
このポスター見て「性サービス業や痴漢やレイプのこと言ってんだな」と思う人間がどこにいる?
山田とは別論点なのかもしれないが、何かがおかしい感じは凄く感じる。
文章の啓発内容はごもっともというか「クロ」であるコンセンサスがとれたものばかり(AV出演を除く)なのに対して
ポスターはものすごく曖昧な部分で男をクロとする踏み込みまくった内容になっている。
これは制作とチェックの混乱でこうなっただけなのか?ほんとに?
ほっけさんたちに軽く突っ込むつもりで書いてきて、最後に不気味な謎にぶちあたってしまった。
tzt いや「怖くて何も言えなかった」て書いてるやん。メッセージが迂遠だという批判はあり得たとしてもお前の批判については完全に的外れだよ。
2023/04/17
いや、そういう
「明らかな脅迫等は無くても権力関係を背景にNOを言えない状況」
については私とほっけさんシネフクさんの3人で散々確認したよね?
くどいかな?ってぐらい何回も書いたよね?
でもあのポスターはそれらのどの状況にも当てはまらないんだわ。
そういう特別な困難のない条件下で
「言えなかったんです!」という後出しを免責して
「遡ってあのセックスにNO!だからこの人は性暴力!」という告発をアリにしていいの?
そんなのやり出したら
交際において片方だけを知的障碍者レベルに責任問わないルールになるんだけど
本当にそんなことをして誰かの為になると思う?
こういう時に問題点に目をつぶってとりあえず賛同すると簡単にいい人ぶれるし、
もしくはあなたはひょっとすると能力的にそもそもこのポスターの問題に気付かないかもしれない。
でも例えばほっけうるふさんとシネフクさんは本心ではちょっと問題点に気付いてると思うよ。 既に書いた通り。
彼等は多分あなたよりは頭がいい。
hate_flag
いやほんと、このポスターに対する反発が強ければ強い程「やっぱこのポスター必要だったな」って結論にしかならんわ
2023/04/17
この「私達が反論受けたということは私達は正しいということ!」っていう論法、無敵すぎない?
日蓮宗かなんかなの?
具体的な形で考えを述べて理屈を添えたし、
なのに具体的再反論ではなく
「非難や反論されることがわたしたちの正しさの証明!Q.E.D!」という
どっかの学会みたいな絶叫で終わりで、
あなた達の知性は本当にそれでいいの?
いいならあなた達はそれでいいや…。
正しいバージョン書いてみたわ。
昨年4月1日、政府は女性に対しても帯刀を認める法律を施行した。これは、痴漢や盗撮などのセクシュアルハラスメントや、職場や家庭でのパワーハラスメントなどの被害に苦しむ女性たちを守るための措置だとされている。帯刀解禁から一年が経った今、社会はどう変わったのだろうか。
たまに帯刀しているのが7%、帯刀しないと答えたのは80%を超えた。
・重すぎて持ち運べない
・使う機会がない、そもそも使えない
・必要と感じない
という意見が上位を占めている。
また刀を持っている女性の多くが風俗店で働いているため、刀を持つのが恥ずかしいという女性も見られた。
また、男性の犯罪率は変わらず、女性の犯罪率の上昇が以前より高くなっていることも、警視庁の犯罪白書から明らかになった。
特徴的なのが、男性よりも女性が被害者になる割合が高くなっていることだ。
10歳以下の子供や自分の子供を標的にするケースもあり、親子の争いの末、実子を殺害した事件も後を経たない。
痴漢を撃退したという話も聞くが、アメリカの銃社会と同じく更に立場が弱い者が被害に遭う事の方が多くなっている。
また、刀の盗難被害や犯罪者組織への横流しも問題になっている。強盗に刀を奪われ、不同意性交をされた被害も以前話題になった。
結果的に女性への帯刀が社会にいい影響を与えてないことで、男性にのみ帯刀を許すことが1番の解決策という声も見られる。
国会でも女性の帯刀が議題にあがり、岸田国家対策委員長が強く非難される場面があった。岸田国家対策委員長は記者会見で、「非常に遺憾だ。今は解決策を検討している」とコメント。
上野千鶴子総理は「これは女性が今まで力を持ってこなかった反動。このままでいい」と対応し、物議を醸している。
「女性が刀を持つということは、帯刀を許すということ。大いなる力には、大いなる責任が伴うことを自覚してほしいと、いち男性として思う」
とコメントした。
横からだけど、ご期待に応えてAIに記事を受けての読者コラムを書いてもらってみた。
一年前に施行された女性の帯刀解禁によって、社会にどのような変化が起きたのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
私自身も、女性が帯刀することで自己防衛や抑止効果があることには賛成です。しかし、報じられた殺人事件において、被害者が男性で加害者が女性だったケースが3割を占めたということは、問題として考えなければならないでしょう。
また、帯刀することで感情的になりやすくなったり、自己主張が強くなることでトラブルが起こる可能性もあることも考えられます。帯刀解禁によって、女性たちが精神的にも強くなり、社会における男女格差やセクシュアルハラスメントなどへの意識が高まることが望ましいと思います。
しかし、それと同時に、帯刀解禁によって生じる問題やトラブルに対して、社会全体がしっかりと対応し、女性たちが安心して自己防衛できる環境が整備されることも必要です。
女性の帯刀解禁によって、社会にはまだまだ変化が起きていくでしょう。私たち一人ひとりが、自分の身を守ることはもちろん、相手に対しても配慮を持ち、より良い社会を作っていくことが求められると思います。
女性に対しても帯刀を認める法律が施行されたことで、女性たちが自己防衛をすることが容易になったという前提がある。しかし、果たしてその必要性は本当にあったのだろうか。
もちろん、痴漢や盗撮、パワーハラスメントといった問題が社会に存在していることは事実である。しかし、その解決策として帯刀を許可することは、あまりにも過剰反応ではないだろうか。法律で定められた自衛の範囲を超えて、刃物を所持していること自体が、逆に社会全体を危険な状況に陥れるリスクを生み出す可能性がある。
また、帯刀を解禁したことで女性同士のトラブルや争いが増加することも問題視される。こうしたトラブルは、帯刀することで自分が権利を持っているという錯覚が生じ、自己主張が強くなりすぎた結果生じることが多い。自衛の範囲を超えて攻撃するような事件も、帯刀解禁によって増加するリスクがある。
さらに、帯刀することで他人に対する配慮や思いやりが欠けることも指摘される。自分の立場を優先するあまり、周囲の人々に迷惑をかけたり、不必要なトラブルを招くこともある。帯刀することが、自己中心的な行動を誘発してしまうリスクもある。
このように、帯刀解禁が社会に与える影響は、肯定的な面と否定的な面が両方あることがわかる。女性たちが自己防衛のために刃物を所持することに対して、さらなる議論が必要であるといえるだろう。
内容は元記事の要約に終始している感じもあるけど、これが秒で出力されるって恐ろしいな。(AI起動してからこれ投稿するまでに5分もかかってないぞ)
昨年4月1日、政府は女性に対しても帯刀を認める法律を施行した。これは、痴漢や盗撮などのセクシュアルハラスメントや、職場や家庭でのパワーハラスメントなどの被害に苦しむ女性たちを守るための措置だとされている。帯刀解禁から一年が経った今、社会はどう変わったのだろうか。
まず、警察庁によると、昨年度中に発生した痴漢や盗撮などのセクシュアル珊犯罪は前年度比で約9割減少したという。また、厚生労働省によると、昨年度中に受理されたパワーハラスメント関連の相談件数も前年度比で約8割減少したという。これらの数字は、女性が帯刀することで自分を守れるという自信や意識が高まり、加害者側も抑止効果を感じて暴力的な行為を控えるようになったことを示している。
一方で、帯刀解禁に伴って発生した問題もある。例えば、昨年度中に発生した殺人事件では、被害者が男性で加害者が女性だったケースが約3割を占めたという。また、帯刀する女性同士のトラブルや争いも増加傾向にあるという。これらの問題は、帯刀することで感情的になりやすくなったり、自分が正しいと思い込んだりする傾向があることや、帯刀することで他人への敬意や配慮が欠けてしまうことなどが原因だと考えられる。
そんな中でも、「帯刀解禁は私たち女性にとって大きな進歩だ」と喜ぶ声も多い。東京都内で働くOLの田中美穂さん(仮名)(28歳)は、「以前は電車内で痴漢されたり職場で上司からパワハラされたりしていましたが、今ではそれらの被害から解放されました。自分で自分を守れるようになったおかげで心も強くなりました」と話す。また、「私は武道家でもありますから」と笑顔で話す京都府在住の主婦・山本恵子さん(仮名)(35歳)は、「私は子供時代から日本刀が大好きでした。帯刀解禁になってからは、自分の好きな刀を選んで身につけることができて嬉しいです。もちろん、刀は命を奪う道具でもあるので、使うときは慎重になりますが、それでも刀は私の心の支えです」と話す。
帯刀解禁によって女性たちの生活や心理がどう変化したかは、まだ十分に調査されていない。しかし、少なくとも一部の女性たちは、帯刀することで自分らしく生きることができるようになったと感じているようだ。帯刀する女性たちが増えることで、社会全体もより平和で安全なものになっていくことを願うばかりである。
セクシャルハラスメントになる可能性は否定できません。
厚生労働省ホームページ等において一般に公開されている「職場におけるセクシャルハラスメント」において記載されている定義(主に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律による)は以下の通りです。
1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
本件において増田氏が行った取り扱いについて、全ての部分に問題があるとは考えにくいものですが、
「NGワードを削除しました」だけだと上の人に詳細に伝わらないので削除した単語一覧と削除した理由も追加しておいてねって報告書の添削をしたら
この部分の言動について、配慮が一部不足しているという答えはあり得るものと思われます。
具体的には、少なくとも当該部下が
「労働者として不適切・不合理な取り組みであることを理解した上で、なお卑猥な単語について到底耐えられないほどの嫌悪感を抱いている」という状況を少なくとも増田氏が認識することができたことは客観的に推認可能なものと思われます。
これは、つまるところ(能力の適正であるとか、プロフェッショナルとして求められる業務に対する姿勢であるとか、問題の外にある事項が多々あることは見受けられますが)当該作業を到底許容し得ないということを、部下は一定程度行動で示していた側面があり、これに対し当該作業を命じることは配慮が不足している、という形で受け取られる可能性が否定しきれないものと思われます。
もちろん、これについて「クソアマが意味不明なこと言ってきて仕事の邪魔にしかなってねぇのにそれの尻拭いを自分でさせることすら配慮が足りねぇってされんのかよ」というようなお考えはあるのかもしれません。
極端な例ですが、「取引先のお金をくすねた部下に対し、取引先が『土下座させなければ取引を辞める』と言ってきたとき、部下に対し土下座を命じることはパワーハラスメントか」と言われれば、パワーハラスメントに該当しない可能性は極めて低く、適切な対応とは言えないでしょう。
たとえ取引先との契約を失えば会社が潰れ路頭に迷う労働者が多数出ようとも、定義を尋ねられ権利について回答するのであれば、そうです。
パワーハラスメントを受けたことによる権利侵害に対する損害賠償請求がなされこれに企業が応じた場合に支払うべき金銭補償と取引先を失ったことによって発生する損害とを比較衡量し経済的合理性において土下座を強要したほうが遥かに経済合理的であろうとも、そうです。
「もくりで痴漢被害にあった」という旨のツイートがタイムラインに流れてきた
https://twitter.com/0shiya/status/1434281696719867904
これがずっと心の中に引っかかっている。
mocriというのは、主に同人作家の中で流行っている通話アプリだ。その性質上、非常に女性ユーザーが多い。それに目につけたか、たまたま知ったかはさておき、そういった場に性を求めてしまう男性が発生し、女性がそれを嫌がるという、典型的なセクシュアルハラスメントが発生しているようだ。実際問題として都会にはずっとナンパしてる謎の生き物がいるし、こういった問題は根深く枚挙にいとまがないなとおもう。
だが、「この漫画」の話は少し違うような気もする。痴漢に見られる嫌がらせやスリル、または性欲の押しつけというより、毛色としてはむしろ「喋りすぎてしまうコミュ障」に種類が近いような気がする。知らない人と話してみたい、通話で面白いことに出会うかもしれないという期待をいだく人間はやはり一定いて(自分には理解できないけど)、それがディスコミュニケーションを起こすと「ナンパ」「チカン」「いやがらせ」と区別がつかないという事例に感じる。
スマートフォンの普及、通信環境の向上、様々なゲーム機の台頭により、「特定・不特定関わらず話しながら何かをする」機会が増えた結果、そして社会の大きな動きも相まって、この「喋りすぎてしまうコミュ障」の問題は鮮明に可視化され、より深刻にとらえられるようになった。
言ってしまえば、コミュニケーションが下手くそであるために痴漢呼ばわりされる世界がもうすでに到来している。我々は深刻にコミュニケーションの仕方について1からきちんと勉強しなければならない。コミュニケーションとは心の動きだけで行う動物的なものではなく、技術によって行われる理性的なものではならないというのを、もっと大きな声で警告していかなければならない。
■コミュ障側に向けての話
実際問題、「喋りすぎてしまうコミュ障」の被害は、残念ながら少なくなく、深刻である。「Among us」のプレイヤーたちなどは身近な話題じゃないだろうかと思う。特にこのゲームは制限時間内に話をまとめて人狼と思われる人を探し当てなければならない(人狼は必死にごまかさないといけない)という性質上「喋りすぎるコミュ障」が強い。したがって一方的に、「集団」や「会」の意図を汲まず、喋りたいだけ喋ってしまう人間がどうしても紛れ込んでしまい、時には誰かの胃をキリキリと痛めてしまう。「自分コミュ障なんで」と自虐できたのは残念ながら10年前のインターネットまでで、今後は確実に敬遠されていくことだろう。それだけネットワークは開かれたものとなってしまった。
コミュニケーションというのは料理における味付けの様なものだ。最初は薄味で出して、「好きな様にしてください」といってトッピングを持ってきてもらうのが無難だ。一口にカレーといっても、人の好みのからさはばらばら。だが我々コミュ障はここを見間違えてしまう。「私はなんでもいけますよ!」といって自分好みにめちゃくちゃ辛く味付けしたり、「自分は料理のこと全然わからないです!」といってレシピを無視して作ってしまえば、基本的には大変な事故を起こるのだ。
特にネットワークを介したコミュニケーションはその場にいる全ての人間に開示されてしまう特質があり、これはオフラインで行われる「会合」とはまた異なる。この点にも留意し、基本的には「発言に気をつけなければ」ならない。
第二に、とりわけインターネットで呼びかけられる「募集」に関していえば、そのお題目を厳格に守ることが求められるだろう。不安であればどういった主題に基づいて人を集めようとしているのか、それについてよく確認したほうがいい(後述するが、募集する側も極力明確にしておいたほうがいい)。そこに来る他の人々も「募集をする人」や「募集文」を中心にして集まってくるのだ。「建前」や「目的」というのはコミュニケーションにおいて一番上のレイヤーにあるべき便利アイテムだ。
これはゲームに例えると簡単で、「リオレウスから出る逆鱗が欲しくて出るまで行きたいのであと三人きてください」という募集に入ってきたのに、自分が行きたいのでといって別のモンスターのクエストを貼ったら、どうだろうか。募集主が気を使って「別に一度くらいならいいですよ」といってもその募集文をよんできた人は「別にリオレウスにしか用事なくてそのモンスターに行く義理はぜんぜんないんだけど」と思っているかもしれない。人が立てている募集で出しゃばるというのはそういうことだ。考えられないことかもしれないが、喋りすぎるコミュ障というのはこういうことをしてしまう。
あくまでも募集している人間が主役であり、自分が主役になりたければ自分で募集をかけなければならない。
■募集する側の話
インターネットというのはまさに「有象無象」と「玉石混淆」の象徴だ。悪意の有無を問わず、様々な人間がいる。知らない人が勝手にめちゃくちゃなコミュニケーションをふっかけてくる時もあるし、なんなら知ってる人間がその場合だって全然ある。嫌がらせだと思っていた行動がADHDの性質だった、悪意だと思っていたら単純に能力が低いだけだった、馬鹿にされていると思っていたら単純に生活レベルの違いだった。この様なことが平然と存在する(逆にいうと日常生活ではそういうものと自然と境界を置いていると思うとヒトの社会性ってすごい)。そしてもっと言えば、これらの事情が大衆の面前で明らかになってしまうことをが往々にして存在するのが、インターネットの恐ろしいところだ。「遅い!なにをやってるんだ!」と怒鳴りつけたら「すみません、実は生まれた時から足が不自由で…」と義足を見せられる様なクリティカルな状況を人がめちゃくちゃいる交差点でやる、みたいな現実ではあり得ないことをワンチャンやりかねないのがインターネットだ。
くだんの漫画で言うならば、「もくりは男性が使っているイメージがなかった」「知らない人が入ってくるとは思っていなかった」が正直に言えば甘い。運転免許の問題みたいなことを言うが、相手がボイチェンしている可能性もあるし、自分のフォロワーのコミュニケーション能力が最悪の場合もあるからだ。多様化する社会事情を鑑みれば、当然「性的被害は異性間に限る」という無意識も捨てたほうがどのみち安全だ。
正直に言えば、喋りすぎるコミュ障に対しての対処法は無に等しいと思う。基本的にこっちが強く出るしかないのに、彼らは出しゃばってくるからだ。
だが対処法といて、「建前を強く使うこと」と、それのために「建前をきちんと用意すること」は非常に大切だと思う。友達の主催するAmong usにいったときはギチギチに組まれたローカルルールのおかげですごく快適に遊べてびっくりした。これももちろん「ゲーム歴も付き合う歴もばらばらな人間と一緒に一つのゲームを楽しく正しく遊んでもらう」という強固な建前の上に成り立ったルールであり、その説明があるから納得がいくのだ。
この人の様に、自分のフォロワーがくるかもしれないという気持ちで待っていたら全然知らない人がきたというのであれば「初めて見る名前ですけど、ツイッターのフォロワーさんですか?」(ちがうなら)「ごめんなさい、フォロワーさんとやろうとおもってたので……」「これってフォロワー限定とかにできないんですかね、次からわかりやすくしますね」といかなんとかいってまず素直に追い出すべきだった(たとえ相手がチカンじゃないにしろ、男が入ってくるとは思っていなかったのだから)。それで食い下がってきてやっと「キック」というのが、やはり順序としても正しい。
当然だが、世にはきちんと「悪意」が存在している。この相手にすべきでない悪意を排除したい時に「悪意ではなかったケース」が邪魔するのが、最も避けるべきことである。また相手に悪意がないにしろ、自分が不快に思ったその感情自体はかわらない。そのためにはやはり「強固な建前」が必要だと感じる。「目的や趣旨と異なるため」「ルールに反するため」もちろん「私が主役の会なので私を不快にさせるなんて意味わからんでしょ」でもいい(言えるなら)。必ず作ったほうがいい。
作業通話相手や一緒にゲームをする相手を募りたいという簡単なことなのにそこまで覚悟しないといけないのか?と言われれば……「そうです!」としか言いようがない。なぜなら気の合う友達とわいわい話しながら何かをすると言うのは、通常ほとんどの人間にとっては難易度が高く尊いものなのだ。新しく得ようとすれば難しいし、すでにあるなら必死に抱きしめて大事にしなければならない。「知らない人とのやりとりがおもろかった」みたいな話は、当人、もしくは相手のコミュニケーション能力の上で成り立っている。この二つをどうかゆめゆめわすれてはならない。
群馬県や福島県にまたがる尾瀬国立公園のガイド団体でつくる「尾瀬ガイド協会」は2日、公式ツイッターで不適切な投稿を繰り返したとしてウェブサイトで謝罪した。一連の投稿は、セクシュアルハラスメント、人種差別など、人権侵害の表現を含む内容だったと説明している。
8月21日には「例え、都市部がほぼほぼロックダウン状態になったとしても、貴方(あなた)の心と尾瀬の湿原は広大です。アフガニスタンやミャンマー、ロヒンギャに比べれば幸せです」と投稿。外部から不適切と指摘を受けた。
他にも「現在、たくさんのお花が開花中!まるで、女性専用車です たくさんの『とってもいい香り』思わず、息を吸い込みます」「貴方だけにこっそりお伝えします なぜ、『ベラルーシは美人が多いのか?』お母さんもお父さんも美人(イケメン)が多いからです」などの投稿があった。投稿は男性に任され、チェック機能もなかった。男性は協会に対して「悪気はなかった」と話しているという。
8月21~23日に、男性や幹部がツイッターやウェブサイトで相次いで謝罪したが、問題への認識が不十分との批判が寄せられ、尾瀬保護財団も抗議していた。
協会は2日に改めて「差別的投稿の経緯・問題点・今後の方針」と題した考えを発表。一連の投稿について「閲覧者の方々を傷つけ、苦しませ、不快な思いをさせ、人権を侵害することは、到底許されるものではありません」と謝罪した。人権や差別に対する意識の低さ、SNSの影響についての知識の乏しさ、チェック機能のなさなどを原因に挙げ、今後は講習会を実施し、組織としての態勢を整えるという。公式ツイッターなどのSNSは当面休止する。男性を除名し、会長と専務理事が辞任することも決めた。協会は「信頼回復に努めたい」と説明している。
ふざけるんじゃない。 あほ なのはあなたの方だろうが。まず伏字にすればキ*ガイのような差別的罵倒をしても問題ない訳がないし、セクハラへの認識も誤ってる。
セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があり ます。また、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、 労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の 客観性が必要です。 一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を 害することとなり得ます。継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議して いるにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」 には、就業環境が害されていると判断し得るものです。また、男女の認識の違いにより生じている 面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感 じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を 基準とすることが適当です。(※太字強調は引用者による)
厚生労働省|「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類は
平均を探すためにはみんなで話し合う必要がある。
他人のためを考えて問題提起する労をとったその人は偉い。見て見ぬ振りをせず、周りを取り巻く社会としての責任をちゃんと果たそうとしている。コメントで声を上げた人たちも、小学校の教室でイジメを看過するような自分勝手な子どもとは違うってことを示した。
それはそう。この部分は正しい。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
取材対象が記者に性的な発言をしました。これは「セクシャルハラスメント」なのでしょうか。
オーケーグーグル セクハラってなに?「あなたの質問はセクハラです」とは言われなかった。
ウィキペディアによれば、
セクシャルハラスメント(英語: sexual harassment)は、日本語で「性的嫌がらせ」という意味で用いられる言葉であり、相手の意に反する「性的言動」によって不利益を受けたり、労働環境などが害されるハラスメントである。セクシュアルハラスメントともいう。日本では、略してセクハラと言われることもある。
とされています。
「不利益を受けたり、労働環境などが害される」はい、ここ大切ですね。
取材対象と、二人で会食をして、取材をするという方法が、違法ではないが、不適切なんじゃないかなと。
二人で会食をする……男女交際の親密な関係になるの定番ですね。男性だと「同じ釜の飯を食った仲」。そういう親密な関係にあると「誤解」させることで、「秘匿すべき情報を入手しよう」という取材方法。
あ~この女性とは性的に親密な関係になったなぁって、もっと親しくなりたいなぁ。無理矢理やっちゃだめだよね。やっていいかきいてみよ。
あ~この記者は、「○○は○○からの直接の指示がありました」ってスクープが欲しいんだよな。いろいろ要求しても大丈夫かな?
ハリウッドに端を発する #MeTooで提起されている問題の中核部分が
であることは、主張者・賛同者一人一人に聞いても「その通りだ」と言ってもらえると思う。
まさか、「権力・強制力とは関係なく、いやらしいジョークで不快にさせられた」程度のことではあるまい。もしそうだというなら、本家の運動と照らし合わせる限り、それは今回の#MeTooとは別のものだろう。
発端となったアメリカ映画界のケースは、"W"なる人物による被害をこれ以上広げないという意思も含めた「緊急避難」として告発を行ったという意味合いもあろかと思う。
法律の外だけで社会的抹殺を行おうという動きではない。きちんと訴訟も行われている。
[ハリウッドのセクハラ騒動:ハーベイ・ワインスタインに関する訴訟はどうなっているのか(猿渡由紀) - 個人 - Yahoo!ニュース](https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20171128-00078657/)
メディアを利用した社会的告発に対しては、相手方から名誉棄損などで訴えられる可能性もある。また、復讐心に基づく私刑(リンチ)ではないことを示す必要もあり、訴訟行為は当然と思える。
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASL131P4HL13UHBI001.html(「もう終わり」ハリウッド俳優ら、セクハラ訴訟基金設立)
一般社会のケースでの訴訟費用の支援が話題となっている。#MeTooの結果として相手方から起こされる訴訟も想定しているだろう。
自分の感じ方にすぎないが、本家ハリウッドの人々は自らのアクションに少なからず復讐心やリンチ性の要素が含まれていることを自覚しており、また「しょせんハリウッドという舞台でのマッチョな人々の内輪喧嘩ではないか、我々の生活とは関係ない」という一般の人々の厳しいまなざしをも感じ取ったうえで、さらなる公益性を目指しているように思う。
翻って、本邦の#MeTooでは告発者が将来的に払うことになるコスト(世間からの好奇の目・加害者側からの復讐など)の大きさを理由に、これ以上のコストを払う必要はなく、法律の外で加害者を社会的に抹殺する手法でよいと考えているように見受けられる。
[職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) |厚生労働省](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)
がある
まずもって、これは雇用された者同士の問題というより、雇用主が解決しなければならない問題である。
もし話し合いで済まなかった場合は、まずは訴訟を考えるべきである。メディアを利用した告発とセットでも構わないとは思う。
仮に、話し合いで済んだにも拘わらず、社会的告発をしたいというのであれば、それこそ社会的非難を覚悟で行われるべきであろう。
いずれにせよ日本もアメリカ同様、法治国家なのだから、本来の手順を意識する必要がある。
「#metoo はリンチではありません」と宣言しているが、それは独自の解釈であろう。
被害者として名をさらしており、匿名の立場から石を投げているわけではないからといって、ただちに私刑としての性質から逃れられるものでもない。
もし、メディアを利用した社会的告発だけで問題が済むというのであれば、少なくともアメリカ発の#MeTooに自らを連ねるのはやめたほうが良いと思う。
もし、法律の外の告発だけでよいとすると、下記のような懸念が考えられる。
これらに対して社会的合意が形成されない限り、このタイプの#MeToo運動は深刻な問題を起こす。
まず、#MeTooを「アメリカ出羽守」や「フランス出羽守」として我が正義のマウンティングに走るより、もっと地べたから考えていくべきであろう。そして、それが#MeTooというハッシュタグのもとに語られる必要は全くない。
セクハラを「力関係の濫用」ととらえるか「不愉快行為・不愉快言動」まで広げるか(少なくともハリウッドの#MeTooは前者であろう)、本邦ではこの付近こそが争点になっていると見受けられる。それゆえ独自の問題系もあるかと思う。
また、#MeTooの周辺問題系としては、過去・現在についての個人的救済もさることながら、類似の問題を未然に防ぎ、未来に向けてよりよい環境を作ろうというテーマも含まれるように思う。ここについての議論がもっと必要なのではないかと感じる。これもまた、本家#MeTooベースで考える必要はない。例えば「就職時のOB訪問のあり方」、「副業解禁による個々人のフリーランス化(新たな上下関係が発生する)」など、具体的な問題をもとに性被害防止に向けたアイデアを出し合うといった、地に足がついた議論があってもよいのではないだろうか。
このことを思うとき、先般の件を受けてD通はどう変わったのであろうか。あくまで組織内の問題かもしれないが、社会への還元があってもよいように思う。
https://shonenjumpplus.com/article/entry/heppoko_03
編集部には女性社員がいなくても、他の部署から女性社員が来ることはあるだろうし、契約している作家や取引先など、社外の女性がやってくるということはあるはずだ。
彼女たちは遊びに来ているわけではなく、仕事のためにその場所へ来ている。
政府のガイドラインに従えば、これは彼女たちにとって「職場」と言える。
男女雇用機会均等法および厚生労働省指針では、「職場とは社内だけではなく、業務遂行に際して必要な取引先の事務所、顧客の自宅、出張先、取材先、業務で使用する車内なども該当する」とされています。つまり、「職場」といえどもその範囲は広いものとなっています。
そして、職場でのセクハラの事例としては、次のようなものがある。
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこ
となど
出典:厚生労働省「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00.pdf
女性がトイレでパンツを脱ぐことがエロいと語ってみせ、明日以降この"職場"に来るであろう女性たちにそれを聞かせていることは、引用中にある「性的な冗談やからかい」に当たる。
今回公開された漫画はまさにそういう内容であるし、しかもその中で、「ジャンプ関係者の女子の皆さん!編集部にお越しの際は是非女子トイレにお立ち寄り下さい!」という呼びかけがある。これは実在する女性たちに向けられた言葉だ。
この呼びかけ行為を完全なフィクションだと見なせるだろうか? それはほとんど不可能だと思う。
漫画の中では作者が自分たち自身をキャラクターとして登場させ、編集部にある本物の女子トイレを使って写真撮影をおこなっている。いわばルポタージュ風に描いた漫画なのである。ゆえにこの作中で彼らがしゃべっているセリフは、彼らが現実世界でそのとおり発言したも同然だ。
漫画という表現手段は、文章や映像とおなじく、フィクションの創作をやるために使える一方で、作者の言葉をありのままに伝えるための道具にもなる。その使い方次第では、作者が現実にそういう言葉をしゃべったものとして見なされる。すなわち脅迫罪、威力業務妨害、名誉毀損などの適用対象になるわけだし、当然ながらセクハラになるケースだってある。
※1 あのデザインは、写真撮影のときにだけトイレに紙で貼り付け、その後ですぐに剥がして元の状態に戻したという。
もしそうならば、漫画の掲載時にそのことを説明するべきだった。私もどうせ剥がしたと思っていたが、その点は確証が持てなかったし、実際にこのトイレを来客の女性たちに使わせるつもりがあったかどうかが不明であった。
本論で述べた"呼びかけ行為"も、フィクションの領域を飛び出して現実世界に干渉しているわけだし、とにかく現実と虚構の区別がつけづらい作風になっていて紛らわしい。それを後になってからネタでした、これはフィクションなんです!と言われても、そういうのは人騒がせすぎて困る。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1704/23/news021.html
※2 そもそも『ToLOVEる』は裸や変態シチュばかりのエロ漫画であるから、それを職場の女性に見せるのはセクハラではないのかという問題がある。
もっとも、雑誌の編集部が職務としてエロ漫画を取り扱っているということと、職務に従事している女性に性的なからかいの言葉をかけることは、やはり峻別されなければならない。
まず、前提知識として、厚生労働省のサイトに載っていたセクハラの定義を引用する。
セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性従業員が女性従業員に対して行う場合や、男性従業員が男性従業員に対して行う場合についても含まれます。
ここで疑問。
1・学校における生徒等ということは、学生同士もセクハラになるようだが、例えば小学生同士でもなるのか?
2・職場の場合は飲み会などでもセクハラになるのが定説になっているし、例えば上司と部下2人だけの飲み会でもセクハラになると思うが、では学生同士の遊びでもセクハラになるのか?プライベートと学校の延長の区別はどうつけるのか?
3・会社内でミスコンテストを開いたらセクハラになると思うが、大学内でのミスコンテストはセクハラになるのか?
4・男性同士のセクハラで、被害者がセクハラを主張しても白い目で見られない社会になるのは何十年後か?
セクハラってどこまでも拡大解釈できるから、今後どうやって法規制していくんだろうね。現状ではちゃんとした企業の職場内で、しかも男性→女性でしか機能してないみたいだし、ブラック企業や学校、そして女性→男性や男性同士のセクハラに制裁が加えられるようになるのって、だいぶ先だと思うよね。
参考URL
https://twitter.com/shiomura/status/479237918519590913
この発言がきっかけの都議会のセクハラ野次問題。思ったことをつらつら書こうかと思います。
最初に言っておきますが、これを書いているのは普通の女性会社員です。
セクシュアルハラスメント 一般的には男性→女性への性的嫌がらせのこと。
露骨なこと(触るとか、じろじろ見る)意外にも言葉のハラスメントもある。
今回は言葉のハラスメントだなぁと思いつつニュースを見てました。
あんまり私は都議会の実情を知らないので本当のところはわからないけど、きっと都議会はまだ古い
男女雇用機会均等法等で女性と男性を平等に扱おう!なんていう話にはなっていますが、それでも
心の中に根付いた考え方とか風習等はなかなかなくならないんじゃないかなーって思います。
(そもそも、男性と女性を平等に扱うのは無理なんじゃないかと思い始めている私もいますが、
それは追々機会があればまた加工かと思ってます。)
とか
「家内というぐらいなんだから家をしっかり守っていればいい。そもそも働くなんて生意気だ!!」
と思っている方が少なからずいたのではないかと。
私も一人の女性としていろいろと働いておりますが、私の勤めている会社も割と古臭い考え方の
根強いそんな会社なので、女性なんて・・・と思っている方がいるのは正直事実です。
表に出す方はさすがに減ったようですが、きっと思っている方はいるでしょう。
実際、そういう発言、対応をされる方は少なからずいますし、仕方ないことだと思っています。
社内ではハラスメント研修等を行ってそういうのが減るようには努力しているようですが、
古臭い考え方はなくならないと思います。表には出さなくても思っている人は絶対にいるでしょう。
だから、私は逆に言われても仕方が無いと思って仕事をしています。
日本の社会は「出る杭は打たれる」文化。そんな男性社会の中でバリバリと働いていれば
男性からすれば面白くないでしょう。今回もそういうパターンだったのではないかと思います。
だったら、いわれない環境を後ろに作ればいいじゃない。言われてもニコニコ笑い飛ばせるように
なればいいじゃないとい思い私は仕事をしてきました。
「お前が言うな大賞」なんていう言葉もありますが、実際に出来ない人、やれてない人から
日本で女性が働くにはそれだけの覚悟がいること。本来必要ないのかもしれませんが、それだけの
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
「誠意を示す」ということでしか存在価値をアピれないはずなのに
この体たらく
さらにはこんな話。
本当に何とかしたいなら、膿をだすことが必須だと思うんだけど
まぁ結局古い体質のまま沈殿していくのかね。
あの人ほとんど現場にいなかったし、
ひいては復興への取り組みなんかただ「便乗」してただけ。
何にも知らんといっていーじゃない?
おなじ党の議員があんな事言って
自分は震災をよく知っている云々言ってて
一体その整合性はどう考えるのかね?
現場で新聞配ってたというのなら
自衛隊や(当時の)政府の初動活動のことだってよく知ってるでしょ?
おまけにこんなこと書かれてるし
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9881/sinsai.htm
>18日
>辻元清美ピースボート現地入り。印刷機を持ち込み宣伝ビラを配布し始める。
>「生活に密着した情報をとどける」と銘打つが、内容は、ピースボートの宣伝や、被災した喫茶店主の
>「国は17日付で公庫の返済分をきっちり引き落としよった」や、韓国基督大学による韓国風スープ炊き出しの話しなど。
甚だしい事実誤認があるけれど、
もっと謙虚になって、「自分のしたことだけ」について語ってくれ。