はてなキーワード: 日本国憲法とは
132:名無しさん@涙目です。(茨城県):2011/08/17(水) 06:58:08.02 ID:mhxMJbnw0
「この国は中途半端な社会主義なんです。だから中途半端な人間が生まれてくる。
我々は自由主義をえらんだんだから、自由社会にすべきで、それはイコール競争社会なんだから
下流にいれば飯が食えなくなって野垂れ死にするしかない。」
「実際に靴売る末端の連中なんてバカがいい、バカでも売るだけならできる
こちらが出店し仕入れマニュアルの中に組み込めばOK
某経済誌より
「単独でアパート借りるとか考えるから敷金の問題が出てくるわけで、ネットで探せば今や4人とかでルームシェアしてる事例はいくらでもある。
それくらいの人数であれば最初は敷金・礼金を分割で払うことで他の人にお願いすることだって可能だろうし、6万/月より安く住めるだろ。
俺だって学生の時は友達と月11万のマンションをシェアして5.5万/月だった。あの頃のほうがまだバブル覚めやらぬ時代で家賃も高かったぞ。ちなみに文京区。
それすら払えないなら友達んところに転がり込めばいいだろ。
なんていうと、反貧困派のやつらは、それができないから困ってるという。タメがないとか言い訳してさ。
こぎれいにしてれば友達くらいできるだろ。このブログ書いてる人みたいなのが甘やかすから図に乗るんだよ。」
161:名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/17(水) 07:02:31.51 ID:R5gZfkzz0
>>132
>下流にいれば飯が食えなくなって野垂れ死に
これいいよね。努力はイヤだけど野垂れ死ぬのもイヤだというヤツが暴発するような世の中になって欲しい。
174:名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/17(水) 07:04:25.38 ID:34UeNRGY0
>>132
全く正論だな
330:名無しさん@涙目です。(dion軍):2011/08/17(水) 07:32:33.15 ID:7ZQGzBS60
>>132
>>我々は自由主義をえらんだんだから、自由社会にすべきで、それはイコール競争社会なんだから
まあ選んだのは俺らじゃなくて前の世代だけどな
それでも、こいつらが正しいってことは同意
358:名無しさん@涙目です。(愛知県):2011/08/17(水) 07:38:38.76 ID:o2ObEnAG0
いや全然正しくない
>下流にいれば飯が食えなくなって野垂れ死にするしかない。」
また生活保護法は国民の代表である代議士によって立法されている
競争原理が存在するだけでそれには一定の調整が図られているだけの話
それが現代のリベラリズム
370:名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/17(水) 07:41:11.48 ID:GG/24grH0
385:名無しさん@涙目です。(愛知県):2011/08/17(水) 07:44:39.95 ID:o2ObEnAG0
まったく具体性がない
批判したいなら具体的にどうぞ
396:名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/17(水) 07:46:27.29 ID:GG/24grH0
通じないなら、その程度だな
個人的に日の丸も君が代もそれ自体はどちらかというと好きな方だけど強要するのは反対派な俺参上。
日の丸や君が代を強要する人が少なからずいる以上、「自由の敵の象徴」だからじゃないかな。逆に考えて、強要したいって人は何故強要したいのかって考えてみるといい。それがまさしく自由を尊重したい人々にとっては反対したくなる理由だろう。俺も強要のコンテキストで日の丸が出てくると(日の丸自体は好きだけど)日の丸が穢されていることに反吐が出るよ。
ただまあ、あくまで個人的にはだけど、日の丸は元々「日出る国~」の故事にちなんだものでこれは別に全体主義とか軍国主義とか自由への敵対なんかとは関係なく単純に「極東にあってますます繁栄する国」くらいの意味でしかなく、意匠的なシンプルさとも相まって非常に良いものだと思ってる。君が代も、まあそりゃ戦前までは帝政の継続みたいな意味合いでやってたんだろうけど、今でも天皇は日本国憲法下の日本国の象徴であるわけだから「今の日本国」が末永く繁栄しますようにって意味でもちゃんと通るわけで、ものすごく良いとは思わない(正直メロディの方はいけてないと思う)が積極的に反対するほどとは思わない。
でも、強要したい人々は、そういうのとは違う意味合いで国旗国歌ととらえているだろうし、だから強硬に反対する人々も反対しているんだろう。ぶっちゃけ、強要する側も反対する側も国旗国歌は正直全体主義の象徴だよね。
アメリカでは明確に「強制は違憲」って判決が出てるからね。そういうの知らない(ネトウヨの)人が多いけど。
星条旗は一般にアメリカ合衆国憲法に示される(自由と民主主義の)理念の象徴であるとされているわけであるが、自由と民主主義の象徴であるがゆえに「(自由と民主主義を愛するが)星条旗が自由と民主主義の象徴であると認めない」ことを許容しないというのはまさしく自由と民主主義の理念にもとるではないか、という考え方。星条旗は自由と民主主義の象徴ということにしていたはずなのに、無理矢理星条旗を拝めと強制するならそれはもう自由と民主主義の敵の象徴になってしまうじゃないかってわけだ。
実にアメリカらしい考え方だね。
その点日本では、日の丸が日本国憲法の理念の象徴だなんて強制する側もされる側も全く思ってないわけで、根本的に違うよね。まあ憲法なんて有って無きが如しの「ソフト中国」だし(特に55年体制では)
さて、タイトルで「議院内閣制」「二院制」「二大政党」と並べられていますが、これはそれぞれ制度として次元が違う話です。また「この3つの制度を組み合わせて使った方が良い」とかいう根拠は政治学的には特段存在しません。例えば、「強い大統領制-二院制-二大政党」のアメリカ、「議院内閣制-一院制-二大政党」の現在のスウェーデン、「議院内閣制-二院制-多党連立」のイタリア、といったように各制度とも、様々に他の制度との組み合わせが存在します。もちろん英国のように「議院内閣制-二院制-二大政党制」でやっている国もありますが、これが特別にメジャーな組み合わせというわけではありません。
そしてこの3つの次元の違う制度の中でも、「二大政党」は他の2つとレイヤの隔たりが大きいです。「議院内閣制&二院制」と違って「二大政党」は時に「二大政党制」などという風に「制度」として扱われますが、厳密に解釈すれば「制度」として(すなわち法的な根拠を以て)「二大政党であるべき」と定められているものではないからです。「二大政党」というのは「結果としてそうなってる」という状態を指していっているものですので、本来的には制度ではありません。それでも「二大政党制」という言い方が(政治学においても)許容されるのは、二大政党の国の大半は、小選挙区制度等で「二大政党になるよう誘導している」実態があるからです。直接的には「二大政党制度」という法的規定が無くとも「立法精神において二大政党を期待・想定している」と言えることが多い、という程度の根拠なのです。
日本の政治制度も、もちろんこの区別の原則から外れるものではありません。「議院内閣制&二院制」は「日本国憲法」という最高法規で規定されている制度of制度な代物ですが、自民、民主の「二大政党制」になったのは、あくまで「選挙制度(及び政党助成金等の法規定)を大政党に有利な制度としたこと」「大政党有利な選挙制度をひっくり返す程の大きな民意の動きはなかったこと」の結果でしかありません。
長々と前置きしましたが、「議院内閣制」「二院制」といったレベルの狭義の『制度』と、「二大政党」のような実際的な『政党のありよう』は、政治制度論的には全く別レベルの話だ、ということです。
以下、本題。
●他の国のように二大政党制に~
良く聞く言説ですが、これは「間違い」に近い話です。日本では米英の政治が有名なため、あたかも二大政党制が欧米の標準的な制度のような印象がありますが、政党結社の自由が保障されてる国に限っても、二大政党になっている国はむしろ少数派です。しかもその過半を英連邦またはその流れを引く国家で占めています。二大政党は「民主主義国の標準的な制度」ではなく「アングロサクソン系国家での標準的な制度」です。
更に言えば大国で単独政権が普通な国は英米と昭和日本、サイズを広げてギリシャくらいで、二大政党制の国でも連立政権の方が普通です。英米の政党のあり方はかなり特殊で、英米それぞれに、特有の固有事情によって成立している面が大きいのです。
●一党優位用の仕組みを二大政党時代に利用しているのが問題だと~
日本の政治制度は、憲法で規定されているような大枠の部分では、別に一党優位を想定した仕組みではありません。日本の政治制度を大枠で分類すると、「立憲君主国-議院内閣制-(民選第二院型の)二院制」と言うことになりますが、これは結社の自由が保障されている民主主義国家では比較的ありふれた組み合わせです。天皇制を維持することを前提とした上では最も無難な標準パターンと言えるでしょう。このありふれたタイプの政治制度の国での政党のありようは、分極多党制、穏健多党制、二大政党制、一党優位制(例は戦後日本とマレーシアぐらいしか思いつきませんが)など様々です。従って、この「大枠」の部分について「一党優位用の仕組みである」とするのは無理があるでしょう。
そもそも日本国憲法には「一党優位」どころか「政党」に関する規定そのものがありません。日本には戦前から政党政治の伝統があったにも関わらず「国会運用の主体は別に政党である必要はないよ」というのが日本国憲法の立場なのです。
●何かシステム的に抜けているところがあるのでしょうか。
「大枠」が特に関係無いならば「細部」で抜けている可能性が高いでしょう。二大政党制が定着している米英の日本との違いを挙げてみます。
強い大統領制(首相がいない)を採っていて、議会と大統領が別個に選ばれるアメリカでは「大統領-議会」及び「上院-下院」のねじれが日常茶飯事です。どちらでもねじれが生じていなかった期間の方が短いくらいのはずです。それでもアメリカの政治が何とかなっているのは(実は「レームダック現象」のように結構止まってるのですが)、「大統領権限の強さ」及び「習慣的に党議拘束が無い」ことが挙げられます。実は日本の首相も法制度上は非常に権限は強いので(後述)、違いとして大きいのは「習慣」でしかない党議拘束の面です。アメリカ議会においても党の決議というものはありますが、党の決定に反した投票を行っても除名されるというようなことは滅多にありません。従って、大統領が少数派政党所属でも野党の一部を引き抜いて政府法案がとおってしまうことが良くあります。もちろん一部と言えども説得するためには、法案の修正などを余儀なくされることも多いですが、「0か100か」ではなく話し合いで妥協案が作りやすいということです。野党の中核が認めてくれる(かつ与党が我慢できる)ような修正は困難ですが、野党の一部を納得させるだけなら説得でなんとかなることが多い、という感じです。「与党40、野党60、このままじゃ法案通らないので、修正して野党から20人賛成に取り込み。修正を批判して与党から8人離反したけど可決」なんてことを日常的にやっているのが米議会です。
当然ながらアメリカでも日本でも「党議拘束をどうするか」というのは政党内部での独自の取り決めであって、法律で規制しているものではありません。
イギリスではそもそも「ねじれ」は問題になりません。第二院が「貴族院型第二院」であり、貴族院型の通例として非常に権限が弱いからです。貴族院が否決しても庶院が可決していれば、再議決等もなく法案は成立します。
ただ、この両院の権限については「細部」というより「大枠」に近い部分です。日本でも衆議院の優越具合は憲法上で定められています。ちなみに「日本の参院は強すぎる」とよく言われますが、政治制度論的にはこれは怪しい話です。確かに「貴族院型第二院」の場合は第二院の権限が非常に弱い(しばしばイギリスのように形式的存在)場合が多いのですが、日本のような「民選型第二院」や「連邦型第二院」の国では「ちょっとだけ第一院が強い」というのが標準で、日本の参院の権限は(どちらかと言えば強い方には入りますが)「第一院がちょっとだけ強い」の範疇に収まる話です。
●(なぜ)ねじれた時点で機能不全になる仕組みがまかりとおっているのでしょうか
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%99%A2%E5%88%B6
あたりをご参考に。
もちろん二院制には欠点も多いのですが、実は世界の主流は二院制です。一院制をとっている国は「軍事政権or一党独裁時代の歴史的な経緯を引き継いでいる国」もしくは「人口数百万以下の小国」が大半です。
確かに二院制は本質的にねじれ可能性を内包しています。にも関わらず二院制が主流だということは、多くの国が「ねじれ」を始めとする二院制のデメリットよりもチェック&バランスのようなメリットの方が大きいと判断している、ということです。
制度論としての正面からの回答としては「なぜ両院の与野党構成がねじれた程度で簡単に機能不全になるんだ?ねじれ議会なんて良くある事じゃないか?」という話になります。
実は(二院制とは別の側面ですが)日本の採っている議院内閣制は、行政府の安定性が最も高い制度になります。強い大統領制や、大統領と首相が行政権を分け合う半大統領制は、議会勢力と行政府の代表が独立した選挙で選ばれますので、制度の本質として行政府と議会の一致を担保していないため(両院間の対立ではありませんが)、行政府と議会の対立は議院内閣制より遥かに起きやすいのです。フランスのコアビタシオン時代にせよ、アメリカ大統領の任期後半(たいてい議会が野党多数です)にせよ、ひどい政治停滞にはなっていないわけで、普通はねじれても何とかなるよ、というのが民主主義国一般での実績なのです。
●それとも二大政党制の作法を政党も国民もマスコミも知らないのが問題なんでしょうか.
そもそも二大政党制と「ねじれ」とは直接的な関係はありません。
議院内閣制の日本では「ねじれ」が「両院対立」として現れましたが、「ねじれ」の問題点の根本は「行政と議会の対立」なわけです。この対立は「一党が圧倒的に優位で行政も議会も常に押さえている」という(自由主義的民主国家としてはかなりレアな)状況でない限り、しばしば起こる方が普通な訳です。
「作法を知らない」とするなら「二大政党制の作法」ではなく「議会制民主主義の作法」というべきでしょう。そもそも英米以外の大国はほぼ常に連立政権ですので、どの政党も最終的に何らかの妥協すること無しには政策が実現しないため、閣内/閣外双方の政党間での政策のすりあわせや、政権交代/政権与党組替時の継続性、について不文律が確立しているケースが多いです。
「日本の政治制度は大枠としてはごく標準的なもの。それが上手く行かないなら、制度大枠に起因する本質的な欠陥ではなく、日本特有の事情による欠陥と考えた方が良い」
ということになると思います。(その特有の事情って何だ?という話は政治制度論の範疇を超えますので、ここでは省略させてください)
もし「ねじれ」のような問題を解消するなら、制度論から言っての解決策自体はいくつもあって、例えば
・狭義の「制度」面からの解消→イギリス流に実質的一院制にしてしまう。
(自由主義的民主国家において最も行政府が強力となる政治制度は大統領制ではありません。議院内閣制&一院制の組み合わせになります)
・運用面による解消→アメリカ流に各党が党議拘束を外し、個別の議論で成否を競う。
の2つの方法なんかは、二大政党との相性に100年以上の実績があります。日本の国会の「ねじれ」については制度の大枠の問題、運用面での政治行動の実態の問題、の双方が重なったゆえに生じているので、どちらか片方の解消だけで解決するはず、という考え方ですね。
最も前者は憲法改正が必要な点で、後者は政党の内部規定という法律で縛りにくいものである点で、実現可能性が非常に厳しいのですが。
日本には日本国憲法が平和憲法と呼ばれる所以となった憲法9条がある。「平和は素晴らしい」「戦争はいけないことだ」と人々は言うけれど世界で日本以外に平和憲法を持っている国はほとんど無い。
ドラえもんに『A国にB国が攻めてきました。A国の王様が「戦争はやめよう!」と叫んでいるところに雲が流れてきて、王様と国民は雲の上に移り住んで雲の王国を作りました。』というお話があるがドラえもんの世界だからそんな甘っちょろいことを言っても雲の世界に行けるが、現実だったら皆殺しにされていると思う。そんな空想のお話レベルの憲法が現実の国、日本にあるというのはなかなかすごいことではないか。
憲法は国の形を規定する。おとぎの国の憲法を持つ国はおとぎの国に。おとぎの国の民はおとぎ話の世界に近づいていくのではないだろうか。
たとえば日本が誇るアニメ。アニメに登場する女の子を嫁にするのが一般的なのは日本くらいではないだろうか。実在しない女の子が歌を歌い、それがランキングに登場するのも。
今の日本は歴史的に見ても特殊な状態ではないだろうか。戦争を放棄し軍隊を持たず、国民は神に頼らずとも豊かに幸せに暮らしている。この状態がいつまで保つか、あるいは終わりなんて来ないのか分からないが、おとぎの国の住人として行く末を見届けたいと思う。
日本国憲法代36条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC36%E6%9D%A1
死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが1948年の最高裁判所判例では死刑は残虐刑にあたらないとされている。
(中略)
* 死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない 。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに憲法36条に違反するものというべきである(最高裁大法廷判決昭和23年3月12日)[5]。
一応死刑そのものは残虐でなく、火あぶりとかすると残虐になると書いてある。だってさ。俺もそう習った。あくまで残虐な死刑がいけないのであって、死刑は残虐な刑罰とみなさないというのが判例だ。
今回の問題点は恣意的な基準で施行される事もそうだが、日本国憲法上違法で無い物まで規制される上に、憲法上違反でもそれは現代の憲法に照らし合わせる事になる点だろ。
紀伊国屋事件でググれば解るが、当時撤去されたのは「バガボンド」「ベルセルク」「あずみ」いずれも舞台が現代では無いし、ベルセルクに至っては過去のトラウマとしての表現、あずみは全裸シーンが問題なるのでは、と書店が判断した。
やんごとない方々なら8歳で結婚とかって時代の話描いてて、セクロスは成人(現代基準)してから! 初夜権とかは無かった事になります。とかどんだけだ
一都三県はこの手の規制は協力体制で、とかって話が出てる上に、神奈川じゃ成人年齢を30に引き上げるって話が出てるんだしな。元々はニート救済の為だが、規制に適用しないとも書いて無い訳で
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9
かつては、人権の根拠は自然法つまり神(宗教的権威性)に求められていた。しかし、世俗主義の民主主義国家において、特に、日本においては、人権そのものが、根拠・命題と自然法論で主張される(トートロジー)。これが日本においては個人の尊厳に求められる。日本国憲法第13条の「個人の尊厳」はこの意味に解される。この場合、人権の観念は憲法も含めた法律の上に位置付けられるという法学者が多い。一方で、法実証論においては、人権の根拠は単純に法律(ほとんどの国では憲法)にあるとされる。
公民権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9
公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権、市民権とほぼ同じ意味である。
人権のよってたつ根拠を、神や法律や人権そのものに求める立場がある。
世俗的な国家にとっては、ちょっと神はないだろう、となる。人権トートロジーも心身二元論みたいで整合性がなくなる。
法律が根拠というのはかなり正しく聞こえる。ということは国ごとの、あるいは国の間のものであり、国主体ということになる(EUはあるけど、各国の国民投票が欧州憲法より優先されているはず)。
気になるのは公民権なのよね。参政権が人権全体にとってかわる? 足りないものが多すぎる。自由権とか社会権とか受益権とかどうすんの。
それとも人権概念の根拠は参政権だといいたいのだろうか。それなら分かる。公民が国家にアクセスできる仕組みが参政権なので、参政権がない=公民は国家にアクセスできない=国家が公民に一方的にアクセスすること(これが問題になるということは大抵は人権蹂躙状態になっている)を防御できない、ということだろう。
何か在日韓国人が参政権欲しがる理由が分かるような気がするな。参政権がないということは、国や地方にアクセスできないのに、国や地方のアクセスは受けねばならんということだ。そして人権は蹂躙される(というか、そもそもあるべき人権が認められていない)。それはモノスゲーイヤだろう。俺がアメリカンドリームで一山当てるためにアメリカに行ってそういう扱いだったらファックだぜ。
だったら国籍取ればいいじゃない? そう、ここで第五の条件、身分証明書が出てきた。人権には国籍・戸籍・住民票のような身分証明書が必要で、それが人権を支えているのだろうか?
というわけでアンケート。
1:神
2:人権そのもの
3:法
4:参政権
5:身分証明書
6:他の何か(内容も書いてください)
気が向きましたらお答えください。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、Permalink | トラックバック(0) | 12:14
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はてなキーワードに投稿しましたが、編集合戦を避けるため、こちらに転載します。
エホバの証人とは
● http://www.watchtower.org/j/ 雑誌のバックナンバーや聖書研究の手引き書などがいくらか読める。
● http://www.jw.org 機関誌のポッドキャストフィードの受診、書籍、電子雑誌などがダウンロードできる。
● http://www.jw-media.org 広報室の公式サイト
名称の由来は旧約聖書のメシア預言のひとつであるイザヤ43章10~12節に基づく。
エホバの証人についての解説(公式サイト): http://watchtower.org/j/jt/article_02.htm
(個人サイト): http://biblia.milkcafe.to/thesis009.html
「ものみの塔聖書冊子協会」は、彼らが用いる代表的な法人の名称である。世界本部はニューヨーク法人ものみの塔聖書冊子協会にあり、出版物の著作権表示はペンシルバニアのものみの塔聖書冊子協会となっている。(ただし、「わたしたちの王国宣教」は、2009年4月以後、著作権表示がエホバの証人のクリスチャン会衆"Christian Congregation of Jehovah's Witnesses"となっている。)
なお、ものみの塔とは1879年に創刊された雑誌の名称であり、ジェームズ王欽定訳のイザヤ21章8節などを由来としている。聖書預言と照らし合わせながら世界情勢を見張っている、という意味がこめられている。さらに、1884年、この雑誌の出版社として現在のものみの塔聖書冊子協会が米国ペンシルバニア州の非営利法人法に則って登録された。したがって、彼らは自分たちを「ものみの塔の信者」とは言わない。ものみの塔協会は法人名に過ぎないからである。
また、「エホバの証人」という語は彼らが構成する集団社会と、信者各個人の両方を指す。(英語などの場合、複数形と単数形で区別する。)したがって彼らは、「エホバの証人の信者」という表現は使わない。ちょうど、「クリスチャンの信者」とか「ムスリムの信者」などと言わないのと同様である。
1870年米国にて、チャールズ・テイズ・ラッセルらが聖書研究会を結成したことに始まり、1931年、米国オハイオ州コロンバスの大会で、「エホバの証人」という名称を採択する決議が可決された。この大会は短波放送で中継されており、日本にいた数名の信者も決議に加わった。(なお、戦前・戦中の大日本帝国下では、「灯台社」という名称で活動しており、天皇は被造物であるなどと主張し、本土および台湾・朝鮮において、治安維持法違反で検挙されている。―参考: 灯台社または燈台社または燈臺社を調べるぺえじ http://www.geocities.jp/todai_sha/)
聖句と聖句を比較しながら論題別に掘り下げてゆくという19世紀の聖書研究者ヘンリー・グルーの聖書研究のポリシーが、現在でも一貫して守られており、エホバの証人出版物の特色となっている。聖書は文字通り神の霊感(インスピレーション)を受けた神の言葉であり、普遍、無謬であって、絶対に矛盾していない、という前提で聖書を調べ、矛盾と思われる箇所がある場合には、ほかの聖句を持ってきて説明しようとする。聖書で聖書を説明するのである。(ものみの塔2006年8月15日号12~15ページを参照。)
((聖書は矛盾している、との主張に対するエホバの証人の反論については、「ものみの塔出版物索引」の「聖書の信ぴょう性」の項の「聖句間に見られる調和」という見出し以下から資料を探せる。))
信者数は日本で21万人ないし30万あるいは40万とも言われ、2009年現在全世界で731万余の伝道者が活動している。
全世界の統計(公式): http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm
エホバの証人の実勢信徒数の数え方: http://jwpc.milkcafe.to/media03.html
機関誌「ものみの塔」や「目ざめよ」などを配っている。最近は雑誌の朗読版(mp3およびaac(m4b))やオーディオブックのポッドキャスト配信、アメリカ手話(ASL)や日本手話(JSL)をはじめとする手話版のビデオキャスト配信、オーディオドラマやPDFによる電子書籍のRSS配信も行っている。
「目ざめよ!」は2006年以後月刊誌となり、「ものみの塔」は2008年から一般大衆向けと研究用(信者向け)とに分かれた。
出版物のダウンロードサイト(公式): http://www.jw.org
モルモン教、統一教会と並び、カトリックの総本山であるバチカンの法王庁(教皇庁)からキリスト教系三大カルト(または異端)の一つとされている。
また、カトリックと対立関係にあるが、プロテスタントではない。プロテスタント諸派もエホバの証人との教理上の相違が大きく、エホバの証人自信も自分たちをプロテスタントであるとは主張しない。
http://www.watchtower.org/j/20091101a/article_01.htm
エホバの証人のスポークスマンによると、ときおり、日本基督教団の牧師が「保護説得」などと称してエホバの証人を拉致、監禁して強制棄教を試みるといった事例が生じており、アメリカ大使館は日本の警察当局に、これを事件として取り締まるよう勧告している。((なお、宗教監禁の実態(統一協会の信者)に関する情報は、こちらの月刊現代の記事を参照。))
参考:2003年 国別人権報告書 http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20050601-50.html
ただし、SDA―セブンスデー・アドベンチスト教会―はエホバの証人に比較的好意的であり、国によってはセブンスデー・アドベンチスト系の病院がエホバの証人の望む無輸血医療を積極的に提供していることもある。
神の名はエホバであり、敬意を込めてその名を積極的に用いるべきである。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_01.htm
なお、「エホバ」であるか「ヤハウェ」あるいは「ヤーウェ」であるかは彼らにとって大きな問題ではない。マタイ福音書の主の祈りの冒頭にあるように、神の固有名を用い、それが神聖にされることが重要である、とする。(マタイ 6:9)
さらに、聖書を翻訳する際、神聖四字(YHWH(JHVH)テトラグラマトン)を「神」や「主」といった称号に置き換えると、読者は一般名詞としての神と固有名であるエホバとの意味の相違が識別できないという弊害が生じる。「神」(エローヒーム)と「エホバ」の違いについて、インペリアル聖書辞典(P・フェアベアン編、ロンドン、1874年、第1巻、856ページ)は次のように例証している。
「それ[エホバ]はどんな箇所でも固有の名であり、人格的な神を、そしてただその方だけを表わしている。一方、エローヒームはどちらかと言えば普通名詞の特徴を帯びており、確かに普通は至上者を表わすが、必ずしも、またいつも一様に至上者のことを指しているわけではない。……ヘブライ人はあらゆる偽りの神々に対立する方のことをthe Elohim、つまりまことの神と言う場合があるが、決してthe Jehovahとは言わない。なぜなら、エホバとはまことの神だけの名だからである。また、わたしの神とは再三言うが……決してわたしのエホバとは言わない。というのは、わたしの神と言う場合、エホバのことを意味しているからである。また、イスラエルの神について語りはするが、決してイスラエルのエホバについて語ることはしない。それ以外のエホバはいないからである。さらに、生ける神について語りはするが、決して生けるエホバについて語ることはしない。生きている方ではないエホバなど考えられないからである」。(訳文は、聖書に対する洞察、第一巻、「エホバ」の項より。)
ヘブライ語聖書中に「サタン」が登場するすべての箇所において、定冠詞が使われており、悪魔は固有の実在者であって、人の心に内在する抽象的な概念などではない。(ヨブ 1:6 脚注)
http://watchtower.org/j/20091001a/article_01.htm
神は愛の動機からすべての良いものを創造された。生きる喜びを分かち合うため、み使い(天使)や人間を、倫理的に自由な行為者、つまり神に仕えるか仕えないか、どのように仕えるかを能動的に選択できるものとして創造された。
やがて天使のある者が自由意志を誤用・悪用して神に反逆し、神の主権の正当性、妥当性、義にかなっているか否かに疑念を差し挟むようになった。その天使は、ヘビを使ってエデンの園にいた最初の男女アダムとエバ(イブ)を罪へといざなった。こうして、完全だった人間は不完全になり、原罪を受け継いで死ぬようになった。
悪魔となったその天子が投げかけた問いは、もっぱら倫理的な論争であった。つまり、悪魔は神の力を否認していたのではなく、宇宙の主権者としてエホバがふさわしいか否かを問題にした。したがって、悪魔と叛逆した人間を即座に滅ぼしても、この種の問題の解決とはならなかった。
神からの独立を望む人類社会には、神から倫理的に独立してやっていけるかどうかを試す時間が与えられた。そして、数千年の歴史の中で、君主政治、軍国主義、全体主義、共産主義、自由民主主義などあらゆる政治形態を試みることが許された。
神を愛する人には人間の政治に希望を寄せるのではなく、エホバによる神権政治を支持する機会が差し伸べられている。人間一人一人は、エホバの側につくか悪魔の側につくかを選ばなければならず、エホバの主権を受け入れることによって神の心を喜ばせることができる。―箴言 27:11。(←この側面は「忠誠の論争」とも呼ばれる。)
http://watchtower.org/j/bh/article_11.htm#q10_src
http://watchtower.org/j/bh/article_12.htm#q6_src
なお、悪魔の投げかけたこの論争は、当初から矛盾(論理破綻)していた。悪魔は、自分が論争に勝つなら、エホバは自分を生き続けさせる義務を感じるであろうと考えていたからである。神の公正に疑念を差し挟む一方で、神の公正をあてにしていたのである。(聖書に対する洞察、第一巻、「主権」の項を参照。)
イエスは、人類を罪と死から救済するために天から地に遣わされた。イエスの贖罪死と流した血によって、罪の許しの法的根拠が据えられ、人類には永遠に生きるみこみが差し伸べられた。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_05.htm
http://watchtower.org/j/bh/appendix_04.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_05.htm
http://www.watchtower.org/j/20090401a/article_01.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_07.htm
http://biblia.milkcafe.to/21-ec-12-07.html
クリスチャンは天に設立された神の王国の国民であるゆえ、地上の政治論争には一切「内政干渉」せず、神の王国の大使また公使として振舞うことが期待される。―ヨハネ 17:16。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_15.htm#q12_src
神を愛する者は暴虐を憎まなければならない。―詩編 11:5。
http://www.watchtower.org/j/kn37/article_01.htm
(誤解されがちな点だが、彼らはいかなる戦いをも否定する絶対的平和主義者ではない。旧約聖書(ヘブライ語聖書)にある数々の戦いの記録は、将来神があらゆる悪に報復されることを表しており、「復しゅうは神のもの」と聖書にもある。また、クリスチャンは各自「信仰の戦い」をしなければならない。なお、戦争には不参加となるが、政治的な中立の観点から、戦争反対のデモなどの活動に加わることもしない。)
http://www.watchtower.org/j/hb/index.htm
地抜きされていない肉を食べてはならないという聖書の禁止事項は、イエスの流した贖罪の血に敬意を示すべきであるという考えを根底にしている。したがって、これはもっぱら宗教的な性質のものであり、物理的な意味で1ミクロンも血を摂取してはならないという意味ではなく、血抜きのための合理的な努力が払われていればそれでよしと彼らは考える。
日本臨床麻酔学会誌Vol. 26 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjsca/26/3/_contents/
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_10.htm
エホバの証人はユダ王国の滅亡を西暦全607年に起きたと考えている。考古学の主流の学説とは意を異にしているが、この点は、「聖書に対する洞察」というものみの塔協会発行の聖書百科事典の「年代計算、年代学、年代記述」の項で、かなりのページを割いて論じられている。
http://www.watchtower.org/j/20051115/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/20051201/article_02.htm
裁くのはイエスであり、誰が救われ、誰が救われないかを決めることに、エホバの証人は関与しない。―ヨハネ 5:22。
http://watchtower.org/j/jt/article_08.htm#saved
週に2回ある集会への参加および非信者への証言活動が求められる。(ヘブライ 10:24-25; マタイ 28:19-20。)また、年に1回、地域大会、巡回大会、特別一日大会という、より規模の大きな集まりがある。(詩編 35:18。)
http://watchtower.org/j/rq/article_14.htm
唯一の式典として、年に1回、キリストの死の記念(主の記念式)が行われる。これは、いわゆる最後の晩餐(最後の晩さん)を記念するもので、カトリックのミサ(聖体祭儀)に当たる。―ルカ 22:19。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_06.htm
彼らは「新世界訳聖書」という独自に翻訳した聖書を用いている。
オンラインバイブル(インターネット聖書)新世界訳: http://www.watchtower.org/j/bible/
「恣意的な翻訳だ」「自分たちに都合の良い内容に改竄している」という批判もある。
また、エホバの証人側はこれに反論している。
公式: http://www.watchtower.org/j/20080501a/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/
機関誌・書籍などで、しばしば古今の有名人の発言・著作を引用するが、前後の文脈を無視して極めて恣意的な引用をする傾向にある。(例えば、有名な古生物学者であるスティーブン・J・グールドの著作を、あたかも彼が進化論を否定しているかのような形で引用する)
しかし、この点は近年改善されてきており、2010年に発表された創造を指示する小冊子では、相当の配慮が示されている。
近年では全人類の平等を謳っているが、同協会に批判的な主張によれば、ローマカトリックを始め、他のキリスト教諸派よりもずっと後(1970年代)まで「黒人は神に呪われた種族であり、知的にも劣っており、終わりの日に遂に彼らが救済される時、彼らの肌は白くなるだろう」と主張してきたという。(下部の参考リンク「エホバの証人情報センター」の記述による。同センターは論証的な立場に立っているが、エホバの証人に対する論調は全般に批判的。1970年代およびそれ以前の、エホバの証人における有色人種の扱いについて、より信頼性の高い情報源があればご教示ください。)
世界各国に支部があり、信者のうち白人は1/3程度と推測される。「統治体」と呼ばれる最高指導部は、設立以来多年にわたり白人男性のみで構成されてきたが、1999年にメンバーにサミュエル・F・ハードが加わったことにより、統治体にも有色人種が加わることとなった。
1933年、ドイツで政権を握ったナチスがエホバの証人の弾圧を始めると、協会のドイツ支部は大会を開催して(ベルリン大会)、ナチスの政策を支持し、自分たちとユダヤ人は無関係だと主張する「事実に関する宣言」を全会一致で採択した。この大会には、当時のものみの塔協会の会長ラザフォードも出席している。しかし、世界各国に支部があり、本部がアメリカにあるエホバの証人は、この「宣言」以後もナチスの弾圧の対象となり続けた。
しかし、エホバの証人側は、ナチスを政治的に支持していたわけではないと反論する。
公式: http://www.watchtower.org/j/19980708/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/07-jg-11-40.html
1985年、ダンプカーに轢かれたエホバの証人の子供大ちゃんが、両親の輸血拒否にあい、死亡。輸血をしても助からなかったとの見解もあるが、マスコミに大々的に取り上げられた。大泉実成著「ASIN:4768455646」に事件の様子が描かれている。
1994年、過剰な体罰、虐待によりエホバの証人の信者の子供が死亡した。
参考:http://www.jwic.com/abuse.htm
エホバの証人である高専生が宗教上の理由で剣道実技を許否した結果、退学処分を受けたが、1996年3月8日、最高裁判所は、この退学処分は違法であるとの判決を下した。
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123008290359.pdf
なお、これは教育と信教の自由に関する日本国憲法下における重要な憲法判断である。
エホバの証人の婦人が、事前にいかなる場合においても輸血を施さないでほしい、なおかつ輸血しないことによって障害を負っても医師に責任を問うことは一切しないとの合意書に署名していたにもかかわらず、医師たちはひそかに、事前に示し合わせて、当初から輸血を断行することにしていた。手術後、内部告発によってこのことが明らかになり、裁判となった。2000年2月29日、最高裁判所は患者の人格権を侵害したと判決した。
ここでの問題は、強制的に輸血を施したことの是非ではなく、また緊急事態には輸血を施すというその病院の方針が裁かれたのでもない。むしろ、病院はそのような方針をもっているならば、密約をしたりダブルスタンダードをとったりするのではなく、誠実に病院の方針を説明し、患者の信条に沿う別の医療機関を紹介すべきであった、ということである。
エホバの証人のプレスリリース(英語): http://www.jw-media.org/jpn/20000229.htm
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120604218580.pdf
このほかにも、エホバの証人は国内外で、後に重要な判例となる裁判を起こしている。
参考:衆議院議事録―第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日)) http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?
だから、何一つ法的根拠がないのにそんな事出来る訳ねーだろw馬鹿か?
これを受けて制定されている国会法第15章の各条文及び衆議院規則第18章参照のこと。
- 国会法第122条
- 懲罰は、左の通りとする。
- 1.公開議場における戒告
- 2.公開議場における陳謝
- 3.一定期間の登院停止
- 4.除名
懲罰は懲罰事犯がある時に懲罰委員会での決議を経て課される。何が懲罰事犯に当たるかについて国会法は明定していない。議院の自律に委ねる趣旨と考えられる。直近の例としては、内山晃衆議院議員に対し2007年に30日間の登院停止処分が下された。同氏についてのWikipediaの記事によれば、「2007年5 月30日の衆議院厚生労働委員会において桜田義孝厚生労働委員長を羽交い絞めにし委員長席から引き離した行為が、国会法に定める懲罰事犯に該当するとして衆議院懲罰委員会の審査に付され、6 月19日の本会議で登院停止30日の懲罰処分が議決された」という。
続き。文字数制限なんかあったのね
(司会が「出版そのものへの圧力」と解する藤本氏と「自主規制というのは出版に対する圧力ではなく『棚分けしなさいよ』という自主規制を求めている」と解する猪瀬氏との間の認識の違いを指摘する。それを受けて猪瀬氏「基本的にはそういうことです」。 藤本氏「猪瀬さんの仰ることは不健全図書の話だと思います。不健全図書指定の話は確かに『棚分けしろ』という話です」ここで猪瀬氏が「?」という顔。そして・・・) 「いやいや、違うよ。今度の条例の、違いますよ、今度の条例に、そのことを言っているんであって、いや基本的にっていうかおんなじです。(「わかってくれ顔」で)出版を、要するに販売の問題だけですから、販売規制の問題であって、出版とか、表現の自由については一切、あのー、関わってませんこの話はね。」(それに対して藤本氏「描いてもいいけど販売してはいけないっていうのは表現規制と同じですよ」「いや、だからそれは言っているように「18歳以上の所に置きなさい」って言ってるだけであって、しかもそれも、あのー、「あんまり酷い場合は」って話なんだよね。(それに対して藤本氏が「うーん…」と納得できないというように唸る)「強姦だの近親相姦だの、あのー、ページめくればそういう話ばっかり出てくるような、ものについて、って言い方をちゃんとしてあるわけでしょ。貴方も見せてるでしょそれ(フリップ)。(藤本氏「それが不健全図書の話」)違う違う、それは… (わかってくれよ…的な顔で)。」(渡辺氏が続ける。「規制の対象をもっとピンポイントに。わかりやすく明確にすべき。マンガってのはなんでもあり。だから指定図書の部分の以外でも溢れてきた。そういったものを(子供が)見続けると刷り込まれる。もしくは自分自身を性的対象物として捉えてしまう。だからこそ性行動が、例えば性的に奔放になってしまったりとか、そういう影響がある。その辺が懸念される。ここで司会が改めて「これは条例で規制すべきものなのか」を渡辺氏に問う。渡辺氏「これまでの自主規制でやってきた結果がこの現状というわけでありますから、やはりこれは条例できちっと、やんなくちゃいけないと思っています」と簡潔にまとめる。藤本氏が「結果がこの現状って…」と言おうとしたが、猪瀬の発言がかぶさる。) 「あのね、あのー、不健全図書指定っていうのはさっきのこの、これ(件の中身を見せられない本)、こういった(放送コード的な意味で開けないようなものが、不健全図書指定になったんだよね。で、この、12歳の小学生が、ナニをしているシーンがあるものが(藤本氏「いやそれナニをしてない、ですよ」)、いやこんなのファンタジーだって言ったってその絵が描いてあるんだからさ、それは言葉で「ファンタジーだ」って言ったってこれは、今までの不健全図書指定の、水準はここまでで、自主規制の水準はここまでで、えー、「これはじゃあどうするの」と、いう話で、じゃこれ(『奥サマ』)も、今度は、一応ガイドラインとして、まあ条例ってそういうことだから、これを「だめですよ」って、「成人コーナーですよ」っていうふうにしたんです。だからそこは、これ(『奥サマ』)とこれ(見せられない本)の差なんだよね。でこれは今までの、そのー、条例で、条例ってまあ不健全図書指定で、さきほどこのー、青少年健全育成審議会にどういう人がいるか見ていって欲しいんだけども、えー、まあ出版界や、映画倫理、コンビニエンスそれでね、これはだから、そこで、あのー、指定されたの。だけど、そこではこれ(『奥サマ』)は指定されない、ものだったわけで、で、「じゃあこれどうしますか」という話だね。これはだから、今回は、強姦とか、著しく社会規範に反する行為を、描いているとか、そういうものを入れたわけね。」
売り場だけの問題といっても、実際連載作品とかどうするんだろ。チャンピオンいちごで連載していた作品が、この条例を受けた場合、
雑誌ごと18禁レーベルの出版社ということになる?あるいは次の号から作家だけ出版社移動する?
インフラ部分整えずにサービスの部分だけってのはクラウドのインフラ無しでASPつくるみたいなものでは?
(里中氏、改正案の「網の大きさ」に疑義を呈する。「真意を問いたい」と述べる。)猪瀬氏「これから、もっと議論していけばいいでしょう。ただ、そのー、つまり、今日、だからね、実物持ってこないと抽象的な議論になるから実物持ってきたわけで(『奥サマ』)、実物を見て議論してる人は、あのー、まあ一定のオタク系の人たちとかってあるけれども普通の人たちはまず見てませんよこれは。つまり逆に言うと、親が見てないわけ。こういうの。だから親が知らないんだよ。だから、こういうものをガイドラインとして条例で示さないと、一つ一つをいたちごっこのように追っかけてったってしょうがないから、「この辺に線引きしましょうね」と。そういうふうに言っているわけで、はっきり言って、今までの、いわゆる、「青少年の性的感情を刺激するもの」ってだけだったから、のがさっきの、その不健全図書指定になるわけだよ。これは、だから、あのー(司会「これだけだと並んでるだけじゃ違いがわかんないですよね」)、これはやっぱり()あのー、もうちょっとこう、その、具体的に、未成年というよりも、実際には小学生や中学生、刑法で13歳未満っていうのはとにかく、絶対犯罪になっちゃうわけですから、そういうレベルのは{っちゅう真意の話}(←不明瞭)ですよ、まあ18歳未満の場合ってなってますけど。)児童ポルノ法もそうだから。「今後議論をしましょうとおっしゃってましたが今後業界の方々も交えてじゃあ…」)それはもっとやればいいと思うけれども、業界の人は知ってて、普通の大人が知らないって事が、問題なんだよ」
言質その3.廃案にはならないけれど、十分な議論無しにこっそり議論とおそうとしたら、猪瀬副都知事が揺るさんぞう、ということですね。
(藤本氏「ていうかそれ普通の、手に入りますけど、でもそんなに、子供のコーナーに置いてあるとか、すごく読んでるとか、私、死ぬほど、毎日マンガ読んでますけど、それ殆ど見てませんもの。猪瀬「貴方は興味が無いもんこれ。普通、僕だってマンガ読むけどこりゃ読まないけど(『奥サマ』)、どうしてもやっぱりそれは、あのー、小学生が手に、簡単に入っちゃうってのが(藤本氏「簡単には手に入らないと思いますよ?」だが司会「普通の本屋で買ってきたんですよねうちのスタッフが。それは、事実」)…ここでCM。…普通の本屋で買ったか否かは問うな。無駄だ。
(日本国憲法第21条第1項より「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」そしてこれ。アルフレッド・ハッシー中佐の覚書より「言論及びプレスの自由は、これを保障する この自由には、公務員、公の機関もしくは公の行為を批判する権利が含まれる」これらを踏まえて猪瀬が論じる。)「言うための、権利なの。要するにそれが言論・表現の自由なの、要はね。」(ここで藤本氏がか細く「それは違うでしょ…」と搾り出す)「僕ね、表現の自由(の議論)だから今日来てるって事もあるんだよね。で、ちょっと、一つだけ言います。これね、日本国憲法の21条なんだけど、そもそもその時の、ハッシー中佐って人が書いた覚書なんだけど、ね。これ要するに、簡単に言うと、あの、納税者が、「国が隠しているものを出せ」と「で、あのー、マンガとか文学とか、いくら過激でもいいの。どんな過激な表現だっていいわけ。それと質のレベルの低いねえ、性描写を繰り返してるだけってのは過激な表現でも何でもないんだよ。もうそういう、文学やマンガはどんどんあっていい全然それは問題ない。ある規範の問題に過ぎないわけだから。そういうことなんで、タブーに挑戦するような作品はどんどんどんどん現れたほうがいいに決まってるですよそれは」
真剣に政府が規制すべき対象かどうかを論じる場に上がりたければ
お前らの中からダヴィンチコードみたいな作品を出してみろゴミが、という感じか。
殆ど読むべきところがなかった。でもやっぱりそんなにへんなこといってないと思う。言質を大切にしよう。