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はてなキーワード: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律とは

2022-08-31

anond:20220831133407

セクシャルハラスメントになる可能性は否定できません。

厚生労働省ホームページ等において一般に公開されている「職場におけるセクシャルハラスメント」において記載されている定義(主に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律による)は以下の通りです。

1.職場において、労働者の意に反する性的言動が行われ、それを拒否したこと解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント

2.性的言動が行われることで職場環境不快ものとなったため、労働者能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境セクシュアルハラスメント

本件において増田氏が行った取り扱いについて、全ての部分に問題があるとは考えにくいものですが、

NGワードを削除しました」だけだと上の人に詳細に伝わらないので削除した単語一覧と削除した理由も追加しておいてねって報告書添削をしたら

この部分の言動について、配慮が一部不足しているという答えはあり得るものと思われます

具体的には、少なくとも当該部下が

労働者として不適切・不合理な取り組みであることを理解した上で、なお卑猥単語について到底耐えられないほどの嫌悪感を抱いている」という状況を少なくとも増田氏が認識することができたことは客観的推認可能ものと思われます

これは、つまるところ(能力の適正であるとか、プロフェッショナルとして求められる業務に対する姿勢であるとか、問題の外にある事項が多々あることは見受けられますが)当該作業を到底許容し得ないということを、部下は一定程度行動で示していた側面があり、これに対し当該作業を命じることは配慮が不足している、という形で受け取られる可能性が否定しきれないものと思われます

もちろん、これについて「クソアマ意味不明なこと言ってきて仕事邪魔しかなってねぇのにそれの尻拭いを自分でさせることすら配慮が足りねぇってされんのかよ」というようなお考えはあるのかもしれません。

それについては「はい」とお答えします。

それが法律であって、権利として定義されているからですね。

極端な例ですが、「取引先のお金をくすねた部下に対し、取引先が『土下座させなければ取引を辞める』と言ってきたとき、部下に対し土下座を命じることはパワーハラスメントか」と言われれば、パワーハラスメントに該当しない可能性は極めて低く、適切な対応とは言えないでしょう。

たとえ取引先との契約を失えば会社が潰れ路頭に迷う労働者が多数出ようとも、定義を尋ねられ権利について回答するのであれば、そうです。

パワーハラスメントを受けたことによる権利侵害に対する損害賠償請求がなされこれに企業が応じた場合に支払うべき金銭補償取引先を失ったことによって発生する損害とを比較衡量し経済的合理性において土下座強要したほうが遥かに経済合理的であろうとも、そうです。

そういうものからです。

みんな本当は無能はいなくなって欲しいんですよね。

でも、今のところ法律は一応、そうできています

たぶんそのうちそうじゃなくなるかもしれないですね。皆さんそうあってほしいってあんまり思ってないみたいですし。

2019-06-13

男子学生求む」は不法、でも『間接差別』はグレーゾーン

酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?

少し補足しておいた方がいいのかしらん。

みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?

これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?

七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者性別以外の事由要件とするもののうち、措置要件を満たす男性及び女性比率その他の事情を勘案して実質的性別理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置対象となる業務性質に照らして当該措置実施が当該業務遂行特に必要である場合事業運営の状況に照らして当該措置実施雇用管理特に必要である場合その他の合理的理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律より)

二条 法第七条厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 労働者募集又は採用に関する措置であつて、労働者身長体重又は体力に関する事由要件とするもの

二 労働者募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの

三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則より)

上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的理由がある場合"には認められるのね。

から本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。

居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からからないけど。

警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。

『力持ち募集』と『~kgビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。

前者の場合業務必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。

男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。

一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」


実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。

二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズ運用されてるの。ヒューリスティック

 
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