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はてなキーワード: 登記とは

2019-08-12

anond:20190812204514

いや、常識ってか法律から

いちいち登記してたらペイしないんだから、名ばかりの取締役ってことだろ?

残業代不払いで訴えられたら確実に負けるんだから悪人じゃなくてただのバカだろ

anond:20190812203751

そんなことできんの?

たとえ出来たとしても取締役ってたぶん登記しなきゃいけないからペイしないと思うんだけど

2019-07-16

結婚と改姓とパスポート

パスポート作り直す作業にも人手がかかるのだから手数料取って当然」って意見結構見た。

住居表示に伴って登記を変更するのに登録免許徴収しますってなったら、みんな賛成してくれるかな?

賛成してくれるなら、毎年のように住居表示微妙に変えて登録免許税取りまくり政府ハウハ。

2019-06-28

分譲マンションの一室を

ドアと窓破壊したら区分建物種類変更登記で部屋を消滅させることができるんだろうか

2019-06-25

anond:20190625124215

1.銀行個人口座を開設し、資本金を振り込む(

2.定款&就任承諾書などを製作する(登記申請書類一式は弁護士作成)

3.社判を作る

4.個人名の判子の印鑑証明を取る

2019-06-14

日本国改めアメリカ合衆国と申します。

大きな声では言えない話だけれど、外務省私たち一般市民が思っているよりかなりアメリカトランプ?)に対して弱腰

で、最近HUAWEIだけでなくチャイナリスクとして全ての中国系を締め出し初めている。

私の所属アメリカ在住の中国人がはじめた会社日本支社なので、日本人の社長がいて、日本登記があって、日本人と在留資格をもった(主に高度人材外国人が働いている。

高い語学力と専門知識が求められ、官公庁との取引もあり、低いレベルながらも日本官公庁競争入札に参加するための一般競争入札資格も持っている。

そのほかいくつかの国の許認可がいるビジネスもしている。

その省庁関係クライアントから来年契約更新ができないと連絡があった。

なぜかというと外務省中国系会社を締め出しでいるからだという。

ちなみに官公庁仕事には一切中国人は関わっていないし、中国関係していない。売り上げを中国に送ることもない。

唯一アメリカにいる中国人請求書ぐらいは見ることはできるけれど。

クライアントからは、サービス自体は今後も必要ものなので、社長名義で別の会社設立して外務省の目をごまかせないかと打診があった。

会社が1円で設立できるとはいえ現実的ではないので断ったようだが。。。

官公庁のいう来年来年4月なので、まだ時間はあり、状況は劇的に変わる可能性があるけれど、あまり弱腰っぷりに眩暈がした。

ここまで米国属国化するなら、自らアメリカ合衆国ですと名乗ればいいのに。

2019-05-26

戸籍」という糞システム

父が亡くなった。不動産を遺しているので、相続による所有権登記などしないとならない。

まずは、相続人の確定のため故人の出生から死亡まで戸籍謄本を取得した。現今の感覚だと婚姻後に戸籍新規作成するので、2種類で終わりそうだ。ところが、法務大臣法務省命令によって各自治体が戸籍を何度かバージョンアップ(改製)している。父の場合、2回のバージョンアップにかかっているため、4種類ほど取得しないとならない。

具体的には次のとおり:

大正版、昭和版、平成版は戸籍バージョンで分けるために付けた

戸籍システムについてググるなどしてわかったことは:

といった実用性の乏しい糞システムしかない。

にわかることは:

といったことがが400-500円でわかる。最低賃金だと約30分間の労働証明できることである

同じ人物戸籍複数も取らないと実用性が無い意味では、かつて人材派遣会社データ整備費を徴収するくらいの悪質さを覚えるし、厄年に前厄や後厄をつけてお祓いを3倍させるボッタクリさにも似ている。民間サービス感覚なら、同じ人物戸籍ならセット割引くらい効きそうな気がする。

自分言及しても自分が糞なので誰も相手してくれないので、ITクラスタバージョン管理に詳しくてかつ戸籍システムに詳しいお方に、戸籍システムが糞なのを言及して欲しい。

2019-05-03

anond:20190503081454

新築ならだいたいフルローン降りる。

というか、仲介手数料登記費用など諸費用分まで出ることもある。

ただ、中古場合物件による。特に地銀だと保証協会を通すことが多いので、その基準判断されるから銀行でもどうしようもないことが多い。

2019-04-26

anond:20190426104159

まり情報が正確でないから正確には答えられないけど、

7000万円きっかりの家だとして、その他に住宅ローンを借りる際の保証料150万円、登記料30万円、仲介手数料最近はないところもあるらしいが)210万円、その他もろもろ(家電家具等)で余分に500万はかかると考えたほうがいいです。ちなみにカーテンなんかもバカになりません。こだわったりするとカーテンだけで家全部で30万くらいかかったりします。

300万円は頭金に入れるとして、7200万円を借り入れ。金利0.5%の元利均等返済だとすると月に187千円くらいの返済になります

子どもがまだいないということですが、予定通り二人産むとなると奥様の収入0期間(育休手当がありますので6割はもらえますが)が最低2年、時短勤務で働く期間が最低4年あります子ども東京で産むとなるとなんだかんだで出産手当金42万は超えるので、ひとり産むにつき50万くらいは手元にあったほうがいいと思います

また子どもは3歳までの保育料は年収500万(奥様は育休期間と考え0円と仮定)だと自治体にもよりますが年に40~50万はかかるのではないでしょうか。これが3年×2。

ここはおそらく住宅ローン控除で40万円の所得税還付が受けられるためペイできるかと思います

また、戸建てのため10年後に 200万程度の修繕費が見込まれますこちらも貯めておく必要があります

まあたぶん購入後もこれから10年ほどはやりくりしてやっていけると思います問題子どもが進学するようになってからかと思います

あとこれだけは言っときますが共有で買うのは絶対にやめたほうがいいです

6000万円だと返済が168千円くらいになるだけであとは同じです

2019-04-10

GIGAZINEの件を、大手メディアが全く報じない理由

A ネットへの情報アンテナを張っていないのでそもそもGIGAZINEの件を知らない

https://gigazine.net/news/20190409-gigazine-destruction-3/

B 知ってはいるが民事のいざこざ程度としか認識していない

C ガチ反社が登場したかビビって動けなくなった

D ニュースにするためには登記情報など関係者確認すべき情報が多いので、記者が面倒臭がってやっていない

E 大阪やしそんなん日常やないかと思っている

F 大手メディア自体反社

さぁどれ???

2019-04-06

不動産を買おうと思って登記をしらべようと思ったら

ネット登記情報提供サービスをつかって登記情報をしらべようと思ったら

 

ただいまの時間は、サービス提供しておりません。

利用時間は、「午前8時30分から午後9時まで」です。

(※終了時間になると途中で送受信が切断されることがありますので、特に情報量の多い登記情報請求する場合にはご注意ください。)

なお、土曜日日曜日国民の祝日及び休日年末年始(12月29日から1月3日まで)はサービスが休止されます

 

なんのためのネットなんだよwww 行政サービス作ってるやつってアホしかいないの??

2019-04-04

Gigazine紛争について経緯を読み解く

前提として

まともな会社なら揉めてる建物ショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます

結局地代払ってなかった

先日の論点整理増田anond:20190401153412から勝手引用

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

この件で地代を払っていたのかは非常に重要な点である

しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。

Gigazine編集長母のブログ 2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/

父がなくなって以後、地主は一度も地代請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。


借地権賃借権地上権

借地権には賃借権地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。

賃借権地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/

ブログ 2019.2.25http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。

昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主建物の所有者が違う場合いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである建物だけの売買のこの場合建物には地上権が付いていたという事である契約書を作って売買に立ち会った司法書士保証してくれた。

売主も司法書士地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明

論点整理増田にある通り、建物登記があれば当然に借地権は認められる。

そして賃借権借地権からこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。

私は未だに地上権概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである

Gigazine編集長賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である

それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである地上権登記地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。

そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主約束したようである確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。

これでやっとこの土地地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主地上権登録無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである

父は最後に、その問題不動産寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地永遠にのものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである

借地権地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)

20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。

20年後なら土地を売ってもよいと言われていた可能性もある。

ちなみに他の借地人が土地を買った時のエピソード

地主女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である

(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/


祖父勘違い

そもそも編集長祖父建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか

ブログ2019.2.22http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/

父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。

その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主お金を払い会社商品倉庫として使っていた。弁護士相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。

借地人が地主地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。

地代かいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。

しかし新展開!

ブログ2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/

地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。

只この時点ではその証拠を明かすことはできない。警察にだけ話すつもりである

地上権ではなく土地所有権を取得していたという新展開。

証拠とは何か?買ったならなぜ登記されていないのか?

次の展開がとても楽しみでゲスね。

2019-04-01

anond:20190401201358

どエンド君がツイッターに合筆されて閉鎖された土地表題部上げてるから合筆はもう完了してるみたいだよ。

おぉ本当だ,ありがとうございます。→ https://twitter.com/mikumo_hk/status/1112537327685922816

(合筆で消えた土地登記取るのは考えたんですが,仕事じゃないかあんお金使いたくないなーって…)

どエンド君さんはGIGAZINE第一倉庫は端っこだからそんなに邪魔にならないかと書いてますが,本件建物は97-2なので,むしろ合筆後の土地のど真ん中ですね。

anond:20190401190237

どエンド君がツイッターに合筆されて閉鎖された土地表題部上げてるから合筆はもう完了してるみたいだよ。

今は何の登記が入ってるんだろうね。

anond:20190401164214

重要なところを省いて語ってる気がするんだよね

山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権建物として購入したが,土地所有者が地上権登記拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地相続)。

惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。

ただ,仮に惠水氏の供述真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。

こうした経緯からGIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。

また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。

 

惠水氏の供述真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。

GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。

地主側としては,借地権更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権地上権賃借権問題となることが予想された。(とはいえ地上権だという証拠がなく,建物老朽化しほぼ空き家倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)

今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。

地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。

なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである

 

とはいえ地上権賃借権はいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法適用があるから建物所有権土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2019-03-30

Gigazineの件

https://matomame.jp/user/FrenchToast/d480ef372439472abc75

http://keisui.com/category/architect/

祖父の代から地上権の有無でもめていたみたい。

編集長の母のブログを見ると、祖父は前の持ち主から建物地上権付きで購入し、契約書に従い地代も払っていたと主張しているが、登記上は地上権付与されていないようだ。

建物の売買に立ち会った司法書士が、”建物には地上権が付いていたという事である"と証言しているそうだか、それであれば登記記載されてなければおかしい。

"前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)"借り続けて来たとあるからそもそも"前の建物の所有者"の地上権取得の経緯に疑いがある。

恐らく"前の建物の持ち主"が、20年以上賃貸を続けたことを根拠に、取得時効20年による地上権を主張したのではないかしか取得時効が成立するためには、20年間実質的地上権所有者であるかのようにふるまってきたことが要件になる。地主は当然同意しないであうから地上権の有無は裁判で決着をつける必要がある。登記上地上権が付与されていないのは、その点が決着する前に、編集長の買い取ったからではないか

編集長祖父が賃借契約を結び直したあと"20年後に登記してもらうことを地主約束した"とも書いてあるが、これは20専有し続ければ地上権が発生すると祖父が考えていただけで、地主側はそもそも同意していなかった可能性がある。

地主からしてみれば、祖父が借り始めてから少なくとも37年以上、下手すると60年以上に渡って意思に反して土地を貸し続けいる可能性すらある。

以上、地主解体を強行しようとしている背景の想像

もちろん背景がどうであろうと、持ち主の同意なしの建物破壊違法なので、どんどん戦ってほしい。

法律知識適当にググっただけなので間違ってるかもしれん。

地上権編集長側になかった場合、現状は賃借契約違反不法占拠状態ということになる。

地主側は祖父とは契約を結んだが、孫への契約の引継ぎには同意していない。)

警察現場に立ち入らない方が良いと言っているのは、そのせいかも。

地主はこの建物地代を払わないから返してもらったと主張”とあるから祖父が亡くなってから地代も払ってなかったっぽい?

2019-02-21

何が働き方改革ボケ

5年ほど個人事業主をして売上も手取り年収1000万を超えたので税理士の強い勧めで法人を作った

去年の12月登記して、税理士法人口座作るなら銀行ご紹介しますと言われたが

せっかくなので自分でやってみようと思って断った ネット銀行がメインバンクだしなんとかなるだろうと思ってね

登記のあとはやることが結構あって事業自体も止まっていたので法人口座の手続きを始めたのは先月末

ネット上で申し込みして申請書類を郵送、5日ほどたって結果は「今回はお断りさせていただきます

 

は?

 

まさか落ちると思ってないのでびっくりした、ネットで調べてみると結構審査に落ちてる人がいるらしい

原因はおそらく「電話」と「バーチャルオフィス

俺はずっと一人事業だったので自宅が実質的オフィスだし、個人名義で借りてる賃貸なので法人登記はできない

なのでオフィスを借りる必要は無いので登記バーチャルオフィスで済ませた

電話にしても仕事の依頼は様々な資料とともに来るのでメールが基本

仕事中の連絡もグループウェアだし事業として電話を使ったことはここ2~3年いちども無いので固定電話は無い

 

ていうか起業なんて普通こんなもんじゃないの? 国が働き方改革かいって起業を推進してるし

今は資本金1円で会社が作れるようになってるらしいじゃん?(うちは300万だけど)

でも実際は1円で作った会社法人口座はほぼ100%断られるらしいし、バーチャルオフィスだって違法でもなんでもない

 

しか審査が厳しいのは国のお達し(マネーロンダリング対策など)って一体起業を推進するのかしないのかはっきりしろよww

法人口座なしでどうやって商売すんの? バカなの? 

こちとら現金一括でランクル買うくらいの金は稼いでんだぞ、バカにしやがって

2019-01-27

anond:20190127063808

起業しただけじゃインタビューには来てくれんだろw

毎日どれくらいの数の法人登記が行われてるとおもってんだ

とはいえすでに儲かってる個人事業主法人成りするのがほとんどだけど

起業してすぐ収益化なんかできる事業って製造販売ですらそんなに無いでしょ

anond:20190127064438

この元記事リンクしてる記事を見てみ。

こいつの域に至るのなら法人登記だけで十分だろ。

事業の話全く出てこねーもん。

2018-12-21

anond:20181221160438

就活エージェント「まず自分の住所を述べ、その後に建物構造と階数、登記上面積、部屋数などを述べるようにしましょう。面接官はあなたがどう論理的に答えるかを見ています

2018-11-29

NTTソフトウェア退職した。

NTTソフトウェアという会社はこの世にもうない。

NTTソフトウェアは、NTTアジャリオンという社名になりかけた。

といってもその頃自分はもう在籍していなかった。

なんでも、アジャイルとライオンをかけた造語だったらしい。

阿闍梨餅かよ。センスカケラもなくて清々しかった。

登記上面倒がない社名を、どこかのコンサルに考えて貰ったらしい。

退職して良かった、と思ったことを憶えている。

10くらいの社名候補があって、他にも戦隊ロボみたいな社名があったが、NTTアジャリオンの衝撃が強すぎてもはや記憶の彼方である

その後、そのあまりにひどいネーミングセンスにより、持ち株の偉い人に突き返され再考されて今の名前になったらしい。

退職した自分にも漏れ聞こえてきた話なので、おそらくNTTソフトウェアの中にいた人たちはほとんどがこのことを知っているはずだ。

今は一介の日系企業IT部門で、月間労働時間140~190時間年収800万で快適に過ごしている。

退職を後悔したことはないが、GAFA英語ダメすぎて行けそうにない。

2018-11-19

netgeekの件で驚愕してるのは登記実家なところだな

おつむ足りなさ過ぎ

2018-11-12

anond:20181112075001

司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士登記はできますが、登記専門家司法書士です。

弁護士もっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格司法書士仕事しない…もちろん弁護士業務必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)

今回の元増田登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います不動産登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います

(よく売買や贈与、相続登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)

元増田結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記権利登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)

私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在登記名義は旧姓のまま放置しています

住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行抵当権の付替の登記必要)に併せてする人がほとんどです。

登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります

住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記場合であって、所有権移転登記場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)

余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています

さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30

引用したブログ先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)

ブコメ勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)

保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)

本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度登記制度がこのままってことはないかな…

本籍地をどこに置くかは個人自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)

本籍地を移すと、以前の本籍地作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。

(ただし、未だに戸籍コンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)

ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。

これまた管轄法務局担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー原本還付のため)を付ければ登記受理されます

登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。

そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。

権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります管轄法務局電話したら多分教えてくれます

面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)

登記は「表示の登記」と「権利登記」に分かれてまして、表示の登記専門家土地家屋調査士権利登記専門家司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)

表示の登記不動産所在地番家屋番号、地積、床面積等々。権利登記は所有者、抵当権地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。

表示の登記をしないと過料を取られることになっているのですが、実際に取られたケースは無いみたいです。

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