はてなキーワード: 登記とは
大きな声では言えない話だけれど、外務省は私たち一般市民が思っているよりかなりアメリカ(トランプ?)に対して弱腰。
で、最近HUAWEIだけでなくチャイナリスクとして全ての中国系を締め出し初めている。
私の所属はアメリカ在住の中国人がはじめた会社の日本支社なので、日本人の社長がいて、日本に登記があって、日本人と在留資格をもった(主に高度人材)外国人が働いている。
高い語学力と専門知識が求められ、官公庁との取引もあり、低いレベルながらも日本の官公庁の競争入札に参加するための一般競争入札資格も持っている。
その省庁関係のクライアントから来年は契約更新ができないと連絡があった。
なぜかというと外務省が中国系の会社を締め出しでいるからだという。
ちなみに官公庁の仕事には一切中国人は関わっていないし、中国も関係していない。売り上げを中国に送ることもない。
唯一アメリカにいる中国人が請求書ぐらいは見ることはできるけれど。
クライアントからは、サービス自体は今後も必要なものなので、社長名義で別の会社を設立して外務省の目をごまかせないかと打診があった。
会社が1円で設立できるとはいえ、現実的ではないので断ったようだが。。。
官公庁のいう来年は来年4月なので、まだ時間はあり、状況は劇的に変わる可能性があるけれど、あまりの弱腰っぷりに眩暈がした。
父が亡くなった。不動産を遺しているので、相続による所有権登記などしないとならない。
まずは、相続人の確定のため故人の出生から死亡まで戸籍謄本を取得した。現今の感覚だと婚姻後に戸籍を新規作成するので、2種類で終わりそうだ。ところが、法務大臣や法務省の命令によって各自治体が戸籍を何度かバージョンアップ(改製)している。父の場合、2回のバージョンアップにかかっているため、4種類ほど取得しないとならない。
※大正版、昭和版、平成版は戸籍をバージョンで分けるために付けた
といったことがが400-500円でわかる。最低賃金だと約30分間の労働で証明できることである
同じ人物の戸籍を複数も取らないと実用性が無い意味では、かつて人材派遣会社がデータ整備費を徴収するくらいの悪質さを覚えるし、厄年に前厄や後厄をつけてお祓いを3倍させるボッタクリさにも似ている。民間のサービス感覚なら、同じ人物の戸籍ならセット割引くらい効きそうな気がする。
自分が言及しても自分が糞なので誰も相手してくれないので、ITクラスタでバージョン管理に詳しくてかつ戸籍のシステムに詳しいお方に、戸籍のシステムが糞なのを言及して欲しい。
7000万円きっかりの家だとして、その他に住宅ローンを借りる際の保証料150万円、登記料30万円、仲介手数料(最近はないところもあるらしいが)210万円、その他もろもろ(家電家具等)で余分に500万はかかると考えたほうがいいです。ちなみにカーテンなんかもバカになりません。こだわったりするとカーテンだけで家全部で30万くらいかかったりします。
300万円は頭金に入れるとして、7200万円を借り入れ。金利0.5%の元利均等返済だとすると月に187千円くらいの返済になります。
子どもがまだいないということですが、予定通り二人産むとなると奥様の収入0期間(育休手当がありますので6割はもらえますが)が最低2年、時短勤務で働く期間が最低4年あります。子どもを東京で産むとなるとなんだかんだで出産手当金42万は超えるので、ひとり産むにつき50万くらいは手元にあったほうがいいと思います。
また子どもは3歳までの保育料は年収500万(奥様は育休期間と考え0円と仮定)だと自治体にもよりますが年に40~50万はかかるのではないでしょうか。これが3年×2。
ここはおそらく住宅ローン控除で40万円の所得税還付が受けられるためペイできるかと思います。
また、戸建てのため10年後に 200万程度の修繕費が見込まれます。こちらも貯めておく必要があります。
まあたぶん購入後もこれから先10年ほどはやりくりしてやっていけると思います。問題は子どもが進学するようになってからかと思います。
あとこれだけは言っときますが共有で買うのは絶対にやめたほうがいいです
6000万円だと返済が168千円くらいになるだけであとは同じです
まともな会社なら揉めてる建物をショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所の許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。
借地権には賃借権と地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。
(賃借権と地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/)
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
売主も司法書士も地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明)
論点整理増田にある通り、建物の登記があれば当然に借地権は認められる。
そして賃借権の借地権だからこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。
私は未だに地上権の概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権と地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである。
Gigazine編集長は賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は地上権の登録を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。
借地権が地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)
20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約が20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。
地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/)
そもそも編集長祖父は建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか。
父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。
その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
借地人が地主に地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。
地代とかいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父の愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主の愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。
地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
次の展開がとても楽しみでゲスね。
おぉ本当だ,ありがとうございます。→ https://twitter.com/mikumo_hk/status/1112537327685922816
(合筆で消えた土地の登記取るのは考えたんですが,仕事じゃないからあんまお金使いたくないなーって…)
どエンド君さんはGIGAZINE第一倉庫は端っこだからそんなに邪魔にならないから
と書いてますが,本件建物は97-2なので,むしろ合筆後の土地のど真ん中ですね。
重要なところを省いて語ってる気がするんだよね
山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権付建物として購入したが,土地所有者が地上権登記を拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地を相続)。
惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。
ただ,仮に惠水氏の供述が真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権で登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。
こうした経緯から,GIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。
また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。
惠水氏の供述が真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。
GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。
地主側としては,借地権の更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権が地上権か賃借権か問題となることが予想された。(とはいえ,地上権だという証拠がなく,建物が老朽化しほぼ空き家の倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)
今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。
地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権の更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。
なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証を形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである。
とはいえ,地上権と賃借権とはいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法の適用があるから,建物所有権・土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
https://matomame.jp/user/FrenchToast/d480ef372439472abc75
http://keisui.com/category/architect/
編集長の母のブログを見ると、祖父は前の持ち主から建物を地上権付きで購入し、契約書に従い地代も払っていたと主張しているが、登記上は地上権は付与されていないようだ。
建物の売買に立ち会った司法書士が、”建物には地上権が付いていたという事である"と証言しているそうだか、それであれば登記に記載されてなければおかしい。
"前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)"借り続けて来たとあるから、そもそも"前の建物の所有者"の地上権取得の経緯に疑いがある。
恐らく"前の建物の持ち主"が、20年以上賃貸を続けたことを根拠に、取得時効20年による地上権を主張したのではないか。しかし取得時効が成立するためには、20年間実質的に地上権所有者であるかのようにふるまってきたことが要件になる。地主は当然同意しないであろうから、地上権の有無は裁判で決着をつける必要がある。登記上地上権が付与されていないのは、その点が決着する前に、編集長の買い取ったからではないか。
編集長の祖父が賃借契約を結び直したあと"20年後に登記してもらうことを地主と約束した"とも書いてあるが、これは20年専有し続ければ地上権が発生すると祖父が考えていただけで、地主側はそもそも同意していなかった可能性がある。
地主からしてみれば、祖父が借り始めてから少なくとも37年以上、下手すると60年以上に渡って意思に反して土地を貸し続けいる可能性すらある。
もちろん背景がどうであろうと、持ち主の同意なしの建物破壊は違法なので、どんどん戦ってほしい。
地上権が編集長側になかった場合、現状は賃借契約違反の不法占拠状態ということになる。
(地主側は祖父とは契約を結んだが、孫への契約の引継ぎには同意していない。)
警察が現場に立ち入らない方が良いと言っているのは、そのせいかも。
“地主はこの建物は地代を払わないから返してもらったと主張”とあるから、祖父が亡くなってからは地代も払ってなかったっぽい?
5年ほど個人事業主をして売上も手取りも年収1000万を超えたので税理士の強い勧めで法人を作った
去年の12月に登記して、税理士が法人口座作るなら銀行ご紹介しますと言われたが
せっかくなので自分でやってみようと思って断った ネット銀行がメインバンクだしなんとかなるだろうと思ってね
登記のあとはやることが結構あって事業自体も止まっていたので法人口座の手続きを始めたのは先月末
ネット上で申し込みして申請書類を郵送、5日ほどたって結果は「今回はお断りさせていただきます」
は?
まさか落ちると思ってないのでびっくりした、ネットで調べてみると結構審査に落ちてる人がいるらしい
俺はずっと一人事業だったので自宅が実質的オフィスだし、個人名義で借りてる賃貸なので法人登記はできない
なのでオフィスを借りる必要は無いので登記はバーチャルオフィスで済ませた
電話にしても仕事の依頼は様々な資料とともに来るのでメールが基本
仕事中の連絡もグループウェアだし事業として電話を使ったことはここ2~3年いちども無いので固定電話は無い
ていうか起業なんて普通こんなもんじゃないの? 国が働き方改革とかいって起業を推進してるし
今は資本金1円で会社が作れるようになってるらしいじゃん?(うちは300万だけど)
でも実際は1円で作った会社は法人口座はほぼ100%断られるらしいし、バーチャルオフィスだって違法でもなんでもない
NTTソフトウェアは、NTTアジャリオンという社名になりかけた。
といってもその頃自分はもう在籍していなかった。
登記上面倒がない社名を、どこかのコンサルに考えて貰ったらしい。
10くらいの社名候補があって、他にも戦隊ロボみたいな社名があったが、NTTアジャリオンの衝撃が強すぎてもはや記憶の彼方である。
その後、そのあまりにひどいネーミングセンスにより、持ち株の偉い人に突き返され再考されて今の名前になったらしい。
退職した自分にも漏れ聞こえてきた話なので、おそらくNTTソフトウェアの中にいた人たちはほとんどがこのことを知っているはずだ。
司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士も登記はできますが、登記の専門家は司法書士です。
弁護士はもっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格の司法書士の仕事しない…もちろん弁護士も業務に必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)
今回の元増田の登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います。不動産の登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います。
(よく売買や贈与、相続で登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)
元増田は結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記(権利の登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)
私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在も登記名義は旧姓のまま放置しています。
住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行の抵当権の付替の登記が必要)に併せてする人がほとんどです。
登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります。
住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記の場合であって、所有権移転登記の場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)
余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています。
さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます。司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30
(引用したブログの先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)
ブコメに勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)
保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地が居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)
本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度や登記制度がこのままってことはないかな…
本籍地をどこに置くかは個人の自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)
本籍地を移すと、以前の本籍地で作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。
(ただし、未だに戸籍がコンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)
ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票や戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。
これまた管轄法務局や担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー(原本還付のため)を付ければ登記は受理されます。
登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合、登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。
そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。
権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります。管轄法務局に電話したら多分教えてくれます。
面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います。戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)
※登記は「表示の登記」と「権利の登記」に分かれてまして、表示の登記の専門家は土地家屋調査士、権利の登記の専門家は司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)
表示の登記は不動産の所在、地番、家屋番号、地積、床面積等々。権利の登記は所有者、抵当権、地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。