例の川内-森「おふくろさん」騒動から。
- 当事者間の契約トラブルを、著作権法違反かどうかのレベルに持ち込む是非
- やり方が英米法すぎ
- 法や判決の無謬性を重視する日本の制度と対立する
- そのため直接関係しない範囲まで圧力を振りまいていることが問題
- 下手を打つと、法律についての独自解釈が広がり、共通の法意識に基づく行動が成立しなくなる
- 日本の著作人格権の改変規定の適合性は、そのときの作者の気分でどうにでもなってしまう
- 名誉毀損ですら、損害、虚偽、無事実が根拠として必要(どれも事件性がある)
- 日本の著作人格権では、作者の意図に反してさえいればよいことに解釈できる
- 起訴騒動が持つ、訴える側の社会的威圧の力を利用している可能性
- 言うだけで裁判を通すのかどうかも怪しい
- 慣習法的性質があるからこそ、国家機関である裁判で解決するべき
- (法自体の影響で付いてしまった)当事者間の単なる力関係で解決するのはさらに問題
- Webへ影響
- Web上のものは、すべてとりあえず著作物扱いされる
- 批判や言及を含め発言も
- 法律違反回避という点で、著作権解釈が拡大するほど、発言するために必要な能力が上がる
- 法律「だけ」の敷居が高すぎると、そこだけ回避メソッドが適用される。それは法律にとっては望ましくない
- Webに関して言えば、「ベルヌ条約」の範囲でなく、「日本の著作権法」だけの範囲である著作人格権での問題が目立つ
まがりなりにも著作権法を含め法律が成り立っているのは、全員がそのプラットフォームの上に乗ってもいいという意識があるからで、それは騒動の当事者だけの問題じゃない。法自体を根拠に騒動が起きた以上、当事者間の力関係だけで解決すると、それがプラットフォームそのものへの影響することになり、プラットフォーム意識が崩される。その影響は他のプラットフォームにも及ぼす点からも、より広い視野からの解決をしなくてはいけない。
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