英米法諸国・地域においては改名に関する制約が緩やかである一方、大陸法諸国・地域においては改名は厳しく制限される。
アメリカ合衆国では、州によって異なるものの、ルイジアナ州を除くほとんどの州では原則として住民は任意の姓名に改名することができる。大多数の州では法的手続によらない改名を認めているものの、銀行や政府機関に改名を認めさせるのには裁判所の決定(en:court order)を受ける必要がある。改名の申立てには詐欺的その他の違法な目的による改名でない旨の書面を提出する必要があるほか、改名の希望に関する一定程度合理的な説明を求められることがある。
一方ケベック州(カナダ)においては大陸法が採用されているため改名の手続は非常に厳しい。民事身分理事官(Directeur de l'état civil)による許可が必要であり、姓名の変更を必要とする重大な理由(motif sérieux)が要求される。
↓は韓国の事例
改名申請をするには、家族関係証明書、住民登録謄本、族譜、改名申請書だけ提出すればよい。犯罪経歴証明書の提出義務はない。前科と信用情報照会は、裁判所が必要と判断した場合に限り行われる。つまり、前科者や指名手配者ではないか確認する手続きがずさんなのだ。
こーいうことされるから困るんだよ…。 差別なんかしたくねーけど、こういうことされたら 区別は最低限しなきゃまずいだろ。 って思いますね、こーいうの見ると。 個人的には在日朝...