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はてなキーワード: 暴力装置とは

2017-11-13

anond:20171113110851

いや?

いないか暴力装置になってんだろ?

ただこれがあるおかげで迂闊に差別を表に出せない世の中になったし

そのおかげで公約約束協定・法・マナーモラル社会が守られてる

現にお前がダブスタできなくて苦しんでるおかげでお前の差別発言は予防されてるじゃん

理解できた?

2017-11-10

anond:20171110001918

その頃の左翼って「どうせうちら警察自衛隊が撃ってくるわけ無いしー」って絶対思ってたよなあ・・・

左翼憲法改正とか集団的自衛権とか嫌がるわけだよ

幼稚な暴力装置である自分らが撃たれる可能性が高まるわけだから

2017-09-01

https://anond.hatelabo.jp/20170901012952

私が実際に見聞きした事実をなぜ、デマだと断じれるのか不思議だが

そういう状況になった小学校を本当に全く見たことがないし想像すらできないというなら幸せなことだ

「親」「教員」「警察」のどれひとつ暴力装置として機能しなかったために崩壊したクラス(というかその例ではほぼ、学校全体)の実例があるのは紛れもない事実だが

君の知る世界ではそれはデマなんだろうな

本当に幸せなことだな

都会だろうか

2017-08-31

https://anond.hatelabo.jp/20170831172256

アホな揚げ足取りだな。だから暴力装置として警察が設置されてるんだよ。法律で言えば正当防衛許可されてる。今回の場合正当防衛なのか?

刃物を持った通り魔こちらに向かってきました。

通り魔「ほぎゃかかかかぶっちょととびゃぁぁぁぁ!」

しか暴力装置として設置されている警察が近くにいません!困りました!

増田「でも……どんなに非があっても暴力はいけぎゃぁぁぁぁっぁああ!」

https://anond.hatelabo.jp/20170831171309

アホな揚げ足取りだな。だから暴力装置として警察が設置されてるんだよ。法律で言えば正当防衛許可されてる。今回の場合正当防衛なのか?

2017-07-12

上司や同僚をはめ込むことばかり考えているウォーモンガー共に告ぐ。

きっと貴方達のようなウォーモンガー、及びその予備軍は、どの組織においても、誠心誠意、良心の下、闘争を行い、殺し、殺され合う宿命というか業(カルマ)を抱いておられることと思います

荒みませんか?私はクッソ荒みます人生なんて、「悲しくてやり切れない」の歌詞通りです。

ちなみに個人的には映画版重厚オーケストラよりも、そうじゃない版のコトリンゴの方が好きですが。話がそれました。

そんな荒んだ精神はハッキリ言ってあまり良くありません。企画書書くのも一苦労です。

まりはめ込みの前提条件としては、コスパ良く成果を出す必要があります。  

成果のない人間が仕掛けるゲリラ戦なんてワークしません。自分意味もなく社会的について死に、年収が下がるだけです。さいあくです。

これを回避するためには、荒んだこころを癒すために投薬治療荒行カウンセリング筋トレなどありますが…。

やはり一番楽なのは平穏な、極めて平穏な(だけどそこかしこに不穏な雰囲気のある)アニメドラマ漫画やらなんやらを見ることか良いと思われます個人の感想です

それは少し前ならけものフレンズですし、今ならセントールの悩みです。あ、どちらもアニメの話をしています

まぁ、残響のテロルとか鉄腕パーディDECODE1&2なんかも好きなんですが、どちらも喪失エンドなので一概にオススメできません。

とにかくなんか不穏な空気もしながらも平穏な日々を送る作品を見ると癒されます

鉄火場に立つしかない、だけど軍人警察他といった暴力装置に成れなかったウォーモンガーの皆さん。

精神すり減らし切る前になんか手だて打ちましょう。私は今でも毎日自分のせいで人生設計破綻させられた皆様のこと省み、殺したものの務めとして祝杯を上げ続けます

それがせめてもの供養だし、そうしなければ、殺された皆は、やりきれないでしょう。

から、これからも、殺戮し続けるために、心の均衡を保つために、平穏日常作品見ましょう。

自分自身犬死にしないために。

犬死にしたことで、殺してきた人たちも殺された価値毀損されます

せめて鬼畜なウォーモンガーの自分と勇敢にも闘って徒花として散っていった彼らの死に意味を与え続けてあげましょう。

こちらからは以上です。やっていきましょう( ・_・)

2017-06-14

クジラックス氏どうこうでブコメを見てたら

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20170614120233

cloq やはり安倍政権下の負の影響で社会的価値観が変わってきているのだろうか。本来なら忖度させ罪は56億7千万年間は絶対に許されざる大罪官憲は申し入れるな。暴力装置表現の自由はない。


56億7千万年間とかいうなぜその値になったのかよくわからんのが出てきて吹いた

5000兆年とかじゃないんだ・・

2017-05-17

http://anond.hatelabo.jp/20170517231148

まあそうなるまでは男は自分たち暴力装置であり犯罪者予備軍であることをしっかり自覚して生きていけってこった

2017-04-22

ポリコレ棒って言葉が嫌い

ポリティカルコレクトネス政治的に敏感に言葉を使うということは、相手を思いやる以上に、自分を守るために必要だと思ってる。

ポリコレ棒って言葉を見ると、「この人たち攻撃されてかわいそう」というより「どこのだれと戦ってるの?」と疑問を感じる。

表現の自由ガー」「お宅は今まで抑圧されていた」「アニメクールジャパンなのに萌え絵は認めないのか(萌え絵否定されてるんじゃなくて過度なエロさが否定されてるのだと思うけど)」とか見るたびに、「これは否定されて当然だろ」って思う。暴力的で怖いし、自分達は「攻撃された!!!」って今までいうけど、自分達の攻撃には無頓着だし、自分達は乱暴にひとまとめにされると怒り狂うくせに、他人についてはひとまとめにして全部を否定する。おかしいでしょ。

饅頭さんも大昔のブラック企業反対の時は好きだったんだけど、今はただただ怖い人だなーって思う。気持ち悪いとは思わない。単なる暴力装置

2016-11-16

「見たいものしか見ない」ネット時代と取調べ可視化

個人的には、取調べの可視化は行うべきだしこれで告発受理しなかったらケーサツの威信は地に落ち最悪の恣意的暴力装置に成り下がると思うが、それはそれとして、標題の両者はとても相性が悪いのが気になる。

取調べ可視化の具体的なツールとしてどういうものが想定・議論されているのかよく分からずとりあえず録画録音による動画公開と前提しておくが、例えば録画中で取調べされてる容疑者の態度が死ぬほど悪かったとき、我々の社会はどんな風に判断するだろうか。

単に容疑がかかったという段階では当然の権利要求することさえ、ずうずうしいとかふてぶてしいのでけしからんみたいな、そういう話になりはしないか

「これだけの悪事に関わっていてこの態度なら、警察暴力に走るのは仕方がない」という流れになりはしないか

今回暴行で死亡したのではないかと言われている容疑者だが、なんの容疑かと思えばなかなかスゴイ事件である

こういう事件容疑者の態度がゴミだったとき、「それでも彼は法的には犯人でなく容疑者に過ぎないのだから守られる必要がある」と冷静に考えることができる社会になっているだろうか?

あるいは、取調べ可視化を経てそういった成熟した社会を目指す余地というか下地が、既にできている社会だろうか?

ネットリンチバッシングネタとして消費されておしまいにしないというコンセンサスが、せめて社会構成員の半分くらいにおいては、取れていると言えるだろうか?

地獄を見る気がして憂鬱になる。

2016-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20160731102923

共産主義思想リベラルといえなくもないですよ。

資本主義社会(少数派ブルジョワジー階級多数派プロレタリアート階級を分断・抑圧・搾取する体制

革命階級の力関係の逆転)

社会主義社会共産主義の第一段階/プロレタリア独裁国家多数派プロレタリアートが少数派ブルジョワジーを抑圧する体制

階級および国家階級暴力装置)の揚棄

共産主義社会(無階級社会人類解放

という流れがマルクス系の共産主義思想の概ねの公式なので、歴史の発展にともなって人類総体自由は増大するはずなのです。

資本主義より不自由社会主義社会があれば、それは社会主義ではないはずなのです。

2016-01-06

http://anond.hatelabo.jp/20160106134735

警察暴力装置というのはtikuwa_oreとかいう低能"だけ"が勝手に言っていることなんだね

とりあえずこれは撤回しなさいよ

http://anond.hatelabo.jp/20160106033832

こうのうさまおひさ、何だけど、暴力装置ってただの法学用語じゃなかんべか。だから警察そのまま表すダス。

2016-01-01

ゴールデンボンバー女々しくて

こんな性差別的な題の楽曲が四年連続紅白歌合戦演奏されたという事実を受け止めるべき。

パートナー関係を解消されたことに対して精神的なダメージを訴える男性」という負のイメージを、女性に例えるという許し難いヘイトクライム

また、今回は演奏中に、審査員として着席していた芥川賞受賞作家又吉直樹さんが、突如として壇上に担ぎ出され、まわし姿で相撲を取らされるという演出があった。

一般市民暴力的軍事行為に有無を言わさず動員される。

安倍政権と、政権下で成立された戦争法の真の目的を明示するかのようなおぞましい光景

シビリアンコントロール否定学徒動員暴力装置暴走海外戦争する国へ。

お前たちはてな民は、またヘラヘラと笑って、それを見ているだけであったのだ。

2015-09-28

即堕ち2コマ



2015-07-28

http://anond.hatelabo.jp/20150728000758

第二次大戦後の欧州諸国では、志願制への移行トレンド最後まで反対していたのはリベラルの方だった。

国家暴力装置国民全体で独占することで国家権力への抑止となる、という理屈

2015-06-19

暴力装置を伴わない法は単なる昼行灯であって日本社会では全く役に立たないということ。

2015-04-10

徴兵なんか有り得ない。

http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-7470.html

空襲への消火を拒否して、危険な都会から疎開したら、配給を滞らせるのは、正当な行為

空襲への消火に、防空法によって避難を禁じられ参加させられ、死傷した市民は、国の指揮下に有った訳ではないので、補償年金対象にはならない。

創氏改名しなかったらインフラを使い辛くするのは、別段、創氏改名への「強制」ではない。

慰安婦は、勿論「強制連行」ではないから無問題史料確認済みの人身売買誘拐も、無問題(スマラン事件中国での強制連行事案は、見えない)。

侵略」の定義は、定まってはいない。

江戸しぐさ」は、「捏造」ではない。

親学」は、「ニセ科学」ではない。

安倍晋三は、スターレッジャー紙への広告には参加するが、「歴史修正主義者」ではない。

「粛々と」は、言わない。でも言う。

地方創生」は大切。沖縄民意無視していい。

非協力的な地方公共団体への助成金を削るのも、何もおかしくない。

自衛隊は、「戦力」じゃないから違憲」じゃない。でも、「軍隊」。でも、「暴力装置」じゃない。

国旗国歌は、「強制」するものではない。だが、上の指示に従わない教師は排除していい。

警察官職務質問は、「任意」。

被害届は、適宜無視して構わない。警察の内規や警察官職務執行法罰則は無い。

アメリカイスラエルやそれらの同盟国による民間人殺傷行為は、「国際法違反」ではなく、「非人行為」でもない。

アルカイダやダーイシュは「テロリスト」だが、フェニックス作戦無問題

サービス残業は「犯罪」ではない。

労働時間規制は「岩盤規制」。

ブラック企業は、規制緩和により「ブラック企業」の定義より除外。

裁判所違憲審査が可能だが、適宜、「統治行為」論を採用

教科書検定は「検閲」ではない。

条例も青環法案も「表現規制」ではない。

原発は、本来は莫大な保険料を要する無限責任保険必要であり、現実には掛かっていないが、そして、廃棄物の処理の目処も立っていないが、経済的合理的な発電方法である

プルトニウムは飲んでも安全

科学的知見など、無視していい。

アベノミクスは順調である

財政再建リフレ政策は両立する。

消費税を上げても景気に悪影響は無い。

自由民主党は、「自由民主主義」を奉じている。

集団的自衛権は、「違憲」ではない。

徴兵」など、有り得ない。

善良な国民は、「自主的」に、「ボランティア」を行う。

それを拒む自分勝手な「非国民」は(ry

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2015-01-23

名前を書いてはいけない例の人について

名前を書いてはいけない人のアカウント閉鎖がずいぶん盛り上がっているようだ。この件に関して自分は以前から不思議に思っていることがあって、それはこの人がまだ子供でしかない、という事実を忘れている人が実に多いように見えることだ。確かにこの人は影響力がある。またちょっとどうかなと思うようなRT晒しあげなんかも多かったことは事実だが「そこまで含めて子供やらかしたこと」でしかない。いってみれば、ガキに大金ピストルを与えたような状態だ。問題なのは、チャンスさえあれば子供でも大金武器を入手できるインターネットというもの構造にある。この人はその表現ひとつしかない。

確かにこの人は子供にしては賢かった。しかし考えてみればこの程度に賢い子供はわりといる。そうした賢い子供が表面化、あるいは問題化しないのは、賢い子供は黙っていたほうが得策だと理解しているからだ。この人はたまたまものを言う手段を持っていたし、周囲にもそれを歓迎する環境があった。

なので、問題はただこの人だけの特殊ものではない、ということだ。実際に被害にあった人がいようと、それは「しょせんガキのやったこと」というのが大人の態度だろう。少年犯罪前科に問われないのは基本的にはそういうことだ。人が死のうがなにしようが「しょせんガキのやったこと」であり「よく教育すればわかるはず」という建前のもとに法律はできているんだろう。

もともとネットでは、書かれた言葉がひとり歩きしやすい。目の前の子供が賢しげな顔をして理屈をいえば「なんだこのガキ」と思える大人でも、ネットではなかなかそのことを実感するのが難しい。相手が影響力という名の暴力装置を持っていればなおのことだろう。

ネットは昔にくらべてずいぶんとすっきりした見通しのいい場所になったもんだ、などと思っていたのだが、実際のところそれは錯覚であるらしい。

ネットにつながる端末さえあれば、たとえ5歳の子供でも、90歳の老人でも同じシステムを利用して発言でき、それは完全に平等に並べられる。その意味インターネットはよくも悪くもクソ平等だ。しかしその平等サバンナ平等に似ている。サバンナという場所を与えられて、同じ動物やってるという意味では平等だが、そこはむき出しの力の支配する世界だ。充分にカオスである

いつかはこんな場所も整備されていって、秩序だっていくのだろう。20年かかるんだか30年かかるんだか知らないが。少なくともインターネット存在自明のものとして認識している世代社会の中心的存在になり、教育必要性を感じるそのときになるまでは、カオスは続く。

というより、そもそも現状にしてからが、インターネットにいるの大人だけってわけでもないもんな。7歳だって102歳だってはてなアカウントを持って、年齢を明かさなければ、外側からは年齢に関しては推測しかできない。

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