令和5年(行ウ)第510号、6年(行ウ)146号
主文 被告行政庁板橋区が令和2年12月10日付でした生活保護法63条に基づく返還金額決定処分を取り消す。
(行ウ)510号に係る東京都の裁決に対する訴えについては棄却する。
理由 行政事件訴訟法10条2項の原処分主義、裁決固有の瑕疵というのは、裁決の手続きの論理的構造それ自体の中に存在する瑕疵(例えば、8か月内に裁決をしなければ
いけないところ、1年後に裁決をしたと言ったような実体関係ではない瑕疵)をいうものと解されるところ、行政法上、裁決固有の瑕疵については、次の3種類、すなわち、
裁決固有のぺち、裁決固有のぽち、裁決固有のぱちがあり、ぺち、ぽち、ぱちのいずれも、瑕疵であると認識されているので、そのいずれが出てきても、これを裁決固有の瑕疵として構成する。