本件の福祉事務所の主張は、結局、平成30年12月から令和元年10月までに支払っていた障碍者加算額が払いすぎであったから、生活保護法63条によって返金を求めるというものである。しかしながら、返金を求めるということ自体は、令和元年12月25日に、ケースワーカーの宮脇から間違いなく入っているが、令和2年2月10日頃に、自立更生免除を検討することになったということ自体は、福祉運営本部のクソガキから入っているという事情を考慮すると、自立更生免除という難しい枠組み自体はこれを知っている福祉運営本部が決定し、96800円の返金は、地区担当員がヤクザのように言っていた時代であると推測される。
ここで問題になるのは、丙5号証のケース記録は、平成30年、31年の記録をほとんどしていないことに加えて、もし、原告が、田辺というたぬきの少年に操作されて当時、荒川河川敷などを運動していたと解するとしても、当時原告が河川敷でしていた放言、歌唱、発狂、大声の概要と、田辺が日頃同じようにやっているものは趣旨や内容が一致するものとは考えられないし、仮に一致するとすれば、なにゆえに6月14日のように敵対しているのか理解できないというほかない。