はてなキーワード: 著作物とは
正直愚痴です。
どこのジャンルでもある程度母数がいれば往々にして発生するトレパク問題が身近で起きました。
厳密には計測の上描き写すタイプの模写のようですが、やり過ぎて線が重なるので実質トレスです。
言い分としては、行為自体はトレスではなくあくまで模写なのだからセーフだ、とのことです。
というわけで私は今、私達が美術系の漫画やアニメ、漫画研究会などで当然のように触れて身に付けてきた知識や知恵を全く知らない二次創作者が少なからずいることに不安を感じています。
なのでここで、そうした経験から学んだなぜ模写・模倣は問題視されるのか、について吐き出そうと思います。
そこそこ上手いんですよ。
そこんとこ素直に褒められてると受け取って承認欲求満たして自己肯定感上げてとっととステップアップしてほしいです。
もし本当にただの無知なら。
まあここで言って本人に届くとは思ってませんが。
さて、本題に入ります。
無名絵描きは練習(習作)としてとある有名画家の作品の模写に取り組んでいました。
最初はそっくり同じに写しとっていました(模写)が、ある時「この画家の描いたネコも見てみたい」と思うようになりました。
その有名画家はイヌ派だったので、お手本はイヌの絵ばかりだったのです。
そうして無名絵描きは、有名画家の作品を模倣(いわゆる絵柄パク)しながらネコの絵を描いてみました(パロディ/二次創作)。
「上手に描けたよ!」
「すごい!」「本物(有名画家の絵)みたい!」
そこへ通りがかった画商が「素晴らしい!その絵を買わせてくれないか?」と持ちかけました。
「絵が売れた!売れたぞ!」
近所の人達もお祝いしてくれました。
画商は無名絵描きから買った絵を画廊に飾り、新聞社へ電話をかけました。
なんと無名絵描きの描いたネコの絵は、有名画家の絵と間違われてしまっていたのです!
無名絵描きは無名ですから、画商は無名絵描きが絵描きだということすら知りませんでした。
ですからたまたま出会ったそっくりな筆使いのネコの絵を、有名画家の作品と疑いもしなかったのです。
とはいえもちろん画商も目利きです、並大抵の模倣では騙されるはずなどありません。
そうしてネコの絵は、有名画家の未発表作として多いに世間を沸かしました。
そういうことです。
だから模写や模倣は習作と呼ばれ、公にするものではないとされているのです。
パロディ(二次創作)が成立するのは、それがパロディであると受け取り手にとって明らかな時だけです。
商業的なパロディ作品の場合は適宜許可取りや原案表記をしています。
そこそこの年齢の二次創作愛好家は知っているでしょう、青いタヌキの二次創作が訴えられた事例を。
あれは決して二次創作を締め付けようだとか見せしめだとかのためだけに訴えられたのではありません。
それを本物、公式だと勘違いした一般人がいたから、海賊版の扱いをせざるを得なかったのです。
海賊版とは、公式(権利者)の商売の邪魔になる商品のことです。
コピー品に限らず、著作権者に無許可で売買される、著作物を利用した製品は、全て海賊版です。
よく二次創作イラストが海賊版グッズに利用されるという被害が出ていますが、絵柄が公式とある程度異なっていれば、二次創作に関連する知識のない一般人にも容易に混同されることはありません。
逆に公式そっくりな絵柄だった場合、ライセンス料の分安い当該商品は売れに売れてしまうかもしれません。
二次創作者本人を知らない人がたまたまそれを見かけたとしましょう。
(制作者の注意書きの及ばない無断転載を含みます。無断転載もしてはいけないことですが、避けようがありません)
「有名絵師さんってご自身の手掛けた作品の二次創作も描かれるんですね!」
絵師さん大慌てです。
特にゲームやアニメなど集団で作る作品の場合、絵師さんにライセンスはほぼありません。
公式絵師が非公式二次創作をする場合、ほとんどのケースではまず公式の許可を取る必要があります。
そして多くの場合は公式の目の届く範囲で、非公式と注意書きを添えた上で公開しています。
この辺りは私は詳しくないので深掘りはしませんが、公式絵師の非公式二次創作をファンが公式同然に受け取ってしまい、トラブルになりかけたこともあります。
公式絵師は自身の関わる作品に関して、一般の二次創作者以上に慎重を求められるのです。
公式絵師の絵柄を模倣するということは、その責を公式絵師に負わせるということにもなりかねません。
ところで、先だって二次創作漫画の無断転載サイト運営者が二次創作者から著作権侵害で訴えられ有罪判決となりましたが、ご存知でしょうか?
原作サイドではなく二次創作者からの訴えですので、二次創作作品に関して二次創作者の著作権が認められたおそらく初めての判例です。
○二次創作者の考えた公式ではあり得ないようなストーリーがあったこと
の二点が大きく挙げられます。
専門家の解説記事へリンクを貼っておくので、詳しくはそちらを読んでください。
少し大袈裟なところもありますが、とにかく二次創作で公式の模倣はまずいってことがもっと浸透することを願ってやみません。
偶然絵柄が似ていることも世の中にはありますが、二次創作をする際にはあえて公式から絵柄を遠去けることが暗黙の了解と言われている程です。
二次創作にまつわるリスクと回避方法が少しでも伝わっていれば幸いです。
○おまけ
イタコ漫画家はどうなんだとお思いの方もいると思いますが、大抵は知識やコネを持っています。
十分な知識があり、上手く立ち回れるのでしたら、頑張ってみればいいんじゃないですか?
そこまでしてやりたいのなら、ですが。
匿名ダイアリーで二次創作の話が出てたので,ぼんやり頭の中にあった二次創作のライセンスについての構想について書いてみます.
以下のようなルールです.
現状,二次創作物は多くが黙認されている状態にあります.現在それで二次創作の界隈は成り立っており,それは素晴らしいことなのですが,一部問題を感じています.
この状況を解消する手段としてひとつ,原作者が「二次創作して良いです」と公言するという方法があります.
ただ,これは結構リスキーです.それを公言した後,二次創作について「そういうのはやめてほしい」というケースが発生した際,トラブルになる可能性があるからです.
二次創作に行う人という属性において少ないだろうとは思いますが,「二次創作していいって言ったじゃん,消したくない」とか言われる可能性がなきにしもあらずです.
この点で,いつでも「それはだめです」と言える黙認という状況は,非常に原作者にとって都合のいいものと言えます.
原則,二次創作については原作者に確認するのが正しいです.ただ,「二次創作する際は,毎回私に許可を取ってください」と公言すると,これまた大変なことになりそうです.
数件の許可程度であれば問題ありませんが,数十件,数百件と増えていくと,許可する側も大変です.
放置すると,「どうなんですか!」とか言われる可能性もあります.精神によくないですよね.
また,許可するというのはもうひとつリスクがあります.それは,「あの人には昔許可したのに,同じようなものなのに私のはだめなんですか!」とか言われかねない点です.
微妙なラインで,同じような二次創作でも嫌な場合があります.また,理不尽かもしれませんが,この人にはしてほしくないみたいなケースも当然あるでしょう.あと,昔は別に気にしなかったけど,気が変わったというケースもあるでしょう.一度許可した二次創作について,あとから消してほしくなったということもあるかもしれません.このようなケースにおいても,原作者の権利が尊重されるべきと私は考えます.
ということで,何も基準を示さず原則禁止,黙認という状況は非常に都合がいいです.ただし,黙認という状況は,真面目で慎重な人ほど迷ってしまうという問題があります.そして,そうやって迷いが生じる人は,相手のことを考えているという点から,問題を起こしにくい人だと思います(*要出典).そうやって迷いながら行うのが,二次創作の正しいあり方なのかもしれませんね.
でも,そういう人にこそ,二次創作をしてほしいというジレンマがあります.そこで思いついたのが,上記のライセンスです.
原則,二次創作は作者の許可なく行って構わないです.ただし,作者が「消してください」と言ったときには消す責任があります.
また,許可なく行ってよいですが,損害を発生させた場合には,損害賠償を行う責任が生じます.これは現状と変わりません.
二次創作を行う際に,周りの人に迷惑をかけないことを心がけることは当然だと思います.
気軽に行ってほしい一方で,それだけのリスクを背負う覚悟を持って,二次創作を行ってほしいという思いがあります(これは界隈の人には今更言う必要もない当たり前のことかもしれません).
あと,商用利用は禁止です.これはなんだかんだトラブルの種になるからです.商売として成立してからも,原作者は差し止めを請求する権利があり,二次創作者にはそれを果たす義務があります.
が,お金が発生すると絶対揉めます.商用での二次利用は禁止,やるなら二次創作じゃなくて,正式に原作者と取引して,お金を払ってやってくださいということです.
ただし,同人誌のような頒布物については,原価の回収はいいよねみたいな今のグレーゾーンを維持します.ただし,怒られたらダメです.
また,ちょっとややこしいんですが,二次創作ライセンスで作成された作品は,二次創作ライセンスで公開するという制限をかけることができます.そして二次創作ライセンスの作品を利用する際は,必ずその上へ,上へ辿っていって,すべての二次創作ライセンスが維持されていることを確認する必要があります.
3次創作となっていったときに,実は原作者はもう二次創作をしてほしくないと思ってライセンス公開を取りやめていたけど,二次創作の作品があるせいで,自分の作品の二次創作の二次創作が広まり続けるという事態を避ける目的があります.これは原作者の任意で指定していいかもしれません.Creative Commonsみたいな感じです.
あと,このライセンスにはもうひとつ狙いがあります.二次創作の許可不許可について,第三者が口出しできなくなるということです.
「許可はもらったのか」「著作権違法ではないか」と,コメント欄等で不毛な争いが発生することがあります.多くは,第三者同士が喧嘩します.
二次創作ライセンスを公言していれば,自分の作品の二次創作作品上で,このような不毛な争いが発生することを防ぐことができます.二次創作ライセンスで公開されてるから問題ないよで議論が終わります.
また,最低限これは嫌ということを明記することで,第三者が原作者に不適切な用途について報告しやすくなるという麺🍜もあります.
とはいえ,なんか考慮漏れもいっぱいあると思うので,完全なものではないと思います.また,法律的な見地からもよくわかりません.
利用は自己責任でお願いします.なんか話のタネにでもなればと思いました.
あと,これは個人が原作の作品を想定しています.商用の二次創作には展開されないと思います.
これすごいわかるんだけどな。
そのカバーアルバムをオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。
同一性保持権といって「著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌をカバーしたところ作曲者の佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権の侵害(作曲者の佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧にカバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。
この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。
こうした権利のほかにも、音楽の場合、音楽の二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガの二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。
https://news.livedoor.com/article/detail/19141276/
中国で日本の繁華街そっくりな街…「日本崇拝」と批判、その後も大にぎわい
著作権を意識してか、中国でも人気のアニメ「名探偵コナン」のセリフ「真実はいつもひとつ」と書いた看板の「真」の字が覆われ、人気音楽ゲーム「太鼓の達人」にちなんだ看板は「太」の一部が塗りつぶされて「大鼓」の表記となっていた。
ここで言っているのは絵がパクられたんじゃなくて文字だよね?
日本だとありふれた表現や短い言葉は著作物じゃないけど、中国では「真実はいつもひとつ」「太鼓の達人」なんて短い言葉が著作物になっちゃうの?
著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利です(第26条の2)。
この権利が設けられたのは、主として、無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に、その第三者(海賊版作成者ではない)による販売を差し止められるようにするためです。したがって、次のような限定がかけられています。
第一に、「いったん適法に譲渡されたもの」については、権利がなくなります。例えば、店頭で売られている本やCDを買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売は自由です。
第二に、この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。
第三に、後に解説する「例外」によって「例外的に無断でコピーできる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材のコピー)には、譲渡についても例外とされ、無断でできることとされています。
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それだったら
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公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)
上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。
つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。
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なんで…? 作ってるんだよね…? 転売は違法じゃないとかいうけれど、ファミコン時代の「許可していないカセットを販売したら訴えるよ」って圧力の方が違法性高そうだし、なんとかなるんじゃないですかね…ならないのかな…。
オークション・フリマ・古本屋禁止って同人誌では見かける。もちろん法的な拘束力は無いが、例えばヤフオクで転売禁止の商品である旨を通報すると取引が停止される。著作権が権利者の意思を尊重されるように、商品だって売り手の意思を尊重して欲しい。著作者人格権ならぬ、著作物再公開権とか、著作物公共性とか
自分はレア酒とか買わないんで分からんが、十四代の蔵元が嘆いていたのが妙に心に残っている。自分のところからは数千円の酒しか出していないのに、数十万で取引されるのが、悲しい、と。とても辛そうに。なんかもう法律どうこうよりもおじいちゃんが作ったものがおじいちゃんの意図しない形で売られているのがひたすら悲しくなった。
コンサートチケット転売のときも結局法的に処置はできなくて、結局こうなった。希少な物品が高価なのは致し方ないが、公式が高くしない理由を無視して高くできるのってなんなんだろう。供給を十分にすることでしか対応できず、供給するから転売屋から買わずに待ってねって赤字出して作らなきゃいけないってなんなんだろう。
古物商が取り扱う商品を、発売後一年以上経っているものに限るとかすればすぐ収まるんじゃないの…? 本や CD はそうなっているのに。
最初に言っておこう、私はVtuberグループ『ホロライブ』のファンであった。
そもそも、Vtuberからではなくニコ生も年代柄よく見ていたし、その中で感じていた生身の人間と言う致命的な欠点(そもそもニコ生を見るようなオタクは生身の人間が嫌いで二次元キャラが好きなのだからこれは致命的である。エロ同人のくっそキモい竿役の種付おじさんの方がテレビで持て囃されるハリウッドの誰々だとかジャニーズの誰々よりもまだ見ていられるほど、生身の人間嫌いである)を克服したVtuberと言ったものを高く評価している。
ホロライブもそんな生身の人間と言う弱点を克服したVtuberコンテンツに関わる一つの企業である。しかし、そのホロライブがここ最近立て続けに炎上している。個人的にそれはある程度、予想できた。それはタイトルにもなっているにわかオタク集団であることに起因する。
ここから、一部、いわゆるVtuberの中の人と言うV界隈のタブーについての言及もあるのでご了承いただきたい。
ホロライブの炎上と言ったら、真っ先にあがるのが無許可配信のことだろう。しかしだ、そもそもゲーム実況というもの自体がグレーなものであり、「黙認ベース」なのだ。アンチはこの黙認ベースに焚き付けたが、この黙認ベースは何もおかしくはない、そもそも著作権法第百十二条にて文句を言えるのは権利者だけと定められており、企業が示すガイドラインも一定の基準にしか過ぎず、ガイドラインを守っていても訴えることもありうるし、その逆、守ってなくても企業のさじ加減で黙認されるのだ。それに、実際、企業が行動を起こすかと言うと厳しい、他もやっているのにどうしてこの企業だけと言われたら、それが無罪ということにはならないが、減刑、著作権法は差止めと賠償なので、賠償額の減額、もしかしたら先例はセーフなのだから差止めも限定的になってしまうかもしれない。更に、追加するならば一度公開された著作物は自由に使われるのが原則としてあり、それだと大手しか生き残れないからフランスの音楽家たちが暴動を起こしたのが著作権の始まりであり、無断使用が悪いのではなく、文句を言われたら金払えと言うのが基本だ。
さて、この原則に則るのであれば任天堂やその他企業は黙認していたのだから無許可だろうと問題はない。黙認していたから。
そう、黙認していない企業、というよりは作品がある。そう、大神ミオが配信して削除された『ゴーストトリック』だ。
このゴーストトリックは、他の作品と違い黙認していた何てことはない。発売されて1年後、ゲーム実況界隈では当時、実況は発売してから1年は実況してはならないと言った暗黙の了解があり、案の定、逆転裁判のスタッフが作成したゲームとあり、発売から1年後の2011年には実況が多く上がった。
この時期にニコニコで実況を見ていた層はわかるだろう。ゴーストトリック、逆転裁判一斉削除事件だ。そもそも逆転裁判も権利関係は厳しく、定期的にプレイ動画は削除されてきた。このゴーストトリックも例に漏れず、すぐに削除された。
このことは当時、実況動画を見ていた層は記憶に今でも残っている、「逆転シリーズの実況は権利関係が厳しいからNGである」と。そして、逆転シリーズをメインにしていた有名実況者の何人かは引退を余儀なくされたので鮮明に覚えている。
さて、大神ミオのゴーストトリックの無許可配信に戻ろう。先述の通り、著作権法では黙認が原則であるが、ゴーストトリックはそもそも黙認されていないアウト中のアウトな作品である。そんなの知らなかっただけだろ!と言う声もするだろう。確かに警察や裁判に知らなかったは通用する(と言っても減刑だが)。だが、知らなかったのだろうか?それはそれで問題なのだ。
大神ミオの中の人であるメイアン氏は2008年から活動しているニコ生主、歌い手、“ゲーム実況者”である。私も歌い手が嫌いだったのでユーザーとして確認はしていなかったが、ピクミンと大神は当時観ていた記憶がある。そして、デビューこそ2008年だが活動は2010年~2012年が最も精力的に行っていた。
2010年~2012年…… そう、逆転シリーズ、ゴーストトリック一斉削除が行われていた時期ドンピシャである。当時、ランキング上位の動画も権利者削除され盛り上がっていたのだが、同時期に最も精力的に活動していた実況者がこの事件を知らないことはありうるのだろうか?ありえない、と結論付けることはただの憶測でした無いので、あくまで「配信を禁止されていると知っているゲームを無断配信した」と言う疑惑にとどめておく。あくまで以下、知らなかったと言う体で話すとし、とりあえず大神ミオのゴーストトリック無断配信のことは一旦切り上げる。
ここまで、徹底的に書いたからわかるだろうが、この無断配信の件を受けて私はホロライブの箱推しをやめた。
ここからは、タイトルのにわかオタク集団ホロライブについて解説する。
ホロライブのゲーム配信や雑談配信を聞いているとよく違和感を覚えることがあった。例えば最近の例だと、猫又オカユがペーパーマリオを実況しているときに既プレイだと言っているのにも関わらず「こんな展開あったっけ?」や「昔だから覚えてない」と言う発言がしょっちゅう出ていた。まあ、たしかに10年以上前に遊んだゲームの内容を覚えているかと言われたら……結構覚えている。まあ、記憶の問題は置いておくとして、この展開や覚えてないと言う場面、当時CMで嫌というほど流れたシーンやラスボス戦のシーンなのだ。(こういう言い方はあまり良くないが)真面目にゲームやってたら忘れないシーンだ。
それ以外にも現在、赤十字無断使用問題で燃えている白上ふぶき、日頃の配信から30代くらいのオタクみたいな発言をしているが、なにか突っかかるところがあると思っていた。それが確信に変わったのがクトゥルフ神話TRPGの配信である。自身の発信力も顧みず、間違ったルールを堂々とルールブックに書かれている通りと宣言し、結局修正はしなかった(心理学のシークレットダイスについての発言)。
他にも企業案件での動画なのに他社版権作品(鬼滅)のなりきりを突然始める大空スバルなどでわかった、ホロライブはオタクコンテンツが好きなのではなくコンテンツをコミュニケーションの手段としか捉えていないにわかなのだと。
コンテンツをコミュニケーションの手段として捉えることは悪いことではないし、むしろ良いことだ。しかし、ここで問題なのはコミュニケーションの手段“としか”捉えていないライバー集団ということだ。
わかりやすく例えるならば、航行の文化祭で「クラスみんなでハレ晴レユカイやもってけセーラーふくを踊ろう!」て意見を出してクラスをまとめ上げる女子だ。そして、オタクくんにも理解あるよアピールをする女だ。本物のオタクが文化祭で催し物に参加せず、机置き場になってる準備室で仲間内でアニメやゲーム、漫画について語り合ってるところ、遊んでいるところに突如現れ、私はお前みたいなオタクにも理解がある、その漫画とゲーム知ってるし、クラスのみんなも分かってくれるから一緒に催し物を回ろうとか言ってくる糞女だ。良くてポプテピで目の敵にされてるサブカルクソ女だ。
奴らは、その漫画、ゲームと言ったコンテンツを見ていない、そのコンテンツに理解のある私が好きなのだ。コンテンツの名前しか知らないし、その名前もゴールデンタイムのクッソつまらないバラエティー番組のパチンコのCMで知ったとかそういう奴だ。
ホロライブのライバーは一部の例外を除きそう言ったにわかオタク、サブカルクソ女の集まりだ。青春をアニメ、ゲーム、漫画に費やし、好きなことを生命活動よりも追求するオタクに取って最も忌避すべき対象だ。敵対勢力だ。
数少ない例外は、マリン船長とぺこら、ルーナくらい(フレアはオタクであることを隠そうとして隠れきれてないオタク臭するけど配信頻度的に私が詳しくない)だろう。マリン船長は声優と生身の人間が嫌いな私には理解できないところもあるがガチのオタクだ。年代的にギリギリであろう作品も名作とあらば実際にプレイしてみて、ハマっている。コミュニケーションよりも自分の好き語りが優先されるガチのオタクだ。ぺこら、彼女も夢女子として一度ハマりだすと止まらない。やめろというが、夢かたりしててアッアッアッとなる感じが正真正銘のオタクだ。ルーナ、ジャンルはたこ焼きとあまり私は理解がないが彼女はガチだ。ぽこしゅけとしてニコ生時代の彼女を知っている人ならわかるが、記念日に家族との食事の約束をたこ焼き食いてぇと言う理由でドタキャンして突如たこ焼き生配信を始めるレベルでのオタクだ。たこ焼きについては知らないが、オタクとは好きなことをとことん追求するものだ、このムーブはオタクそのものだ。
さて、こうしてみるとにわかオタクとした白上や大神ミオなどとの違いがよく分かる。オタクとなっている少数のライバーは好き語りに徹しているが、(特に白上ふぶきは顕著)好き語りと言いつつ、語りではなく紹介なのだ。同意を求めたり、返しを求めている。語れよ。
以上、にわかオタク集団ホロライブだ。そんなにわかオタクでオタクくんに理解のある陽キャだから、本物のオタクとのズレが表面化してきて、そういった似非オタクを集めた結果、黙認されていないゲームの無許可実況、情報漏洩、赤十字無断使用のように調べたらそれが駄目だとすぐに分かるようなことに対して、オタクの基本である即調べるができていないことが露呈し、今の大炎上になったのだろう。
「同人の紙がOKでデータがNGなのは納得できん!」というのを見かけたので、個人的な見解を残す。
二次創作の同人誌は「頒布」であり、「販売」ではない。ぶっちゃけ建前だが、コミケでも同じだ。
コミケの影響で二次創作が許されている雰囲気があるが、他人の著作物で金を取るのは黒寄りのグレーゾーンだ(※二次創作ガイドラインを出している著作物は除く)。
金銭が関わらなければ二次創作は黙認される場合が多い。しかし稼ぐのなら別。
コミケの頒布がある程度許容されているのは、同人誌を作るのに印刷費・交通費・在庫管理など諸費用がかかるため、金を取るのも仕方ないという大義名分があるから。
同人誌も沢山売れたら利益になる訳だが、ほとんどは弱小で黒字にならないという事で目こぼしされている。
印刷費も交通費もかからない。売上額の半分くらいプラットフォームに吸収されるが、基本的に黒字だ。在庫も制限がない。
おまけにFANZA同人やDLsiteは販売数が見れるので、大まかな売上額も推測できる(※女性向けのDLsiteがるまには販売数非表示)。
そもそも、利益目的ではないのならpixivやTwitterで無料公開すればいい。……と言われると、反論できないのではないだろうか。広くファンに届けたい、頒布や布教が目的なら無料公開のほうがいいはずだ。
DL同人は諸費用がかかるから金を取っている、という大義名分を失うのである。
今後売上の一部を著作者に還元する仕組みが出てくれば反発も弱まるかもしれないが、今のところ二次創作DL同人は他人の褌で金を稼ぐイメージが強い(かといって袋叩きにするのはどうかと思うが)。