2020-10-05

anond:20201005222059

コピーを使って公衆に伝えること(提供)に関する権利

ア 譲渡権(無断で公衆譲渡されない権利

 著作物公衆向けに譲渡することに関する権利です(第26条の2)。

 この権利が設けられたのは、主として、無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に、その第三者海賊版作成者ではない)による販売差し止められるようにするためです。したがって、次のような限定がかけられています

 第一に、「いったん適法譲渡されたもの」については、権利がなくなります。例えば、店頭で売られている本やCDを買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売自由です。

 第二に、この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。

 第三に、後に解説する「例外」によって「例外的に無断でコピーできる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材のコピー)には、譲渡についても例外とされ、無断でできることとされています

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調べてみたが公衆向けに公表する権利同人誌適用されるの?

それだったら

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公衆送信権(無断で公衆送信されない権利

 公衆送信権は、著作物公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます

(a) テレビラジオなどの「放送」や「有線放送

著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態

(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信

(受信者アクセスした(選択した)著作物けが、手元に送信されるような送信形態。受信者選択した著作物送信する装置自動公衆送信装置サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)

(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること

ファックスメールを用いるものサーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)

 上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からアクセス選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています

 つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。

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23公衆送信権で著作権者に無断でネット送信化にしてるから権利侵害で消せないかな(法律詳しい人plz

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