はてなキーワード: 社会保険料とは
保険の話題が盛んなんで便乗な
そういうのざっと眺めてて、何でそんなに長生きしたいんだと純粋に疑問に思う。 長生きってつまり醜悪だからさ。年取れば男女関係なく見た目はひどく劣化するし、腰いてぇ、目が見えねぇ、癌になった、高血圧だ、脳卒中だの、もういいよ、もう殺してやってくれと思うような年寄りが多すぎる
医療は発達して平均寿命は伸びたけど、それは死ぬべき運命にあった、年老いた生物を無理やり長生きさせて 、本人を苦しませるし、周りも苦しませている状況を作っただけなんじゃないのか。重いアルコール依存症患者と、老人の生存願望に応え続ける病院や社会制度を、俺は区別することができない
昔は年寄りが少なかったし、経済もそれなりに好調だった。でも今は違う。年寄りは増え続ける見通しだし、経済は90年代からずっと低迷したままだ。なんやかんやあって老人を支えるのは現役世代ということになっていて、社会保険料は増え続けるばかりだ。20年後か30年後かはわからないけど、保険に入る、いや、入らされることによって、生活が立ち行かなくなる、いわば逆シッコのような状況が生まれるのではないかと思っている。そんな時、税を徴収する際にはどんな道義を説くのだろうか。あなたたち現役世代の生活は台無しにするかもしれないけど、私たち老人はまだまだ生きていたいのでたくさんお金をください、だろうか?もし俺がそういう時代の老人で、現役世代が税の不払い運動をしたとしても、非難する気にはならない
せいぜい人間の健康寿命は70歳くらいまでなのだから、子ども世代がとっくに自立している60代のうちに死ぬのがいいのではないかと思う。まだその世代の生存率は高いと思うので、安楽死を社会がサポートする形で
相談会に行くのが確実なんだろうけど、前の会社でお世話になってた税理士さんが「分からないことがあったら聞いてください」と、言ってくださったので甘えることに。
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ここで最初に何故か「給与所得が1か所の方」を選んでしまって色々悩む。
失業者なので「左記に該当しない方」を選ぶのが正解。ちゃんと・退職って書いてあるのにね。
でも「質問形式による申告書作成」が一番簡単。これを一番大きくすればいいのに。
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あとは質問に答えていくだけ
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順当に「給与所得」から入力しようとしたけど「生命保険料の控除額」と「社会保険料等の金額」の項目があったので、先に「社会保険料控除」「生命保険料控除」を入力。
これが混乱の始まり。
セレクトボックスから国民年金と国民健康保険を選び、届いたハガキに記載の金額を入力
「旧生命保険料の支払金額(一般の保険料)」の下のテキストボックスに届いたハガキに記載の金額を入力する。
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「次へ」
アラートが出る。「控除額は【〇〇〇〇円】です」
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「支払金額」
「源泉徴収税額」
「控除対象配偶者の有無等」を選択
「生命保険料の控除額」と「社会保険料等の金額」が迷った。これ入力しなくてもいいんだね。
結局源泉徴収票と同じ(徴収票に無ければ入力しない)でOKという事らしい。
「次へ」
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「左記に該当しない方」と同じ入力画面?に値が入力されて表示される。
「次へ」
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とアラートがでる。やったね!まあ当然の事なんだけどなんとなく嬉しくなるよね。
「次へ」
↓
「次へ」
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おつかれさまでした。
あとは印刷して郵送すればOK。
消費税の優れた点は
軽減税率 | 所得によらない一律給付 | 給付付き税額控除 | |
---|---|---|---|
概略 | 所得の低い者ほど支出に占める比率が高い特定品目の税率を下げる | 所得による区別なく皆に同じ額のお金を給付 給付付き税額控除の特殊な場合ともみなせる | 所得の低い者ほど多くのお金を給付 |
逆進性改善度 | 極めて小 | 中 | 大 |
コスト | 極めて大 | 小 | 中~大 |
コストの中身 | ・レジの新調や事務負担増 ・仕入れと出荷の税率が異なり得るため、仕入税額控除の作業が煩雑化 ・特例処置など他の制度との整合性を取るのが困難 ・インボイス導入が現実的には不可避 ・軽減税率入りへの業界のロビー費 ・軽減税率品目の恣意性、政治的コスト ・ラムゼー税率から乖離することによる資源配分の非効率化 | ・本人確認および振込先銀行口座の登録 | ・本人確認および振込先銀行口座の登録 ・所得把握のためのマイナンバー制度導入 ・所得の捕捉漏れ ・どの程度を低所得とみなして給付を増やすかの線引の恣意性、政治的コスト |
特記 | ・古くから消費税を導入した国では多く採用 ・消費税内で完結するため逆進性対策が採られていることが分かりやすい ・ジャンクフードなど安い外食が多い低所得者は恩恵が少ない ・食品を持ち帰れば食料品扱いで軽減税率、店で食べれば飲食サービス 扱いで高い標準税率が適用などといった分かりにくさ ・生活必需品に限るにしても人によって生活必需品が異なる ・最大公約数的な生活必需品を絞り込んでの軽減では、適用範囲が狭く なり逆進性改善度がさらに低下 ・新しい商品の適用が遅れる ・先行導入国の事例検証から、近年では避けられることが多い | ・定額給付金で先例があり事務はスムーズ ・期初に給付を先払いすれば手元流動性に余裕ができる | ・フロー所得は少ないが貯蓄は多い、引退世代まで優遇してしまう ・期初に給付を先払いすれば手元流動性に余裕ができる |
ポイントは
さらに
所得階層別の軽減税率で浮くお金 http://anond.hatelabo.jp/20130121134436/
社会保障改革に関する集中検討会議(第九回)(資料3-7)参考資料 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/dai9/siryou3-7.pdf
消費税増税時の逆進性・低所得者対策のQ&A http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/12061901tax.pdf
食料品等に対する軽減税率の導入問題 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/46/takada/ronsou.pdf
【図解・行政】海外の消費税の軽減税率 http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_seisaku-syakaihosyo-zei-kaikaku20120507j-06-w310
消費税の逆進性とその緩和策 http://www.media.saigaku.ac.jp/bulletin/pdf/vol9/management/18_tashiro.pdf
消費税の逆進性とその緩和策 http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j41d03.pdf
消費税の逆進性対策を考える http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j40d02.pdf
消費税は本当に逆進的か http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~kohara/shohizei.pdf
消費増税議論(その2) http://diamond.jp/articles/-/15386
歳出だけでなく歳入(税制)にもある「ばらまき政策」 http://diamond.jp/articles/-/24255
消費税の軽減税率に反対すべき5つの理由 http://www.anlyznews.com/2013/01/blog-post_9526.html
軽減税率は世界の潮流でない http://agora-web.jp/archives/1512548.html
日本の所得再分配―国際比較でみたその特徴 http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis180/e_dis171.html
共産党は以下の政策を掲げている
経済分野
・最低賃金を1000円程度に上げ、中小企業に不足分を助成する
・為替取引税の新設
・住宅リフォーム助成、トライアル発注、官公需など、中小企業に仕事を増やす施策を実施します
・地域経済を支える中小企業を支援し、雇用を確保し、くらしをまもります
・「日本の宝」―町工場を守るため、固定費補助などの緊急・直接支援をおこないます
・中小企業金融円滑化法を延長し、中小企業への資金繰りを確保する
・年金の最低額を5万円程度に設定
・大学職員を増員し、教育・研究・診療への支援体制を充実させる
・国立大学や独法研究機関への運営費交付金を大幅に増額し、若手教員・研究者の採用を大きくひろげる
・介護保険料の値下げ
・待機児童の解消
確保できる財源
大型公共事業の削減:3.6兆円
軍事費:1兆円
証券優遇税制・所得税・法人税・相続税の最高税率引き上げ・富裕税の創設:4.9兆円
為替取引税の創設:0.6兆円
合計:13.93兆円
必要な財源
窓口負担の軽減:2.5兆円
介護保険料の値下げ:1.5兆円
待機児童の解消:0.6兆円
最低賃金値上げに伴う助成(http://anond.hatelabo.jp/20121209190603):2.2兆
合計:11.2兆円
http://www.jcp.or.jp/web_policy/data/20120207_syouhizei_teigen_graf.pdfより抜粋
http://matome.naver.jp/odai/2135321398034940301
を元に各党の政策をまとめてみた
自民 = 維新 = みんなの党 = 新党改革>新党日本>緑の党 = 新党大地 = 社民党 = 共産党 = 公明
「少子高齢化が進んでるんだから、今のレベルの社会保障を維持しようと思ったらどんどん税金や社会保険料が高くなるだろ! そんなの負担するの無理! 社会保障のレベル下げてよ!」
今のレベルの社会保障を維持しなかったらちょっとだけお金が返ってくるけど、一度失敗したら取り返しのつかなくなるという超リスキー人生を
歩むことになる(現在の日本の社会保障レベルは高くないから、ここからさらに下がればそうなる)か、それが嫌で自分で備えを行おうとすると、
そういった状態になるのを受け入れられるなら今後も声高に叫べばいい、受け入れられなければ諦めな、としか答えようがない。
横増田も言ってるけど、それじゃ怒れる(知識不足の)若者には全く届かないよ。
「少子高齢化が進んでるんだから、今のレベルの社会保障を維持しようと思ったらどんどん税金や社会保険料が高くなるだろ! そんなの負担するの無理! 社会保障のレベル下げてよ!」
橋下は極端な例としても、2005年に小泉が勝ったのも2009年に民主党が勝ったのも、要は「行政のスリム化」を掲げてたからだと思ってるし、貴方が考えている以上にそういう潮流は日本で強くなってるよ。togetterの若者をごく一部の思考停止者と捉えてちゃいけないと思う。
そもそもオタクの巣窟のようなところでこういう質問を投げかけても、
私の妻は、私に合わせてそうしているわけではありませんが、
あなたと同じような付き合い方をして結婚し子供も生まれ幸せです。
そうでないと社会保険料や税金で大きく手取り収入が目減りします。
正直生きていくのがつらいと思えるぐらいにお金がなくなります。
もちろん、人口の3%ぐらいの割合の人には無関係です。
よりを戻してきても断ったほうが良いでしょう。
男はたくさんいます。
良い男もいます。
しいて言えば、
>弱音を吐いたり、甘えたりしなかった。負担になりたくなかったから。
ここは逆の行動をとったほうが良いと思います。
「控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない」ので、上の方だけ書けばOK
特に加入していないので記入の必要なし。申請する場合は、控除証明書の原本を提出する必要があることに注意。
本年中に支払う(予定)の金額を記入する。本年中に過去の分を遡って納付した場合、それも控除対象となることに注意。
口座引き落としやカード支払いにしている場合は、11月上旬に郵送されてくる控除証明書を添付すればよいようだ。
支払先名称:市区町村
本年中に支払う(予定)の金額を記入する。
以下については確定申告にて申請することになるようだ。
申告に必要な本年度の源泉徴収票は、来年1月末に郵送されてくるはず。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費が所得の5%又は10万円の安い方を超えた場合に申請する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
記入書類のコピーをお忘れなく。
どうも見たことある内容だと思ったら、このスライドと中身が全く同じじゃないか
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/wlb/siryo/wlb-yamaguti-1.pdf
その内容ならもうすでに読んだし、いかに不合理かは知ってる
ワークライフバランスを推進するには人を増やすしかない
だが、経営者側はワークライフバランスを勧めたことで得られる利益<ワークライフバランスを行うコストと考えているせいか、なかなか進まない
もし、ワークライフバランスを推進するために人が増えれば、サービス残業しまくりの状況も解決するんだろうけど…
政府がこのコストを補助するだけの財源すらないので、ワークライフバランスを推進する気すらない
2008/01/09 厚生年金の記録改竄、社保庁が不正に関与
2008/01/23 社会保険料の国民負担率が4割超、過去最高
2008/02/19 年金記録未統合5千万件のうち特定25%のみ
2008/03/10 社保庁、不祥事で多忙になり自主退職が急増
2008/07/17 愛知、社保庁職員が年金情報をヤミ金に提供
2008/10/03 厚生年金改竄、大幅引き下げ事案だけでも75万件
2008/11/15 国民年金基金幹部ら逮捕、冊子製作費水増し
2008/11/17 国民年金加入者8割が減免対象だが殆ど不申請
2008/12/06 長野や新潟で元公務員への年金過払い発覚
2008/12/26 舛添厚労相、社保庁ヤミ専従問題で40人刑事告発
2009/04/08 「宙に浮いた記録」で無年金の恐れ、51万人
2009/04/10 社保庁、ねんきん定期便ミスで3万2000人に再送
2009/05/01 厚労省試算、成長率マイナス1%なら年金制度31年度に破綻
2009/07/31 国民年金保険料、昨年度納付率62.1%で過去最低
2009/09/01 企業年金未払い、総額1588億円、143万人分
2009/09/11 年金記録漏れで更迭の元社保庁部長、独行法人の理事就任
2009/12/28 解体される社保庁、分限免職525人、45年ぶり大量処分
2010/03/18 国民年金の免除・猶予者、4百万人と過去最多
2010/07/20 サラリーマン妻の年金記録、45万人で実態とズレ
2010/07/27 基礎年金番号が成人人口より123万件も多い管理ミス
2010/08/06 年金番号ずさん、重複や未整理で100歳以上は2倍以上交付
2010/08/06 国民年金保険料、納付率は過去最低60・0%
2010/08/06 税金や年金、20歳未満世代は8千万円払い損、60歳以上は4千万得
2010/08/09 国民年金の納付率、免除含む計算では実質わずか43%
2010/08/18 年金福祉施設売却301件で2千億円、なお建設コストは1.1兆円
2010/09/29 日本年金機構、年金記録統合ミス1133人分の内、半数を放置
2010/10/02 日本年金機構、「宙に浮いた年金」2千数百人分の統合処理放置
2010/10/15 年金記録照合業務で、年金機構職員がNTT側に入札情報不正漏洩
2010/12/15 年金記録、コンピュータと紙台帳との不一致が100万人
2011/01/25 厚生年金の試算、1967年生まれ以降では1000万円以上の払い損
2011/05/26 年金記録漏れ問題で、紙台帳の全件照合断念
見づらいと思いますので実際にいってみてください。
http://shinokawa-office.com/weblog/archives/177/comment-page-1#comment-83
* 税務の仕事
*2010年6月16日、たかみさんからのご指摘により、記事の内容を改めました!
当ブログでは、「源泉所得税の改正のあらまし(平成22年4月)」や「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」という記事において、子ども手当と年少扶養控除の廃止にまつわる問題点を指摘してきたわけだが、どうも予想通り、子ども手当の全額支給は見送られる方向になってきている。
その一方で、年少扶養控除の廃止の是非については、新聞などのマスコミにおいて、話題にすらなっていない。
これは本当におかしな話で、子ども手当の満額支給(2万6千円)と年少扶養控除の廃止は本来はワンセットの政策であった筈です。
それを、なし崩し的に子ども手当だけを削っておいて、しかもなお年少扶養控除の廃止については予定通りに進めるということになると、結局は子育て世代の負担増という、何といいますか、有権者をバカにした結果になる可能性があります。
年少扶養控除の廃止による増税は来年以降の話になってくるので、まだピンと来ないのかもしれないけど、2010年中には決めなければいけない話だし、その割には、子ども手当と増税の関係について分かりやすく説明している例はあまり見当たらないような気がする。
そこで、「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」において増税額を試算していますが、今一度、国税(所得税)と地方税(個人住民税)に分けて、子ども手当と増税の損得について試算してみることにします。
想定したのは、16歳未満の子どもが2人で奥さんは専業主婦、ご主人が40歳以上であるサラリーマンのご夫婦です。
子ども手当の月額が現行の1万3千円とすると、想定例では子ども2人なので、13,000 × 12 × 2 = 年額 312,000 円ですね。
年収 300万円 500万円 800万円
給与所得控除後の所得金額 1,920,000 円 3,460,000 円 6,000,000 円
社会保険料控除額 403,500 円 672,500 円 1,076,000 円
現行の年税額 (国税) 0 円 63,300 円 253,300 円
現行の年税額 (地方税) 23,600 円 150,700 円 364,400 円
年少扶養控除廃止後 (国税) 37,800 円 105,200 円 405,300 円
年少扶養控除廃止後 (地方税) 89,600 円 216,700 円 430,400 円
増税額 (国税) 37,800 円 41,900 円 152,000 円
増税額 (地方税) 66,000 円 66,000 円 66,000 円
増税額・合計 103,800 円 107,900 円 218,000 円
子ども手当 (2人分) 312,000 円 312,000 円 312,000 円
差額 (年額・子ども2人分) + 208,200 円 + 204,100 円 + 94,000 円
「なるほど、こんなものか」と考えるのか、それとも ・・・
ところが!
上記以外にも、子ども手当の創設により現行の児童手当が廃止になるという点も考慮に入れる必要があります。
現行の児童手当は、小学校までの児童1人あたり月額 5,000 円、3歳未満の赤ちゃんには月額 10,000 円 支給することになっています。設例のご家族で、仮に月額 15,000 円の児童手当を受給していたと仮定すると、そのマイナス分は年額 180,000 円。そうすると、子ども手当のメリットなどなくなってしまいますね ・・・ むしろ逆に、負担増になるご家庭もきっと出てきます。
いずれにしても、子ども手当や年少扶養控除廃止に関して、民主党は重大な公約違反を犯しています。税制や社会保険の根幹にかかわる問題について、このようになし崩し的に決めてしまってよいものなのかどうか、疑問が残ります
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
国民生活基礎調査の概況によると生活が苦しいと感じている人が増加していると書いてあり、こちらのブログでは35歳の年齢を対象としてのその考察がなされていた
http://d.hatena.ne.jp/statsread/20100116/1263613172
では、35歳世代が感じる生活の苦しさは、いったい何に起因するのだろうか?
しかし、こちらのブログでは20代の年齢を対象とした原因の調査は行われていなかったので、年収に関する統計と脂質に関する統計を取り寄せてみた
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年代| 世帯主給与収入(円)|保健医療|交通・通信|教育|教養・娯楽|その他|勤労所得税|その他の税・社保|
S53 1978|254,671|2.04%|6.61%|2.79%|6.71%|22.06%|3.60%|9.85%|
S57 1982|327,120|1.91%|7.33%|3.05%|6.96%|22.69%|5.28%|12.29%|
S62 1987|376,242|1.93%|7.99%|3.61%|6.93%|21.59%|5.76%|13.72%|
H4 1992|462,253|1.97%|7.64%|4.03%|7.42%|20.80%|6.02%|13.48%|
H9 1997|487,356|2.13%|8.53%|3.93%|7.04%|19.40%|5.26%|14.88%|
H14 2002|438,613|2.38%|9.93%|3.99%|7.56%|19.09%|3.91%|15.65%|
H19 2007|432,897|2.70%|10.70%|4.37%|7.67%|17.60%|3.62%|16.26%|
「その他の税・社会保険」は年を追うごとに上がり、年収はそれと反比例するかのように下がっている
社会保険料の割合が上がれば当然のことながら生活は苦しくなる
さらに、それに加え、年収も下がり、さらに生活を圧迫している
冒頭で紹介したブログでは社会保険料の増加のみが挙げられているが、20代ではそれに加え年収も下がる結果となった
これでは苦しいと感じる人が増えるのも無理はないのかもしれない
http://diamond.jp/articles/-/8902
今年の国債発行額は42兆円だが、過去に発行した国債の満期が来ても返すことができず、100兆円以上の借換債を発行している。したがって、税収は37兆円にも関わらず、実際には国債を約150兆円発行している。
景気が回復し、経済成長率が1%高くなって税収も1%増えたとして4000億円しか増えない。一方で、国債の平均満期が7年として、7年債の金利が1%上がれば、国債を150兆円発行しているから、利払いは1兆5000億円増えてしまうことになる。しかも7年間累積して増え続けることになる。
こういう具体的な数字を出されると、ころっとだまされる愚民が多いけど、政府の収入は国税だけじゃないことに気づけば如何におかしな話かがわかる。地方税と社会保険料も合わせれば120兆か130兆ある。経済成長率が1%高くなって税収も1%増えれば政府全体の収入は1兆数千億増える。地方自治体とか特別会計は全体的に見ればプライマリーバランスは黒字なのに、そこには一切触れずに中央政府の一般会計の赤字だけ出すのは恣意的すぎる。さらに年金積立金とか特殊法人の基金とか日銀とか政府系機関が保有する金融資産もある。名目成長上がれば利息収入も増える。この資産は数百兆あるので、名目成長率が1%あがれば数兆円増える。あと所得税の控除とか税率構造の名目値を変えなければ名目税収は名目成長率以上に上がるし、法人税収も株とかの資産価格も名目成長以上にあがるのでこれを考慮すればもっとマシになる。
http://anond.hatelabo.jp/20100707223833
月々○○円あれば生活できるって人って、家電も家具も永遠に壊れない前提で話をしてる気がする。
若い現在だって、月10万で1年生活するのは余裕だけど、月15万で10年生活するのはかなり苦しいと思う。
10万の冷蔵庫を10年で買い換えたら年間1万でしょ。(1人暮らしで10万の冷蔵庫はちょっとでかいと思うけど。)
同じようにパソコン、プリンタ、洗濯機、電子レンジ、テレビ、布団、シーツ、そういうのの減価償却を全部足すと、けっこうな額になると思うわけ。
100万の車を5年で乗り潰したら、減価償却は20万/年、そのほか維持費が20万として40万/年なわけじゃん。
それだけで月々3~4万はみないと。
だからさ、物価の上昇分を考えると月々20万の出費に耐えられるように将来設計したい。
車で3.5万、家具家電の更新費用で3万、税金と社会保険料と医療保険で2万、これで8.5万円。
妥当じゃない?
年俸300万=月給25万として、協会けんぽ(東京都)の場合、保険料=12,116円/月。
それと厚生年金=19,630円/月、雇用保険=1,500円/月。
これらを合わせると、社会保険料の総額=年間398,952円。
上記を年俸300万円から引いた2,601,048円に対して、給与所得控除後の給与等の金額=1,640,000円。
基礎控除380,000円を引くと、所得=1,260,000円。所得税=63,000円。
あと、翌年の住民税が、132,500円(均等割4,000円、所得割128,500円)
てことで、直接税+社会保険料の合計は、年594,452円。可処分所得=年2,405,548円、となる。
これを全部消費した場合、消費税5%なら120,277円になるので、
払った年俸300万のうち、714,729円は取り返した計算になるな。
バカなんでわからんのだけど、たとえば失業者を年俸300万で国が雇ったとするだろ。
で、当然税金を300万も納めてくれるわけじゃないだろ。
当然、まあ社会保険料を含めて100万も払えばいいほうだろ。
で、残りの200万を一円も貯金せずに散財してくれたら、モノを買ってもらった店に200万の利益があるわけじゃん。
で、その3割がまた税金として徴収されたとすると税収は100万+60万。
その店に残った140万を、やっぱり一円も残らずに散財してくれれば、140万に対して税金が30%かかって税収はさらに42万増える。
100万+60万+42万。
その残りに関しても同じように増えると29.4万税収が増えて・・・、で、結局税収はいくら増えるの?300万超えるの?
100+60+42+29.4+20.58+14.4+10+7+・・・
高校生の数学の教科書引っ張り出して無限級数の和の公式を調べればわかるのかな?教えてエロい人。
200万分モノを買っても、買ってもらった店に200万もないはずだけども。
標準報酬月額っていうのがありましてね。
サラリーマンなら名前くらいは聞いたことがあると思いますが、その仕組み自体を理解している人は、あんまりいないのではないかなぁ…と思ったり思わなかったり。
少なくとも、私はつい最近までさっぱりでございました。
社会保険料とは、厚生年金保険料や健康保険料の事。健保厚年っていうとプロっぽい。
給与明細を見れば、健康保険料と厚生年金保険料でかなりの金額が引かれているので、これだけの金額を支払っているのだから、仕組みくらい理解しないといかん!と。
そう思った訳です。
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一応、ここからの話は、私が調べた限りの事なので間違ってるかもしれません。
なんせ、専門家じゃないし専門家が周りにいないので、正解かどうか確認することも…。
ただ、そこまで大きく間違ってないと思うんですが。
あ、一応、厚生年金は「支払った分が帰ってくる(はず)」なので、多く払えば、安定した老後が待っているはずです。たぶん。
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たとえば、標準報酬月額が30万だとしたら。
厚生年金保険料は18等級で46,050円。労使折半なので、自分の負担は23,025円
健康保険料は22等級で24,600円。労使折半なので、自分の負担は12,300円。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
上記金額は全国健康保険協会管掌健康保険料。大きなカイシャの保険組合は同じ等級であってもかなり安かったりします。トヨタなんか5,850円ですぜ。従業員負担額。全然違う!
まぁ、そんなわけで月々35,000円くらいが引かれていくわけです。この場合。
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では、この標準報酬月額はどのように決まるのか?
それは、4月5月6月の固定的賃金と、非固定的賃金の平均額で決まります。
これが、いわゆる定時決定と言われるもの。
8月に確定し、9月分の保険料から適用され、10月の給与より引かれます。一ヶ月遅れで。
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固定的賃金とはなにか?
固定的賃金とは基本給や扶養手当、住宅手当、通勤手当、都市手当、住宅手当など。
毎月定額で支払われるモノ。だから、固定的賃金。
非固定的賃金とはなにか?
時間外手当(残業代)、各種勤務手当(夜勤手当等)、皆勤手当、精勤手当など。
支払われたり、支払われなかったり、金額が変動したりするモノ。だから、非固定的賃金。
この固定的賃金と非固定的賃金の4月5月6月の平均額が、標準報酬月額となるのです。
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私はここで「え?」と思いました。
得に、通勤手当は非課税なのですが、標準報酬月額の算定には含まれます。
尚、通勤手当や住宅手当はカイシャによっては半年に一度や四半期に一度、まとめて支払われると思いますが、これは自動的に月ごとに分割されて計算されます。ご安心を。
たとえば、柏から池袋に通い(定期代77,110円)、月々4万円の住宅手当を貰っている社員と、池袋に実家があり、実家から通っている社員だと、標準報酬月額がどれくらい違うのか?
定期代は6ヶ月で割るので12,851円。家賃とあわせると月々約53,000円。
社会保険料の等級は2万円で1等級あがります。53,000円だと2等級ないし3等級違う。
1等級上がる毎に、健康保険料は約1,000円。厚生年金保険料は約1,500円。(注:大雑把)
標準報酬が30万と34万だと、4,710円(折半済み)変わってくるのです。
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「4月から6月(実質は3月から5月)までは残業代抑えておけよ」なんていう事を言われたりしませんでしたか?先輩に。それは、この標準報酬月額の算定月だからなのです。
じゃ、年度末や年度初に忙しくて、それ以外が暇な人には凄い不利じゃん!と思うでしょう。
その通り、そういう人達には、もの凄い不利だったりするのです。この計算方法。
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大げさな例えではありますが、固定的賃金が20万円の人で。
3月から5月の超勤が20万円を越えていて、残りの月が0円の人と。
前者の人は、厚生年金38,375円と健康保険20,500円の58,875円を1年間。
後者の人は、厚生年金23,025円と社会保険12,300円の35,325円を1年間。
その差額は、23,550円。月給だけで、年間282,600円の差。後者の方が、年収は多いのに!
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そんな!
年末調整って、こう言うためにあるんじゃないの!?
沢山払った健康保険料と厚生年金保険料が年末調整では帰ってきません。
社会保険料を何のために支払っているのか考えれば、当然ではありますが。
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でも、でも!
随時改定ってあるじゃん!給与が変動したら、随時改定が発生するんじゃないの?
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随時改定とは、以下の両方の条件に当てはまった場合に発生します。
1. 固定的賃金に変動があったこと。
2. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。
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はいココ、テストにでるよー!この辺がもの凄く重要なんだよー!
ってなわけで、随時改定は固定的賃金の変動でしか発生しません。
非固定的賃金が100万円変わろうが、随時改定は発生しません。残念賞!
固定的賃金の変動は昇給改定で基本給が変わったり、通勤経路が変わって通勤手当が変わったり、子供が生まれて扶養手当が増えたりしたら、随時改定のトリガになります。
2等級以上変動ということは、月々4万円の変動です。
昇給改定や、通勤経路、扶養手当くらいで4万円は普通変わりません。
固定的賃金のみで随時改定が発生するとしたらば、住宅援助金の新規付与くらいでしょう。
だがしかし!先ほどの条件を見てみてください。
「非固定的賃金を含みます」と書いてありますよね。つまり、残業代とかも関係してくる。
非固定的賃金の変動だけでは随時改定が発生しないのに、固定的賃金の変動の際に発生する標準報酬月額の再計算では、非固定的賃金が入ってくるのです。基本給が変われば、当然超勤の基礎額も変わってくるので、当然と言えば当然ですが。
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たとえば、11月に通勤経路が変わって通勤手当が6,000円増えました。
一ヶ月あたり、1,000円です。当たり前ですが、それだけでは随時改定しません。
でも、12月がとても忙しくて1月の給与で12万円の超勤が発生しました。
その人は標準報酬月額が30万円です。
11月の給与と12月の給与は、両方とも30万でした。でも、1月は42万。超勤代込み。
標準報酬月額は「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額」です。(30万+30 万+42万)/3ヶ月は、34万円。
30万円から34万円は2等級差。目出度く、標準報酬月額はUPとなるのです。
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なお、固定的賃金が増えた場合には随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が増えた場合には、非固定的賃金がいくら減ろうが随時改定は発生しません。
逆に、固定的賃金が減った場合にも随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が減った場合には、非固定的賃金がいくら増えようが随時改定は発生しません。
なので。
3月~5月にスゲェ忙しい人が、6月の昇給(普通の企業は昇給改定は4月なのですが、カイシャに因って色々です)によって随時改定のトリガが発生しても、減るのは非固定的賃金ばかりなので、残念ながら標準報酬月額は変わりません。
さらに言えば、6月に昇給する人は5月~7月の非固定的賃金に因って随時改定が発生する可能性があったりするので、さらに注意。とはいっても、さすがに3月~7月の超勤を抑えるなんて言うことは、マトモに働いていれば、できないですよねぇ。
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給与からは所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料と色々引かれているのですが、その実の所を、私はあまり理解していませんでした。毎月見てるのは振り込み金額だけで。
「愛している」の反対語は「無関心」だそうで。
私は俗物ですから、オカネをそれなりに「愛している」訳で、そうだとしたら「無関心」でいるわけにはいかないのです。愛しているならそれなりに関心をもって、考えていかないと!
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厚生年金保険料は2004年から2017年度にかけて、段階的に4.72%引き上げられます。
2004年度には13.58%だったものが、2017年度には18.3%に(労使折半だけど)。
毎年0.354%ずつ上がっていくと殆どの人は気がつかないと思いますが、ざっくりと計算してしまえば、年収500万の人は、2004年度に約 34万だったのが17年度には約46万という計算。
物価スライドや昇給や改定があるので、たとえ話にしかならないんですけど。賞与は別だし。
厳密に言えば、厚生年金は絶対に払い損にはならないし(足りなければ国税から補填されるだけなので…その国税も、所得税とか消費税ですけど)、会社が未加入の場合を除いて払わない方法はないし(違反です)、労使折半なんだから、さくっと払った方が楽です。…たぶん?
ま、頭が悪いので、政治や経済なんかの難しい話は理解できないってのもあるんですが。
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ただ、標準報酬月額の算定だけは解せない!
給与計算が手計算で行なわれていて、標準報酬月額の申請が書類で大なわれていた数十年前ならまだしも、今は殆どの会社で人事給与システムが構築されて、社会保険庁への標準報酬月額の申請までシームレスに行なわれているはずなのに、旧態依然の仕組みのまま!
システム化によって、月ごとに変動した支払額の算出だって可能なはなのに。
さらに、昔に比べて非固定的賃金の割合が増えて、月々の給与の変動が多くなっているので、4月から6月の給与が1年間の社会保険料の基礎額になるのは、如何なモノかと!
一応、4月に定期昇給とか給与改定(ベア)が行なわれるからっていう大義名分はあるけど、殆どの会社で忙しい時期って言ったら、そりゃ、年度末年度初に決まってるじゃんねぇ…。
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ま、長々と書きましたが。
毎月の支払い額が多くても将来年金いっぱい欲しい人は、3月から5月に仕事頑張りましょう。
6月に昇給とかある場合には、5月から7月にも頑張りましょう。もれなく上がります。
住宅援助金貰って、さらに遠い所んで通勤手当を上げれば、さらに増額!
将来不安でも、今遊ぶ金が欲しい人は、逆の行動を。
ついでに!
算定期間中に、福利厚生費とか申請すると、それも非固定的賃金に含まれてラッキー!
私はそれを知らずに、7月に元気よく申請して、今泣いてます。嗚呼。