はてなキーワード: 五条とは
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm
全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要な人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請に人夫が必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである(一条)。名主・百姓のもつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓が居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。
第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ
第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ
第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス
学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得
第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得
第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附則
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
これ、最近もひろゆきが「違法だから全部潰せ」って言ってちょっと話題になったんだけど
もう何年も、特にコロナ流行ってからずっと誰か著名人や政治家がパチンコは違法賭博だって言うと
パチライター、パチyoutuber、木曽崇みたいなのがポジショントーク込みで反論するって図が続いてる。
で、俺この話題に興味あるからずっと追ってるんだけど、基本的には論点はあんまり無くて
以下の条文の解釈がお互いに違うだけ。
例えば「風営法の許可を得ているから」とか「三店方式(だから合法、だから違法)」っていう意見。これは間違ってはいないけど、言葉が足りない。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
合法派は「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当するから」
って言ってる。
「ジャンケンで負けた奴おごりな」みたいなのも賭博なんだけど、こんなもの取り締まる意味は無いので例外としてOKにしてるわけ
でもそうすると「え?パチンコで賭ける額ってそんなもんじゃなくない?」って疑問が浮かぶよね
となった時の合法派の答えが「風営法で認められてるから、一時の娯楽として賭博罪に当たらない」
これは荒唐無稽な話ではなく国会答弁なんかで認められちゃってるのよね。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192157.htm
「いや、そんな屁理屈捏ねても日に6桁勝った負けたするパチンコが当てはまるならなんでもアリだろ」となり
認められてるとしたらそれは「お目こぼしだろ」となる(ひろゆきが良く言う「警察のお目こぼしで捕まってないだけ」はこれ)
まぁ、つまり両派閥で言い合ってても答えは出ないのよね。どっちもある意味正しいから。
難しいわな
カップリング表記でキャラクターの頭の文字だけを取って並べたりするじゃん。
田中って検索した人、佐藤って検索した人が田中×佐藤に出会わないようにという配慮だよね。
でもさ、そのくっつけた二文字が俺の名前とモロ被りしてる作品があるんだよ。しかも俺も普通に読む少年漫画で。
そりゃそうだろう。そりゃ起こりうるだろう。だって名前で使われる漢字なんて割りと限られてるじゃん。
有名所で考えてみると、虎杖悠仁と五条悟なら悠悟くんだぞ。普通にいるだろ。
検索してみたら真幸駅(まさきえき)っていう駅よりも先に出てくるじゃねえか。
いや、キャラ名で検索しても出てこないって意味では目的は達成してるのかもしれないけどさ、
でも他のところに流れ弾が行ってるんだよ。
特定の作品のことについて検索した結果、地雷を踏んでしまうことを避けるべきか。
それとも全く違うこと、例えば自分や親の本名で検索したら変な絵が出てきてしまうことを避けるべきか。
どっち避けるべきかっつったら後者じゃねえの?
○ご飯
朝:なし。昼:カレー。夜:考え中。
○調子
真面目でお淑やかな五条風華、ヒーローが大好きで正義感に満ち溢れた田丸火凛、小動物系ではわわな湯浅水無、無口な不思議系英土麗美、彼女たちは小学生から仲良しの幼馴染の女子高校生4人組。
必ず一人には死が訪れるゲームを前に、少女たちは否応なしに本音をぶつけ合うことになる。
という設定が開幕5分で説明されて突然デスゲームが始まるホットスタートなノベルゲーム。
4人は「死刑囚」「ピエロ」、そして二人の「断罪者」がランダムに役職として決められる。
「断罪者」が「死刑囚」を有罪の判決を下し、執行のレバーをおろせば「死刑囚」以外の3人は助かる。
無罪の判決を下した場合「ピエロ」と「死刑囚」の立場が入れ替わる。
デスゲームものではあるが、ゲームのルールを利用した画策やルールの意外な盲点などの味は限りなく薄い。
そのため本題になるのは「女の子はみんな万華鏡」という作品のテーマに沿った、女子高生たちのやりとりだ。
具体的には、生き残りたい死刑囚はピエロよりも自身が役に立つことやピエロが劣っていることを表明し、ピエロは自信が死刑囚にならないよう死刑囚を貶める。
そんなデスゲーム編と、それが始まるまでの回想編が交互に進行する構成になっている。
回想編ではとても可愛いらしい絵柄に沿った女の子同士の友情と学園生活、そして小学生の頃の淡い初恋の話。
デスゲーム編では暴力、暴言(死ねや殺すは当然として、ゲロ、小便、下痢便などの汚物で相手の容姿を形容するところが良いですね)が飛び交う素敵な展開が待っている。
まんがタイムきららとヤングマガジンを交互に読んでもまだここまでの落差はないだろう。
4人全員がそれぞれに腹に何かを抱えており、それはもう醜いやりとりが繰り返される。
生き残るためならどんなに汚いことでもするのは当然かもしれないが、女の子はみんな万華鏡といえば何を言ってもよい免罪符らしく、とにかく暴言が飛び交う。
声優の熱演も要チェックで、特に風華役の茜屋日海夏さんの小便や下痢便などの汚物を比喩にした罵倒語は最高だ。
そんな、ほんわかふわふわ萌え萌えキュンと、暴の世界の交互浴の先に、このデスゲームが始まったわけが見えてくる。
見えた先には、なんと「弱者男性」は全員が自業自得であることが判明する。
まさか、社会の決定権の多くを今まで握っており、社会を形成してきた男性自身にはその社会のありようが決めた責任があり、競争から脱落して惨めな人生を送るのは、競争社会のみを褒め称える単一の価値観しか持っておらず、そんな社会を良しとしてきた男性の自業自得であり社会のせいではなかったなんて、驚き。
そして女性はそんな男性とは異なり、万華鏡のような価値観を持っているため、多様な人間がより幸せに暮らすことができる社会を作れるのかもしれない、ってことを示唆する展開も驚き。
そんないわば「幻想牢獄のTwitter」がデスゲームの先に待っている。
まあ、ライターの竜騎士07さんがこういう剥き出しのテーマ性を書くのは本当にらしいので、きっとこの仕事をしているとき、はてなブックマークやTogetterにハマってたのかもしれませんね。
最後、少し茶化してしまったし、事実そこだけ物語というオブラートに包まれてないありのままのTwitterが出てきて驚いたんだけど、だけど、面白いは面白かった。
かなり綺麗なオチも付き、丁寧にまとまっている中編といった感じ。
ボリュームは2時間ほどでクリアしたが、これぐらいが丁度よく感じたし、物語のフリとオチがしっかり付いていてスッキリ。
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
性欲丸出しの主人公が苦手だ。具体的に言うとチェンソーマンのデンジや無職転生のルーデウス、かのかりの木ノ下和也や着せ恋の五条新菜、あとは昔の漫画にありがちなスカートめくりや覗きをする主人公も気持ち悪いと思ってしまう。
女性キャラからのアプローチに照れたりするのは全然いいのだがエロい妄想をするシーンやうげーとなる。
こういう系の主人公よりも、まだ難聴系や鈍感系、なろう系にありがちな「女に興味ないのになぜか好かれてしまい、いつのまにか周りが美少女だらけになってたんですが…またオレ何かやっちゃいました?」系のほうがまだ見ていられる。
最近になって増えだしたように思えるんだが、フェミへの抵抗とかなんだろうか…。個人的には苦手なので炭治郎のような主人公ばかりになってほしい。
私はめちゃくちゃ漫画が好きだ。それで呪術廻戦を最近読んだ。食わず嫌いをしていたので、良くないと思って読んだのだ。多分120話くらいまで読んだ。
1週間前に一気読みした東京卍リベンジャーズの余韻冷めやらぬ中、わりと期待して読み始めた。
そしたら本当に面白くなかった。面白くなさすぎて、後半は面白さを探すために読んでいたが、途中で断念してしまった。以下面白くなかった理由。
1. 物語のフックが無い
私がこの漫画を読んで、魅力的に感じたのは、主人公の虎杖君だけだった。
超人離れした少年の中に、規格外の化け物が巣食うという構図がまず面白い(寄生獣を彷彿とさせる)。そしてその化け物も非常に圧倒的な力を持っている。チートみたいな能力を、主人公は最初から有している。
往年の少年漫画の主人公は、皆特殊能力を持ちながらも、それは徐々に目覚めていくものだった。ナルトしかり、黒崎一護しかり、ルフィしかり。であるから、最初からラスボスクラスの力を抱えている虎杖君の存在は私には面白かった。
ところが虎杖君以外の他のキャラには全く魅力を感じることができなかった。作中で登場人物がキラキラと輝くシーンが、読んでいて非常に少なかった。
全体的に、バトル、バトルの連続で、それは少年漫画らしくて良いのだが、それぞれのバトルに、"物語における引力"を感じない。
例えば、NARUTOの再不斬と白だったり、ハンターハンターのクラピカvsウボォーギンだったり、うしおととらの鎌鼬だったり、名作と言われる少年漫画にはそれぞれ強烈な印象を残すシーンがあると思う。それが呪術廻戦には無かった。
虎杖君と三兄弟の末っ子二人のバトルと、虎杖君と京都校のパイセンの友情バトルは面白かった。だが、サブキャラの戦闘シーンは総じて魅力的に感じられなかった。感動するような戦闘シーンはひとつもなかった。
2.五条悟に魅力を感じない
どうやらこの作品において五条悟というのはキーパーソンらしいが、読んでいて全く魅力的に感じないと言うか、彼を見ると、NARUTOのカカシ先生を思い出してしまう。"ミステリアスで銀髪で目を隠していて最強クラスの力を持ってる主人公の師匠(眼帯外すとイケメン)"。属性が似過ぎていて、カカシ先生よりもキャラとして魅力的に見えなければ私には厳しかったが、やはりカカシ先生を超えるような存在には思えなかった。
と言うこの漫画、ブサイクが一人もいない。一人くらい、ウソップとかチョウジとかパーやんとかそういうキャラがいても良いのではないかと思うが、ダメなのだろうか。それともこの漫画は、BLEACHやディーグレみたいな、ブサイクがほぼいないオシャレ戦闘漫画なのだろうか。それならば戦闘シーンに(上記二作品のような)圧倒的な華が欲しい。和風の作品なんだから(?)もっと墨とか使いまくって良い気がするんだがダメなんだろうか。
第一話から始まる虎杖君と器の関係だが、100話を超えてもマトモな対話をしていない事には正直驚いた。50話くらいで一度ガチンコ勝負するんかなと思ったら全然そんな事なくて、ハロウィンの日に宿儺が久しぶりに現れたかと思えば無双していって、結局虎杖君は器を乗りこなせていないままと言うか、どちらかと言えば器に良いように体を使われて泣いてるままで、いやそりゃ何の解決もしてないんだからそうなるやろと言うか……。
まとめ:自分にとって呪術廻戦が面白いと感じられなかったのはショックな事だった。爆発的に売れてる作品は面白い(でなければ売れない)はずで、その作品の良さを全く理解出来なかった自分が悪いのかもしれない。