自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
(国民保護等派遣)
第七十七条の四 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項の規定による『要請』を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の『承認』を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
つまり知事の要請があって初めて動けるわけ
なお自衛隊法の中には総理大臣個人を守る規定はないな
これぐらい読んだらどうだ?
あと改ざんとぬかすなら改ざん前の根拠出せ
公開されてないとかいう言い訳は効かないぞ
裁判で負けるからな
Permalink | 記事への反応(0) | 13:14
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おい五毛 お前らやその北にある国と違って日本は法治国家だ いい加減なこというのやめろ それとも法的根拠がない出動やって後から叩こうって肚か?
総理を守るために公文書を改竄する法治国家なんてあるわけないだろ!いいかげんにしろ!
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