はてなキーワード: 懲役とは
「殴られたら殴り返せ」「殺されたら殺しかえせ」ではなく、罪の重さを懲役や罰金に変換した上で、加害者の「反省」「更生」を目指している。
懲役はどのくらいの長さがよいか、罰金をどのくらい課すのが適当か、を議論してる延長上に、いきなり「死刑」が出てくるのは特異だろ。
「懲役」や「罰金」という物差しをどれだけ伸ばしても「死刑」には到達しない。
単純に、殺したら反省も更生もできないし、殺したところで被害者が蘇るわけでもない。
何のメリットもない。
Amazon縛りの懲役が終わって他のアニメ配信に解禁されたので見た。
こういうのも典型的なやつで、
「基本的には絵を買ってくれる(可能性含む)人だから相手をする」とか
そういう当たり前の暗黙の了解が皆目わからない昆虫みたいな人間が社会には一定数いて、
「わあお得、無料でキャバクラみたいに若い女の子と交流できるぞ!大発見!」と考えてうろつくようになり
ついこのあいだ、撮り鉄の高校生が「いい写真を撮りたいから」つって停止ボタン押しちゃった事件もあったじゃん。
ボタン押したら他の人がどれほど迷惑するか、社会的にどうなんだ、
みたいなことが全く判断付かない。
発達の問題に見えるのは俺だけか?
最終的に激昂して刺しまくって逮捕されて懲役15年くらいついた男も、
そんなもん本当にただのモンスターって言うか虫じゃん?
多くの問題について
我々は社会的な原因や社会的なソリューションを考えてしまうけど、
他の人間が感じることを一切感じない察知しない昆虫みたいな人間であった
という方がよほど事実に近いことは多いんじゃないのか?
ギャラストの話を見ても全く自分のことだとわからないギャラストが実在する。
人間の振りしてるけどほとんど人間の感性や思考じゃない昆虫人間がいるんだ。実在するんだ。
ギャラスト対策にマナー周知が含まれてたらもうおかしいんだよ。
虫の対策は「餌の除去」「通り道の閉鎖」「嫌がる物質の散布」だろ?
そういうことなんだよ。
持田孝
・37歳の時に家出女子高生(16)と関係を持った後、家に帰りたいと言い出した女子高生を殺害し懲役10年
内心では「俺がムショに入れられたのはあの女が通報したからだ」と逆恨み
・出所後、ただちに東京に行ってかつてレイプした女性社員を捜索。住居を突き止め殺害。
・「女性社員が警察に訴えないと約束したにもかかわらず、警察に通報して警察官に私を待ち伏せ、逮捕させた行為が許せなかった」と供述
これだけ見たら「死刑になって当然だろ」と思うかもしれません。
だが、持田は死刑となった逆恨み殺人以前に3回(殺人での懲役から出所後、車を盗んで無免許運転したとして懲役1年2ヵ月の懲役)刑務所に入れられています。そこで適切な矯正教育を受けられていれば再犯は防げたはずなのです。
その意味では持田もJT女性社員も『日本の刑罰における矯正教育の不十分さ』に殺された被害者と言えます。そうは思いませんか?
私はそうは思いません。こいつは死刑になって当然でしょう。
みんなどこまで守ってるんだろう
事業活動に伴って生じたものは少量でも全て事業ごみらしい。そしてそれらは自分で処理施設に持ち込むか業者に委託しなければならず、家庭ごみとして自治体の収集場所には原則持ち込んではいけないとされています。
プライベートと仕事の境界が曖昧な家で仕事してる個人事業主をはじめ、ほとんどの人は守っていないと思うが実際のところどうなのか教えてください。
24時間ゴミ捨てできるところに住んでるとか言ってる配信者を通報したら捕まるのでは?会社勤めであっても家でメールしながら鼻かんだらそれは事業ごみなので鼻かめないですね。
ちなみに違反した場合、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金らしいです。私は無職なので、違反した自覚のあるみなさん今すぐ自首してください。
参考文献https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
インドの看護師アルナ・シャンバグ(Aruna Shanbaug)は1973年11月(24歳)に性犯罪の被害で植物状態になり、
意識が回復しない状態で経管栄養療法で41年6月生存し、2015年5月に66歳で肺炎で死亡した[24][25]。
1973年11月27日の夜、24歳であった彼女は病院の地下室で更衣を行っていたところ、
同病院の契約清掃員であったソハンラル・バルタ・ウォルミキ(Sohanlal Bhartha Walmiki)に性的暴行を受けた[6]。
ウォルミキは彼女の首を鎖を用いて強く絞め、彼女の頸動脈が遮断されたことにより、脳への血液供給がなされなくなった。
この結果脳挫傷、頸髄損傷、皮質盲(英語版)などに至った[7]。彼女は翌朝の朝7時45分に別の清掃員によって発見された。
加害者のウォルミキは暴行と強盗の容疑によって逮捕された。裁判の結果懲役7年の刑に処せられた。
強姦や痴漢、不自然な性行為といった罪状[注釈 1]では有罪判決を受けなかった。ウォルミキは1980年に刑期を満了し釈放された。
シャンバグの死後すぐの2015年5月29日にジ・インディアン・エクスプレス(英語版)は、
ウォルミキが故郷の村に帰ったのちに義父の住むウッタル・プラデーシュ州のパルパ村(Parpa)で生存していることを明らかにした。
ウォルミキはジ・インディアン・エクスプレスのインタビューにおいて、「カッとなって(fit of rage)」事件を起こしたが、明確な記憶がないと前置きしたうえで、強姦は行っておらず、別の誰かによって行われたと主張した。
なお事件当時のウォルミキは、立ち位置が上であったシャンバグとの関係が不調であり、休暇をとることを拒否されたことによって「口論及び身体的な戦い」があったと述べていた[10]。
近年はネット上で度々、賃貸住宅の退去時トラブルの話題が上り、「泣き寝入りせずに大家さんと戦おう!」といった雰囲気が広がっているように思う。
俺の場合は「トラブル」というほどの大ごとではなかったのだが、日本全国で同じような被害に遭っている方が相当数いるだろうなあと思うので、そんな人たちが住まいを退去するときの参考になることを願って、体験談を記しておこうと思う。
俺…30代の普通のサラリーマン。仕事柄普通の人より多少、法律とかを見る機会が多い。
大家のおっさん…昔ながらのザ・地主というタイプで態度が横柄。昭和脳らしく、俺の妻と話す時は「この儂が女なんかに敬語使うなんて…!」と顔に書いてあった(笑)
退去した住居は、築40年以上、家賃10万円弱、敷金5万円で、居住年数は約8年。
大家のおっさんに原状回復費用として請求された額は87,000円(敷金5万円と相殺するので、実際の請求額は37,000円)だった。
このとおり、払えと言われたのは37,000円、大した金額ではなく普通に払える額だ。
「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理を突いて、払っても良いやと思える額に恣意的に設定したとしか思えなかった。
その証拠に、支払いの明細書には「ハウスクリーニング費用」が含まれていた。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には明確に貸主(大家)負担とされている項目だ。
「ハウスクリーニング費用って貸主負担じゃないんですか?」と。
返答は無くて逆ギレだった。
とにかく怒り狂って支離滅裂な言動だったので、正直何を言っていたのかほとんどわからなかったんだが、要約すると「こっちも目をつぶってやってる部分が沢山あるんだから文句言わず支払ええ!」という趣旨のことを言っていたように思う。
(この言動からも、大家のおっさんが、どんぶり勘定でテキトーに金額を決めてるんだろうなというのが透けて見える)
結局、「もう儂(大家)は知らん!あとのことは不動産屋か保証会社に任せるからそいつからの連絡を待て!」ということで通話は終わった。
…というか、不動産屋「か」保証会社に任せる、ってなんだよ、どっちなんだよ。
それに、不動産屋にしろ保証会社にしろ、賃貸契約は終了したのにその後も大家のおっさんの面倒を見てやらなきゃならないのか?
大家のおっさん側の事情はよくわからないので疑問は尽きないが、とりあえず言われた通り連絡を待った。
こっちから不動産屋と保証会社に軽く連絡もしておいたが、当然のように反応無しだった。
そして1か月の時が過ぎて俺は気付いた…あれ?これ詐欺じゃね?
敷金ってのは契約終了後は賃借人に返還されるのが原則だ、ガイドラインにもそう書いてある。
費用の内容について尋ねても逆ギレされて答えてもらえないし、待てど暮らせど連絡は来ない。
連絡を待てばいいと嘘をついて、敷金の返還をうやむやにして、ちゃっかり着服しようとしているんじゃないか。
詐欺だ。
消費者センターからの回答は「敷金を返還してほしかったら敷金返還請求をすれば良いのでは」という進次郎構文のようなものだった。
釈然としないものを感じつつも、ググったら敷金返還請求のテンプレートが山ほど見つかったので、とりあえずそれをやってみることにした。
内容は簡単に言うと「〇日以内に敷金を俺の口座に振り込め。振り込まれなかったら訴訟する」というものだ。
テンプレートには無かったが、「詐欺罪で刑事告訴するつもりだ」という文章も入れておいた。
大家のおっさんも5万円のために懲役のリスクは負いたくないだろう。
消費者センターは「敷金返還請求は簡易書留で送りましょう」とヌルいことを言っていたが、本気度を示すためにも内容証明郵便で送ることにした。
難しそうだと漠然と思っていたが、今はネットで内容証明郵便が送れることを知った。
1,600円くらいかかるんだが、手続き自体はメールを送るのと変わらないほど、簡単なものだった。
内容証明郵便が大家のおっさんに届くや否や、さっそく保証会社から鬼電が来た。
というかマジで保証会社が大家のおっさんの手足となって動くんだな、どういう契約になってんの?
ここからは俺が独自に法律を解釈して採った行動なので、必ずしも正しいとは限らない。マネするなら自己責任でお願いします。
電話は取らないしSMSメッセージも無視、書留なんかが来ても受け取り拒否するつもりだった。
一見不誠実だと思うかもしれないが、法的な観点でこの行動の正当性を主張してみたいと思う。
まず電話。
「保証会社です」「大家のおっさん本人です」と電話で言われても、電話で話している相手が本当に当事者なのか確認する術が無い。
なので後から「そんな電話儂は知らん」とシラを切られたら、それが嘘だと証明できないのだ。
電話番号が合っていても、通話を録音していても、「儂の電話を使って別人がやったんだ」と言われてしまえば、決定的な証拠にはなり得ない。
というわけで、俺と大家のおっさんとで既に争っている件について、誰とも知れない第三者かもしれない電話相手にその内容を話すなんてありえない、と俺が判断するのは合理的だと言える。
そう考えた。
ついでに言うとこの電話の不確実性は、相手が「電話したのに無視した!」と主張してきてもそれを潰せる。
着信履歴が残っていようが、気づかずに通知を消してしまったと主張すれば、意図的に無視したのか本当に気付かなかったのかを証明するのは不可能だ。
ここまでの電話についての話は全て、SMSメッセージにも当てはまる。
結局、保証会社からも大家のおっさん本人からも、結構な回数の電話とSMSが来ていたみたいだが、俺は全て気付かなかった。そういうことになる。
次に郵便。
どこまでいっても、誰が書いて誰が送ったのか証明できないので、そんな手紙は受け取れない、ということになる。
結局、こういった連絡手段の不確実性を排除するために、内容証明郵便というものがあるのだなあと改めて理解した。
内容証明郵便はその名のとおり、内容・差出人・宛先を郵便局が証明してくれる。
これらが郵便局にも保存されるので、「儂は送ってない!」とは言えないわけだ。
また、内容証明郵便は仮に受け取り拒否をされたとしても、法的には「ちゃんと相手に到達した」ものとして扱われる。
内容証明郵便を無視してしまうと、自分にどんなに不利な内容が書かれていたとしても到達したものとして扱われてしまうので、これはリスクが高すぎる。
なので作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」つまり「内容証明郵便で交渉してきたら応じる」ことにしていたわけだ。
あこぎな大家のおっさんに、1,600円の内容証明郵便代を支払わせられたら、それはまあ部分的な勝利だな、くらいに考えていた。
さて、大家のおっさんにしてみれば、いつものように小遣い稼ぎをしようと思ったら、思わぬ反撃が来て訴訟リスクを負ってしまったわけだ。
頼みの保証会社も「ダメです全然連絡がつきません」と役に立たないし、自分で連絡してもやっぱり出ない。
そうやって、じわじわとこちらが指定した期日が迫る中、大家のおっさんから送られてきたSMSメッセージの内容は衝撃的なものだった。
…お前本当に常識無いな!なんでサラっと、勝手に、期限伸ばしてんだよ!
別に法律の知識なんて無くても、普通に仕事したことある人なら、こんな一方的な期限延長の宣言が無効だなんてことは常識で考えてわかるよな…?
いざ△日が到来したら一体どうなるのか、もはや想像がつかなかったが、当日朝にはいつものように保証会社から電話とSMSがあり、その数時間後に大家のおっさん名義での敷金全額の振り込みがあり、あっけなくこの争いは終結した。
37,000円払えと言われていたのに、逆に5万円振り込まれたのだ!87,000円の勝利だ!!
大家のおっさんが歯ぎしりして悔しがりながら振込をするところを想像しながら、その日は盛大に祝杯を挙げた。
では大家のおっさんはどうすれば良かったのか(逆に言えばどうされれば俺は負けたのか)。
単純に、俺の内容証明郵便など一切無視していれば良かったのだ。
詳しくはググってもらいたいが、成立要件がかなり厳密でハードルが高く、警察に相談しても「民事不介入なので」「民事でやってください」と言われる可能性が高いらしい。
振り込め詐欺のように組織的・継続的な犯行なら別だが、今回のような単発の案件では、わざわざ警察が動かなくとも当事者同士が民事で争えば金で全て解決するのだから、警察のスタンスはもっともだと思う。
また、民事でやるにしても、たった5万円を対象にした少額訴訟になるわけで、弁護士に依頼した瞬間に赤字が確定してしまう(弁護士に頼むと着手金だけで十数万円はかかる)。
全て自分で手続きしなければならないし、正直なところ、賃借人(俺)の過失で補修が必要になった箇所なんかも一切なかったとは言い切れないので、訴訟を起こしたとしても敷金全額が返ってきたかはちょっと怪しい。
そんなわけで、内容証明郵便を無視されていたら、それ以上俺は何もしなかっただろうし、1,600円を無駄に払っただけになっていただろう。
(仮に俺が少額訴訟をすることにしたとしても、普通に受けて立てばいいだけだ。ちゃんと調べて臨めばそこまで難しいものではなさそうだし、基本的に1日で終わるらしいからそんなに面倒でもないだろう)
ただ、無視はされないだろう(勝ち目はあるだろう)と思ったからこそ行動した。
それは大家のおっさんが古い地主タイプで、法律の知識なんかに疎いだろうと踏んでのことだ。
大家のおっさん大家のおっさんと繰り返し書いているが、年齢的にはおじいさんと言った方がいいくらいの高齢だと思う。
ガイドラインが取りまとめられたのは平成10年、まだ30年も経ってないし、その存在が認知されてきたのはおそらくここ10年くらいだろう。
この大家のおっさんに限らず、昔ながらの地主たちは、ガイドライン策定前は今以上に好き勝手に、原状回復費用を請求していたんだろうから、ガイドラインに従って適正に費用を算出しようだなんて考えたことも無い。
というか、そもそもガイドラインの存在を知っていたかどうかも怪しい。
法律に疎い人が法律上の争いに直面した時、頼れるのは弁護士だ。
前述した通り本件は弁護士に依頼した瞬間赤字が確定するわけだが、自治体なんかがやっている無料相談を利用する手はある。
もしかしたら大家のおっさんも実際に弁護士に相談したかもしれない。
が、ここで大家のおっさんの抱える「うしろめたさ」が弁護士の力を無効化する。
全て想像でしかないが、大家のおっさんが無料の弁護士相談に行ったと仮定しよう。
「詐欺罪は成立要件が厳しいので、よっぽど悪質なことでもなければ起訴される可能性は低いですよ。」
「請求した原状回復費用が正当なものなら、改めて内容証明郵便で請求されてはいかがですか?」
大家のおっさんに何のうしろめたさもなければ、このアドバイスに従って、内容証明郵便で俺に反論するなり、詐欺罪に問われることなんてありえないと高を括って無視していれば良かったわけだ。
だが、そうしなかったのは、「テキトーな金額を払わせようとした」「あわよくば敷金ネコババしてやろうと思っていた」といったうしろめたさがあったからだろう。
いくら可能性が低いとはいえ、まともな弁護士なら「絶対に大丈夫です」なんて無責任なことは口が裂けても言わないはずだ。
そうすると、うしろめたさがある大家のおっさんは、もしかしたら刑事罰を受けるかもしれないという不安が拭い去れない。
そして、「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理になり、5万円の敷金を振り込むに至った。
自分がこれまで賃借人たちに行っていた所業が巡り巡って自分に返ってきたのだ!まさに因果応報!
昔は地主だというだけでペコペコされていただろうし、何もなければ、昔からの殿様商売みたいなやり方を改めることなんてないだろう。
こんなタイプの大家が、まだまだ日本全国に大勢いるんじゃないか。
飯田なんとかっていう上級国民の爺さんが親子を轢き殺したときに逮捕されなかったじゃん
そんで他のケースでは逮捕されるのが普通なのになぜ逮捕されないんだと批判が巻き上がったわけだが
法学徒たちはそれに対して「逃亡の危険性がなければ必ずしも逮捕する必要はない」「だから法律上問題ない」と言って警察の判断を擁護していた
だけどあいつらがわかってないのは法律ってのは意図的に曖昧さが残されていて恣意的に運用できる余地があるってことなんだよな
法律上問題ないとしても法律自体に「お上の意向を恣意的に反映」させてしまえるバックドアが用意されてるってのが問題なわけ
法学徒にとっては自分らが何年もかけて学んでる法律が正当なものだと信じたいという気持ちはわかるが、実際法律ってそんなにクリーンなものではないという話
埼玉県の虐待禁止条例を期待していたが、断念とのことで残念だ。
虐待を禁止できると期待していた。あれこそが正しい安全をもたらしてくれると思っていたのに。
世間では厳しいという声が聞こえるが実際あれはまだまだ不備がある。
もっとちゃんと子育てをしなくちゃならないし、ちゃんとした姿を法律で示さなければならない。
まず、放置禁止はそうなんだが本来であれば、子供を視界から外すことは禁止にしなければならない。
保護者や監督する者が視界の中に必ずとらえておくこと。まばたきをしないのは努力義務で。本来であればすべきではない。伝説ではまばたきをした瞬間に神隠しなどが起きているが、発生確率と保護者の負担を考えればまばたき禁止は努力義務が妥当かなと思う。
また、これらの罰則規定はないとしているが、罰則は設けるべきである
虐待をされたということは、心が死ぬのと同義なので、保護責任者遺棄致死罪と同じく3年以上20年以下の懲役が妥当だ。