はてなキーワード: 代議員とは
現代の「代議員」とやらが選挙における「買収行為」を「たいしたことではない」と考えているらしいことはよく分かった。
https://twitter.com/maejun_jp/status/1193165247625879553
問題は選挙における買収行為に対して何ら問題が無いと感じているその「感覚」であって、個別の事件の問題ではない。
似たようなこととして、たとえば「偽札」をめぐる罪の重さがある。
偽札の使用は金額の多寡に関わらず懲役3年以上と大変重い罪になっている(「3年以上」と定められている犯罪としては、たとえば傷害致死罪)。それは、「通貨」というものが社会の基盤であるとともに「信用」で成り立つ存在であるため、これを偽造する行為は「信用」を毀損する行為として厳しく取り締まる必要があるからだ。
公職選挙法は、代議制民主主義の根幹となる選挙の公正さを保つ目的で定められている法律であり、特に買収的な行為をターゲットとして禁じる法律である。候補者本人が罪を犯している場合は、運動員が行った場合より更に重く、今回のように多数を対象とする行為は6年以下の懲役または禁錮と定められている。たとえば、一地方の一代議士が行ったとしても問題であるのに、あろうことか「総理大臣」堂々と、しかも公金を使って、というのが今かけられている疑惑である。
問われているのは政治活動におけるモラルであり、代議士の信用そのものだ。総理大臣は内閣の長であるとともに、政権与党である自民党の長でもある。その存在がこのようなことを行っている以上、政府の公金使用に関する適正さ、そして、選出されたあらゆる自民党代議士の正当性が揺るがされているということであり、行政も、立法も、その正当性の根幹が揺らいでいるということだ。
このような不正をただせない行政に、どのような正当性があるだろうか? このような不正をトップが行う党の代議士が全員「清廉潔白」である保証がどこにあるか? (事実、多数の大臣経験者などが「地元後援会」を「招待」していた、と恥ずかしげもなくSNSに記しており、同罪であろう。)このような面々によって行われる行政にも立法行為にも、何の正当性も保証もない。いま問われているのはそういうことであり、へらへら笑ったり、「たいしたことないじゃん」で済む話では全くない。
ハッキリ言えば、「これが事実であるか否か」は「総理大臣を起訴し収監すべきか否か」という問題なのだ。そのことを充分理解した上で、各マスコミがこれをどう報じるかを見守るべきだと思う。即位パレードで浮かれている場合ではないのではないか。
ここ最近の労組関連の増田やはてブコメントを見ていると、どうも労組の内部(?)事情というのは思ったより知られてないようだぞ、と感じたので少し知見を共有したいです。なお、当方は小規模な単組の執行部経験者です。また、ここで記述する内容はどの組織のオフィシャルな見解でもなく、個人の理解をまとめているだけです。
「労働組合」という同じ名称で呼ばれる組織でも、大きく分けて2種類に分かれます。「企業内労組(単組)」あるいは「ユニオン」と呼ばれるような、直接的に組合員が所属する組織と、「産別組織」「上部団体」と呼ばれるような労働組合を束ねる組織です(名称の揺れは多少有ります、特に後者はまとめてどう呼べば良いのか私はよく分かっていません...)。
多分、皆さんが「労働組合の本来の任務」と思うような、会社との交渉・折衝を行う組織は前者の「企業内労組」「ユニオン」になります。ただし、(当然ですが)基本的には組合員が所属する会社以外のことには口出ししませんし、出来ません。
「産別組織」「上部団体」にも階層があって、例を出すと自動車産業の単組が集まった「自動車総連」、その上部団体の「日本労働組合総連合会(連合)」や「金属労協」、といった具合にツリー上の組織構成になっています。大体、「産別」と呼ばれる団体が単組が1次加盟する組織だと私は理解しています。この産別から、すでに個々の会社とのやりとりはしませんが、大体企業側も対になるような組織(何度も例に出して申し訳ないのですが、自動車総連に対しては「日本自動車工業会」など)を作っているので、そこと大枠の交渉・折衝をしています。イメージとしては、個々の企業・単組に対するガイドライン出しをする感じです。産業別、言い換えると同業界ですから、景況感などが概ね共通するため、割と単組と会社の折衝でも使えるようなアウトプットが出てきます。ただし、拘束力は皆無だという感触ですが...
(追記・ここは書き方が悪く誤解を与えてしまいすみません。産別で出されたアウトプット、例えばお互いのトップコメントなどはガイドラインになりますが拘束力はないと感じる、と言う意味です。上部からの要請、例えばイベントの人だしは人数必達で、バリバリ拘束力あります…)
さらに上部の連合などまで行くと、もはや単組や個々の企業など見えていないですね。じゃあ何が任務となるかというと、「政治活動」「平和活動」などの、労組活動じゃないでしょ、と思われがちな(最近評判の悪い)ところをやっています。実際の行動および結果に対する評価は別としますが、理念としては、労働者の数を束ねに束ね、圧力団体として労働者に有利なロビー活動をしよう、あるいは労働者に有利な社会を作ろう、と言うことだと理解しています。
続いて、簡単に単組の活動について触れていきたいのですが、その前に少しご質問。労働組合という組織は、会社にとって有益か無益か?色々な角度から考えることが出来ると思いますが、労働組合は会社にとってメリットをもたらす側面があります。その一つが、対労働者の折衝窓口の一本化。労働協約、労使協定と企業が人を使う上では労働基準法が定めるとおりにいろいろな取り決めを労働者と結ぶ必要がありますが、全労働者の明示的合意を都度取るのも結構大変です。なので、法律上は「労働者の過半数以上で組織する労働組合」あるいはそれがない場合は「労働者の過半数を代表する者」との間で合意を取ればOK、となっています((法の意図するところが違ったら訂正コメントください))。過半数代表者は真実1名だけが選出されるので全員の意見集約は実質的に難しいと思いますが、労働組合は一応意見を吸い上げるシステムを作っている場合が多いです。なので労働組合と折衝して決めた事項については、話す相手は1つで済む反面、後から個別の労働者から文句が出にくい、という利点があります ((ただ、これが悪用されて、労働者の大半の意見が無視されて労働組合が勝手に企業の良いような条件を飲んで協定・協約を交わしてしまう、というのがいわゆる御用組合の問題ですね。また、そこまで邪悪でなく、己の怠慢で聞き漏らした声に対しても、事後に上がった声に対しては組合は冷淡な傾向があると思います。)) 。
前置きが長くなりましたが、そういう背景があるので、大体の単組は企業の(あるいは各事業所の)総務部門と密にやりとりをしながら、時に(と言うか大体)労使協調して諸々の業務に当たります。実際の内容については、単組で結構異なるかもしれないので詳述を避けますが、概ね、個人レベルまで見る粒度で企業(あるいは各事業所)の労働環境が適正になるような活動をしているのは共通していると思います。例えば、36協定がらみで特別条項の適応申請があった人とかは、過去の残業時間をチェックしたりして本当に認めて大丈夫か判断したりします((しますよね?これは共通でなされていると思いたいのですが...))。
それから、当然ですが組合員の皆さんとの情報共有・吸い上げも重要ですので、そのための業務をします。多分、ほとんどの単組は代議員会というシステムを持っているかと思います。個々の組合員の皆さんは、一旦意見を代議員の方に集め、その意見を持って代議員さんが代議員会に臨み、議案に対して賛成反対を述べる、あるいは代議員会で連絡のあった事項について代議員さんが個々の組合員の皆さんに展開する、と言った具合に、ここでもツリー上の構成を持っています。このシステムを以て、「全組合員の意見を集約した」形を作っているので、この存在は非常に重要です。ですので、各単組は定期的に代議員会を開催するのはもちろんのこと、代議員さんが適正に任務を果たせるような教育を施したりフォローをしたりします。
後は、ろうきんとか全労済とかの労働者の互助会的な出自の金融機関の窓口にもなります。
ここまで明示的に述べていなかったのですが、色々な行為の主体が「単組」と表記されていることに違和感を持たれた方もいらっしゃると思います。正確には、「各単組の執行部」がこれらの実際の仕事をこなしており、その構成員には執行部活動だけをして通常の企業の営利活動に関わる業務を行わない「専従」の人と,どっちもやる「非専従」の人がいます。これらの人の人数は単組によりバラバラで,全員専従の単組もいれば、全員非専従の単組もあります。
さて、長文を書き慣れていないので大分時間がかかってしまいましたが、上記は最近見かけて思うところのあった匿名ダイアリーやニュースへの意見として書いた側面もありますので、ちょっとコメントを書かせてください。
https://anond.hatelabo.jp/20190328211509
NTT労組の話で、私はこの記事以外に内情を知らないんだけど、ここまで分かり易く強制力を出すんならユニオンショップ制に出来ないのかな、とか思っちゃいます。ただ、ここまで書き連ねて来たとおり、組織率が高いことが単組活動の暗黙の前提みたいなところがあって、非組合員の労働者がいるとその人には会社が個別アプローチしないといけないとか、最悪過半数割れすると協定を結ぶ権利すらなくなるとかで、全員加入は必達になるのもよく分かります。でも初っぱなから悪印象を持たれちゃうと、執行部としても後々やりづらくなるので、こういう形になっているのは非常にモヤモヤしながら読みました。
ところで、個々人の組合員が、単組を評価して「こいつら居なくても良いんじゃないの?」という感想と、自分の労働環境を評価して「まぁ今の待遇は特に不満無いかな」という感想を両立して持っているなら、単組の活動としては概ね成功しています。労働組合は基本的に、有事の際、すなわち労働者の権利が侵害されたときにその真価を発揮する組織であって、実は会社側に切れるカードは結構な枚数を持っています。ので,有事には頼れる組織なのですが、残念なのはそのカードを切るより組織を維持することの方に莫大なコストがかかってしまうことです。つまり、活躍していてもしていなくても大体かかるお金は一緒です。上記のように平常運転でもそれなりに業務が発生するもので、その人件費が馬鹿になりません。自分が払っている組合費と、自分の事業所の人数をかけ算してみて、人が何人雇えるか考えて見るとイメージがつくかと思います。もし、今の待遇に不満を持っているならそれは執行部に(というか代議員に)伝えましょう。それが出来るのが、組合費の対価だと私は考えます。...なので、あんまり組合のことを悪く思わないでね...
https://www.asahi.com/articles/ASM4J55H4M4JULFA021.html
ニュース記事へのリンクですが、港湾労働者のストライキの話。正直すごいと思いました。ストを打つとなると、当然組合員にはもれなく業務を放棄してもらわないといけないのですが、私の肌感覚ではまぁこの理解を得ることが無理だろうな、と思っていたので。みんな、業務に対する責任感がすごいですよね。メンバーシップ雇用型の作用かもしれませんが、上が一元で責任を持たないので、割と組合員層まで責任を感じて仕事に励む傾向があると思います。会社の発展のためとか、本人のモチベーション維持的には良いと思うのですが、この状態だとスト中の逸失利益とかも自分の責任と感じますし、だから業務放棄したくないですよね。私が執行部だとすると、説得する自信がありません。まぁ業界とか色々あるのかもしれません。
と言うことで、お願いなのですが、「港湾でスト打てたんだから他産別・他単組で打てないのは労組の怠慢だ!戦え!」とは言わないでくださいね(まだそういう意見は見かけていませんが)。
https://anond.hatelabo.jp/20190504184608
さて、本当に長くなりました。直接的にこの匿名ダイアリーを書こうと思った理由の記事です。とは言っても、もう結構な前半でこれに対するアンサーは書いていて、ここで言う「労働組合の本分」は各単組がやっています。で、反戦活動や平和活動は上部団体がやっています。役割分担。ただ、当然、個々の賃上げに資するような活動も上部団体のミッションなので、そういうロビー活動はやるべきです。ただ正直、もはや連合レベルまで行くと、単組の交渉で使えるようなアウトプットがない気がするんですよね。高プロの件だって阻止できなかったし(なので、単組レベルで阻止するしかないですよね。自分の企業が労働協約を改悪しないようにする形で)。ただ、生臭い話ですが、圧力団体・ロビー団体は政局に影響を与えられるレベルの集票力が背景に無いと成立しないので、支持政党の民進党(か立憲民主党?正直どっちになったかよく分からない)をもっと当選させられる集票力が無いとそういうことが出来ないんでしょう。
労働組合の話題については、正規/非正規の問題や、同一労働同一賃金の話題とか、同じ労働者の中で対立が生じる矛盾もあり、当然批判はあるべきかと思っています。ただ、政治参加の話と同じことで、コメントしている人が労働者であれば、その人も労働活動の一端を担っているわけです。多分、政治家になるよりは遙かに簡単に、労働組合組織の中でステップアップが出来るんじゃ無いかと思います。労働者が、労働組合の活動を「享受するサービス」ではなく、「共に行う活動」と考えてくれることを祈り、本稿を終えたいと思います。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
今日、総長選の候補者の発表だったんですけどね、あまりに驚愕する状況だったんで大声で叫びたい反面、SNSに書くのもさすがに気が引けるんで、増田でフィクションならまあセーフかと思って書くわけなんですが。
まず驚きだったのが江山さんが候補に出てるってことですよ。
代議員会で選出された10人(が結局誰だったのかわからないというのも若干意味不明なんだけど)のうち、この人はいなかったと思われるので、経営協議会からの推薦枠と想定される。
むろん代議員会の構成員と意向投票の有権者とはイコールではないから、江山さんが総長になる可能性だって皆無ではないわけだけど、第2次候補にも残すとは、総長選考会議、なかなか思い切ったことをするな、と。
女性活用という昨今の政権の時流にうまく乗っているという側面はあるかもね。江山さんの場合は、はっきり言って何票くらい入るのかが注目される。
次にびっくりなのが、「誰が選ばれなかったか」ということ。
公式発表はされてないからよくわからないんだけど、どうやら現執行部からは長谷山さんの他にも名前が挙がっていたらしい。
大番頭と目されてるあの人とか、その人と同じく執行部で6年付き合ってきたあの人とか、今年執行部入りして総長の目もあるかもと思われていたあの人とか。
1番目の人が選ばれなかったのは、KO大学の岸先生あたりが今頃ニンマリしてんじゃないのかなあ…
(わからない人はググってみよう! ただ、今日の記事は〆切上しょうがないけど、ちょっと最新の情報を盛り込めなくて残念でした、って感じだね!)
各候補の所信的な文書が学内限定で公開されているけど、2ページしかないこともあり、トピックとしてはおおよそ同じようなことを書いているなあ、という印象(さすがにくわしく書くのは気が引ける)。
京大は山極先生以外学生のことに触れてなかったとかいう噂だけど、こちらはそもそも「教育について」という章を書くのがノルマだったみたいで、そのおかげもあるのかそんなに恥ずかしい状況にはなっていないようだった。
しかしこうなると、「選ばれなかったみなさん」が所信でどんなことを書いていたのか気になるなあ。中の人がやるとさすがに気が引けるので、誰か総長選終わったあとにでも情報公開請求してくださいw
あと、複数人が共通して書いていたトピックからひとつだけ。何人かがProvostの必要性について言及していたのは興味深い。
やっぱり総長の仕事ぶりを見ていると、そう思わされるのもむべなるかなと思うところではあるけどさ。
Provostに権限委譲するのはそれとして、それでもなお多忙であろう総長に儀礼的なものを任せるのは申し訳ないので、そういう時に対応できる理事長みたいな存在がいるといいのかもなあ、とも思うんだけどね。
さて、これくらいならフィクションとはいえ個人攻撃にもなってないと思うし、いいかな?
もし質問があれば非公開情報を公開したと言われない範囲で答えたいと思う。
せっかくなので個人的な予想を書いておこう。
市場に委ねればすべてが良くなるというものではない?
市場は鏡であって、人や組織や行政が行った事を、正直に出力しているだけである。望んだ結果がでなかったからといって、市場が悪いというのはわがままでしかないし、市場に委ねていればばら色の未来が実現するというのも、根拠が無い。鏡をいくら見ても、現実が写るだけでしかない。現実を変えるのは人々の行動であり、人々の行動を引き出す為に、邪魔をしている規制や許認可を外していく必要がある。頑是無い子供でもあるまいし。
市場が望んだ通りの結果を出すように規制や許認可を強化した場合、それでも望みの結果がでなかったら、誰が責任を取るのであろうか。規制や許認可をやった人間は、善意でやったのだから無罪であると主張するつもりであろうか。ならば、私利私欲の為に規制や許認可を使い、天下り先を作ってお手盛りの退職金を貰う為に渡りを繰り返すのと、変わらない。仮に、望んだ通りの結果が出たとしても、常に望んだ通りの結果を出し続けることができるであろうか。規制や許認可は、それによって行動を制限されると同時に、新参者を排除できる参入障壁ともなる。参入障壁のある市場では、市場参加者の私利私欲が優先され、一部の人々の為に国家や社会が利用されるという事になる。
自由放任で規制や許認可の基準がクリアーで平等な市場というのは、責任を市場の参加者全てが取るという事である。能動的に参加した人も居れば、物価の変動によって影響を受ける人も居る。しかし、誰が責任を取るのかという点で、市場主義は、民主主義そのものなのである。
能動的に市場に参加した人達が代議員となって、勝手に物価を動かしていたというのであれば、代議員の資格を許認可で縛り、行動を規制するよりも、国民全員が参加できるようにするべきである。
愚かな事が起きたとしても、それは、愚かな行動が起きるような間抜けな事をやらかした人が居るというだけである。誰かや国家に責任を押し付けるようなモノではないし、他人の金である税金を使って責任を取るふりをしつつ、私利私欲の為の権限を増やそうというのも許されない事である。
選挙で思い通りの結果が出ないから、有権者を許認可で絞り、指示された候補者の名前以外の文字を書いてはならないと規制すれば、投票率・得票率100%の思い通りの選挙が実現できるが、それに意味があるのであろうか。
財政出動で景気が回復しないのは、小渕内閣の時に実験済みである。しかし、財政出動で道路工事やトンネルや橋や箱モノや補助金をばら撒く事で、田舎の選挙区の票が買えるならば、消費税の大部分を負担する都市・一区生活者を切り捨てるというのが今の政権の立場のようである。