はてなキーワード: 訓告とは
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02 | 49 | 4783 | 97.6 | 55 |
03 | 20 | 1638 | 81.9 | 29 |
04 | 16 | 1212 | 75.8 | 38 |
05 | 44 | 3178 | 72.2 | 46 |
06 | 49 | 3879 | 79.2 | 39 |
07 | 65 | 6737 | 103.6 | 55 |
08 | 87 | 7189 | 82.6 | 41 |
09 | 101 | 12570 | 124.5 | 58 |
10 | 125 | 12534 | 100.3 | 48 |
11 | 151 | 15194 | 100.6 | 54 |
12 | 187 | 15081 | 80.6 | 45 |
13 | 168 | 13696 | 81.5 | 35.5 |
14 | 147 | 11257 | 76.6 | 38 |
15 | 155 | 12516 | 80.7 | 50 |
16 | 146 | 12134 | 83.1 | 31 |
17 | 151 | 16110 | 106.7 | 58 |
18 | 191 | 22444 | 117.5 | 55 |
19 | 128 | 15075 | 117.8 | 56 |
20 | 139 | 16183 | 116.4 | 58 |
21 | 183 | 15712 | 85.9 | 46 |
22 | 128 | 14406 | 112.5 | 44 |
23 | 116 | 12189 | 105.1 | 47 |
1日 | 2703 | 262912 | 97.3 | 46 |
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まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想マシマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう
法務省官僚A「黒川のせいで法務省も検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」
法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置(訓告や厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的に任命権者である内閣がするもの[2]だし進言するか」
法務省官僚C「人事院指針でも賭博は戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」
官邸の人間A「そんなことしたら内閣の責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」
官邸の人間B「懲戒処分と矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置は懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置は検事総長ら法務省の人間に権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」
官邸の人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告を提案してもらえばいいな」
法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告が妥当だと思います」
法務大臣「(それはさておき私としては)訓告が妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」
法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」
検事総長「検事長に訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」
首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長にしか権限はないから)検事総長が諸般の事情を考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」
メディア「どういう経緯なの?」
法務大臣「法務省内と内閣で協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」
野党「法務大臣、首相の証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省は懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」
法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見(懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣は懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省に懲戒処分の権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省の代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度上検事長に対する訓告権限は検事総長にしかないのだから)検事総長が訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限は検事総長にしかないから検事総長が処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言に矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」
刑事局長「(最初どう判断したかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」
官房長官「法務省が21日検事総長に訓告相当と伝え、検事総長も訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省の調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくまで法務省と検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長にしか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」
官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」
一部の人「つまり官房長官は内閣は懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」
と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。
でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード。
櫻井よしこ氏の番組で安倍首相が「基本的に検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。
そしてこういう可能性があるのに勝手に解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。
別に首相や法務大臣は「官邸は懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省は訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手にメディアや国民が勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。
[1]
第1条
1 法務省(外局を除く。)の一般職の職員(以下「職員」という。)が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員の監督上の措置として、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。
2 訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。
https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員の訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]
なお、上記総務省文書によれば、矯正措置の権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長に矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。
「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。
[2]
検察庁法
第15条
1 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
第84条
[3]
懲戒処分の指針について
第2
(9) 賭博
[4]
あくまで倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年は懲戒処分と矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。
[5]
また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導・監督上の措置として訓告、厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」
https://news.yahoo.co.jp/articles/39e548dee7eaadb231eeb830591ac866085c4753
アベガーの人らの間では、証拠がなくても「安倍が処分を軽くした」というのは事実になってるんだろうな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4686176260699691138/comment/tikuwa_ore
「内閣が懲戒処分を下さなかったので、検事総長は内規に従って訓告処分とした」だけの話なのに、アベガーには何が見えてるんだろう。妄想と陰謀論塗れだと現実を無視しちゃうのかな。怖い怖い。
「懲戒にしないとは言ったが、訓告にしろとは言ってない。訓告を決めたのは検事総長」
みたいなご飯論法なの?
懲戒にしない決定がされたら、下せる処分は「訓告」か「厳重注意」しか無いんだよ?
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020052502000061.html
暴力そのものは良くないが、まず第一に町田総合高校の件は殴らせるつもりで煽ったというのがあるわけで。更に、証拠も残ってるわけで。
訓告が聞かないということで、減給もないということで、次に来るのは停学、そして退学。
あの教師がするべきだったのは、応援の教師を呼んで、事実を確認した上で、第三者の証拠を残した上で、停学、退学命令をその場で下すこと。
そこを、学生は悪くなかったと学校が結論づけちゃってるから話がおかしくなってる。学生は悪いんだよ。
炎上したのは自分たちではあるが、社会的制裁を受けたということで減免するというのはある可能性はあるが。
つーか、アイツラの退学署名サイト上がらないの?
やったかやってないかと、どのくらいの処罰を受けるべきかは別問題。
事務次官の件は前者で紛糾したために、それがイコール社会的罰を与えることになってる。
言葉のセクハラくらいなら、そんなに優秀なら辞めなくとも懲戒で訓告や減給受けて仕事続ければいいとは思うが、財務省の実務のトップという立場上はどっちみち辞職はやむなしではあったろう。
県知事のほうも、別に続けようと思えば続けられるが、こっちは政治家案件であり、支持がなければ仕事もまともにできないので、やめるしかなかった。でも別に次で落選しても構わないから任期いっぱい続けりゃいいのにって思う。
あと、大臣の「やめる・やめない」は政治的にはともかく処罰として全然大したことではない。それで済むなら与党はどんどんすげ替えればいいと思う。議員やめるというのは重いものだが。
・とある実績報告は紙に書いて部長まで印鑑を押してその原本を提出→本部にて手書きの紙をもとにエクセルに打ち込む
(エクセル提出にしませんか?と聞いたところ役員が手書きの書類じゃないと許せないとのことです)
・とある実績報告その二はエクセルに入力してメールでエクセルを送付し、なおかつそのエクセルを出力して押印した紙を社内便で提出→本部にてエクセルの内容と紙の内容が一致していることを確認し集計する
(電子ワークフロー導入しませんか?と提案したところ、役員その二に拒否されました。印鑑がないと信用できないそうです。)
・取引先から紙で名簿(もともとはエクセルデータ、50名×10頁くらい)をもらいひたすらその名簿を入力する。エクセルデータを取引先から貰おうとしたところ、取引先はEメールに添付ファイルをつけるのは不可とのこと。
今日はこれをやっていたら定時になっていた。疲れたのでいま帰宅中だ。
(全くの禁止ではないが次長に稟議が必要。取引先にはメリットがないので当社側からは強制しにくい)
・上司が会議に出席すると会議をスマホで録音→帰宅後自宅で上司が文字おこし(もちろん無給)→翌日出社し、文字起こしした紙を正社員の事務員に渡す→正社員の事務員がひたすらその紙を入力する
(上司が自宅のパソコンから文字起こしデータを送ればよいのでは?と思うがシステム規制で個人アドレスから社内メールを送るのは禁止。発覚したら訓告レベル。
アウトソーシングすれば?と思うがセキュリティ的にだめらしい。持ち帰っててセキュリティもクソもねぇだろと思うが。
OCR機能などというものは当社のパソコンにはないし、オンラインで使えるらしいOCRサイトはアクセスしてみたらフィルタリングソフトでアクセス不可だった。
また、ワードで入力されていればマシな方で文字起こしが手書きのケースも多数
入力以前に解読に手間取る。大学で古文書読解を履修していた社員が紙をぶん投げるくらい大変)
さすが就職人気ランキング上位常連の東証一部上場の会社だわー。
このたぐいの非効率事務がそこら中に残ってる会社ですが、世の中の会社ってそんなに電子ワークフローとかOCRとかそういうものが取り入れられてるのでしょうか。
<h3>o- *******</h3>
追記
ブコメにあったソースコード印刷して納品しろの会社、うちの会社かもしれない
ダンボールの数が少し違うけど
ちなみにうちは即座に外部倉庫に送って二度と見てない
徐々に問題が整理されて、一面的でない見方も増えてきている。
でも、増えて行くに従って違和感を覚える。
http://d.hatena.ne.jp/showgotch/20130122/1358872297
興味のないことを「知らんがな」と言い、理由を「3つでしかない」と限定する。
(勿論この記事を否定したいからじゃない。前段を書いてある分、誠実だ。)
全てが理由になり得るし、最も支配的な理由が、最も効果的な対策に繋がるとは限らない。
体罰とは何なのか、分類によって見ていきたい。
まず、体罰は許されるのか、だ。
効果があるかは議論の余地があり、根絶は出来ない無いが、対策は打てるだろう。
順に見ていこう。
昭和23年、法務庁(現在の法務省)は「児童懲戒権の限界について」として以下の定義を出している。
一 学校教育法第一一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち
(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さらに
(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたつて保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。
懲戒とは職務上の懲罰なので、例えば退学や訓告(所謂お説教)、謹慎(居残りの自習など)などは懲戒処分とされうる。(※1前述の通牒には、遅刻した生徒に対して「廊下に立ってろ!」と授業を受けさせないことは、懲戒ではなく許されない等、かなり具体的な質疑形式で書いてある。(2)に関して、機械的に判定できないとするなど、現実的でもある)
これには、議論の余地がある。
文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」の別紙に、
「児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」とあり、裁判例を引いている。
つまり、一度出された定義であっても、状況(荒れた状況下での、腕力による鎮圧など)によって解釈が変わりうる。
学校教育法第十一条に、「懲戒は良いが体罰はダメ」と書いてある。
罰則はないが、法律である。法治国家では、法を守るのは社会の前提になる。
しかしこれは、「なぜダメなのか」「どうして体罰が許されないのか」には触れていない。
これは、「特に注意しておかないと、蔓延するから」という過去の経緯を踏まえてのものだろう。
学校教育法では、1〜7条が学校を定義し、8〜10条で校長と教師を定義する。
その次が11条の体罰の禁止だ。(その次に、12条の健康診断となる)
「公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為」を禁止している。
これも特に禁止している例だろう。
通常これらは、刑法208条の暴行罪、刑法204条の傷害罪でカバーされうるからだ。
これに、刑法第222条脅迫罪を加えれば、体罰の禁止も拷問の禁止も敢えて謳わなくても良い。
「次の試合で勝たなければ、お前を竹刀で殴る」と言えば脅迫罪で、
負けたので殴った場合、怪我をしなければ暴行罪で、結果怪我すれば傷害罪だ。(※2「法令による行為または正当業務行為」は、「違法性阻却事由(法律違反ではないとみなされる)」となるので、それを封じていると見ることも出来る)
だから、日本が法治国家であるとするなら、学校教育法の言う「体罰」は特に禁止されているし、犯罪でもある。
これには議論の余地がない。
体罰が効果的なのかどうかは、探した限りでは決定的なものはなかった。
家庭での躾の一環としての体罰は、効果的(収入、学歴、犯罪歴)であるという報告もあれば、逆の報告もある。
大いに議論の余地があるだろう。
(一番誤解を招きそうな項目であるためここに書いておくが、議論の余地がある事と、現実の功罪は別である。また、効果が大きいと言って許されるとは限らない。本質的な議論だからと言って対策に繋がるとは限らないし、表層的であっても結果的に問題が解決することもありうる。)
これは、(定義を変更しないのであれば)根絶できないだろう。
これは、種痘によって自然界の天然痘ウイルスが感染をほぼ確実に防げたからだ。(※3もちろんWHOの多大な努力の結果である)
暴行も傷害も未だ根絶する手段すら見つかっていない。
ただし、程度問題ではある為、議論の余地はある。
例えば傷害事件は平成12年に急増したが、平成15年を境に低下を続けている。
把握し、対策を打ち、低下させる手段は議論できる。
ただし、低下はしても無くならないという前提を置いての議論になるだろう。
これを、傷害、暴行、体罰、懲戒に分類して考えることが出来る。
個人的には、体罰と傷害だと考えているが、議論の余地はあるだろう。(※4ここでは、懲戒として暴力をふるうことを体罰と呼んでいる。体罰は当然暴行若しくは傷害である。「体罰」の定義が厳密ではないため、体罰ではない単なる懲戒若しくは「有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒」を、体罰と呼んでいる事がある。)
ただし、この論点が問題になるのは、「体罰は許される/体罰はやむをえない(法に不備がある)」という前提を置いたときか、実際に刑法・民法で裁判になったときぐらいであろう。
一般論ともなり得るが、具体的に大阪市立桜宮高校の場合としてみていこう。
亡くなった生徒や入学希望者に責任は無く、顧問には責任がある。
教職員や在校生、卒業生の責任は、その度合いには議論の余地があるだろう。
こうすれば良かった、こうしていれば自殺しなくても済んだ等の話は、あくまでも対処の話であって、責任論にはならない。
これには議論の余地がない。
その指導法が効果的であった、効率的であったという話は、効果の話であって、責任論にはならない。
これには議論の余地がない。
彼らは(別の生徒に対して直接の体罰を行っていない限り)直接的な責任は無いだろう。
その為、議論の余地があるだろう。
例えば「実際の体罰の現場を目撃した」「体罰をしていると聞いていた」「体罰があると、(直接は知らずとも)告発を受けていた」など、状況によって責任の度合いが異なるだろう。
これには職務上の責務(校長など)、教育者としての責務(体育科の教員、普通科の教員など)、社会人としての責務(職員など)と、それぞれにおいて違う。
個人的には、体罰について知っていたであろう体育科の教員と、生徒の傷を見たとは限らない養護教諭とでは、責任が異なると思う。
ただし、少なくともバスケットボール部の生徒は、他人が体罰を受けているのを目撃している。
その為、議論の余地があるだろう。
個人的には、成人でありかつ教育者である教員の責任とは異なり、例え知っていたとしても生徒に責任は無いと思う。
通報すべき、相談すべき等の話は、善意の行為であって、義務では無いと思う。
また、保護者はより間接的な関わりになるため、その影響力と責任は、限定的だと思う。
さらに、「体罰は効果的だった」「顧問は善意から行っていた」などの言説は、その発言に対する責任は生じたとしても、体罰などを受けた結果、その様に教育された被害者ではないかと思う。
(ただし、責任がないから一切の制限が加えられるべきではない、という事ではない)
彼らは、当然、責任は無いだろう。
これには議論の余地がない。
個人的には、体罰が発覚した後に入学を望んだとしても、体罰を受けて良いと言うことにはならないと思う。
(例えば、メジャーリーガーになるべく渡米した人が銃による犯罪に巻き込まれたとして、アメリカの銃犯罪の多さをもって、彼が愚かだとは言えないだろう)
長くなってしまった為、別日に改めたい。
例えば、学校教育法の第四条は、「市町村の設置する高等学校」の「学校の設置廃止」は、「都道府県の教育委員会」が行うものとされている。
そして、同法第十三条には、「法令の規定に故意に違反したとき」には、「それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」とある。
体罰を故意に行った今回のケースは、大阪府教育委員会が学校の閉鎖を命ずることもできる。
責任がなければ制限を受けるべきではないのか、責任が無くても制限を受けることがありうるのか、
対策の結果、制限が起こることが許容されうるのか、現状に影響を与えない制限を行うべきなのか、
懲罰的な対策なのか、状況を変えるために行った結果懲罰に見えるのか、
いろいろな論点があり得るだろう。
体罰とは何かに関しては、その定義から責任まで整理できたと思う。
特別な場合を除いて、ソースに対してのリンクは敢えて張らなかった。それぞれが調べて欲しい。
どう報道されているか、誰が何を考えているかの切っ掛けにして欲しい。
例えば冒頭に引いたブログポストは、体罰に関しては踏み込まず、この事件が起こる構造について論じているのが判るだろう。
生徒が逃げられないのは、体育科の部活動の他に選択肢がないからであり、教職員が体罰に走るのは失う報酬が少なく、また体罰を報酬とするからであり、また効果的な対策がほとんど無いからである。これは、言ってみれば体罰を積極的に行おうとする教職員が部活動の顧問になる制度設計になっているという指摘でもある。
先の例でも判るとおり、体罰の対策を議論する場合には、体罰がなぜ生じているのかを整理する必要があるし、対策が結果的に罰に見える(例えば、バスケットボール部の顧問が懲戒解雇になった場合、バスケットボール部の現役部員は指導の機会を奪われる。彼らは被害者であるにもかかわらず、さらに罰を与えられている、という言い方も可能である)場合には、功罪を論じる必要がある。
このまとめでは論点整理にしか役に立たず、対策を論じるには不十分である点は、申し訳ないと思っている。
「なぜ今、議論しなければならないか」への返答として、大津市教育委員会のWebサイトを提示して、結びとしたい。
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/genre/0000000000000/1000000000625/index.html
あれは単に「公務員が仕事サボってる」ってだけだから。正当な理由もなく仕事サボればペナルティ課されるのは当然の話なわけ。
起立命令自体が正当な職務命令で、さらに思想信条の自由の侵害にも該当しないという事は、過去両手両足の指じゃ数え切れない程度には判決が出てるわけで。
とは言っても容認されるのはせいぜいが訓告処分だから、教師側はぶっちゃけ痛くもかゆくもないんだけどね。
ナイーブに考えて、下品で息苦しいのである。
逆に質問なんだけど、じゃあ「上品な政治家」って実在の人で言えば誰?その人は政治家としてどんな実績をあげた?
橋下が批判に対して幼稚な反応するのは、そもそもその批判自体が幼稚だからだよ。
「バカ」と言われたら「何だとこのバカ!」と言い返すのが橋下のスタンス。もちろん、橋下も言い返す相手は慎重に選んでるけどね。
- 1994年3月、八王子市立石川中学校の卒業式で、掲揚されていた国旗を降ろして、減給処分。
- 1995年3月、八王子市立石川中学校の学級通信で国旗掲揚を非難したため、訓告処分。
- 1999年3月、八王子市立石川中学校の家庭科の授業で、国旗及び国歌に関する法律はオウム真理教のマインドコントロールと同じであるというプリントを配布し、校長の学校運営を批判したことにより、訓告処分。(この処分に対しては、2001年に「教育行政の教育現場への不当介入」として訴訟を起こすが、2004年5月に敗訴)
- 2000年2月、多摩市立多摩中学校の家庭科の授業で従軍慰安婦やジェンダーフリーをテーマに授業を行い、校長の職務命令に従わなかったため、減給処分。(この処分を不服とし、2004年に訴訟を起こすが一審二審共に敗訴している。)
- 2003年3月、調布市立調布中学校に異動。通勤時間が往復で4時間かかる勤務地への配属は不当として、2004年に訴訟を起こす。
- 2005年3月、立川市立立川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、減給10%・6ヶ月。
- 2005年4月、立川市立立川第二中学校の入学式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職1ヶ月・ボーナス0。
- 2005年12月、大阪市の『すわって示そう戦争反対!12・23』で講演
- 2006年3月、立川市立立川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職3か月。(この処分を不服として訴訟を起こすが、2009年3月に棄却される)
- 2006年4月、『4.25改憲と共謀罪に反対する集い』で講演
- 2006年12月、多田謡子反権力人権賞を受賞。
- 2007年3月、町田市立鶴川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職6ヶ月。
- 2008年3月、東京都立南大沢学園養護学校の卒業式で国歌斉唱を拒否したことにより、停職6ヶ月。
- 2008年4月、東京都立あきる野学園に異動。
- 2009年3月、東京都立あきる野学園の卒業式で、君が代不起立により停職3ヶ月。
キチガイすぎるだろこいつ。
こんなのがクビにならない事が逆に怖いわ。
記
1 処分等の対象教員及び内容
(1)懲戒処分
所属
職名 氏名 年齢 性別 処分内容
(2)措置
所属
職名 年齢 性別 措置内容
※管理監督者である、システムデザイン学部長及びシステムデザイン学部インダストリア
ルアートコース長を厳重注意とした。
2 処分等事由
(1)【諭旨解雇】
・平成 22 年 6 月に、自らのゼミにおいて、先般退学処分とした学生が卒業制作に関連し
て作成した映像を視聴した際、その内容の不適切さを認識し、当該学生が企図したイン
ターネット上の動画サイトへの投稿については制止の指示をしたものの、製作の継続に
ついては容認するかのような発言を行うなど、その教育指導が不十分であった。
その結果、本学の社会的信用の著しい失墜など、重大な事態を招いた。
・今回の不適切な映像についての問題発覚後、上記の経緯と異なる虚偽の報告を行った。
(2)【訓告】
・上記学生が作成した別の映像(「募金」に関するもの)について、社会から誤解を招く
ような不用意なコメントをインターネット上の簡易投稿サイトに掲載したことにより、
本学に対する非難を惹起し、本学の社会的信用を失墜させる一因となった。
3 処分等年月日
平成 22 年7月6日
問い合わせ先
連絡先(直通 03-5320-7080)
平 成 2 2 年 7 月 6 日
去る6月24日に、不適切な映像を製作し、動画サイトに投稿した本学シス
テムデザイン学部学生2名及び大学院生1名に対して、懲戒処分を行って以来、
引き続き、指導的な立場にある教員につきましても、徹底した調査を行い、本
件の詳細な把握に努めてまいりました。
これまでの学内における調査において、映像製作の過程での本学教員による
関与があったことが判明いたしました。誠に遺憾な事態であり、深く皆さまに
お詫び申し上げます。
調査の結果、当該学生が所属する研究室の指導教員につきましては、当該学
生が製作した不適切な映像を視聴した際、ネットへの投稿については制止の指
示をしたものの、製作を続けることを容認するかのような発言を行うなど、十
分な教育指導を行わなかったことが判明しました。大学としてはこの事態を厳
また別の教員1名については、不適切な映像への直接的な関与は認められま
せんでしたが、当該学生が製作した別の映像(「募金」に関するもの)に対して、
簡易投稿サイト上で、不用意な発言を行い、結果的に本学に対する非難を惹起
し、本学の社会的信用を失墜させる一因となったことから、文書により訓告を
行いました。
さらに、これらの所属教員に対する管理監督責任により、当該の学部長及び
コース長に対し、それぞれ厳重注意を行いました。
本学といたしましては、今回の事態を深く反省するとともに、今後、このよ
うなことを二度と引き起こさないよう、全学をあげて信頼回復に努めるため、
教育実施体制の検証を中心に、再発防止対策を策定、実施することといたしま
した。
まず、早急に取り組むべき課題といたしまして、システムデザイン学部イン
ダストリアルアートコースでの教育内容の検証及び改善を進めるため、同学部
長を中心とする再発防止対策委員会を設置いたしました。再発防止対策委員会
において、インダストリアルアートコースにおける教育研究に係る指導方針、
指導状況等を検証し、改善策の策定及び実施を図ってまいります。
また、関係教員が担当している研究室につきましては、今回の事態が教育界、
社会一般に与えた影響の大きさを踏まえ、当分の間、研究室の教育活動を自粛
し、その教育指導状況等につきまして、外部専門家の力もお借りしながら、徹
底的な精査を行う所存でございます。
さらに大学全体の取組といたしまして、学長を中心とし、副学長、学部長等
で構成する対策会議を設置し、人権・倫理重視の観点から、本学構成員全員に
対する人権・倫理意識の向上、さらには学生への情報教育における情報倫理の
徹底等を進めてまいります。
最後に、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、改めて
心よりお詫び申し上げます。
平成22年7月6日
原島 文雄
平成22年7月6日
再発防止対策について
1 基本的考え方
今回の事態を踏まえ、再発防止の観点から、本学の教育内容の検証を行うとともに、教育・研
究活動における人権意識、倫理観の確立及び良好な学修環境の確保を一層図る。
2 具体的内容
◆学部長をトップとする「再発防止対策委員会」を設置し、早急に以下の内容に取り組む。
・教育研究に係る指導方針、具体的な教育指導状況を検証した上で、必要な改善策を策定・
・外部専門家を含む「(仮称)アート教育倫理委員会」を設置し、倫理上の観点から芸術教育
の内容を定期的かつ継続的に検証
・本件に関連する研究室のあり方の精査
◆学長を中心とし、副学長及び学部長等で構成する「(仮称)倫理意識向上等対策会議」を設置し、
人権・倫理重視の観点から、全学の教育のあり方を検証し、以下の内容に取り組む。
・現在策定中の「ダイバーシティ施策行動計画」において、人権、倫理教育に関する具体的
取組を明記
・全部局において、内部及び外部専門家による研修を定期的に実施
・情報教育(情報リテラシー)におけるメディアリテラシーや情報倫理に関する教育を徹底
○学生生活全般に係る指導・支援を拡充するために、担当する副学長の機能強化
・役割分担の明確化や増設の検討
3 今後の対応
上記対策の取組結果等については、改めて報告書としてまとめ、23年3月末までに公表
2 全学に関するもの