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はてなキーワード: 訓告とは

2020-05-27

anond:20200527112517

「誰が訓告しろと言ったのかはっきりしろ

これだと答えは「検事総長だ」でFAやで

詳しく言うと

官邸は『懲戒にするな』とは言ったが『訓告しろ』とは言ってない、『訓告しろ』と言ったのは検事総長

だけどそこまでは言わない

anond:20200527110824

誰が見ても黒川懲戒相当で、実際に検察側はそういう処置をとろうとしていたのに、内閣だか法務省だかが訓告にとどめたという話なんだから、「誰が訓告しろと言ったのかはっきりしろ」そのうえで「黒川はきっちり懲戒(できれば懲戒免職)処分しろ」という話になるんじゃないの。

2020-05-26

[]2020年5月25日月曜日増田

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2020-05-25

黒川検事長に対する訓告についての憶測怪文書

まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想シマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう


法務省官僚A「黒川のせいで法務省検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」

法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置訓告厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的任命権である内閣がするもの[2]だし進言するか」

法務省官僚C「人事院指針でも賭博戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」

法務大臣「伝えておきますね」

官邸人間A「そんなことしたら内閣責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」

官邸人間B「懲戒処分矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置検事総長法務省人間権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」

官邸人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告提案してもらえばいいな」

法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告妥当だと思います

法務省官僚内閣懲戒処分するつもりはないのですか?」

法務大臣「(それはさておき私としては)訓告妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」

法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」

検事総長検事長訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」

法務大臣検事総長訓告相当だと判断したと内閣に伝えます

野党訓告だと軽すぎない?」

首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長しか権限はないから)検事総長諸般の事情考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」

メディア「どういう経緯なの?」

法務大臣法務省内と内閣協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」

野党法務大臣首相証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」

法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省懲戒処分権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度検事長に対する訓告権限検事総長しかないのだから検事総長訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限検事総長しかいか検事総長処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」

野党法務省内部では戒告だって決めてたって本当?」

刑事局長「(最初どう判断たかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」

メディア報道と食い違ってるけど事実関係はどうなの?」

官房長官法務省が21日検事総長訓告相当と伝え、検事総長訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくま法務省検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長しか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」

メディア官邸側は全く関与していないと?」

官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」

一部の人「つまり官房長官内閣懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」


と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。

でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード

櫻井よしこ氏の番組安倍首相が「基本的検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。

そしてこういう可能性があるのに勝手解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。

別に首相法務大臣は「官邸懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手メディア国民勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。


[1]

法務省職員訓告等に関する訓令

第1条

1 法務省外局を除く。)の一般職職員(以下「職員」という。)が国家公務員法昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員監督上の措置として、訓告厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。

2 訓告は、職員責任が重いと認められる場合に、当該職員責任自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員指導する措置として行うものとする。

https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』表3-⑴-⑫ p.163(PDFではp.19) 

なお、上記総務省文書によれば、矯正措置権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。

「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。

[2]

検察庁法

第15条

1 検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

国家公務員法

第84条

1 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

2 人事院は、この法律規定された調査を経て職員懲戒手続に付することができる。



[3]

懲戒処分の指針について

第2

3 公務非行関係

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

人事院『懲戒処分の指針について』



[4]

あくま倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年懲戒処分矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。

人事院『平成30年度 公務員白書』第2編第3章2

[5]

また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導監督上の措置として訓告厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』p.145(PDFではp.1)

「森法相黒川訓告は「法務検察判断」 官邸主導の一部報道否定

https://news.yahoo.co.jp/articles/39e548dee7eaadb231eeb830591ac866085c4753

ベガーの人らの間では、証拠がなくても「安倍処分を軽くした」というのは事実になってるんだろうな。

「疑わしくは罰せず」じゃなくて「やってそうな印象だから事実」だもんな。

モリカケとか、証拠なくて誰それがお友達とか印象だけで延々と追及してるし。

検事長違法行為してたのに訓告で済むのは流石に草

https://b.hatena.ne.jp/entry/4686176260699691138/comment/tikuwa_ore

内閣懲戒処分を下さなかったので、検事総長は内規に従って訓告処分とした」だけの話なのに、アベガーには何が見えてるんだろう。妄想陰謀論塗れだと現実無視ちゃうのかな。怖い怖い。

ネトウヨってこの短い記事の内容も読めないの???

官邸が「懲戒にしない」と決めたんでしょ?

懲戒にしないとは言ったが、訓告しろとは言ってない。訓告を決めたのは検事総長

みたいなご飯論法なの?

懲戒にしない決定がされたら、下せる処分は「訓告」か「厳重注意しか無いんだよ?

https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020052502000061.html

2020-05-24

anond:20200523235836

訓告は確かにびっくりしたけど、懲戒免職までするほどの証拠はあがってないってことなんだよね。

国民感情にまかせて処分したらそれこそ法治国家としての体裁問題が出そう。

2020-05-23

テンピンが訓告なんだから

テンゴは無罪だよな

2019-08-20

高知県警に入ると不倫しほうだい

不倫したところで訓告程度だしな

2019-05-12

anond:20190512165229

こっちだって知らんよ、パンティーと同じ意味ない書き込み

通報されて訓告をうけたらしく「やめますが諦めません」(意訳)ってわけのわからない反省文提出してきたバカ

2019-04-13

生徒全員が免職求めた教諭 減給処分に 嘆願に関与の教諭訓告

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190412/k10011882421000.html

繰り返し暴言を受けたり丸刈り頭にされたりしたなどと男子生徒が訴え、クラスの生徒全員と保護者嘆願書を出して懲戒免職を求めた山口県の県立高校教諭について、県教育委員会は、不適切指導体罰にあたるなどとして減給懲戒処分しました。

山口県の県立下松工業高校に通う現在2年生の男子生徒は去年、担任だった男性教諭から「お前は病気だ」などと暴言を繰り返されたり、バリカン丸刈り頭にされたりした、などと訴えました。

 嘆願書が出た当時は「気に入らない教師をクビにしようとする策略では?」とも言われていたが、結局実在したようで

2019-01-27

体罰容認容認不毛な争いとなってるな。

暴力のものは良くないが、まず第一町田総合高校の件は殴らせるつもりで煽ったというのがあるわけで。更に、証拠も残ってるわけで。

訓告が聞かないということで、減給もないということで、次に来るのは停学、そして退学。

あの教師がするべきだったのは、応援教師を呼んで、事実確認した上で、第三者証拠を残した上で、停学、退学命令をその場で下すこと。

そこを、学生は悪くなかったと学校結論づけちゃってるから話がおかしくなってる。学生は悪いんだよ。

炎上したのは自分たちではあるが、社会的制裁を受けたということで減免するというのはある可能性はあるが。

つーか、アイツラの退学署名サイト上がらないの?

2018-11-15

刑務所備品「内容言えない」DVD職員が盗む

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181115-OYT1T50053.html

窃盗事案の処分は今年6月8日付。職員関連施設管理するDVD6枚を盗んだとして訓告処分を受けた。同刑務所「どのような内容のDVDかは言えない」としている。

エロじゃないのか?

2018-04-20

anond:20180420095557

やったかやってないかと、どのくらいの処罰を受けるべきかは別問題

事務次官の件は前者で紛糾したために、それがイコール社会的罰を与えることになってる。

言葉セクハラくらいなら、そんなに優秀なら辞めなくとも懲戒訓告減給受けて仕事続ければいいとは思うが、財務省の実務のトップという立場上はどっちみち辞職はやむなしではあったろう。

県知事のほうも、別に続けようと思えば続けられるが、こっちは政治家案件であり、支持がなければ仕事もまともにできないので、やめるしかなかった。でも別に次で落選しても構わないか任期いっぱい続けりゃいいのにって思う。

あと、大臣の「やめる・やめない」は政治的にはともかく処罰として全然したことではない。それで済むなら与党はどんどんすげ替えればいいと思う。議員やめるというのは重いものだが。

2018-03-21

医者は辛いとか三味線弾きながら子ども医者にしようとする

三味線弾いてるのが子どもに見透かされているか

子どもは手を抜いて私立歯学部に行き、

ヤブ歯医者になる。

このテンプレに当てはまる歯医者10人以上知っている。

内3人は訓告を受けるほどのヤブだ。

2017-04-04

http://anond.hatelabo.jp/20170403190854

この仕事批判されてるけどこんな仕事だらけだぞ、当社。

とある実績報告は紙に書いて部長まで印鑑を押してその原本を提出→本部にて手書きの紙をもとにエクセルに打ち込む

エクセル提出にしませんか?と聞いたところ役員手書き書類じゃないと許せないとのことです)

とある実績報告その二はエクセル入力してメールエクセルを送付し、なおかつそのエクセルを出力して押印した紙を社内便で提出→本部にてエクセルの内容と紙の内容が一致していることを確認し集計する

電子ワークフロー導入しませんか?と提案したところ、役員その二に拒否されました。印鑑がないと信用できないそうです。)

取引から紙で名簿(もともとはエクセルデータ、50名×10頁くらい)をもらいひたすらその名簿を入力する。エクセルデータ取引から貰おうとしたところ、取引先はEメール添付ファイルをつけるのは不可とのこと。

今日はこれをやっていたら定時になっていた。疲れたのでいま帰宅中だ。

(全くの禁止ではないが次長稟議必要取引先にはメリットがないので当社側から強制しにくい)

上司会議に出席すると会議スマホで録音→帰宅後自宅で上司文字おこし(もちろん無給)→翌日出社し、文字起こしした紙を正社員事務員に渡す→正社員事務員がひたすらその紙を入力する

上司が自宅のパソコンから文字起こしデータを送ればよいのでは?と思うがシステム規制個人アドレスから社内メールを送るのは禁止。発覚したら訓告レベル

アウトソーシングすれば?と思うがセキュリティ的にだめらしい。持ち帰っててセキュリティもクソもねぇだろと思うが。

OCR機能などというものは当社のパソコンにはないし、オンラインで使えるらしいOCRサイトアクセスしてみたらフィルタリングソフトアクセス不可だった。

また、ワード入力されていればマシな方で文字起こし手書きのケースも多数

入力以前に解読に手間取る。大学古文書読解を履修していた社員が紙をぶん投げるくらい大変)

こんな仕事してる正社員年収400マンですよ。当社。

あ、ちなみにこの作業してるのはほぼ全員正社員な。

さすが就職人気ランキング上位常連東証一部上場会社だわー。

このたぐいの非効率事務がそこら中に残ってる会社ですが、世の中の会社ってそんなに電子ワークフローとかOCRとかそういうものが取り入れられてるのでしょうか。
<h3>o- *******</h3>

追記

ブコメにあったソースコード印刷して納品しろ会社、うちの会社かもしれない

ダンボールの数が少し違うけど

ちなみにうちは即座に外部倉庫に送って二度と見てない

「いつか使うかもしれないか印刷して納品させて」という部長の指示でした

2014-04-18

左遷

ある資材課の女課長が客先でやらかしたらしく、降格の上に部署異動の左遷

とばっちり社長まで訓告付きw

まあその課長ってのがキチガイで有名で、ハマるお客にはぴったりなんだけど大多数のお客にはうざがられてた。

そんなアホが移動した先が俺の商品を売る部署

殺意が芽生えるレベルで鬱陶しい。

2013-01-23

体罰問題の整理。体罰とは何であり、責任はどこにあるのか。

徐々に問題が整理されて、一面的でない見方も増えてきている。

でも、増えて行くに従って違和感を覚える。

http://d.hatena.ne.jp/showgotch/20130122/1358872297

興味のないことを「知らんがな」と言い、理由を「3つでしかない」と限定する。

(勿論この記事を否定したいからじゃない。前段を書いてある分、誠実だ。)

全てが理由になり得るし、最も支配的な理由が、最も効果的な対策に繋がるとは限らない。

銀の弾丸は無い。だから、整理したい。

体罰とは何なのか

体罰とは何なのか、分類によって見ていきたい。

体罰は許されるのか

まず、体罰は許されるのか、だ。

体罰は現状では許されず、違法である

効果があるかは議論の余地があり、根絶は出来ない無いが、対策は打てるだろう。

順に見ていこう。

体罰とは、どう定義されているか

昭和23年、法務庁(現在法務省)は「児童懲戒権の限界について」として以下の定義を出している。

一 学校教育法第一一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合意味する。すなわち

(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さら

(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたつて保持させるというような懲戒体罰の一種と解せられなければならない。

基本的には、身体的な懲戒体罰としている。

懲戒とは職務上の懲罰なので、例えば退学や訓告所謂説教)、謹慎(居残りの自習など)などは懲戒処分とされうる。(※1前述の通牒には、遅刻した生徒に対して「廊下に立ってろ!」と授業を受けさせないことは、懲戒ではなく許されない等、かなり具体的な質疑形式で書いてある。(2)に関して、機械的に判定できないとするなど、現実的でもある)

これには、議論の余地がある。

文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」の別紙に、

児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」とあり、裁判例を引いている。

まり、一度出された定義であっても、状況(荒れた状況下での、腕力による鎮圧など)によって解釈が変わりうる。

体罰は、法律でどう扱われているか

学校教育法第十一条に、「懲戒は良いが体罰ダメ」と書いてある。

罰則はないが、法律である法治国家では、法を守るのは社会の前提になる。

しかしこれは、「なぜダメなのか」「どうして体罰が許されないのか」には触れていない。

これは、「特に注意しておかないと、蔓延するから」という過去の経緯を踏まえてのものだろう。

学校教育法では、1〜7条が学校定義し、8〜10条で校長と教師を定義する。

その次が11条の体罰の禁止だ。(その次に、12条の健康診断となる)

例えば、日本は「拷問等禁止条約」に加入、発効している。

公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛故意に与える行為」を禁止している。

これも特に禁止している例だろう。

通常これらは、刑法208条の暴行罪、刑法204条の傷害罪でカバーされうるからだ。

これに、刑法第222条脅迫罪を加えれば、体罰の禁止も拷問の禁止も敢えて謳わなくても良い。

「次の試合で勝たなければ、お前を竹刀で殴る」と言えば脅迫罪で、

負けたので殴った場合、怪我をしなければ暴行罪で、結果怪我すれば傷害罪だ。(※2「法令による行為または正当業務行為」は、「違法性阻却事由(法律違反ではないとみなされる)」となるので、それを封じていると見ることも出来る)

から日本法治国家であるとするなら、学校教育法の言う「体罰」は特に禁止されているし、犯罪でもある。

これには議論の余地がない。

体罰効果的なのか

体罰効果的なのかどうかは、探した限りでは決定的なものはなかった。

家庭での躾の一環としての体罰は、効果的(収入学歴犯罪歴であるという報告もあれば、逆の報告もある。

大いに議論の余地があるだろう。

(一番誤解を招きそうな項目であるためここに書いておくが、議論の余地がある事と、現実功罪は別である。また、効果が大きいと言って許されるとは限らない。本質的な議論だからと言って対策に繋がるとは限らないし、表層的であっても結果的に問題が解決することもありうる。)

体罰とは根絶できるのか

これは、(定義を変更しないのであれば)根絶できないだろう。

例えば、天然痘人類が成し遂げた撲滅の例だろう。

これは、種痘によって自然界の天然痘ウイルス感染をほぼ確実に防げたからだ。(※3もちろんWHOの多大な努力の結果である)

暴行も傷害も未だ根絶する手段すら見つかっていない。

ただし、程度問題ではある為、議論の余地はある。

ゼロに出来ないからと言って、議論に意味がないわけではない。

例えば傷害事件は平成12年に急増したが、平成15年を境に低下を続けている。

文部科学省では、体罰に係る懲戒処分等の状況を公開している。

把握し、対策を打ち、低下させる手段は議論できる。

ただし、低下はしても無くならないという前提を置いての議論になるだろう。

大阪市桜宮高校バスケットボール部顧問対応は、体罰なのか

これを、傷害、暴行体罰懲戒に分類して考えることが出来る。

個人的には、体罰と傷害だと考えているが、議論の余地はあるだろう。(※4ここでは、懲戒として暴力をふるうことを体罰と呼んでいる。体罰は当然暴行若しくは傷害である。「体罰」の定義が厳密ではないため、体罰ではない単なる懲戒若しくは「有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒」を、体罰と呼んでいる事がある。)

ただし、この論点が問題になるのは、「体罰は許される/体罰はやむをえない(法に不備がある)」という前提を置いたときか、実際に刑法民法裁判になったときぐらいであろう。

大阪市桜宮高校責任はどこにあるのか

一般論ともなり得るが、具体的に大阪市桜宮高校場合としてみていこう。

亡くなった生徒や入学希望者に責任は無く、顧問には責任がある。

教職員在校生卒業生責任は、その度合いには議論の余地があるだろう。

亡くなった生徒の責任

彼は被害者であり、体罰に関して責任はないだろう。

こうすれば良かった、こうしていれば自殺しなくても済んだ等の話は、あくまでも対処の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

バスケットボール部顧問責任

彼は加害者であり、体罰に関して責任があるだろう。

その指導法が効果的であった、効率的であったという話は、効果の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

大阪市桜宮高校教職員(及び教育委員会)の責任

彼らは(別の生徒に対して直接の体罰を行っていない限り)直接的な責任は無いだろう。

その為、議論の余地があるだろう。

例えば「実際の体罰現場を目撃した」「体罰をしていると聞いていた」「体罰があると、(直接は知らずとも)告発を受けていた」など、状況によって責任の度合いが異なるだろう。

これには職務上の責務(校長など)、教育者としての責務(体育科教員普通科教員など)、社会人としての責務(職員など)と、それぞれにおいて違う。

個人的には、体罰について知っていたであろう体育科教員と、生徒の傷を見たとは限らない養護教諭とでは、責任が異なると思う。

大阪市桜宮高校在校生卒業生(および保護者)の責任

彼らは場合によっては被害者であり、責任はないだろう。

ただし、少なくともバスケットボール部の生徒は、他人が体罰を受けているのを目撃している。

その為、議論の余地があるだろう。

個人的には、成人でありかつ教育者である教員責任とは異なり、例え知っていたとしても生徒に責任は無いと思う。

通報すべき、相談すべき等の話は、善意行為であって、義務では無いと思う。

また、保護者はより間接的な関わりになるため、その影響力と責任は、限定的だと思う。

さらに、「体罰効果的だった」「顧問善意から行っていた」などの言説は、その発言に対する責任は生じたとしても、体罰などを受けた結果、その様に教育された被害者ではないかと思う。

(ただし、責任がないから一切の制限が加えられるべきではない、という事ではない)

大阪市桜宮高校へ進学しようとする生徒の責任

彼らは、当然、責任は無いだろう。

これには議論の余地がない。

個人的には、体罰が発覚した後に入学を望んだとしても、体罰を受けて良いと言うことにはならないと思う。

(例えば、メジャーリーガーになるべく渡米した人が銃による犯罪に巻き込まれたとして、アメリカの銃犯罪の多さをもって、彼が愚かだとは言えないだろう)

対策は何がありうるか

長くなってしまった為、別日に改めたい。

例えば、学校教育法の第四条は、「市町村の設置する高等学校」の「学校の設置廃止」は、「都道府県教育委員会」が行うものとされている。

そして、同法第十三条には、「法令の規定に故意違反したとき」には、「それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」とある

体罰故意に行った今回のケースは、大阪府教育委員会学校の閉鎖を命ずることもできる。

責任がなければ制限を受けるべきではないのか、責任が無くても制限を受けることがありうるのか、

対策の結果、制限が起こることが許容されうるのか、現状に影響を与えない制限を行うべきなのか、

懲罰的な対策なのか、状況を変えるために行った結果懲罰に見えるのか、

いろいろな論点があり得るだろう。

最後に。

体罰とは何かに関しては、その定義から責任まで整理できたと思う。

特別な場合を除いて、ソースに対してのリンクは敢えて張らなかった。それぞれが調べて欲しい。

どう報道されているか、誰が何を考えているかの切っ掛けにして欲しい。

例えば冒頭に引いたブログポストは、体罰に関しては踏み込まず、この事件が起こる構造について論じているのが判るだろう。

生徒が逃げられないのは、体育科部活動の他に選択肢がないからであり、教職員体罰に走るのは失う報酬が少なく、また体罰報酬とするからであり、また効果的な対策がほとんど無いかである。これは、言ってみれば体罰を積極的に行おうとする教職員部活動顧問になる制度設計になっているという指摘でもある。

先の例でも判るとおり、体罰の対策を議論する場合には、体罰がなぜ生じているのかを整理する必要があるし、対策が結果的に罰に見える(例えば、バスケットボール部顧問懲戒解雇になった場合バスケットボール部の現役部員指導の機会を奪われる。彼らは被害者であるにもかかわらず、さらに罰を与えられている、という言い方も可能である場合には、功罪を論じる必要がある。

このまとめでは論点整理にしか役に立たず、対策を論じるには不十分である点は、申し訳ないと思っている。

「なぜ今、議論しなければならないか」への返答として、大津市教育委員会Webサイトを提示して、結びとしたい。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/genre/0000000000000/1000000000625/index.html

事件の起きた2011年10月中学2年生だった被害者同級生は、2013年3月には卒業する。

また、事件後の2012年4月入学した生徒は、2013年4月には、被害者と同じ中学2年生になる。

2012-01-30

http://anond.hatelabo.jp/20120130091206

君が代を歌わない教員を罰する、などといったタカ派的な行動

あれは単に「公務員仕事サボってる」ってだけだから。正当な理由もなく仕事サボればペナルティ課されるのは当然の話なわけ。

立命令自体が正当な職務命令で、さらに思想信条の自由の侵害にも該当しないという事は、過去両手両足の指じゃ数え切れない程度には判決が出てるわけで。

とは言っても容認されるのはせいぜいが訓告処分だから、教師側はぶっちゃけ痛くもかゆくもないんだけどね。

ナイーブに考えて、下品で息苦しいのである

逆に質問なんだけど、じゃあ「上品政治家」って実在の人で言えば誰?その人は政治家としてどんな実績をあげた?

つの間にあんなに強者のキャラになったのだろう。

答えは簡単だろ。喧嘩の場が最初から橋下の土俵から


橋下が批判に対して幼稚な反応するのは、そもそもその批判自体が幼稚だからだよ。

「バカ」と言われたら「何だとこのバカ!」と言い返すのが橋下のスタンス。もちろん、橋下も言い返す相手は慎重に選んでるけどね。

2011-12-07

話題の早川先生です

訓告処分くらってすっかり時の人な青プリンこと早川先生

そんな早川先生のいる群馬大学教育学部は荒牧キャンパスにありまして、

昨日こんな講演会がありました。

「安全な線量はない」 専門家「放射線と子どもの健康」テーマに講演

群馬大荒牧キャンパス前橋市)で六日、元放射線医学総合研究所主任研究官の崎山比早子さんの講演会放射線子ども健康」が開かれ、多くの幼い子ども連れの母親が参加した。 (伊藤弘喜)

この講演があるという話を目にした時、人選的にもてっきり早川先生が咬んでいるものだとずっと思ってたんですけど

ご本人のツイートたかぎり、ぜんぜん話が出てこない。関係なかったのかな。

2011-06-11

橋下の君が代起立の条例絡みで調べてたらこんなのが

根津公子 - Wikipedia

キチガイすぎるだろこいつ。

こんなのがクビにならない事が逆に怖いわ。

2010-07-31

首都大学東京は、本日教員懲戒処分等を行いましたので、下記のとおり公表します。

1 処分等の対象教員及び内容

(1)懲戒処分

所属

職名 氏名 年齢 性別 処分内容

システムデザイン学部

インダストリアルアートコース

准教授 久木元 拓 43 歳 男 諭旨解雇

(2)措置

所属

職名 年齢 性別 措置内容

システムデザイン学部

インダストリアルアートコース

准教授 46 歳 男 訓告

管理監督者であるシステムデザイン部長及びシステムデザイン学部インダストリア

ルアートコース長を厳重注意とした。

2 処分等事由

(1)【諭旨解雇

平成 22 年 6 月に、自らのゼミにおいて、先般退学処分とした学生卒業制作に関連し

作成した映像を視聴した際、その内容の不適切さを認識し、当該学生が企図したイン

ターネット上の動画サイトへの投稿については制止の指示をしたものの、製作継続

ついては容認するかのような発言を行うなど、その教育指導が不十分であった。

その結果、本学の社会的信用の著しい失墜など、重大な事態を招いた。

・今回の不適切な映像についての問題発覚後、上記の経緯と異なる虚偽の報告を行った。

(2)【訓告

・上記学生作成した別の映像(「募金」に関するもの)について、社会から誤解を招く

ような不用意なコメントインターネット上の簡易投稿サイトに掲載したことにより、

本学に対する非難を惹起し、本学の社会的信用を失墜させる一因となった。

3 処分等年月日

平成 22 年7月6日

教員懲戒処分等について

問い合わせ先

公立大学法人首都大学東京

経営企画広報担当

連絡先(直通 03-5320-7080)

平 成 2 2 年 7 月 6 日

公立大学法人首都大学東京

学長コメント

去る6月24日に、不適切な映像製作し、動画サイト投稿した本学シス

テムデザイン学部学生2名及び大学院生1名に対して、懲戒処分を行って以来、

引き続き、指導的な立場にある教員につきましても、徹底した調査を行い、本

件の詳細な把握に努めてまいりました。

これまでの学内における調査において、映像製作の過程での本学教員による

関与があったことが判明いたしました。誠に遺憾な事態であり、深く皆さまに

お詫び申し上げます。

調査の結果、当該学生が所属する研究室の指導教員につきましては、当該学

生が製作した不適切な映像を視聴した際、ネットへの投稿については制止の指

示をしたものの、製作を続けることを容認するかのような発言を行うなど、十

分な教育指導を行わなかったことが判明しました。大学としてはこの事態を厳

粛に受け止め、教員1名を諭旨解雇といたしました。

また別の教員1名については、不適切な映像への直接的な関与は認められま

せんでしたが、当該学生製作した別の映像(「募金」に関するもの)に対して、

簡易投稿サイト上で、不用意な発言を行い、結果的に本学に対する非難を惹起

し、本学の社会的信用を失墜させる一因となったことから、文書により訓告

行いました。

さらに、これらの所属教員に対する管理監督責任により、当該の学部長及び

コース長に対し、それぞれ厳重注意を行いました。

本学といたしましては、今回の事態を深く反省するとともに、今後、このよ

うなことを二度と引き起こさないよう、全学をあげて信頼回復に努めるため、

教育実施体制の検証を中心に、再発防止対策を策定、実施することといたしま

した。

まず、早急に取り組むべき課題といたしまして、システムデザイン学部イン

ダストリアルアートコースでの教育内容の検証及び改善を進めるため、同学部

長を中心とする再発防止対策委員会を設置いたしました。再発防止対策委員会

において、インダストリアルアートコースにおける教育研究に係る指導方針、

指導状況等を検証し、改善策の策定及び実施を図ってまいります。

また、関係教員担当している研究室につきましては、今回の事態が教育界、

社会一般に与えた影響の大きさを踏まえ、当分の間、研究室教育活動を自粛

し、その教育指導状況等につきまして、外部専門家の力もお借りしながら、徹

底的な精査を行う所存でございます。

さらに大学全体の取組といたしまして、学長を中心とし、副学長、学部長

で構成する対策会議を設置し、人権倫理重視の観点から、本学構成員全員に

対する人権倫理意識の向上、さらには学生への情報教育における情報倫理

徹底等を進めてまいります。

最後に、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、改めて

心よりお詫び申し上げます。

平成22年7月6日

首都大学東京学長

原島 文雄

平成22年7月6日

再発防止対策について

1 基本的考え方

今回の事態を踏まえ、再発防止の観点から、本学の教育内容の検証を行うとともに、教育・研

究活動における人権意識倫理観の確立及び良好な学修環境の確保を一層図る。

2 具体的内容

◆学部長をトップとする「再発防止対策委員会」を設置し、早急に以下の内容に取り組む。

インダストリアルアートコースにおける教育内容の検証

教育研究に係る指導方針、具体的な教育指導状況を検証した上で、必要な改善策を策定・

実施

・外部専門家を含む「(仮称)アート教育倫理委員会」を設置し、倫理上の観点から芸術教育

の内容を定期的かつ継続的に検証

・本件に関連する研究室のあり方の精査

芸術倫理教育に係るカリキュラム新設に向けた検討

学長を中心とし、副学長及び学部長等で構成する「(仮称)倫理意識向上等対策会議」を設置し、

人権倫理重視の観点から、全学の教育のあり方を検証し、以下の内容に取り組む。

学生教職員に対する人権倫理意識の向上

現在策定中の「ダイバーシティ施策行動計画」において、人権倫理教育に関する具体的

取組を明記

・全部局において、内部及び外部専門家による研修を定期的に実施

情報倫理に関する教育の徹底

情報教育情報リテラシー)におけるメディアリテラシー情報倫理に関する教育を徹底

学生生活全般に係る指導・支援を拡充するために、担当する副学長の機能強化

・役割分担の明確化や増設の検討

3 今後の対応

上記対策の取組結果等については、改めて報告書としてまとめ、23年3月末までに公表

システムデザイン学部に関するもの

2 全学に関するもの

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