はてなキーワード: 会社法とは
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5. 個人情報の適正な取得
5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。
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7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される国を除きます)にある第三者(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報を提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。
7.3 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います。
7.4 当社は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものとします。
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当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。
11.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第9項に定めるものを意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。
11.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。
11.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。
11.6 当社は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。
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14. お問い合わせ
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以上
新宿駅西口側の、どこか栄えてる感じの商店街から、一本裏道に入ったところに、その二階建てアパートはあった。住人の方は変に記憶にこびりつくような癖のある人ではなかったが、とにかく部屋が!特殊過ぎて記憶に残った。
どんな部屋なのかというと、間取りは普通のワンルームで台所とユニットバス付な何の変哲もない部屋だったのだが、部屋全体がとにかく湿気っぽかったのだ。湿気てるというより、びしょびしょ、みたいな。
そこに呼ばれたのは1月の下旬頃。関東地方が一番乾燥しているシーズンだというのに、そのアパートは梅雨以上のジメジメだった。まずドアノブを触ると、ビッチャァ……ってする。シャワーを使うと、部屋全体が霞みがかったようになる。ガラスと金属の表面に結露がびっしり着く。そんな室内で、そこの住人は普通に洗濯物を部屋干ししていた。
と、その人は言った。いやいやいやいや、そういう問題じゃなくない?と思った。湿度の高い部屋の高い所にある本棚に、六法全書とか会社法の専門書などか並んでいた。これらも猛烈に湿気を含んでいるのだろうなあ、と思って眺めていると、「弁護士ではなくて普通の会社で法務関係の仕事をしているんだ」と教えてくれた。弁護士や裁判官検察官以外でも法律の勉強をしなければいけない人がいる、ということを、私は初めて知った。
スッパマンとDr.マシリトを足して二で割ったような容貌の人だった。まだ商店街には沢山人が歩いている時間に、部屋の明かりを消してプレイするというのは中々乙なものだった。明かりを消しても外が明るいのであまり暗くないし、外が賑やかなのだ。
ところで、ある女性エッセイストでやっぱり西新宿に住んでいた人が、部屋の湿気が凄かったとエッセイに書いてたような気がしたが、同じアパートあるいは同じ商店街に住んでいたのだろうか。
1月下旬ですでに花粉症にかなりやられている人だった。演奏中にくしゃみをする訳にはいかないので、きつめの薬を飲んでいるが、そうすると今度は眠くて仕方ないと言っていた。
弦楽器をいくつも持っていて、それらを見せてくれた。楽器の名前を当ててみてって言われたので、左からヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスですって答えたら、感心された。どこで教わったのって聞かれたので、中学の音楽の教科書に載ってましたって答えたらなんかガッカリされた。
鰻の寝床状のやたら細長ーい部屋に住んでいた。騒音をとても気にしていた。部屋の一方の端にテレビ、もう一方の端にソファー、その裏手にマットレスとお布団を敷くという、変わったレイアウトのお部屋だった。棚の横に弦の張られていないエレキギターが三本くらい飾られていたので、ギターを弾くのですか、と聞いたら、いや全然弾けないから、という答え。後に気づいたが、部屋にエレキギターを飾ってる人って大抵、エレキに言及されるのを、何故か嫌がる。
その人は喫煙者で、煙草の吸殻を円筒形の灰皿に捨てていた。その灰皿は蚊取線香の入れ物にちょっと似ていて、そして蓋の中央に黒いボタンがあって、それをポチっと推すとプロペラみたいなものがビューンと回って、吸殻を缶の中に落とす。そんな仕組み。
初めて呼ばれた時に、その人はソファーに座って煙草を一本吸い、灰皿に押し付けて揉み消し、ボタンを押した。吸殻がビューンと灰皿の中に消えたあとで、その人は言った。
「楽しい?」
「何が?」
と、私は答えた。
「日々」
と、彼は言った。
日々!?なんかよくわかんないけど凄くカッコいい!!私はこくりと頷いた。
そして、お竿があまりにも大きくて太すぎるのに苦労しているようだった。なんとか本番をしたいといって頑張っていたが、どうやっても私の中に巨大なお竿は先端数センチも入らず、最終的にはおしっこ飲ませてくれればそれでいいよ、みたいな妥協をしていた。
(どう見ても明らかに入らない巨大さなので、私はあえて本番を断らなかったのだ。どうせ無理だから)
その人はドライバーさんに女の子の尿を飲みたいとオーダーしていたらしく、その人からの指名が入ると、私はドライバーさんから、さあ沢山お茶飲んで!と急かされた。
でも、お茶を大量に飲んでもいざプレイになると緊張して一滴も排尿出来ず、プレイ後にマンションを出た途端にトイレに行きたくなって、ドライバーさんにトイレくらいお客さんのとこで済ましなよー!と文句を言われたのだった。
一体何でそんなにギターは弾けないと強調するのか謎。別に弾いてって無茶ぶりした訳でもないのに。
「ただ聞きたいってだけで他意はないのだけど、その傷って何?」
と私に聞いてきた唯一の人である。子供の頃に病気の手術をしたときの痕で、結構目立つのに、お客さん達はその人以外は誰一人としてツッコミを入れて来なかった。
私が正直に手術の痕だと答えると、
「ほー。これまたただの素朴な疑問だけど、気にしたりとか全然したことないの?」
というので、
「赤ちゃんの頃についた傷なので、あるのが当たり前で気にしたことないです。お客さんとしては気になるものですか?」
と聞き返したら、
「いや全然気にしないよ!」
とのこと。
気にしないのかぁ。
あるものを拵える職人さん。何を作る人だったかは、身バレしそうなくらい珍しいものなので、内緒。
お部屋の調度品がオリエンタルな感じだった。中国のものか韓国のものかよくわからなかったがとても良いもののように見えた。
私がお絵かきをすることが好きな癖にアートに関する知識をサッパリ持っていないと知るや、ビアズリーの版画の画集を出して見せてくれた。世の中には観るべきアートが沢山あるよ、と。
オリエンタルな家具を置いた部屋の隣の寝室にはロードバイクが突っ込まれているという謎。しかも本人は運動とは全く縁の無さそうなポヨポヨ体型だった。万引き常習犯と同じくらい腹筋がない。でも七十歳前後のお爺さんなので腹筋がなくても別におかしくはないのかもしれないが。
こうの史代の『夕凪の街、桜の国』を絶対に読むべきだといって、無理矢理押し付けるようにして貸してくれた。
「君には化粧なんか不要だ」
といって顔面にシャワーかけるのは迷惑以外の何ものでもなかった。風俗嬢が素っぴんで出勤して、誰が喜ぶんだよぉ。
その人は過去にお気に入りの嬢をドライバーのNさんに寝取られた(?)とかで、Nさんをやたら敵視していた。
私は指名されただけで、実際会ったことはない。指名をされた日、丁度私は休みだった。
当時私はその小説家の大ファンで著作の殆どを読んでいるほどだったが、かといって作家本人には会いたいと思わないので、指名された日に丁度休みだったのは、運が良かったかもしれない。
店長は、その小説家を常連客だというのに嫌っていた。一方的にライバル認定していた。
「そんなヤツより、増田ちゃん誰か他に有名人で会いたい人っていないの?」
と店長が言ったので、
「んー、強いて言えば、Gackt」
と答えたら、
と店長はぷりぷり怒り出した。何でそんなにGackt嫌われているのか謎。お笑い芸人なら結構会わせられるツテがあるよっていうから、
「じゃあレイザーラモンHG」
って答えたら、「無理。」って即答された。
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
これは勉強になる箇条書き。ただ、国家権力を縛るのは行政法や憲法だけじゃない。民法や刑法や会社法も、内容は一般人や法人を対象にしたものだろうけど、同時に国家が勝手なことを言い出さないように国家を縛るためにもある。だから憲法以外の法律の制改定にも目を光らせるべき。
でもこの国は法治国家じゃないよね。実質的には、行政の施行令、施行規則、通達というものの管理下にある。条文が包括的に書かれていることによって国家に裁量が与えられている。パブリックコメントを提出してもそれが受け入れられるかはお上次第。法律ってのは何のためにあるのか、ただの権威付けのための空理空論でしかないのではないか。
だから法律なんて学ばなくてもいいよ。整合を求めると破綻する。単にハックすることだけを考えればいい。学ぶとしても学問的な態度は捨てて臨むべき。
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験の択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験に合格するまでの軌跡を書いたものだ。
こういう、『ある程度法律知識があるから初学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙な位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。
最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務の範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由。
20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験に合格したかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学を卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験の合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。
だから、試験に人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験の勉強はすっぱりやめた。司法試験の勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務は法務に軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事で使用するのは知財法ばかりなんだけどね。
そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。
憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・行政書士の業務に関する一般知識等
つまりは、憲法・民法・商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験に存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験を勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然わけがわからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分権主義」とか言われても、「はいはい、訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。
準備する 6月24日
というわけで、俺が行政書士試験の勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日だから、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。
行政書士のテキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代に伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーやLECは玉石混交」「伊藤塾はベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくまで主観だけど。
次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社のプリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップで勉強できるからね。
それから、総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html
次に、テキストや過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。
・憲法
旧司法試験の択一試験の憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20年勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験にしか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験のテキストと過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶を喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。
・行政法
行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法の勉強がキモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。
・民法
旧司法試験の択一試験の民法は、本番も模試もだいたいいつも17点から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーにテキストと問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。
・商法
旧司法試験の論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間を行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。
・基礎法学
内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想。
行政書士試験は一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。
まずは、総合テキストと問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。
さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。
・憲法
とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。
・行政法
難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。
・民法
懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務・連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。
・商法
機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関が意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験のテキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間も意味もなさそうだぞ。
・基礎法学
いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。
ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。
対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休みの海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。
「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」
8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。
手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。
9月14日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから、合格点はクリアした。一般知識も足切りされない程度には点数が取れていた。
この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このときの模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子で勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。
でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。
そうそう、このときの模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。
ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日~10月18日
手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキストの行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。
10月19日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアールで自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法の勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格点ジャストの180点しか取れなかった。
このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試のときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分のリーガルマインドに頼って直感で勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふやな行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。
それでまあ、各科目について以下のことを考えた。
・憲法
憲法ごときに時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいまさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。
・行政法
行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後はこちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法だ。地方自治法は素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!
・民法
pdfテキストをちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベルの問題で間違うことはそうそうないはず。
・商法
いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。
・基礎法学
「文章理解」は過去問・模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから。
「政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。
「個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾の総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
続く。
だけどバブル崩壊して多くの会社が傷を負ったが、表出しないまま1997年までゾンビ状態で生き延びてしまう
その頃から何やかんやあって(ここ苦手)企業がバタバタ倒れ始めた
2000年だったかに会社法が改正されて、騙し騙しやってた会社がバタバタ倒れた(大手が破産したりした。ここも苦手)
これが2005年位まで続くけど、あくまで膿を出し切った感じで俺はそこまで悪いと思ってない
まやかしの経済のハリボテ部分をぶっ壊して、実際の値が露見してきた
それでようやく精算が済んで、2007年くらいから景気回復するかなーと思ったらリーマンショックが起きた
政府の対応の遅れなどもあって、2011年くらいまでダメージが残った
つまり
こう言う認識なんだが
このあと行政法と会社法のでっけえ試験があるが全く勉強していない。
ピ逃げを繰り返していたので全く頭に入っていない
いずれも必修なので詰んでいる
なんとなく死んでみたい
今、家庭が離散の危機にあること、バイトをクビになったこと、好きな人が人生に迷っていてなんの力にもなれなかったこと、持病の発作がまた増えてきて薬で対処しきれなくなってきたこと、身の回りのコンピューターが一斉に壊れてお金がなくなりつつあること、自分の猫背や喋り方や所作がガイジ丸出しで嫌なのにASDのせいで注意が持続できず全く治せないこと、躁鬱気味で食欲不振とドカ食いを繰り返してるせいで体重は落ちてるのにお腹だけ出てきたこと、何をしてもボーッとして爆速で時間が過ぎていくこと、こう書いている間にも好きな人の顔が頭をちらついて勃起が収まらないこと、などの悩みを抱えている
そりゃそうだ
他の人を頼っている時点でかいけつさせる気概がないようなもので生きていてもしょうがない
生活が怠い、面倒くさい
打っている間にも時間は過ぎ、単位が落ちる可能性は加速的に高まっている
人生に目的があったはずだけど自分がそこに入れているビジョンがどんどん見えなくなってきた
受け入れて貰える為の存在がない
存在がボヤッとしている
自分の色素がどんどん抜けていって、そこに色を足せる気もしていない
いるか分かんないやつにはいるか分かんない仕事しか務まらないだろう
僕は結婚する気がない
子育てを一度しか受けたことがないし、11歳も12歳も15歳も18歳も20歳も同じ人間からしか薫陶を受けてない
随分と誕生日を祝ってもらってなかった
好きな人に数年ぶりに祝ってもらったばかりか、本当に久々に誕生日プレゼントなるものをもらうことができた
嬉しくて嬉しくて、貰ったものを抱きしめて泣いてばかりだった
その彼女が人生を迷って塞いでいるところに心無い言葉しかかけられなかった
もらうだけ貰って突っぱねたクズ男とは僕のことだ
殺してくれ
人として好いているが、それは性的に好いているおかげで全部を肯定してしまう精神状態にあるからではないのか
チンコでものを考えているから彼女のことを尊敬する気持ちになるのか
その口で尊敬していますなんて言ったところでそれはまことのことばなのか
不正義ではないのか
不誠実ではないのか
そんなに失礼なことを僕が今しているなら彼女から離れたほうがいい
拒絶されて当然だ
でも離れるのなんて嫌だ
死んだほうがましだ
サークルの会長をやっているせいで急に失踪するわけにもいかない
人から受けた恩を完全に切り捨てられるほど薄情じゃない
そうしてしまうと本当に苦しくなるのが目に見えている
されて嫌なことができない呪いにかかっている
いじめられてた時に教師が先方にした説教が今、僕の首をティッシュの綱で締め上げている
一部の友人は悲しむかもしれない
僕が死なれたらどう思うか?
先輩が死んだ時に散々味わったあの気分を、他の連中にも味わわせるのか
また、の人もいる
バーカ
こんなに悩まなきゃいけないなら死んだほうがましだ
蕁麻疹が出るまで考えて禄に眠れなくなってんだ
生活が脅かされている
俺の身にもなってみろ
死なせてくれ
どうして死んではいけないんですか
苦しいのに死ぬ気も起きないのはなんでなんだ
倫理観が縛るならそれは誰の為にある
生きて帰ってくるな
横浜線を止めてこい
どうせ試験はDかRだ
泣いてんじゃねえようるせえハゲ
どっかに上げることをモチベにしないと文章も書けない愚かな男だよ
画面がみえねえ
うてないあらおわり
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
くらしのマーケット」の闇(続き)。興味深い新展開。
「トラバですでにあるが、仲介プラットフォームの名前は出しているのに、工務店の名前を出さない中途半端な告発。工務店が実在するのか調べたいの何故名前を記載しない? 」:(株)XX工務店とあったが、明らかに個人のような印象だったので躊躇していた。今、サイトをみたところ、なんと(株)がとれて、XX工務店に改訂されていた!! くらしのマーケットから確認の連絡がいったからではないか。このしれっとた変更を許して何食わぬ顔で掲載を続けさせるくらしのマーケットの行為はいかがなものか。もし株式会社でなかったのであれば、違法行為なのである。だとすれば、他にも登録業者か否か、資格を持っているのか否かについても疑念がだされているわけだから、すくなくともそのあたりの確認がとれるまでは掲載を停止すべきであろう。 このページの(株)つきのスクショは持っている。また、ジモティーというサイトにも同一と思われる工務店が掲載されていることに気がついた。こちらでは、まだ(株)がついている。 このサイトでは(株)を名乗りつつ、「職業:自営業」となっているのがすごすぎる。会社法7条をご存じないのだな…。
「エアコン取り付けの資格に関してぐぐったらこんな記事が出てきて笑った。違法業者なのわかってんじゃねーか?w https://curama.jp/magazine/181/ 」: 情報、感謝。 「残念ながら格安を売りに無資格で電機工事を伴う作業を行っている違法な業者も少なからず存在するようです。 」といっておいて、「エアコンの取り付けは無資格でもできる場合がありますが、安全に確実に取り付ける場合は資格が必須と考えた方がよさそうですね。 くらしのマーケットでは、料金や口コミ、提供サービス内容からプロのエアコン取り付け業者を探すことができるので、ぜひ利用してみてください。」などと書いている。これで「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者の資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかねます。」というのは、法的に問題はないのか。このように書かれていれば、普通は、くらしのマーケットの「プロ」は登録や資格はあるのだと誤解するだろう。
「(株)ってそんなにカジュアルにつけたりはずしたりできんの??」:できません。会社法第7条で「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」とされている。会社法第978条で定められた罰則もある。
「このサイトにある不用品回収も違法行為ではないんですかね?」:ご指摘のように別サイトでは、エアコンの回収も宣伝しており、もしこの工務店が自治体から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けた業者でなければ、違法行為を行っているということになりそう。
「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である。
http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka
暑くなってきたので、ネットでエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイトで検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルをきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。
1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。
2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージのシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンのメッセージが来ていたことに気づいた。
これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである。
朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。
とのこと。
メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認の電話が必要というような話はなかったですよね、
というと、
「電話に出ないなどというのは非常識。社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」
「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんたクレーマーだな。」
前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合はキャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、
「こっちはこっちのルールでやっているんで。」
この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地や電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社を運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁のサイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html で検索してみたが、出てこない。
そこで、くらしのマーケットに所在地や法人確認の有無を問い合わせてみた。
「法人の確認はしておりませんが、店舗の運営者である[名前]本人の
身分証確認を審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ)
なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパート(マンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である。
くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者を斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、
「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります。
提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様ご自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ)
エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている
というところに電話をかけて聞いてみた。
くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、
「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」
とのこと。
つまり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである。
そして、そのような個人とトラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償もサポートも行ってくれはしない。
くらしのマーケットはサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭的トラブルがあった場合も、自分で解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である。
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。
・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁のサイトの検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?
・一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社法違反であろう。この違反を告発する場合、どこに行えばのでしょうか?
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
「本件について、弊社でお答えできることはございません。
詳細が必要な場合は、XX県産業保安室の担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」
指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者の資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかねます。」
国税庁のサイトで出てこないという、違法行為の可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベルの確認すらしないんですね。
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
「利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。
ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービスの掲載停止や、サービスを提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」
「保証」はともかく、違法行為の可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。
——
登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまり、エアコン工事など適当な個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構、敷居が高いのである。
ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさない不法に活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規の業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在のビジネスモデルは成り立たなってしまう可能性すらあるわけだ。
県の担当者は、
「許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」
とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通は心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケットが確認するのがスジなのである。しかし、その確認を意図的に行っていない、そして違法業者からも利益を上げる、というのがくらしのマーケットのビジネスなのである。
手数料をサービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為を示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任な運営体制。
出店者側の人々が、あまりのサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。
ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。
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追記2
「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットでエアコンを買って、そこで、取付工事のオプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者の工事日8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンはネットでの購入が増えているはずで、取付工事をネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。
「個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。
「リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本のIT?業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。
「実質的にC2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスのニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告・営業、トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットをリプレースしてほしい。
「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快な出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケットで登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。
「サイトにある厳正な出店審査が本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイトの記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価が全般的に不自然に高いこともあり、「評価の操作」の可能性も十分ありうると感じる。
「エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業者であることや、電気工事士の許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去に引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験が私自身もあります。エアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。
「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験を消費者がすると、当然、複数の業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者もオーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。
「知らなかったのでさっきサイトにアクセスしてみたら「くらべておトク、プロのお仕事」って出てきた。プロの仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピーを登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロのお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問のメールを送っておいたので回答があれば報告します。
「トラバですでにあるが、仲介プラットフォームの名前は出しているのに、工務店の名前を出さない中途半端な告発。工務店が実在するのか調べたいの何故名前を記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739
元増田です。いやあ、さすがにはてなの人々はよくわかっていますね。正しい論点を突いたブコメがきちんとトップに来る。難しくなるからあえて触れなかったところですが、ちょっと舐めすぎていたようです。
b:id:rascalrascal:20180708 会社法を出したとたんに会計用語を使わない意味がなくなっているよね。正しい命題は「BSで内部留保が積みあがるほど利益がでるなら、PLの段階でもっと従業員に配るべき」で、その是非を検討すべきじゃないの?
この命題を理解するにはしっかりと会計を勉強する必要がありますが、ここでは会計の概念を使わないで解説してみましょう。最初に結論を書いておくと、
ってところです。
前の記事でも書いたとおり、会社がお客から受け取った売り上げから、仕入れ先に原料の代金を支払い、従業員に給料を支払い、営業に必要な諸経費を支払い、銀行には利息を支払い、政府には税金を支払った後の、株主の最後の取り分が新たな利益として未来の内部留保に回ります。ここで支払われる従業員への給料を上げろ、という主張は共産主義でもなんでもなく、極めて真っ当です。会社が生み出したお金が株主の財産になる前に、もっと従業員へ分配しろという話だからです。結果として株主の取り分が減ったり、あるいは株主が損をしたとしても、労働者の知ったことではありません。正当な給与を要求するのはもちろん、正当でなくてももらえるものはもらうべきです。「赤字上等。サビ残なんてとんでもない。」それが労働者としてのあるべき姿勢でしょう。もっとも、現実には会社が潰れたり、お客から受け取る売り上げが減ったりすれば従業員も損をするので、一定の妥協はつきものでしょうが。
「ここ数年の企業業績は好調なんだから労働者にも払えるはずだ。もっと分配しろ。」至極真っ当な主張です。共産党がこのような真っ当な主張をせずに、内部留保論のような悪質な印象操作に走るのは理解に苦しみますが、真っ当なことを言うと効果的なアジテーション(扇動)にならないからでしょう。彼らは彼らの支持者のことをよくわかっています。
ただし、残念なお知らせが一つあります。既存の内部留保も、これから生まれる内部留保も、株主の持ち物であることに変わりはありません。内部留保の源泉が株主の投資だからです。労働者への分配を高めた結果株主が儲からなくなれば、株主は日本に投資をしなくなってしまうでしょう。前回、労働者に配るお金を作るために工場を処分して、結果として従業員は職を失う、という滑稽な例をあげましたが、これはしばしば現実に起きています。労働者にお金を配った結果、建っていたかもしれない工場が建たなくなり、生まれていたかもしれない雇用が生まれなかった、という形で、ですが。
労働者に全く分配しないとなると労働者は疲弊し、ひいては国が疲弊します。一方で、前回も言ったとおり、内部留保は株主の持ち物であるという前提で経済は回っています。無秩序に配ることはできません。どのような会社にどの程度分配させるのが現在と未来の日本国民全体にとって最良なのか、政策立案者の視点で考えてみると簡単な選択ではありません。少なくとも、僕にはちょっとわかりません。
定期的に盛り上がる大企業の内部留保の話、内部留保を労働者に回せっていう共産党の主張もメチャクチャなんだけど、それをきちんと否定できている人もあまり多くない。会計の用語を使って説明しようとする人が多いけど、実はそこはあまり本質ではないので、会計用語を使わないで何が論点なのかを説明してみたい。
最初に結論を書いておくと、いわゆる内部留保(利益剰余金)を労働者に回すのは理論上可能だけど、現在世界で支配的な法的・経済的な枠組みの中では不可能、という風に考えておけばいいと思います。
まず、内部留保を現金として配るのは可能です。内部留保は工場や在庫に化けてしまっていて現金にはできないと言う人がいますが、それは正しくありません。会社が株主に配当として現金を配るとき、会計上は内部留保の減少として処理されます。配当は当期利益から支払われるんだと言う人がいるかもしれませんが、その人の知識は2005年の会社法以前の時代で止まっています。現代的には、会社は内部留保から株主にお金を配っているのです。
会社が配当を支払うときの現金の出所はいろいろあります。事業で生み出した現金を配るのが一番わかりやすいですが、銀行から借りたお金を配ることもできますし、設備の一部を売って得たお金を配ることもできます。突飛に聞こえるかもしれませんが、広い意味で言えば多くの会社が当たり前のようにやっていることでもあります。
それは内部留保が株主の持ち物だからです。会社がお客から受け取った売り上げから、仕入れ先に原料の代金を支払い、従業員に給料を支払い、営業に必要な諸経費を支払い、銀行には利息を支払い、政府には税金を支払った後の、株主の最後の取り分が内部留保です。その内部留保を労働者に配ろうというのは泥棒の論理、もしくは「お前のものも俺のもの」というジャイアンの論理です。
もちろん、法律を変えてしまえば内部留保を配ることができるかもしれません。でも、内部留保は株主の持ち物であるという前提で株価はついているし、経済も回っています。その前提を崩したときに何が起こるか、僕にはちょっとわかりません。
実はこの内部留保活用論、共産党の主張としてはとても理にかなっています。資本家たる株主の財産である内部留保を奪って労働者に分配しようという話だからです。つまり、共産党のこの主張は私有財産の否定を現代的な文脈で言い換えたものだと考えておくといいでしょう。時代時代の資本家像・労働者像をしっかりととらえたうえで効果的なプロパガンダを打つ手腕は鮮やかで見事だとも言えます。票は入れたくならないけど。
もっとも、共産主義や私有財産の否定だからトンデモだと言うつもりは全くありません。程度の差こそあれ、官製春闘による賃上げも似たようなものです。逆に、工場を処分して現金を配るような内部留保の取り崩し方をするとその工場で働いていた人は職を失うので、これも程度の問題です。いいことが起こるかもしれないし悪いことが起こるかもしれない。月並みに言えば制度設計次第というところだと思うので、何がベストかはみなさんが各自で考えて議論していけば良いと思います。先ほども言ったとおり、僕にはちょっとわかりません。
以上をまとめると、
ってところです。