はてなキーワード: 会社法とは
◇短答
・司法試験委員会会議の議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針を継続することが望ましい」とされた。
・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在、短答の相対的な難易度は上がることはあれ下がることはない。
・司法試験委員会会議の議事録によれば平成29年度試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。
・平成29年度試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。
・仮に各科目において平成29年度試験の民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範の理由付け、②事実の評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。
◇倒産法
・倒産法は平成28年、平成29年と連続して、問題文から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。
・おそらく今年もリクエストが不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。
・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識は基本的なものを含めて不要。
・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ラインの受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。
・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体は結構応用が効くのでお勧め。
◇憲法
・成田新法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。
・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。
◇民法
・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。
◇会社法
・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。
・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。
・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。
◇民訴
・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。
・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。
増田の批判が、研修の評価と等価ではないに、勝手に擁護とかって言わないでね。
「研修や研修合宿が不要」ってのも「この増田が受けた研修」ということは一言も書いてないよ。
増田自身が「No More 研修合宿。」って書いてるので、何の研修かは別にして「研修合宿」は問答無用でもう要らないってことでしょ?ってことだけじゃん?
意味のある研修もあれば、ここまでヒドイ研修でなくて業務命令であれば、振休なり残業代が全額でているのであれば、受けるコト自体は致し方ないってのは宮仕えの基本でしょ?
(会社法上は残業は禁止されていないんだから、振休なり代休と休日出勤手当が出るならば、労働契約上、僕ら社員立場は受けざるを得ないし)
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。
最近は新聞でも目にするようになった「空き寺」「兼務寺院」「後継者不足」が問題として取り上げられているけど、こんなの実はそんなに問題なんじゃないんです。
最も問題なのは、「空き寺」には誰が住職の籍を置いていて、「兼務寺院」は誰が兼務しているのかということと、「後継者不足」なんて実はしていないってことなんです。
宗門大学や大きな寺にはアルバイトの在家出身の僧侶なんて多くいるのに、なんで「後継者がいない」なんて言えるんでしょうか。
この場合の「後継者がいない」という場合の多くは「自分たちの子がいない」という意味だと思っています。
在家出身の僧侶はたくさんいるけど、そういう人たちに後継者として寺を任せたくないのが本音なんです。
というのも前述のように「寺」は「家」で、僧侶の財産になっているので血の繋がっていない知らない人に任せたくないんです。
何故こういうことが言えるかといえば、以下のようなケースが少なくないからです。
「寺なんてやりたくない」という子供が出ていった…バンドで食っていくとか、失敗したときの保険をかけて夢を追えるいい環境です。
だから「在家出身の僧侶」を養子として迎えて後継者として書類を残します。
バンドで食っていけないし、もうまともな職も就けないと悟った30歳児が保険を申請します、つまり「親父…俺が悪かった、俺…僧侶になるよ!」と寺に戻ってきます。
現住職は迎えた次期後継者に対して「養子縁組解消してください」…なんてはっきりと言わないで、寺に火を付けようとした、不真面目で浪費家だと言ったイジメによって追い出しにかかります。
自分から出ていってくれないと書類を残している分、不利だからです。
しかし、折角掴んだチャンスを在家出身の僧侶も安々と手放すこともなく、ほぼほぼ裁判沙汰になります。
回りの寺は在家出身の者より昔からの付き合いで住職の味方に付くので、次期後継者は環境的に出ていかざるを得なくなりますが。
こういう昼ドラの脚本家も恐れ慄くことが繰り広げられているケースは本当に少なくありません。
つまり「後継者不足」=「自分たちの血のつながりのある人がいない」という言葉に置き換えて問題がないと思います。
繰り返しますが、在家出身の僧侶は本当に多いですが、そういう人が幸せに寺に入るケースは極めて稀ですし、ましてや妻帯しないで寺に入るなんて、茅ヶ崎海岸でダイヤモンドを見るけるレベルの話です。
上述のような「子供がいる寺」は、なんとか後継者の問題を仏事ではなく民事的に解決します。
子供がいない寺の場合は、そもそも在家出身の僧侶が呼ばれることはなく、親類の寺が兼務することになります。
兼務なので常駐するわけではないので「空き寺」と呼ばれる状態になります。
さらに「空き寺」の寺宝(文化財という意識がない)を自分の寺に持ち帰って、本当に何もなくなる「廃寺」状態になります。
室町時代の仏画を自慢し始めたかと思えば「これ兼務してる寺のやつやけど、キレイでええやろ?」なんていうことが横行していまして、倫理が欠損しているのも大概なレベルです。
どんなに小さなお寺でもいいので、地方の過疎地域のお寺でも、アイデアで乗り切ろうと考える若手僧侶は存在します。
しかし「檀家」が10件でも、兼務寺院の住職にとっては「固定資産(檀家)」なので、そういう若手僧侶に住職の話はほぼほぼありません。
おかしいですね。本山にとっては「空き寺」が問題のはずなんですけどね。
3ヵ寺を兼務していて「忙しい」という割には、絶対に1ヵ寺も若手や在家出身者に住職権を渡すことはありません。
これを執着と言わずしてなんと言ったらいいのか分かりません。
それは何度も言われていることかもしれません。
言葉は悪いですが、団塊世代が年功序列的にトップになってからカウントダウンが加速したように思います。
権力の偏重が激しく、「寺」が相続されるべき「財産」になっていて、正直悔しい思いが一杯です。
真面目じゃダメなんですよ。世の中も、お寺の世界も。資本がないとスタートラインにも建てないんですよ、世の中も、お寺の世界も。
僕のような丁稚の弱小者は本山にとっては単なる搾取対象でしかありません。
これが仏教なのかと、経典や論書を読んでは枕を濡らす毎日です。
感傷に過ぎましたが、「空き寺」などの問題の根源は、世襲制に基づく寺の「私有財産化」にあると思っています。
追記
極論に過ぎている部分があるので補足しておきます。
もちろんイレギュラー(本来的にはレギュラー)な場合も多くあります。
そもそも「寺」は宗教法人法に則った「法人」なので、多くは代表役員(主に住職)と役員(檀家総代等)で構成されます。
イレギュラーケースとして、代表役員に在家者を置き、従業員として僧を置く場合があります。これは伝統仏教では少ない形態です。
法人運営は在家者が行い、仏事に関しては僧侶が行う、これで何か問題があるのか分かりません。
そもそも代表役員は事務を総理するのであって、僧侶や聖職者である必要はなく、住職という名称と代表役員はイコールではありません。
思うに、会社法のように株主の過半数で取締役などを解任するなどの方法が宗教法人法にはありません。
代表役員として不適格であれば、役員を寺から追い出すくらいの規則が法律によって決まっていてもいいように思います。
本来は宗団内でそれくらいの「律」があれば法律的に定める必要のない問題のない話なんですが、法律にそんなことが決まっていないという主張によって不祥事をしても代表役員に居座ることができるという算段です。
仮に法改正されれば、葬儀や墓地の年間使用料などで私服を肥やしてばかりの代表役員を解任でき、少欲知足でやる気あふれる若手を迎えられる可能性だって出てきます。
在家の人も抑圧された僧侶なども多くの人が助かるwin-winになりそうな気がするんですけど、そもそもそれくらいの自浄作用を宗団が持っていないのが問題なんですよね。
仏法に明るく、自分をよく戒め、よく人に施し、人とともに悩み、人に慕われる僧侶が住職や門跡、管長あるいは長老なんじゃないのか…。
現代の僧侶間の不条理、在家と出家者との軋轢を解消できないのだから仏教は間違っているのかもしれない。
しかし日本文化を地下水脈のように育んできた仏教を疑うよりも、それにあぐらをかいて運用している人こそを先ずは疑うべきではないのかと思い直したって。
経験則だけどね
犯罪係数高い人って、まだ捕まってない人の中にも結構居るので自覚ができたほうがハッピーだと思う
「これは犯罪になってるけど、理屈では納得できない。別にやってもいいんじゃないか?」
とか考えてる人
「あいつら最悪だよ。俺らなんて、ちょっと金をいただいてるだけだからね」とか
裁判では反省してる風を装うらしいが、実際には全く反省せず、次の手を考えている
その人にとっての価値観というのは驚くほど揺らがないのだ
これの反対は「犯罪なんだからやっちゃいけないと頑なに信じている人」
要はよく教育されたお利口ちゃんか、いろいろ考えた結果、現状の犯罪のすべてを「やるべきではない」と考えている人
例えば、ほとんどの人がやっててほとんどの人が捕まらない犯罪などは、揺らぐ人が多いし
数年前まで合法だったものや、会社法みたいに難しくなってくると、信念が持てなかったりする
他の人より「こうやったら上手くいく」「こうやっても捕まらない」ということに気づきやすい
ちなみに実際は、単なる罠であることも多い
1と組み合わせると
この犯罪はそこまで悪く無いと思う → 抜け道に気づく → 抜け道を探すのが楽しくなる
てな感じ
ぶっちゃけ1と2だけならネットユーザーの2、3割が当てはまってしまうのではないかと思う
ただ、普通はそこで思いとどまる
考えただけでやらない
でも、そこで「試しにやってみようかな」と行動に起こす輩がいる
想像してみてほしいが、多くの犯罪は、実行までに色々と準備が必要だ
普通は準備する前に面倒くさくなったりするのだが、一部の人はやり遂げてしまう
(もちろん衝動的な犯罪もあるし、組織化・マニュアル化されると状況は変わってくる)
難しい問題にチャレンジしたり、積極的に発言したり、起業したり
個人的にこれをチェックできる一つの例として「ネットでコメントを書き込むかどうか」があると思う
特に日本人はROMが多く、コメントを書き込む人はせいぜい1割とかそこらだ
さらに言えば、HPを作ったりブログを書いたり、何か作ったりしてる人もそこそこ犯罪係数は高いと思う
これだけ、内的要因と外的要因の中間にある原因で、性格とは言えないかもしれない
まじめに働いたほうがずっと儲かるし、自由に色んな事ができる(一部の規制を除く)
たとえば、ある店に窃盗に入ったら100万円得られるとする
すると額/リスクは、100万/0.5年=200万/年となる
そうすると、普通の会社員だと割に合わないとなるが、ニートなんかだと割りに合ってしまう
そんなわけで社会的弱者や底辺、守るべき家族がない者などは犯罪に走りやすくなる(いわゆる無敵の人)
※ちなみに、「割に合うか」まで計算し始める人はかなり犯罪係数高いので注意
アメリカなんかではまた別だが、日本においては社会的制裁でほとんどの益なんて吹っ飛ぶし
犯罪者の間でも過当競争が起こっていて、勝ち抜くのがきついという状態になっている
内的要因は以上の4つでいいと思うが、もう一つ重要なのが環境と理由だ
2.こんな風にやったらくっそ儲かる
3.よし、いっちょやってみっか?
4.「そんなに儲かっちゃうの?」
ここまできても
「でも警備が厳しくてムリだぁ」とか
「今別に金に困ってないしなぁ」とかがあると、行動に至らない
これらの逆をやればいい
2.抜け道を潰す
3.とにかく犯行を面倒くさくする。組織化やマニュアル化を防ぐ
5.警備強化
何度考えてもまじめに働くのが一番なのだ
実はこの性格は新しいことをやる人(イノベーター)にすごく向いていると思う
1.現状のルールに縛られず、柔軟な発想ができる
3.実行に移し、完成させることができる
4.損得勘定が得意
何しろ法整備が追いついていないので、グレーゾーンの中をギリギリまで攻めなきゃいけない
お利口ちゃんではマジで勝てないんだ
でもその時、やり過ぎると炎上して、株価がウォール街したりする
だから、何が皆にとって良くて、何が悪いのか、どこまでやったらリスクになるのか
きちんと考えられる人は貴重なんだ
※ ちなみに私は単に人間観察が好きなだけで、法学部卒とかじゃないです
___
ちょっと書き忘れ
もう一つ条件に「心が弱い人」がある
これはほとんど1なんだけど
「これは犯罪でよくないことだ」「でもやりたい」と、認知的不協和に陥った人が「これはそんなに悪いことじゃない」という結論に差し替える人
ちなみにちょっと別枠で、「悪いとは分かってるがやる」というタイプも居る
屁理屈が好きなタイプで、2chとかいくとたまに見かける。俺もこのタイプ
例えば殺人も、「自分が死ぬ覚悟で、家族に死ぬほど迷惑かけても良いと思えるくらい殺したい相手なら殺して良いんだろ?」とか、損得で考えてしまうので
行動には気をつけている
「こいつはここで殺してよかったのか?」みたいなね
本日(2日目)の司法試験中、池袋会場にて、2限目の会社法の試験開始から65分ほど過ぎた頃、倒れた方がいらっしゃいました。
突然の奇声の後、昏倒。しばらくして意識は戻ったようですが、うなされながら、起き上がろうとしていました。数分後、起き上がったかと思いきや、10メートル程の距離を倒れ込むように走りながら、前方の演台に向かって突進。机にぶつかりながら、二度目の昏倒。
試験は約30分間に渡って中断されました。再開後の試験は、中断時間を除いて正確に規定時間(120分)となるよう、中断時点での残り時間(52分)が正確に実施されました。
恐らく試験に対する精神的ストレスが原因でしょう。私見では、1度目の昏倒後は試験を再開すべき強迫観念に襲われてうなされ、立ち上がったように思われました。
司法試験委員の対応は、不満が残るものでした。傷病者は、1度目の奇声・昏倒からして、異常な様子が推察できました。司法試験委員が傷病者を寝かせたままにするなり、抱きかかえて救護所まで運ぶなりすれば、二度目の昏倒は防げたと思います。
また、他の受験者に対しての対応も不十分でした。試験を中断する際、「試験を中断します。法文(※試験用六法全書を指す)を閉じてください」としかアナウンスしなかったため、多くの受験者は問題冊子、書きかけの答案を読み続けていました。同室にいた受験者のうち、答案構成を続けていた受験者には、約30分の中断時間は極めて有利に働いたものと思われます。
他方で、中断の約30分の間、なぜ試験が中断しているのか、試験がこれからどのように再開されるかといった説明については一切アナウンスがなく、受験生はただ待機するしかありませんでした。もっとも、中断理由については教室内にいたおよそ200人の受験生の全てが傷病者の異常な様子を目の当たりにすることで把握していましたが…。再開の告知は、再開の1分前でした。
この間、律儀に「中断」していた受験生は、思考もまさに「中断」され、大きな不利益を被りました。また、傷病者の至近にいた受験生には特に大きな動揺が走り、試験どころではなくなっていたように思います。これらに対するケアは何もありませんでした。
司法試験は、全17時間の8分野の法律の論文試験・全3時間15分の3分野の法律の短答試験を、4日間にかけて行う非常に苛酷な試験です。加えて、司法試験の受験資格は法科大学院を卒業して5年以内の者もしくは司法試験予備試験している者のみに与えられ、司法試験に連続して不合格となった者の大半が高齢無職・フリーターとなる、失敗が許され難い試験です。受験者を専門職大学院卒業程度の者に限ったところで、平均合格率は20%前後の試験です。
心理的重圧は並ではありません。試験はまだあと2日続きます。法務省司法試験委員には、傷病者の発生も想定した、充分な対応を望みます。
25人に1人の年収1000万以上の皆さんが日本の所得税の半分を負担しているって知ってます?
http://blogos.com/article/162698/
色々とデータを並べているが、読み解いて反論している人はほぼ居ない。大半の人がひっかかったのは次の部分だろう。
これ、自分で稼げている人間は全く同意なのだが、稼げない人には煽りになるよね。
なので、俺が年収1000万になる為のちょっとした話をしよう。
なり方は主に3つ
1 専門スキルを身につける。
例えば弁護士資格を取ったとしよう。それだけではイソ弁で終わる。
しかし、ここで下町ロケットで恵俊彰がやってた様な論文を読める特許関連の弁護士になれれば話は大きく変わる。
世の中の弁護士の9割以上は文系、そんな中で理系の知識が有るというのは大きなアドバンテージだ。年収1000万どころか億も余裕で狙える。
又は2国間の法律に詳しくても良い。日本の弁護士資格持ちで、中国やアメリカの特許や会社法をマスターしていれば生涯高収入が約束される。
上の例は少し極端だから、もう少しイージーな話をしよう。
例えば日本語、英語、中国語、ロシア語の内3つをマスターすれば、それだけで一生1000万を取り続ける事は可能だ。
やる事は星の数ほど有り、勤め人でも自営業でも生涯仕事に困らない。
スペシャリストになれる人間は、こんな記事読まなくても勝手に稼いでいる。
これを読んでいる平凡なパンピーは、ゼネラリストやマルチスキルを目指せ。1つで100点取るのではなく、関連分野で2~3個70点を取れ。
努力次第で「誰でも出来る」
2 自営業をやる
自営業で地味に稼ぐ。そして税金を出来るだけ払わない方法を取る。
農業でもいい。補助金をどうやって引っ張るかに詳しくなれば、コンサルの仕事は山ほどある。
いずれにせよ、税コストを最小にして手元に残る金と生活ベースで年収1000万クラスを目指せ。
出来ないと思うか?これも「努力次第で誰でも出来る」
まずは月に1万自力で稼げ。御用聞きでも便利屋でもゴミ拾いでも良い。誰でも出来る簡単な話だ。
3 アングラ
ちょっと前に流行った脱法ハーブ。アレで億稼いだヤツは多数居る。マヌケは捕まったが。
今も色々有るな。何とは言わんが。
どこでカネが動いているのか、法律の穴は何なのか、その辺りを10年も考え続ければ小遣いには困らなくなる。
仕事しながら考えとけ。体が動かなくなった時に役に立つ。
身柄を賭ける事になるが、中卒のヤクザや半グレでもやれるのだから、高校出ている賢い一般人なら「誰でも出来る」
ちなみに、誰でも出来ると書いてはいるが、あくまでミクロの話だ。
例えば俺の目の前に来た一人を年収1000万にするのはそう難しくは無い。やる気持って10年頑張れば誰でもなれる。
ちょっと聡ければ3年で十分だな。
しかしマクロでは年収1000万を超える人は1割居ない。そのあたり、勘違いして一生懸命グラフ出して反論しているバカが居るな。
基本的に世の中は信じられないほどのバカと真面目なバカが大半だからね。ここ読んでるヤツもどっちかだろ?
年収1000万は正しい努力を続ければ誰でもなれる。ただし、1億人全員が正しい努力をする事は無い。
まずはどっぷり浸かった常識を疑え。
(追記 : 別のエントリで簿記の言葉の意味を解説しました。→ http://anond.hatelabo.jp/20151113140308 )
これは簿記のエッセンスをまとめたとか書いてあるが、簿記でもないし、会計学でもないし、なんだかわけのわからない謎の話になっている。どのあたりが謎なのか説明していくと・・・。
明治時代に福沢諭吉(1万円札のひと)が『帳簿記入術』として紹介した、一連の経営管理の技術が、『簿記』と略された、という説が有力です。
という冒頭から怪しい。"帳簿記入術"でググってみると、このブログしかヒットしないんだよね。福沢諭吉が紹介したのは、「帳合之法」であって、『帳簿記入術』という言葉はどこからでてきたの?たぶんこの人の造語だと思うんだが確証はない。
「経営管理の技術が、『簿記』と略された、」というのもなんだかよくわからなくて、自分の理解では、簿記は単に帳簿記入が略されて簿記になったか、あるいは英語のBook Keepingが略されてぼきになったという話をきいたことがあるくらい。「経営管理の技術」をどう略したら簿記になるのか?「ぼ」も「き」も含まれて無いのに。
「簿記は『財務諸表』を正しく作るための一連の技術」というのは、ずれている。財務諸表を作成するために仕訳を切るけれど、会社の経済的価値の増加や減少を勘定項目ごとに分けて帳簿に記入するというのが簿記という言葉の意味なので。財務諸表を作成するのが簿記の最終目的のような書き方はおかしいですね。
デジタル大辞泉の簿記の説明を読んでほしい。財務諸表という言葉は一言もない。
「財務諸表のようなもの」は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳ね一応)から誘導的に導出することができるけれど、簿記と財務諸表は独立別個の存在なので、簿記が財務諸表の従属物のような書き方をするのは間違い。
画像の「会計学の説明の、『正確な財務諸表を作るための簿記技術についての理論』」というのも、少し正確さが足りない。この説明だと、会計学が簿記の理論を支える点を説明しているけれど、それ以前の話もあるので(認識や測定の話の前の包括利益などの話もあるし、企業結合会計などはそもそも簿記外の話だ)、会計学には簿記の理論的な話も入るけれど、そうではないものもある。部分集合といったらなんとなくわかってもらえるだろうか?
同じ画像の「財務諸表の要件」という言葉は、何を意味しているのか私にはわからなかった。
会計学の基本
で、次の項に進むと・・・。
「例えば、例で見てみましょう。」って意味が重複している。
収益の認識基準の話に飛んでいくんだけど、簿記の話で大事な話はいくつもあるのに、なんでこんな損益会計の話に飛ぶのか?
「実は会計の基本的なルールについては法律には定められていません。
各種税法
」
というのも、誤解を招く書き方になっている。企業会計原則とか、財規とかは(狭義の)法律に含められないけれど、だからといって内閣府令を法律ではないと強調して表示する意味があるの?各種税法に財務諸表の作り方が載っているという話は聞いたことがない。税務会計が財務会計に影響を与えているという話は知っているけれど(いわゆるトライアングル体制)、財務諸表の「作り方」は税法で定められていない。(税務署に申告・提出する書類は財務諸表に含まれない。)
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(GAAP)」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」を指していると思う。会計処理と狭めているのは理解ができていない証拠。こういうテクニカルタームの間違いがこれ以降もあるし、しかもその語の説明も変なのがこれからも続く。
画像の税務会計の「収める」は「納める」。この画像はトライアングル体制の説明でよく見かける概念図なんだけど、トライアングル体制の説明で中央にGAAPを持ってくるのは見たことがない。GAAPってアメリカ由来のイメージなので、別の文脈で説明するべきものだろう。
「J-GAAP」でぐぐっても、なんかそれらしいURLは無い。これも造語では?(追記:どうやら"J-GAAP"ではなくて、や"JGAAP"を意味しているらしい。US-GAPPは間にハイフンを入れるが、JGAAPは、"JGAAP"または"J GAAP"と表記するので、間にハイフンを入れるのは間違い。)
めんどうくさくなってきたので、このあたりで終わり。多分全体の1/3くらいの部分までで、どう読んでも変だろうという箇所を指摘した。残りの2/3の部分も、いくつもひどい点があるんだけど、それを指摘していくと時間が大変かかって、かかる割に報われないと思うので終わりにする。匿名ダイアリーの文量制限にも引っかかるだろうし。興味があれば誰かやってください。もちろん会計がわかる人がやらないと墓穴を掘ることになるんですが。
ざらっと見た感じだと、経営学部の学生が講義課題でレポートを書いたとして、ぎりぎり「可」がもらえるかどうかかな?というくらいの内容だと思う。簿記の話というタイトルなのに、中身はそうではないものが混じりすぎているし、テクニカルタームを間違えていて説明も間違えているし、全体の構成もどこに突き進んでいるのかよくわからないもの・・・。
初めて簿記や会計を学ぶ人は、もうちょっとちゃんとしたものを読んだほうが良いよ。最初から間違えて覚える必要はないわけだから。
商法(しょうほう)
〔法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)
実質的に、商事(商売にかかわること)に関する私法的法規を指すための総称[1]。
大陸法における法分野であり、民法の特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である(実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。
日本の特定の法律や特定の法律群の名称。狭義には「商法」という題名の法律(商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典に会社法、保険法、手形法、小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。
さて、巷で話題のシャープ99%減資ですが、一部報道で累積赤字の一掃と言っていますが意味がわかりません。
シャープの利益剰余金はまだマイナスになってないし、これまでの赤字は利益剰余金と相殺できていたので。
債務超過がどうこうと言っている記事もありますが、債務超過じゃないし、減資は資本金から資本剰余金に科目間で振り替えているだけなので、株主資本の総額としては減資しようがしまいが影響はありません。
債務超過に陥っている会社は例え減資しても債務超過は解消しません。
そもそも100%減資でない限り株主にとってはいくら減資しようが特に影響はありません。むしろメリットがあるくらいです。資本金は配当できないけど資本剰余金は配当できるので。
だから「この減資は投資家への重大な裏切りで~」とか的外れですんで気をつけてください。まあ現状を打開できない責任は当然あるわけですが。
あと「一度限りの延命措置で~」とかでもないです。一度限りでしかないのはそうですが、株主資本自体は変わってないので別に延命でもなんでもないです。
減資でデメリットがあるのは債権者、つまりはたくさんお金を貸してる銀行ですね。資本金は会社法的には債権者に対する最後の返済手段として維持しなければいけない金額ですから。
減資は債権者が不利で株主には有利な手続きであるため、株主総会決議は必要ではありますが、債権者がOKと言っていれば特に問題とはならないでしょう。
ただ、この後DESがあったり優先株の発行が行われた場合は既存株主が希薄化の影響を受ける恐れがありますが、何のために減資したか考えればしばらく増資はないんじゃないかと思います。
中小企業になると何が変わるかと言うと、税務上の優遇が受けられること、これに尽きます。会社法上は大会社のままだし、金商法上も特に影響ないですから。
中小企業の税制優遇はいくつかありますが、シャープの場合で最も恩恵を受けられるのは「繰越欠損金控除」でしょう。
繰越欠損金控除は、過去9年間の赤字を将来の黒字で補った場合に、その補った部分は法人税が課税されないというものです。理屈上は、企業がトータルで黒字になった場合に法人税を課税するのが公平なので、これに制限を掛けるのはおかしいと考えることもできるのですが、政治的な判断から過去9年の赤字に制限されています。
更に資本金1億円超の大会社は、赤字の出た翌年度以降の黒字について、単年度につき黒字の65%までしか控除できません。例えば昨年200億円の赤字を出して、今年100億円の黒字となった場合、繰越欠損金控除は100億円の65%の65億円しか使えず、35億円については法人税を支払うことになります。残りの赤字135億円については翌年度以降の利益と相殺していくことになります。この制限は昨年までは80%だったのが今年厳しくなり、さらに2年後には50%になる予定となっています。
中小企業の場合、9年間の制限はありますが、65%には制限されず、前述の例の場合100億円まるまる控除を受けられ、今年は法人税を納める必要がありません。だから今後少しでも利益が出せるようになった場合に、キャッシュを確保するために現状多額の繰越欠損金のあるシャープが中小企業となるメリットは大きいと考えられます。
中小企業になると欠損金の繰戻還付も受けられるようになるけど、これは前1年に納付した法人税の還付だから、欠損続きの今のシャープにはあんま関係なさそうです。
法人税の軽減税率や減価償却の優遇や交際費の一部損金算入はシャープくらいの規模だとあってないようなものでしょうが、研究開発費の税額控除の拡大は割と大きいかもしれません。繰越欠損金のある間はそもそも法人税がないので税額控除はしようがないですが、今後業績回復の兆しが見えたときに、新たな研究開発を行うと、それにかかった費用の数%を法人税の減額とすることができ、大企業よりも中小企業の方が税額控除の枠が大きいため、このへんでも中小企業の恩恵が受けられるんじゃないかなと思います。
あと外形標準課税の対象から外れるのも大きいかもしれません。赤字でも資本割はかかってしまいますから。
ざっと計算したら3億円くらいは節税になるんですかね。ただ今後外形標準課税の拡大があるかもしれないとのことですからどうなりますかね。
なにかの足しになるかもね。
一言二言説明を加えるべきなんだろうけど、面倒なので興味のある方は各自調べてください。
なお強調はわたくし。
(株主総会の決議)
第三百九条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一~十 (略)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 (略)
3~5 (略)
第六章 定款の変更
Web制作の会社も入った事の無い俺が、ひょんな事から独立してから2年。
今月で2年間続けたフリーランスという名の将来性の見えない働き方を辞める事にした。
俺の経験が役に立つかはわからないが誰かの参考になればと願い、記録に残す事にした。
元々俺は、フリーランスになりたくてなったタチでは無く
独立当初はTwitterとかFacebookのSNSを駆使して仕事を獲得していた。
経験の無い俺が厳しいWeb制作の世界でどうやって生き残ろうか考えた時
今までずっと使っていたインターネットを駆使して営業してやろうと思った。
思惑通り売上は右肩上がりに伸びて行き、食う分には全く困らないぐらい金も手元に入った。
元々PhotoshopやIllustratorでデザインを作る事が好きだった俺は
コーディングの案件はほぼ請けずにデザインの案件だけで食ってきた。
経験が無くてもここまで仕事が来るものかと、天狗になってたんだ。
今思えば何と浅はかな考えだったのだろうと思う。
それまでは小規模な仕事しか請けてなかったが、とある代理店から3桁を超える中規模案件の獲得に成功した。
これが終わりの始まりだった。
案件が進むにつれ増えて行く修正と言う名の追加構築。
次々に変更される原稿。
来たれど来たれど金を請求できない日々。
300万の資金は外注への支払いで底を付いた。
他の細かな案件で何とか食いつなぐ事にした俺は、1人では到底できない量の仕事を大量に請けた。
今思えば本当に馬鹿だったと思う。
無論1人当りのキャパを完全に超えた量の仕事を請けた俺は連日徹夜で作業を続けた。
当たり前だが疲れた体ではミス連発の悪循環が起き、体はボロボロ。
Twitterで少しぐらいグチをこぼしたいと思っても、クライアントに監視されて気軽につぶやけない日々。
資金がいよいよ無くなりかけた時に俺は再度銀行に走った。
銀行からの回答は「会社法人では無いのでこれ以上の融資はできません」との事だった。
ああ、フリーランスってのは社会的に信用が無いんだな。と俺は心底思った。
いくらきちんと税金を払っていても、人に恥じる様な事をしていなくても、社会的信用は無いに等しいものだなと痛感した。
この時俺の中で何かが折れた。
今までやってきた事が音をたてるように崩れ落ち、自分の無力さ、社会的弱者という立場に愕然とした。
地獄のような案件がやっと終わった今月、確実な社会的信用を取り戻すために俺は会社員に戻る。
俺は負け犬だが、これから独立を考えている人たちにこれだけは言わせてくれ。
最近流行っているノマドやフリーランスという甘い言葉に決して騙されないで欲しい。
これら全て、現状は会社員の方が待遇が厚くフリーランスの待遇なんてほぼ皆無と思っていいだろう。
そしてこの国は、個人事業主に対して更に重い圧力をかける政策を進めている。
フリーランスになるという事は全ての責任を誰にも頼らずに自分自身で負うことだ。
”自由”という言葉は確かに魅力的かもしれないが、その代償は限りなく大きい。
フリーランスを推奨する輩が急速に増えているが
乱文で失礼しました。
先日、うめけんをdisるためにわざわざ遠まわしにSFCを褒め殺しするエントリーがあったが、そんなことをしなくても現状のディグナには問題だらけ。
いくつか問題点を挙げてみよう。
帝国データバンク、東京商工リサーチには登録されていない企業だから、登記簿まで調べないとわからないが、登記簿をオンラインで検索しようにも、本店所在地が不明だから、調べようがない。
2010年11月末締めの決算がなされるはずだが、されていない。
以前、登記簿を見た時は自社HPで電子公告と記されていたが、もう既に3月。
これも、罰則規定がない。
これを起業時に売りにしていた。
現状、その動きはまったく見られない。
フィナンシャルジャパン誌での対談、ゼンリンのUSTがあるが、あれらは全て「大人」がターゲットでティーンのためのものではない。
まぁ、今回はこのぐらいにしておく。
他にも書きたいことがあるが取っておく。
2010だけトップにない。あと知らんの多すぎ。
よくわからないけど
日本で活動する会社は日本の法人格が必要で、それは日本の法人格なので日本人という事になる。
言いたいことは、日本の法人格を持ち、実質的に外国籍の人と企業が支配権を持つ会社という事になるだろうけど
株式会社の場合、日々その比率が変更になり、支配者が変動的になっている。
たとえば、株式保有比率が1%未満だが、外国籍という人を100人集めて50%以上の比率を占める会社は外国人に支配されていると呼ぶか?
筆頭株主は日本人だが、第2位 第3位が外国籍人で、第2位と第3位の株式保有比率が合計で34% 筆頭が49%の場合とかも難しよね。誰が支配しているか不明。
それに、コングロマリッドのような巨大企業の場合、本社をたとえば、アメリカから、献金する瞬間だけ日本に移して、名実ともに日本の企業になった後に
献金後、もとに戻ったら はたして、これは調べられるだろうか?無理だよね。
おそらく、現行法で(日本法人格を持った)外国企業とは?という物を厳密に定めていないから、日本法人を持っていない場合はともかく(これは会社登記を調べればわかる)
外国に本社があり、日本法人があり日本の法人格を持った日本の企業の場合は、そもそも、法律の抜け穴だろうから、先に
日本の法人格を持った外国企業という物を法律で定義しないと無理なんじゃない?
会社法と、企業献金にまつわる法は別の法律だから、組み合わせ上そういう事は、想定されていないんじゃない。当時は、日本企業といえば日本人が定義だったんだろうし。
あったらごめん。
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/
http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/
俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです。
ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法やコンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい。
法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です。
「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役の取り巻きも一緒にやめてしまえ。」
と読み取れます。
【追記】2月23日にニュースが追加されていました一番下に貼り付けます
以下引用
株主提案趣意
1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社の株主総会に向けて株主提案 をいたしました。株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました。
株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在のガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識と株主提案に対する対応を協議し決議 してもらう必要があると確信しています。
2.今のロイヤルホールディングスの経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社の私物化行動とそれを 黙認する状況」です。
その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会後から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢の問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます。
1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業の利益
を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営
姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に
は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります。
3.ロイヤルグループは江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました。
しかし、その傍らでこの人物は会社の私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業の常識である会長、社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長と 社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります。
私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在化した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます。
4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役の忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役、監査役によりチ ェックできるシステムを確立することにあります。経営の継続性の観点か ら、引き続き現社長を取締役候補の筆頭にあげました。しかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去の経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました。監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。
5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織はほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織の空気は一変すると思います。
なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在の組織に圧力を加え るだけで実質的なお客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているからです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリ ーレストラン業界の最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食やホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論
が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。
6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります。取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役と監査役候補リストは会社の現状や経営の継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれからも会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。
7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから、現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。
1月13日付株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社側からのアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました。
その後、1月25日に取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役が株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のです。しかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました。結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した。
1月27日に会社側と協議の場を持つことで合意し、会社側顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みました。しかし、会社側はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から「1月25日の取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました。株主 側からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役から外した人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主
側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました。社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます。株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました。株主側 からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております。
1月27日以降の会社(ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです。
1月27日の協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社側からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日に会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社側から 「協議の用意がある」とのFAXが入りました。株主側は会社側からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士に協議の場に臨んでもらうことになりました。 協議は2月16日に実施されました。会社側弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社側からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました。株主側はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10名監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しました。しかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました。株主側は協議の継続を意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました。場所は会社(ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社側からは社長を含む4名に山田弁護士、株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました。株主側からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成を協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました。株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実の記録に関して、会社側は外部弁護士を委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ました。しかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主側から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果を株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました。株主側から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主側から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議の継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです。
以 上