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はてなキーワード: 会社法とは

2018-05-07

短答

司法試験委員会会議議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針継続することが望ましい」とされた。

・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在短答相対的難易度は上がることはあれ下がることはない。

論文総論

司法試験委員会会議議事録によれば平成29年試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。

平成29年試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。

・仮に各科目において平成29年試験民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範理由付け、②事実評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。

倒産法

倒産法平成28年平成29年連続して、問題から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。

・おそらく今年もリクエスト不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。

上記のこともあり、合格ラインは相変わらず低い。

・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識基本的ものを含めて不要

・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ライン受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。

・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体結構応用が効くのでお勧め

憲法

成田法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。

・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。

民法

・難問だが応用論点に食いつかなくても余裕で合格ライン

・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。

会社法

・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。

・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。

・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。

民訴

・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。

刑法刑訴行政

・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。

2018-05-03

anond:20180503215210

知らんよマジで会社法なんて勉強してないもん。

登録免許税? が年7万円かかるってことは把握してるんだけど、それと法人税が同じものか別なものなのかすら把握しておらん。

いつ払わなきゃいけないのかも知らん。そろそろ警察が訪ねてきそうな気がする。

2018-04-23

https://anond.hatelabo.jp/20180423113230

記事系の合宿擁護なんて一切していないよ?

増田批判が、研修評価等価ではないに、勝手擁護とかって言わないでね。

増田が「院試に失敗」しただけしかかいてないじゃん?

研修研修合宿不要」ってのも「この増田が受けた研修」ということは一言も書いてないよ。

増田自身が「No More 研修合宿。」って書いてるので、何の研修かは別にして「研修合宿」は問答無用でもう要らないってことでしょ?ってことだけじゃん?

意味のある研修もあれば、ここまでヒドイ研修でなくて業務命令であれば、振休なり残業代が全額でているのであれば、受けるコト自体は致し方ないってのは宮仕えの基本でしょ?

会社法上は残業禁止されていないんだから、振休なり代休休日出勤手当が出るならば、労働契約上、僕ら社員立場は受けざるを得ないし)

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

A.米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合another同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。

Amendment X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

A.米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

なぜ?アメリカ体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法共謀罪規定する、アメリカ合衆国アメリカ合衆国利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。

A.別段の定めでは&犯罪化の要件に国際性は含めるべきではない、と言われているのでは

ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。

The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization

 この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式セッションの中でフランスねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約scopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪要件は外さない」とことを明記することで、条約scopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの解釈ノートには、組織犯罪要件国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約scopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正必要ないヨという指摘がされている。

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

A.ウクライナ留保しているか問題ではなく範囲問題なのでは

そらそうよ範囲問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約留保意味の話と一緒だよ。ウクライナ刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。

A.内心でなく準備行為必要

いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。

A.汚職記載されるべきとする理由は何か

「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?

A.あっせん収賄

ごめん酢で間違えた。会社法の贈収賄会社法967条)。

アラスカ共謀罪がないか麻薬犯罪のすくつに!

http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/without-conspiracy-laws-alaska-easy-target-for-organized-crime.html

ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事面白いところは、多分保守派記者煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。

アメリカでも共謀罪による過剰摘発冤罪問題になっている

https://www.vice.com/en_us/article/how-drug-trafficking-conspiracy-laws-put-regular-people-in-prison-for-life-930

まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカ弁護士記事サイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法もっとも広く使われているという見解複数弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。

条約留保意味

 条約留保とは、一方的宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的スルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナ外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約自由権規約人種差別撤廃条約で、国連委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本国内法を理由条約留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/

2017-04-25

役僧侶だけど「空き寺」「後継者不足」などよりもっと深刻な問題

最近新聞でも目にするようになった「空き寺」「兼務寺院」「後継者不足」が問題として取り上げられているけど、こんなの実はそんなに問題なんじゃないんです。

最も問題なのは、「空き寺」には誰が住職の籍を置いていて、「兼務寺院」は誰が兼務しているのかということと、「後継者不足」なんて実はしていないってことなんです。

■3つの問題リンクしている

宗門大学や大きな寺にはアルバイト在家出身僧侶なんて多くいるのに、なんで「後継者がいない」なんて言えるんでしょうか。

この場合の「後継者がいない」という場合の多くは「自分たちの子がいない」という意味だと思っています

在家出身僧侶はたくさんいるけど、そういう人たちに後継者として寺を任せたくないのが本音なんです。

というのも前述のように「寺」は「家」で、僧侶財産になっているので血の繋がっていない知らない人に任せたくないんです。

何故こういうことが言えるかといえば、以下のようなケースが少なくないからです。

「寺なんてやりたくない」という子供が出ていった…バンドで食っていくとか、失敗したとき保険をかけて夢を追えるいい環境です。

から在家出身僧侶」を養子として迎えて後継者として書類を残します。

バンドで食っていけないし、もうまともな職も就けないと悟った30歳児が保険申請します、つまり「親父…俺が悪かった、俺…僧侶になるよ!」と寺に戻ってきます

住職は迎えた次期後継者に対して「養子縁組解消してください」…なんてはっきりと言わないで、寺に火を付けようとした、不真面目で浪費家だと言ったイジメによって追い出しにかかります

自分から出ていってくれないと書類を残している分、不利だからです。

しかし、折角掴んだチャンスを在家出身僧侶も安々と手放すこともなく、ほぼほぼ裁判沙汰になります

回りの寺は在家出身の者より昔からの付き合いで住職の味方に付くので、次期後継者環境的に出ていかざるを得なくなりますが。

こういう昼ドラ脚本家も恐れ慄くことが繰り広げられているケースは本当に少なくありません。

まり後継者不足」=「自分たちの血のつながりのある人がいない」という言葉に置き換えて問題がないと思います

繰り返しますが、在家出身僧侶は本当に多いですが、そういう人が幸せに寺に入るケースは極めて稀ですし、ましてや妻帯しないで寺に入るなんて、茅ヶ崎海岸ダイヤモンドを見るけるレベルの話です。

上述のような「子供がいる寺」は、なんとか後継者問題仏事ではなく民事的に解決します。

子供がいない寺の場合は、そもそも在家出身僧侶が呼ばれることはなく、親類の寺が兼務することになります

兼務なので常駐するわけではないので「空き寺」と呼ばれる状態になります

あくまで常駐していないだけで、書類上は住職がいます

さらに「空き寺」の寺宝(文化財という意識がない)を自分の寺に持ち帰って、本当に何もなくなる「廃寺」状態になります

室町時代仏画を自慢し始めたかと思えば「これ兼務してる寺のやつやけど、キレイでええやろ?」なんていうことが横行していまして、倫理が欠損しているのも大概なレベルです。

どんなに小さなお寺でもいいので、地方過疎地域のお寺でも、アイデアで乗り切ろうと考える若手僧侶存在します。

しかし「檀家」が10件でも、兼務寺院住職にとっては「固定資産檀家)」なので、そういう若手僧侶住職の話はほぼほぼありません。

おかしいですね。本山にとっては「空き寺」が問題のはずなんですけどね。

3ヵ寺を兼務していて「忙しい」という割には、絶対に1ヵ寺も若手や在家出身者に住職権を渡すことはありません。

これを執着と言わずしてなんと言ったらいいのか分かりません。

個人的日本仏教はもうダメな気がしています

それは何度も言われていることかもしれません。

言葉は悪いですが、団塊世代年功序列的にトップになってからカウントダウンが加速したように思います

権力偏重が激しく、「寺」が相続されるべき「財産」になっていて、正直悔しい思いが一杯です。

真面目じゃダメなんですよ。世の中も、お寺の世界も。資本がないとスタートラインにも建てないんですよ、世の中も、お寺の世界も。

僕のような丁稚の弱小者本山にとっては単なる搾取対象しかありません。

これが仏教なのかと、経典論書を読んでは枕を濡らす毎日です。

感傷に過ぎましたが、「空き寺」などの問題の根源は、世襲制に基づく寺の「私有財産化」にあると思っています

どうか社会的圧力が高まって、改革兆しが訪れんことを。

追記

極論に過ぎている部分があるので補足しておきます

もちろんイレギュラー本来的にはレギュラー)な場合も多くあります

そもそも「寺」は宗教法人法に則った「法人」なので、多くは代表役員(主に住職)と役員檀家総代等)で構成されます

イレギュラーケースとして、代表役員在家者を置き、従業員として僧を置く場合があります。これは伝統仏教では少ない形態です。

法人運営在家者が行い、仏事に関しては僧侶が行う、これで何か問題があるのか分かりません。

そもそも代表役員事務総理するのであって、僧侶聖職者である必要はなく、住職という名称代表役員イコールではありません。

思うに、会社法のように株主過半数取締役などを解任するなどの方法宗教法人法にはありません。

代表役員として不適格であれば、役員を寺から追い出すくらいの規則法律によって決まっていてもいいように思います

本来は宗団内でそれくらいの「律」があれば法律的に定める必要のない問題のない話なんですが、法律にそんなことが決まっていないという主張によって不祥事をしても代表役員に居座ることができるという算段です。

仮に法改正されれば、葬儀墓地の年間使用料などで私服を肥やしてばかりの代表役員を解任でき、少欲知足でやる気あふれる若手を迎えられる可能だって出てきます

在家の人も抑圧された僧侶なども多くの人が助かるwin-winになりそうな気がするんですけど、そもそもそれくらいの自浄作用を宗団が持っていないのが問題なんですよね。

仏法に明るく、自分をよく戒め、よく人に施し、人とともに悩み、人に慕われる僧侶住職門跡管長あるいは長老なんじゃないのか…。

知人の僧侶最近こんなことを言っていました。

現代僧侶間の不条理在家出家者との軋轢を解消できないのだから仏教は間違っているのかもしれない。

しか日本文化地下水脈のように育んできた仏教を疑うよりも、それにあぐらをかい運用している人こそを先ずは疑うべきではないのかと思い直したって。

2016-09-18

犯罪者になりやすい人の性格

 

経験則だけどね

犯罪係数高い人って、まだ捕まってない人の中にも結構居るので自覚ができたほうがハッピーだと思う

 

 

1.ある特定犯罪について、納得がいっていない

「これは犯罪になってるけど、理屈では納得できない。別にやってもいいんじゃないか?」

とか考えてる人

 

昔、おれおれ詐欺中の人と話してて面白かったんだが

彼らは殺人事件などについては俺よりも嫌悪していた

あいつら最悪だよ。俺らなんて、ちょっと金をいただいてるだけだからね」とか

裁判では反省してる風を装うらしいが、実際には全く反省せず、次の手を考えている

その人にとっての価値観というのは驚くほど揺らがないのだ

 

これの反対は「犯罪なんだからやっちゃいけないと頑なに信じている人」

要はよく教育されたお利口ちゃんか、いろいろ考えた結果、現状の犯罪のすべてを「やるべきではない」と考えている人

今の日本では、こちらの方が生きやすいと思う

 

とは言っても、完璧なお利口ちゃんは圧倒的多数派ではない

例えば、ほとんどの人がやっててほとんどの人が捕まらない犯罪などは、揺らぐ人が多いし

数年前まで合法だったものや、会社法みたいに難しくなってくると、信念が持てなかったりする

 

 

2.抜け穴を探すのが得意な人、好きな人

 

勝負事において、搦め手を使って勝つのが好きだったり

ネットを見てて、相手論理の穴に気づきやすい人は要注意

他の人より「こうやったら上手くいく」「こうやっても捕まらない」ということに気づきやす

 

ちなみに実際は、単なる罠であることも多い

 

1と組み合わせると

この犯罪はそこまで悪く無いと思う → 抜け道に気づく → 抜け道を探すのが楽しくなる

てな感じ

 

 

3.迷ったら実行に移し、達成してしまう人

 

ぶっちゃけ1と2だけならネットユーザーの2、3割が当てはまってしまうのではないかと思う

遵法精神なんてその程度のものだし、法律完璧じゃない

 

ただ、普通はそこで思いとどまる

考えただけでやらない

でも、そこで「試しにやってみようかな」と行動に起こす輩がいる

 

想像してみてほしいが、多くの犯罪は、実行までに色々と準備が必要

普通は準備する前に面倒くさくなったりするのだが、一部の人はやり遂げてしま

(もちろん衝動的な犯罪もあるし、組織化マニュアル化されると状況は変わってくる)

 

この性格は、社会人としては長所かもしれない

難しい問題チャレンジしたり、積極的発言したり、起業したり

リスク理解した上で行動できる人は強い

でも、犯罪ではそれが裏目に出る

 

個人的にこれをチェックできる一つの例として「ネットコメントを書き込むかどうか」があると思う

特に日本人ROMが多く、コメントを書き込む人はせいぜい1割とかそこらだ

その1割そこらは、積極的なのではないかな?

さらに言えば、HPを作ったりブログを書いたり、何か作ったりしてる人もそこそこ犯罪係数は高いと思う

そこらの悪人は「犯罪すら面倒くさい」のだ

 

 

 4.割りに合ってしまう人

 

これだけ、内的要因と外的要因の中間にある原因で、性格とは言えないかもしれない

現状、日本の多くの犯罪は割にあわない

まじめに働いたほうがずっと儲かるし、自由に色んな事ができる(一部の規制を除く)

しかし中には得をしてしまう人もいる

 

たとえば、ある店に窃盗に入ったら100万円得られるとする

その懲役が大体2年で、捕まる確率が25%とする(適当

すると額/リスクは、100万/0.5年=200万/年となる

ついでに逮捕されると社会的に色々不利益があるので

(200万/年-社会的不利益

そうすると、普通会社員だと割に合わないとなるが、ニートなんかだと割りに合ってしま

そんなわけで社会的弱者底辺、守るべき家族がない者などは犯罪に走りやすくなる(いわゆる無敵の人

 

※ちなみに、「割に合うか」まで計算し始める人はかなり犯罪係数高いので注意

 大抵の場合、割に合うと感じるのは勘違い

 アメリカなんかではまた別だが、日本においては社会的制裁ほとんどの益なんて吹っ飛ぶし

 犯罪者の間でも過当競争が起こっていて、勝ち抜くのがきついという状態になっている

 

  

 外的要因.実行可能環境理由

 

内的要因は以上の4つでいいと思うが、もう一つ重要なのが環境理由

 

1.この犯罪別にやってもいいだろ

2.こんな風にやったらくっそ儲かる

3.よし、いっちょやってみっか

4.「そんなに儲かっちゃうの?」

 

ここまできても

「でも警備が厳しくてムリだぁ」とか

今別に金に困ってないしなぁ」とかがあると、行動に至らない

 

 

 犯罪をどうやって防ぐか

 

これらの逆をやればいい

 

1.洗脳レベル教育をする

2.抜け道を潰す

3.とにかく犯行を面倒くさくする。組織化マニュアル化を防ぐ

4.犯罪が割に合わない社会を作る

5.警備強化

5.景気回復や、規制の捌け口を設ける

 

日本においてこれらは大分うまく回っていると思う

俺も時代時代なら警察の厄介になっていた自信があるが

何度考えてもまじめに働くのが一番なのだ

 

 

 犯罪係数が高い人は、どうすればいいか

 

実はこの性格は新しいことをやる人(イノベーター)にすごく向いていると思う

 

1.現状のルールに縛られず、柔軟な発想ができる

2.新しい儲け方や、新しい価値発見できる

3.実行に移し、完成させることができる

4.損得勘定が得意

 

なので実業家でも目指せばいいんじゃないかな

 

最近ITでは、実際そういう力が必要だったりする

しろ法整備が追いついていないので、グレーゾーンの中をギリギリまで攻めなきゃいけない

お利口ちゃんではマジで勝てないんだ

でもその時、やり過ぎると炎上して、株価ウォール街したりする

から、何が皆にとって良くて、何が悪いのか、どこまでやったらリスクになるのか

きちんと考えられる人は貴重なんだ

 

 

 

※ ちなみに私は単に人間観察が好きなだけで、法学部卒とかじゃないです

 

___

ちょっと書き忘れ

 

もう一つ条件に「心が弱い人」がある

これはほとんど1なんだけど

「これは犯罪でよくないことだ」「でもやりたい」と、認知的不協和に陥った人が「これはそんなに悪いことじゃない」という結論差し替える人

この差し替えが起こるほど1が成立してしま

 

ちなみにちょっと別枠で、「悪いとは分かってるがやる」というタイプも居る

1を保留状態にして、損得勘定だけで考えるタイプ

屁理屈が好きなタイプで、2chかいくとたまに見かける。俺もこのタイプ

例えば殺人も、「自分死ぬ覚悟で、家族死ぬほど迷惑かけても良いと思えるくらい殺したい相手なら殺して良いんだろ?」とか、損得で考えてしまうので

行動には気をつけている

 

こういうのは漫画とか見てると自分思考がわかると思う

「こいつはここで殺してよかったのか?」みたいなね

2016-05-12

司法試験中に精神に異常をきたした人が発生

本日(2日目)の司法試験中、池袋会場にて、2限目の会社法試験開始から65分ほど過ぎた頃、倒れた方がいらっしゃいました。

突然の奇声の後、昏倒。しばらくして意識は戻ったようですが、うなされながら、起き上がろうとしていました。数分後、起き上がったかと思いきや、10メートル程の距離を倒れ込むように走りながら、前方の演台に向かって突進。机にぶつかりながら、二度目の昏倒。

試験は約30分間に渡って中断されました。再開後の試験は、中断時間を除いて正確に規定時間(120分)となるよう、中断時点での残り時間(52分)が正確に実施されました。

恐らく試験に対する精神ストレスが原因でしょう。私見では、1度目の昏倒後は試験を再開すべき強迫観念に襲われてうなされ、立ち上がったように思われました。

司法試験委員対応は、不満が残るものでした。傷病者は、1度目の奇声・昏倒からして、異常な様子が推察できました。司法試験委員が傷病者を寝かせたままにするなり、抱きかかえて救護所まで運ぶなりすれば、二度目の昏倒は防げたと思います

また、他の受験者に対しての対応も不十分でした。試験を中断する際、「試験を中断します。法文(※試験六法全書を指す)を閉じてください」としかアナウンスしなかったため、多くの受験者は問題冊子、書きかけの答案を読み続けていました。同室にいた受験者のうち、答案構成を続けていた受験者には、約30分の中断時間は極めて有利に働いたものと思われます

他方で、中断の約30分の間、なぜ試験が中断しているのか、試験がこれからどのように再開されるかといった説明については一切アナウンスがなく、受験生はただ待機するしかありませんでした。もっとも、中断理由については教室内にいたおよそ200人の受験生の全てが傷病者の異常な様子を目の当たりにすることで把握していましたが…。再開の告知は、再開の1分前でした。

この間、律儀に「中断」していた受験生は、思考もまさに「中断」され、大きな不利益を被りました。また、傷病者の至近にいた受験生には特に大きな動揺が走り、試験どころではなくなっていたように思います。これらに対するケアは何もありませんでした。

司法試験は、全17時間の8分野の法律論文試験・全3時間15分の3分野の法律短答試験を、4日間にかけて行う非常に苛酷な試験です。加えて、司法試験受験資格法科大学院卒業して5年以内の者もしくは司法試験予備試験している者のみに与えられ、司法試験連続して不合格となった者の大半が高齢無職フリーターとなる、失敗が許され難い試験です。受験者を専門職大学院卒業程度の者に限ったところで、平均合格率は20前後試験です。

心理的重圧は並ではありません。試験はまだあと2日続きます法務省司法試験委員には、傷病者の発生も想定した、充分な対応を望みます

2016-02-25

年収1000万になる方法

永江一石氏が書いた記事が色々と話題になっている。

25人に1人の年収1000万以上の皆さんが日本所得税の半分を負担しているって知ってます?

http://blogos.com/article/162698/

色々とデータを並べているが、読み解いて反論している人はほぼ居ない。大半の人がひっかかったのは次の部分だろう。

人並み以上の努力をすれば年収1000万ってそれほどの高い障壁じゃないと思うんですよ。



これ、自分で稼げている人間は全く同意なのだが、稼げない人には煽りになるよね。

なので、俺が年収1000万になる為のちょっとした話をしよう。

なり方は主に3つ

1 専門スキルを身につける。

例えば弁護士資格を取ったとしよう。それだけではイソ弁で終わる。

しかし、ここで下町ロケット恵俊彰がやってた様な論文を読める特許関連の弁護士になれれば話は大きく変わる。

世の中の弁護士の9割以上は文系、そんな中で理系の知識が有るというのは大きなアドバンテージだ。年収1000万どころか億も余裕で狙える。

又は2国間の法律に詳しくても良い。日本弁護士資格持ちで、中国アメリカ特許会社法マスターしていれば生涯高収入約束される。

上の例は少し極端だから、もう少しイージーな話をしよう。

例えば日本語英語中国語ロシア語の内3つをマスターすれば、それだけで一生1000万を取り続ける事は可能だ。

やる事は星の数ほど有り、勤め人でも自営業でも生涯仕事に困らない。

スペシャリストになれる人間は、こんな記事読まなくても勝手に稼いでいる。

これを読んでいる平凡なパンピーは、ゼネラリストマルチスキルを目指せ。1つで100点取るのではなく、関連分野で2~3個70点を取れ。

努力次第で「誰でも出来る」


2 自営業をやる

自営業で地味に稼ぐ。そして税金を出来るだけ払わない方法を取る。

農業でもいい。補助金をどうやって引っ張るかに詳しくなれば、コンサル仕事は山ほどある。

いずれにせよ、税コストを最小にして手元に残る金と生活ベース年収1000万クラスを目指せ。

出来ないと思うか?これも「努力次第で誰でも出来る」

まずは月に1万自力で稼げ。御用聞きでも便利屋でもゴミ拾いでも良い。誰でも出来る簡単な話だ。

3 アングラ

ちょっと前に流行った脱法ハーブ。アレで億稼いだヤツは多数居る。マヌケは捕まったが。

今も色々有るな。何とは言わんが。

どこでカネが動いているのか、法律の穴は何なのか、その辺りを10年も考え続ければ小遣いには困らなくなる。

仕事しながら考えとけ。体が動かなくなった時に役に立つ。

身柄を賭ける事になるが、中卒のヤクザ半グレでもやれるのだから高校出ている賢い一般人なら「誰でも出来る」


ちなみに、誰でも出来ると書いてはいるが、あくまミクロの話だ。

例えば俺の目の前に来た一人を年収1000万にするのはそう難しくは無い。やる気持って10年頑張れば誰でもなれる。

ちょっと聡ければ3年で十分だな。

しかマクロでは年収1000万を超える人は1割居ない。そのあたり、勘違いして一生懸命グラフ出して反論しているバカが居るな。

基本的に世の中は信じられないほどのバカと真面目なバカが大半だからね。ここ読んでるヤツもどっちかだろ?

年収1000万は正しい努力を続ければ誰でもなれる。ただし、1億人全員が正しい努力をする事は無い。

大衆は群れると愚鈍になるからだ。

まずはどっぷり浸かった常識を疑え。

世の中に流れているレバレッジのかかったカネは、円換算で京を超える。そこからたった1000万を抜くだけの話だ。

太平洋から、コップ一杯の水も汲めないと言うのなら、それがお前の持ち分だという事さ。

2016-02-10

http://anond.hatelabo.jp/20160210022806

会社法規定あるよ。

もちろん売ってもいいが取締役会の決議が必要

さらにいうと市場外で販売する場合さらに面倒な手続き必要

決議やらずに売ったどこかの製紙会社社長話題になったの覚えてない?

あとロックアップ期間中はそれももちろんダメ

2015-11-12

簿記の人気エントリ

(追記 : 別のエントリ簿記言葉意味解説しました。→ http://anond.hatelabo.jp/20151113140308 )

これは簿記エッセンスをまとめたとか書いてあるが、簿記でもないし、会計学でもないし、なんだかわけのわからない謎の話になっている。どのあたりが謎なのか説明していくと・・・

明治時代福沢諭吉(1万円札のひと)が『帳簿記入術』として紹介した、一連の経営管理技術が、『簿記』と略された、という説が有力です。

という冒頭から怪しい。"帳簿記入術"でググってみると、このブログしかヒットしないんだよね。福沢諭吉が紹介したのは、「帳合之法」であって、『帳簿記入術』という言葉はどこからでてきたの?たぶんこの人の造語だと思うんだが確証はない。

経営管理技術が、『簿記』と略された、」というのもなんだかよくわからなくて、自分理解では、簿記は単に帳簿記入が略されて簿記になったか、あるいは英語Book Keepingが略されてぼきになったという話をきいたことがあるくらい。「経営管理技術」をどう略したら簿記になるのか?「ぼ」も「き」も含まれて無いのに。

簿記は『財務諸表』を正しく作るための一連の技術」というのは、ずれている。財務諸表作成するために仕訳を切るけれど、会社経済的価値の増加や減少を勘定項目ごとに分けて帳簿に記入するというのが簿記という言葉意味なので。財務諸表作成するのが簿記の最終目的のような書き方はおかしいですね。

デジタル大辞泉簿記説明を読んでほしい。財務諸表という言葉一言もない。

https://kotobank.jp/word/%E7%B0%BF%E8%A8%98-132641#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

財務諸表のようなもの」は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳ね一応)から誘導的に導出することができるけれど、簿記財務諸表独立別個の存在なので、簿記財務諸表従属物のような書き方をするのは間違い。

画像の「会計学説明の、『正確な財務諸表を作るための簿記技術についての理論』」というのも、少し正確さが足りない。この説明だと、会計学簿記理論を支える点を説明しているけれど、それ以前の話もあるので(認識や測定の話の前の包括利益などの話もあるし、企業結合会計などはそもそも簿記外の話だ)、会計学には簿記理論的な話も入るけれど、そうではないものもある。部分集合といったらなんとなくわかってもらえるだろうか?

同じ画像の「財務諸表要件」という言葉は、何を意味しているのか私にはわからなかった。

会計学の基本

で、次の項に進むと・・・

「例えば、例で見てみましょう。」って意味が重複している。

収益認識基準の話に飛んでいくんだけど、簿記の話で大事な話はいくつもあるのに、なんでこんな損益会計の話に飛ぶのか?

「実は会計基本的ルールについては法律には定められていません。

財務諸表の作り方に関する法律は、

会社法

金融商品取引法

各種税法

というのも、誤解を招く書き方になっている。企業会計原則とか、財規とかは(狭義の)法律に含められないけれど、だからといって内閣府令法律ではないと強調して表示する意味があるの?各種税法に財務諸表の作り方が載っているという話は聞いたことがない。税務会計財務会計に影響を与えているという話は知っているけれど(いわゆるトライアングル体制)、財務諸表の「作り方」は税法で定められていない。(税務署に申告・提出する書類財務諸表に含まれない。)

「一般に公正妥当と認められる会計処理基準(GAAP)」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」を指していると思う。会計処理と狭めているのは理解ができていない証拠。こういうテクニカルタームの間違いがこれ以降もあるし、しかもその語の説明も変なのがこれからも続く。

画像税務会計の「収める」は「納める」。この画像トライアングル体制説明でよく見かける概念図なんだけど、トライアングル体制説明中央GAAPを持ってくるのは見たことがない。GAAPってアメリカ由来のイメージなので、別の文脈説明するべきものだろう。

「J-GAAP」でぐぐっても、なんかそれらしいURLは無い。これも造語では?(追記:どうやら"J-GAAP"ではなくて、や"JGAAP"を意味しているらしい。US-GAPPは間にハイフンを入れるが、JGAAPは、"JGAAP"または"J GAAP"と表記するので、間にハイフンを入れるのは間違い。)

めんどうくさくなってきたので、このあたりで終わり。多分全体の1/3くらいの部分までで、どう読んでも変だろうという箇所を指摘した。残りの2/3の部分も、いくつもひどい点があるんだけど、それを指摘していくと時間が大変かかって、かかる割に報われないと思うので終わりにする。匿名ダイアリーの文量制限にも引っかかるだろうし。興味があれば誰かやってください。もちろん会計がわかる人がやらないと墓穴を掘ることになるんですが。

ざらっと見た感じだと、経営学部学生講義課題レポートを書いたとして、ぎりぎり「可」がもらえるかどうかかな?というくらいの内容だと思う。簿記の話というタイトルなのに、中身はそうではないものが混じりすぎているし、テクニカルタームを間違えていて説明も間違えているし、全体の構成もどこに突き進んでいるのかよくわからないもの・・・

初めて簿記会計を学ぶ人は、もうちょっとちゃんとしたものを読んだほうが良いよ。最初から間違えて覚える必要はないわけだから

2015-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20150804144227

商法(しょうほう)

あきないのしかた[1]。商売のしかた。

法律用語〕(フランス語:code de commerce、英語:commercial law、buisiness law)

実質的に、商事商売にかかわること)に関する私法的法規を指すための総称[1]。

形式的に、商法典呼称[1]。

大陸法における法分野であり、民法特別法として、また商人の営業、商行為、その他商事についての一般法である実質的意義の商法)。また、そのような内容を定めた法典の名称としても用いられることもあり、その場合には当該法典を指すこともある(形式的意義の商法)。

日本特定法律特定法律群の名称。狭義には「商法」という題名法律商法典)を指し、これは形式的意義の商法といわれる。広義には商法典会社法、保険法、手形法、小切手法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の商法といわれる。

2015-05-10

シャープの減資

さて、巷で話題シャープ99%減資ですが、一部報道で累積赤字の一掃と言っています意味がわかりません。

シャープ利益剰余金はまだマイナスになってないし、これまでの赤字利益剰余金相殺できていたので。

債務超過がどうこうと言っている記事もありますが、債務超過じゃないし、減資は資本金から資本剰余金に科目間で振り替えているだけなので、株主資本の総額としては減資しようがしまいが影響はありません。

債務超過に陥っている会社は例え減資しても債務超過は解消しません。

そもそも100%減資でない限り株主にとってはいくら減資しようが特に影響はありません。むしろメリットがあるくらいです。資本金配当できないけど資本剰余金配当できるので。

から「この減資は投資家への重大な裏切りで~」とか的外れですんで気をつけてください。まあ現状を打開できない責任は当然あるわけですが。

あと「一度限りの延命措置で~」とかでもないです。一度限りでしかないのはそうですが、株主資本自体は変わってないので別に延命でもなんでもないです。

減資でデメリットがあるのは債権者、つまりはたくさんお金を貸してる銀行ですね。資本金会社法的には債権者に対する最後の返済手段として維持しなければいけない金額ですから

減資は債権者が不利で株主には有利な手続きであるため、株主総会決議は必要ではありますが、債権者がOKと言っていれば特に問題とはならないでしょう。

ただ、この後DESがあったり優先株の発行が行われた場合既存株主希薄化の影響を受ける恐れがありますが、何のために減資したか考えればしばらく増資はないんじゃないかと思います

中小企業になると何が変わるかと言うと、税務上の優遇が受けられること、これに尽きます会社法上は大会社のままだし、金商法上も特に影響ないですから

中小企業税制優遇はいくつかありますが、シャープ場合で最も恩恵を受けられるのは「繰越欠損金控除」でしょう。

繰越欠損金控除は、過去9年間の赤字を将来の黒字で補った場合に、その補った部分は法人税が課税されないというものです。理屈上は、企業がトータルで黒字になった場合法人税を課税するのが公平なので、これに制限を掛けるのはおかしいと考えることもできるのですが、政治的判断から過去9年の赤字制限されています

更に資本金1億円超の大会社は、赤字の出た翌年度以降の黒字について、単年度につき黒字の65%までしか控除できません。例えば昨年200億円の赤字を出して、今年100億円の黒字となった場合、繰越欠損金控除は100億円の65%の65億円しか使えず、35億円については法人税を支払うことになります。残りの赤字135億円については翌年度以降の利益相殺していくことになります。この制限は昨年までは80%だったのが今年厳しくなり、さらに2年後には50%になる予定となっています

中小企業場合、9年間の制限はありますが、65%には制限されず、前述の例の場合100億円まるまる控除を受けられ、今年は法人税を納める必要がありません。だから今後少しでも利益が出せるようになった場合に、キャッシュを確保するために現状多額の繰越欠損金のあるシャープ中小企業となるメリットは大きいと考えられます

中小企業になると欠損金の繰戻還付も受けられるようになるけど、これは前1年に納付した法人税の還付だから、欠損続きの今のシャープにはあんま関係なさそうです。

法人税軽減税率減価償却優遇交際費の一部損金算入はシャープくらいの規模だとあってないようなものしょうが研究開発費の税額控除の拡大は割と大きいかもしれません。繰越欠損金のある間はそもそも法人税がないので税額控除はしようがないですが、今後業績回復の兆しが見えたときに、新たな研究開発を行うと、それにかかった費用の数%を法人税の減額とすることができ、大企業よりも中小企業の方が税額控除の枠が大きいため、このへんでも中小企業恩恵が受けられるんじゃないかなと思います

あと外形標準課税対象から外れるのも大きいかもしれません。赤字でも資本割はかかってしまますから

ざっと計算したら3億円くらいは節税になるんですかね。ただ今後外形標準課税の拡大があるかもしれないとのことですからどうなりますかね。

2015-04-14

会社設立会社法とか寝言だろ

会社があったのって昭和40年代までだろ

今はそんなもんねえよ

まーそもそも民法とか会社法とかどうでもいいんだけどな

他にも経済学とか数学とかの方が高度なわけであって

それと発生もしていない取引事象なんて検討価値もない

2015-04-01

都会では

まっとうな会社会社法によって会社設立して社会有用製品を開発したり、研究者論文を発表したりして、それに関する裁判も続々と出ているんだよ。医者だって真面目に勉強して免許を取得して働いてるしな。それに引き換え、クソニートや精神病者は、無能無産で一日中家で寝てるか、糞漫画書いたりしてるだけなのに、親の偽金使って平気で凄い連中の産出した飯とか製品をどこそこの配給所から盗んでのうのうと生きている。害虫め。さっさと死ね

2014-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20140424153740

会社社長意向で作られるもの

会社法人において社長より偉いもの法律しかない

法律に反していない限り”上司の指示は聞かなければならない

会社方針が気に入らないなら辞めて自分に合った会社を探した方が良いよ

それが多様性というもの

2013-05-03

憲法96条を考えるうえで

なにかの足しになるかもね。

一言二言説明を加えるべきなんだろうけど、面倒なので興味のある方は各自調べてください。

なお強調はわたくし。

会社法

株主総会の決議)

第三百九条  (略)

2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一~十 (略)

十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

十二 (略)

3~5 (略)

第六章 定款の変更

第四百六十六条  株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

2013-01-23

フリーランスという働き方を辞める事にした。

Web制作会社も入った事の無い俺が、ひょんな事から独立してから2年。

今月で2年間続けたフリーランスという名の将来性の見えない働き方を辞める事にした。

俺の経験が役に立つかはわからないが誰かの参考になればと願い、記録に残す事にした。

元々俺は、フリーランスになりたくてなったタチでは無く

事情があり半ば強制的に独立の形を取った。

独立当初はTwitterとかFacebookSNSを駆使して仕事を獲得していた。

流行りのソーシャル営業ってやつだ。

経験の無い俺が厳しいWeb制作世界でどうやって生き残ろうか考えた時

今までずっと使っていたインターネットを駆使して営業してやろうと思った。

思惑通り売上は右肩上がりに伸びて行き、食う分には全く困らないぐらい金も手元に入った。

このまま彼女結婚して、幸せな家庭を築くはず、だった。

元々PhotoshopIllustratorデザインを作る事が好きだった俺は

コーディング案件はほぼ請けずにデザイン案件だけで食ってきた。

経験が無くてもここまで仕事が来るものかと、天狗になってたんだ。

今思えば何と浅はかな考えだったのだろうと思う。

独立して1年を過ぎた頃大きな案件が入った。

それまでは小規模な仕事しか請けてなかったが、とある代理店から3桁を超える中規模案件の獲得に成功した。

これが終わりの始まりだった。

まず大規模な案件を回すには金がいる。資金繰りってやつだ。

銀行相談して300万ほど資金を調達した。

案件が進むにつれ増えて行く修正と言う名の追加構築。

次々に変更される原稿

来たれど来たれど金を請求できない日々。

300万の資金は外注への支払いで底を付いた。

他の細かな案件で何とか食いつなぐ事にした俺は、1人では到底できない量の仕事を大量に請けた。

今思えば本当に馬鹿だったと思う。

無論1人当りのキャパを完全に超えた量の仕事を請けた俺は連日徹夜で作業を続けた。

当たり前だが疲れた体ではミス連発の悪循環が起き、体はボロボロ

重なっていく未回収の金。回収するために裁判だって起こした。

Twitterで少しぐらいグチをこぼしたいと思っても、クライアント監視されて気軽につぶやけない日々。

ソーシャルでも現実でも監視され、誰にも弱音を吐けない日々。

精神的にギリギリだった。

資金がいよいよ無くなりかけた時に俺は再度銀行に走った。

銀行からの回答は「会社法人では無いのでこれ以上の融資はできません」との事だった。

ああ、フリーランスってのは社会的に信用が無いんだな。と俺は心底思った。

いくらきちんと税金を払っていても、人に恥じる様な事をしていなくても、社会的信用は無いに等しいものだなと痛感した。

この時俺の中で何かが折れた。

今までやってきた事が音をたてるように崩れ落ち、自分の無力さ、社会的弱者という立場に愕然とした。

地獄のような案件がやっと終わった今月、確実な社会的信用を取り戻すために俺は会社員に戻る。

俺は負け犬だが、これから独立を考えている人たちにこれだけは言わせてくれ。

最近流行っているノマドフリーランスという甘い言葉に決して騙されないで欲しい。

社会的信用、将来の生活保障、税金年金

これら全て、現状は会社員の方が待遇が厚くフリーランス待遇なんてほぼ皆無と思っていいだろう。

そしてこの国は、個人事業主に対して更に重い圧力をかける政策を進めている。

フリーランスになるという事は全ての責任を誰にも頼らずに自分自身で負うことだ。

”自由”という言葉は確かに魅力的かもしれないが、その代償は限りなく大きい。

フリーランスを推奨する輩が急速に増えているが

俺には地獄へ手招きしている様にしか見えない。

乱文で失礼しました。

2012-03-03

ディグナの問題点

先日、うめけんdisるためにわざわざ遠まわしにSFCを褒め殺しするエントリーがあったが、そんなことをしなくても現状のディグナには問題だらけ。

いくつか問題点を挙げてみよう。

どこに物理的に存在しているのか?

帝国データバンク東京商工リサーチには登録されていない企業から登記簿まで調べないとわからないが、登記簿をオンライン検索しようにも、本店所在地が不明だから、調べようがない。

一体、どこに物理的に存在しているのか?

ただ、商法会社法的には罰則規定がない。

いつになったら決算公告がされるか?

2010年11月末締めの決算がなされるはずだが、されていない。

以前、登記簿を見た時は自社HP電子公告と記されていたが、もう既に3月

常識的に考えて、決算を出すのに三ヶ月は異常。

上場企業なら上場維持の問題になる。

その上、HPメインテナンス中のまま。

これも、罰則規定がない。


既に上記二点で会社社会の公器と考えるなら既に失格。


いつになったら雇用創出をするのか?

これを起業時に売りにしていた。

現状、その動きはまったく見られない。

デジタルネイティブのためのサービスは?

フィナンシャルジャパン誌での対談、ゼンリンUSTがあるが、あれらは全て「大人」がターゲットでティーンのためのものではない。

ツィッター学会はどうなったのか?

周囲の大人たちが動かないなら自分から働きかければいい。

理事と名乗るからにはそれぐらいの責任が伴う。


まぁ、今回はこのぐらいにしておく。

他にも書きたいことがあるが取っておく。

2011-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20111110134856

本来なら債務不履行に陥って破綻していた会社を生き延びさせるためのコストを、嘘の開示情報に騙されて投資していた株主の財布から拝借していたというだけのこと。

家族経営」とかい社員(当然会社法上の「社員」という意味ではない)目線の話をしてたのにいきなり株主価値がとか言って話をすりかえるから変なことになる。

2011-05-29

アルファブロガー(笑)を分類してみた

http://alphabloggers.com/

2010だけトップにない。あと知らんの多すぎ。

いいんじゃない

どうでもいい、知らん

ゴミ

2011-03-06

http://anond.hatelabo.jp/20110305235138

よくわからないけど

日本存在する外国企業というものは、厳密にはなくて

日本で活動する会社日本法人格が必要で、それは日本法人格なので日本人という事になる。

 

言いたいことは、日本法人格を持ち、実質的外国籍の人と企業支配権を持つ会社という事になるだろうけど

株式会社場合、日々その比率が変更になり、支配者が変動的になっている。

たとえば、株式保有比率が1%未満だが外国籍という人を100人集めて50%以上の比率を占める会社外国人に支配されていると呼ぶか?

など、定義が難しいから、無理だと思う。

 

筆頭株主日本人だが、第2位 第3位が外国籍人で、第2位と第3位の株式保有比率が合計で34% 筆頭が49%の場合とかも難しよね。誰が支配しているか不明。

 

それに、コングロマリッドのような巨大企業場合本社をたとえば、アメリカから献金する瞬間だけ日本に移して、名実ともに日本企業になった後に

献金後、もとに戻ったら はたして、これは調べられるだろうか?無理だよね。

 

おそらく、現行法で(日本法人格を持った)外国企業とは?という物を厳密に定めていないから、日本法人を持っていない場合はともかく(これは会社登記を調べればわかる)

外国本社があり、日本法人があり日本法人格を持った日本企業場合は、そもそも、法律の抜け穴だろうから、先に

日本法人格を持った外国企業という物を法律定義しないと無理なんじゃない?

会社法と、企業献金にまつわる法は別の法律から、組み合わせ上そういう事は、想定されていないんじゃない。当時は、日本企業といえば日本人定義だったんだろうし。

 

あったらごめん。

2011-02-23

ロイヤルホールディングス株主有志のサイトに感動

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/

俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです

ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法コンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい

法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です

「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役取り巻きも一緒にやめてしまえ。」

と読み取れます

【追記】2月23日ニュースが追加されていました一番下に貼り付けます

以下引用

株主提案趣意

1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社株主総会に向けて株主提案 をいたしました株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました

株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在ガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識株主提案に対する対応協議し決議 してもらう必要があると確信しています。

2.今のロイヤルホールディングス経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社私物化行動とそれを 黙認する状況」です

その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます

1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業利益

を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営

姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に

は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります

3.ロイヤルグループ江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました

しかし、その傍らでこの人物は会社私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業常識である会長社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります

私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます

4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役監査役によりチ ェックできるシステム確立することにあります経営継続性の観点か ら、引き続き現社長取締役候補の筆頭にあげましたしかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。

5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織ほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織空気は一変すると思います。

なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在組織に圧力を加え るだけで実質的お客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているかです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリレストラン業界最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食ホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論

が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。

6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役監査役候補リスト会社の現状や経営継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれから会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。

7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。

1月13日株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社からアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました

その後、1月25日取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のですしかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した

1月27日会社側と協議の場を持つことで合意し、会社顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みましたしかし、会社はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から1月25日取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました株主からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役からした人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主

側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました株主からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております

会社との協議経過  平成23年2月23日

1月27日以降の会社ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです

1月27日協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社から協議の用意がある」とのFAXが入りました株主側は会社からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士協議の場に臨んでもらうことになりました協議2月16日実施されました会社弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました株主はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しましたしかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました株主側は協議継続意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました場所会社ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました株主からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実記録に関して、会社側は外部弁護士委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ましたしかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました株主から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです

以 上

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