「行政手続法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 行政手続法とは

2023-06-08

anond:20230607231347

不服審査 原則書面 口頭求められたら必ず口頭の機会与えなければならない。

国会法律

行政立法

法規命令 委任命令法律委任 執行命令書式とか書類とか?

行政規則 内部の規則

廃棄物処理業の許可根拠法律なので行政手続法が適用される。

法令に基づかない申請行政法上の「申請」に当たらない。

審査基準は講学上の行政規則

標準処理期間には補正や事前の指導情報提供含まない。

申請書に不備がある時は補正を求めるか拒否

拒否理由を示すこと。あきらかに適合しない時は聞かれた時に答えるでよい。

独立法人 民間 透明性 効率

国立科学造幣局

特殊法人 総務省管轄 法律に基づき直接設立

NHK 日本タバコ産業

公共組合 国が設立 強制加入

健康保険組合

蚊がくん、造幣くん独立してる。靴を履いて立っているイメージ 羽が透明で透明性。民間人。

特殊性癖のあるエリートNHKタバコ野郎。相当ダーティ総務省

力づくで加入させるマッチョなコウキ健康体取っ組み合いが得意。

債権者代位権 できない

夫婦財産分与慰謝料認知遺留分債権譲渡通知(債権譲渡通知請求はできる)

フーフーザーサイ医者認知🦏権譲渡請求

転用事例お金でなくてもおkということは無資力でなくてもおk

登記、賃借、債権譲渡通知請求担保価値維持、共同相続人の代位債権

東京に賃借して🦏を譲り受けて飼う🦏の名前タンポで共同で相続して飼うのでお金の分担するから請求

詐害行為取消権 基本金、特定物おk、詐害行為前に発生原因が起こってたら取り消させられる。方法裁判のみ。

忘れやすい取り消せるヤツ 遺産分割

取り消せない

婚姻相続人承認放棄離婚による財産分与債権譲渡の通知

コンソーリ🦏つーちゃん

原則詐害行為にならない

弁済、代物弁済(過大な分はなる)、相当な対価を得てした財産分与既存債務担保上乗せ

便💩、大きすぎの便💩はハミ出た分のみ、財産💸💸💸、財産の上に柿🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍇

2023-06-07

anond:20230606233736

不服審査

原則書面。

申し立てで口頭必ず与えなければならない。

利害関係人の参加は審理員の許可取ればおkになるになる。

質問も審理員の許可おkになる。

書面の処分は教示も書面。口頭処分は教示も口頭。

利害関係人にも求められたら教示する。

行訴

原則口頭。

第三者とほかの行政庁の参加は当事者たちの申し立ておk

審査請求前置いらない3つ

①緊急損害おそれ

②正当な理由

審査請求してから3ヶ月裁決無し

行政手続法

聴聞原則口頭。

通知は書面。

主宰者が仕切る。

文書閲覧できる。正当な理由があれば拒める。

参加人、許可とればおkになる。

弁明は原則書面。

行政庁が認めれば口頭。

ちいまとめ不服行訴聴聞全て利害関係人や参加人、許可取ればおkになる。

不服は原則書面だけど申し立てで必ず口頭ありなので利害関係人がいる。ほかは参加人。

2023-01-22

困難女性支援法(Colabo関係法)のパブコメの読まれ

困難女性支援法(Colabo関係法)にかかるパブリックコメント留意

https://anond.hatelabo.jp/20230120170925

の続きとなります

前回"こういった意見あんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます

分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います

数は重要

意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼて有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。

パブリックコメント自分意見採用される事がコメントする人間目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。

繰り返しますが、パブコメ行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。

そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。

もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段アピールされますのであまり意味があるようには思えません。

そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。

必ず回答(行政見解)が貰えるか(パブコメ対象確認

意見Aに対して反論Aが用意されるってことは、妥当な”読んだ上での”聞きたいこと全部聞けば大体答えてもらえるという。

これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えますパブコメ趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えますものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。

例えば、以下のような意見があります

Twitterからインプレッションが多かっただけで個人晒し上げる目的はないので検索避けに若干改変しています。】

女性だけに限定してい支援するのはおかしいのではないか

〇困難女性支援法は極端な活動家政治家意見がそのままとなっておりおかしいのではないか

これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います

理由は以下のとおりです。

〇当該パブコメ意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見法律に対する意見を受け付けているように読めます

しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメ対象ではありません

〇それは、以下からもわかります

パブコメトップページhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】

定めようとする命令などの題名政令以下であり、法律がないことがわかります

命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】

法律は(参考)とされているのがわかります。すなわち今回法律に関する意見は求めていないという趣旨です。

〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律のものへの意見対象外ということですね。

 参考:環境省パブコメhttps://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律のものについて送られても知らん、ってことです。

 (略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメント対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。

的外れ意見は出してはいけないのか

ただ、それでもいいか行政担当者自分意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しませんパブコメに限らず割とあります。)

パブコメは出す意味がないのか

〇つまりパブコメドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。

どんどん出せばいいと思います

ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。

ではどんな意見がありうるのか

具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。

例えば困難女性支援法にこうあります

第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)委託して行うものとする。(9条7項)

(※1)

本項の厚生労働省令の案によると、一時保護対象者としてDVストーカー被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。

その中で、5号以下は急に基準あいまいになります

五 住居がない又は何らかの理由帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって保護することが必要と認められる場合

※単なる家出少女対象にするための条文に思えます。これを本事業保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相警察という議論もあるでしょう)。

六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

民間による相談事業対象とするための条文でしょう。インターネット地方遠隔地の少女相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

※これもおそらく家出ないしそれに準ずる少女対象にしたいのでしょうか。

私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います

5号以下の記載実質的補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。

(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)

(※2)

本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています

一(略)困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。

一定事業者狙い打ちにならないか心配ですね。

四 事前に都道府県と報告徴収等について定めた委託契約を締結していること。

話題になっていますし、ここをもっと詳しく書くように定めてもいいかもしれません。

他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。

法律問題があると思った場合でも政令以下に引き付けて書く必要がある、ということでもあります政令以下が何も書いてないところにも、「法には…とあるが、…という理由省令に…と定める必要があるのではないか」などですね。テクニカルですが。

法案作成時にパブコメなんてなかったんじゃが

法案については義務的パブコメ対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。

理由は「国会で審議がなされるから」とされています

ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的パブコメを行うこととなっています

それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメ義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています

この覧には「任意意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。

ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

https://anond.hatelabo.jp/20230111171101

※ここで「閣法としにくいもの議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。

記載のとおり男女共同参画施策には懐疑的です。その点割り引いて読んでいただければと思います

余談

法律のものを止めたいのなら法律廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。

それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。

共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-08-08

anond:20220808151749

行政手続法限定的って話は立法時の経緯からも正しいし学説上も通説だけどね

つうか審議会親玉学説親玉も塩野教授で、その塩野がそう言ってるんだから当たり前

anond:20220808133100

いや、ここでいう認証行政手続法上の処分に該当するなんてのは行政法勉強したことあったら当たり前の話なんだよ。

それに噛みつく方がどうかしてる。

講学上と行政手続法上と実定法上でそれぞれ名前が違ったりするからややこしいんだけどね。

というかここを広く取らないと行政手続法をわざわざ定めた意味ねーよな

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

anond:20220806214245

少し知識はあるみたいだけど、党派性自民党が嫌いかな?)のせいで致命的に間違ってる。元増田が正しい。

宗教法人法26条1項の規則の変更の認証行政手続法の「申請」に対する「処分」に該当する。これは長野県のもの申し訳ないけど文科省も同じ解釈のはず。

https://i.imgur.com/7EuKT1r.png

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

宗教法人規則変更に係る申請受理受理行政自由裁量?んなわけねーだろ。」

という常識的判断に思い至らなきゃいけないんだ。頑張ってね。

anond:20220806214245

はい

前川自身YouTubeで、不受理が行手法違反になり得ることを認めてる(8/3)

都合の良いとこだけ抜いちゃダメだよ

申請させない方針

なんてのは行政的にあり得ないんだよね

前川「本当に出したいんです。

申請出したいんですって言われたのに申請受理しませんと拒否したら、それは確かに行政手続法違反と言えるかもしれないんだけどね。」

https://m.youtube.com/watch?v=dwELxHgP2gk&feature=youtu.be

2022-08-06

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

行政手続法改正(2015)が名称変更の真相だな

名称変更が2015年ってタイミングが一番のカギだったっぽい

改正法律要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に中止等を求めることができま

す。

ということで前川が決めた脱法的な水際作戦自体ができなくなり、大臣裁量とか関係なく無効化された。

このタイミングを狙って統一教会名称変更の手続き相談しだして、行政手続法をチラつかせながら通した。

下村が指示したに違いない!よりよっぽど妥当な話になると思うよ

anond:20220806072158

anond:20220806094018

いや、行政手続法上、申請に不備があれば役所相手側に補正をさせなきゃいけない。

前川統一教会名称変更申請出させなかったぜ!」⇐墓穴だよね

いやそれ違法から

行政にできるのは

役人「これはこのままだと申請通らないっすね~無駄申請なっちゃますよ」

相手「なら今回は止めときますね」

までであって、

相手「それでもいいか申請しますね」「不味いとこ直しまから補正してください」

と言ったらそれに応じなきゃ違法なのよ。(行手法。参考 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q16

百歩譲って前川さんが所管課長とき合法的対応して、相手自主的に取り下げたとしても、前川さんが「申請させない方針だった」と述べたのは役人的には大失言で、これがほんとうなら文科省違法行為を続ける方針だったと述べているに等しい。

前川さんが本当に統一教会のことを反社会的団体として問題視していたのなら、所管課長としてすべきだったのは宗教法人法第81条1項1号又は2号に該当するとして解散命令を出す方針を決定して大臣決裁を受けること。

それをせずに小手先違法行為先延ばしにしたなら、相手方が本気で申請するつもりなら認めざるを得ないのは役人なら常識としてわかるでしょ。

霞ヶ関担当課長って小役人じゃなくて、所管業界に絶大な影響力を持ってる幹部からね。

【参照条文】

解散命令

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係若しくは検察官請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為したこと

二 第二条規定する宗教団体目的を著しく逸脱した行為したこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

(三号以下略

霞ヶ関で、許認可に関わる仕事したことがある小役人としての所感です。

課長がその方針を出したなら部下は証拠集めて決裁の形にはするよ。

もちろんその決裁が省内で通らないことはよくあることだけどね。

(8/6 10:50追記

前川課長宗教法人法に基づく解散命令について検討されたそうですね。大変申し訳ありませんでした。

検討した上で「1号にも2号にも該当しない=公共の福祉に反してはいないし、宗教団体目的も著しく逸脱してない」って判断したってことですよね。

そんな団体相手名称変更させない方針とかよりヤバそうな匂いしかしませんね。

(8/8 9:40追記

宗教法人法上の認証行政手続法上の処分に該当するか、ってのが付いてますので補足。

私は当然に該当するもの認識しています

「お前の認識根拠にならんやろ」と言われると、はいそのとおりです。

そこで、疑義のあるかたは所轄の役所文化庁宗務課認証

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/jimushukanka_ichiran.html )に電話して聞いてみればよろしいのではないでしょうか。まず間違いなく「該当する」と回答いただけると思いますよ。

2022-07-26

anond:20220725231839

難しい言葉で羈束行為とか言ったりするけど、許認可はこんなのばっかりだよ。元増田みたいに裁量行為にもなってるのはあるけどね。

そんでもって指導指導

指導拒否できるし、法の範疇を超える指導と思えば訴えていいんだよ。

感覚や見た目の問題であって、具体的基準抵触しないならいくらでも強気に出れるんだよ。

行政手続法とか行政不服審査法とか整備されていって、行政の力はめちゃんこ弱くなったよ。

行政権力抑制して国民権利を最大限生かそうってのが日本国選択なの。

このバランス感覚はみんなが選んだ結果だよ。

2022-05-28

ガルちゃんまとめ】生活保護受給者は車を持っていい?ガル民が徹底討論

1. 匿名 2022/05/27(金) 16:55:37

生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声 | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS

kahoku.news

生活保護受給者自動車保有原則禁止とする制度見直しを求める声が出ている。…

 男性と妻は病気療養しながら子ども2人を育てる。妻は電車バスタクシーなど他者がいる閉鎖空間ではパニック障害を起こす。男性は「車なしでは通院や買い物もできない。便利な場所家賃が高く、保護費で賄えない」と途方に暮れた。

 今年に入り、男性福祉事務所交渉したが「車の処分規則」とはねつけられたため、東北生活保護利用支援ネットワーク仙台市)の太田伸二弁護士仙台弁士会)に相談した。

 厚生労働省自治体への通知で、公共交通機関の利用が著しく難しく、通院や通勤に不可欠な場合などの車保有例外的に認める。

 太田弁護士は「男性のケースは車保有要件を満たす」として、福祉事務所意見書行政手続法に基づく申立書を提出。事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた。男性側は今後の対応検討し、諦めない構えだ。

+122                    -3394

3. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:20 [通報]

https://up.gc-img.net/post_img/2022/05/GkaAin9ESEAzABt_Q3Drv_3.jpeg

+5785                    -85

4. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:20 [通報]

生活保護の人ってもっと謙虚になれないわけ?

+8664                    -172

57. 匿名 2022/05/27(金) 17:01:08 [通報]

>>4

当然の権利くらいしか思ってなさそう

頑張った方たちのおかげで成り立っているのに

前に生活保護費削減の裁判裁判所の近くで集会やっているの見かけたけどそんな元気があるなら働いてと叫びたくなった

+1798                  -17

79. 匿名 2022/05/27(金) 17:02:07 [通報]

>>4

何で謙虚にしてなきゃいけないの?

国民権利だよ

だって生活保護にお世話になる可能性はあるのに

+49              -365

168. 匿名 2022/05/27(金) 17:08:45 [通報]

>>79

万が一お世話になったら、

国民犠牲のお陰で生活できてることを忘れずに、当然の権利と横暴にならす謙虚に生きるよ

そして一刻も早く抜け出せるように努力するよ

+165            -6

6. 匿名 2022/05/27(金) 16:56:57 [通報]

> 事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた

なら、タクシーで通いなよ

図々しい

+5255                    -67

279. 匿名 2022/05/27(金) 17:17:16 [通報]

>>6

生保の人は通院のタクシー代も、病院管理票のような物を書いてもらって申請できますよ。

+369              -5

376. 匿名 2022/05/27(金) 17:28:51 [通報]

>>279

王様のような待遇なんですね

+178            -8

8. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:11  [通報]

ガソリン車検費用税金

+2832                  -10

9. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:12 [通報]

自転車で通院すればいいんじゃないかな

+2986                  -52

11. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:16 [通報]

生保受給金額こそ先に考えてほしい、渡しすぎ。

+3605                   -66

15. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:33 [通報]

最低限度の生活拡大解釈し過ぎ!

+1975                  -19

17. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:35 [通報]

線引きは大事

あれもこれも認めるとキリがない

+1725                  -11

18. 匿名 2022/05/27(金) 16:57:43 [通報]

パニック障害の人が車を運転するのは危険じゃない?

+2265                  -20

23. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:12 [通報]

これで事故ったら

過失運転致死傷罪に問えるの?

+713                -9

24. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:19 [通報]

自動車税どうすんの?

まさか免除で…ってつもりないよね?

+1458                 -8

29. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:34 [通報]

色々認めたら皆働かなくなる。

+972                -13

32. 匿名 2022/05/27(金) 16:58:37 [通報]

人様の税金生活してるくせに図々しい

贅沢言うな

贅沢したかったら働け

+1383                 -24

49. 匿名 2022/05/27(金) 17:00:35 [通報]

何一つ国の役に立ってないお荷物なのに、そこまで手厚く守る必要ある??税金も納めてないしさ。言っちゃ悪いけど生きてるだけでお金かかってるお荷物

+554               -57

50. 匿名 2022/05/27(金) 17:00:44 [通報]

タクシーパニック自家用車OKって、ずいぶん勝手障害だなぁ

+535                -26


元トピ:ガールズちゃんねる 生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声

https://girlschannel.net/topics/4006838/

(?´Д`) < どの程度まで認めるかの程度問題から、人それぞれ意見が違ってくるんだよな

2022-02-21

浦和競馬アルコールジェル放火事件

令和3年12月11日に発生した浦和競馬場所属きゅう務員が関与する事件について、令和4年1月31日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1 事件概要

(1)発生日時  令和3年12月11日(土)22時頃

(2)発生場所  さいたま市内のスナック

(3)発生概要  

事件当日の21時頃から、発生場所となったスナックにおいて、浦和競馬きゅう舎関係者13名を含むグループで宴席を行った。

・宴席の途中で、きゅう務員1名が、上半身裸になり身体に手指消毒用アルコールジェルを塗った同席者1名に、ふざけてライターの火を近づけたところ引火し、同席者は火傷を負って救急搬送された。

・同日、火を付けたきゅう務員は逮捕され、翌12日に送検された。その後、12月21日に不起訴となった。

2 処分対象者  12名(宴席参加者13名中、1名は1月31日付けで退職

3 処分内容   別添のとおり

4 処分理由

(1)コロナ禍において、主催者から忘年会自粛の通知があったにもかかわらず宴席を設け、または参加した。

(2)店舗に設置された手指消毒用アルコールジェルを身体に塗布する迷惑行為を行い、また、同席者の身体ライターの火を近づけたことが、引火による負傷を誘引した。

きゅう舎関係者処分について|浦和競馬ニュース | 浦和競馬

https://blog.urawa-keiba.jp/news/2022/02/post-00cf.html

被害者騎手 (赤津) がいちばん重い処分 (騎乗停止4日) ってどういうことなのよ...。

2021-09-22

まんだらけ問題オタクは何がしたいん?

中野ブロードウェイまんだらけエロ支店問題で、まんだらけの肩を持つオタクは「これは表現規制だ!お気持ちファシズムだ!」と叫んで対面にある店を攻撃していた訳だが、まさかまんだらけの方も同じじゃねーだろと思っていたらそのまさかでそのまま警察がさ入れを食らってしまった。

マジか。商売人だろ君たち。

在庫押収されるし、商売が出来るかなんてことは一切警察は考えないからいつ再開出来るかも判らない。

 

あのさ、中野ブロードウェイ私有地の「商業施設」と思ってる人が多いのだが、そこがまず間違いで、ああい業態って百貨店などの公衆施設なのよ。

例えば公道上に百貨店の別館と繋ぐ空中回廊があったり、搬入通路公道の地下通ったりする事あるけど、あれって百貨店公衆施設なので例外的に許されてるのね。

から中野ブロードウェイ通路廊下って公道と同じなのよ。店内の陳列と訳が違う。

 

そもそも商品的に風俗営業店であって、対面店とのトラブルが大きくなったら役所が出てくるし、監督官庁警察が出て来ないわけないの。しか公道側に向けた陳列が問題になってるのだから

 

で、警察行政指導ってめちゃ恣意的なのよ。金を掛けて改修しなきゃいけないもんなのに、その指導がその警察官の思い付きなのかちゃんポリシーに則っているものなのか判断がつかない。

言われたとおりに改修したのに担当が代わったらダメだと言われたりする。

嘗ての日本役所はどこもそんな感じで裁量性が高かったんだが、1990年代行政手続法とかできたりして、裁量性は低い方に持って行こうっていう流れが出来て役所も従ったんよ。

でも警察管轄部門では裁量性が大きいままで残ってて、特に風営法関連では裁量性が極大。これには風営業者の社会的身分が低いって事もある。要するに水商売オーナーからね。

 

しか警察署によっても言う事が違う。

例えば最近ネカフェで個室のところってあるけど、あれって最初は認められてなかった。

椅子の高さやパーテーション高さも厳しく制限されていた。昔、連れ込み喫茶とかで性行為紛いのペッティングとかする業態があったからだね。そのずっと前はカフェーっていうのは売春もやってた。

それで大手ネカフェ業者ブースへの立ち入り人数を厳しく監視するって事を続けてきた。それで段々とパーテーションの高さ制限が緩和されてきて、管轄警察署によっては個室OKってなってきた訳よ。20年ぐらい掛かってる。

 

そんな面倒な手順を踏まずにエログッズ公然陳列おkwwとかやってたら手入れ入るに決まってるでしょ。

これからまんだらけはずっと恣意的警察行政指導や臨検に悩まされる事と思うよ。

普通はそういうの面倒だから警察が来るような事はしないようにするけどね。なのにそのあたりの覚悟もなく表現の自由一本鎗で進んで玉砕って流れは正直驚いた。あんたたち商売人だろう?って。

それで面倒になってエロの扱い止めたりソフトなの限定にするかも。そしたらキツメのエロで喰ってる漫画家とか困るんちゃう

 

からどこでも反表現規制一本でやってるとクソややこしい大人世界が出てきちゃうのよ。

お気持ち」を叩いてるつもりでもっとクソ面倒な「お気持ち相手にする羽目になっちゃうの。

クラブダンスする事を認めさせるために音楽業界人や経営者が粘り強く社会に訴えかけていたのを覚えてない?あれが風営法での規制緩和の戦いなんよ。

もっと周り見ないとダメだし、過去の他業種事例も見なきゃだめだし、場面によって攻撃しちゃいけない相手も見極めないとダメだよ。

ウェーイ系クラバーが出来ることが自分らに出来ないでどうする、と考えないとあかんよ。

2020-12-23

anond:20201223202206

どういう立場の人か知らんけど法律留保のところの議論行政行為形式の仕組みをおさえて、それぞれの行為形式行政手続法を紐づけて、あとは行政不服審査法と行政事件訴訟法の基本的なところ押さえとけばだいたいの試験パスできるよ。

2020-01-30

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (後編)

https://anond.hatelabo.jp/20200130105418

この文章の続きだ。

ラストスパートの日々 10月19日11月9日

時間がなかったので、このあたりは本当に真剣勉強してた。超直前期に関しては、何日か会社を休んで取り組んだ。行政法に関しては、pdfテキストを何周もしていくうちに、相変わらず全然意味がわからない箇所が出てきたりするので、ようやくネットで調べたりもした。これはけっこう良くて、行政書士試験レベル行政法知識に関しては、ネット上にすごくうまく説明してくれている人がたくさんいる。とても役に立った。

最後の二週間くらいから、条文素読時間が長くなっていった。具体的には前述の通り、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法。とりわけ行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法

試験前日(11月9日)は、行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法を全部一度通読した。

ちなみに、最終的にpdfテキストは、憲法4周、民法5周、商法2周、行政法10周、基礎法学不明一般知識7周だけやった。これは試験勉強期間を通じた累計回数ね。

試験当日 11月10日

上智大学試験会場だった。俺は昔から試験当日はほとんど勉強しない。フレッシュな頭で試験にのぞみたいからだ。とはいえ試験2時間くらい前に四ツ谷駅についたので、いちおう条文でも読もうかと思い、駅のところのBECKS(だっけ)で条文を少しだけ読んだ。気になる箇所だけね。

それから試験時間くらい前に試験会場に到着して、席の場所を把握して、あとは会場建物前の階段のところでずっとストレッチをしてた。これも昔から試験前の作法だ。長い試験中の身体ストレスを軽減するために、念入りにストレッチをする。

目の前では、行政書士試験界ではおそらく有名人なんだろうと推察される男性女性が、なにやら撮影をしていて、ときどき通りがかった受験生握手を求められている。

うそう、試験会場は時計がないとのことだったので、この日のために100円ショップで腕時計を買ったんだぜ。

試験中 11月10日 13:00~15:15

スタートから良い感じで順調に解いていった。過去二回の模試とは比べものにならないほど、確信を持って進めることができた。一般知識を含め、3問から5問くらい、伊藤塾の全2回の模試で出た知識が役立った。模試は完全に受けて正解だった。

15:15に途中退席して試験会場を出たけど、たぶん合格してるだろうなと思った。

合格発表 1月29日

合格発表日がいつかについては、スケジュールに入れていたので覚えていたものの、当日は普通に会社仕事をしてミーティングをこなしたりしているうちにすっかり忘れていて、15:00くらいに、「あっ、そういえば合格発表確認しないと」と思ってサイトを見たら合格してた。合格してるだろうとは思っていたけど、やはり安ど感はあったね。来年また同じことをするのはちょっと嫌だったし。

その他、雑感など

試験の難化傾向について

行政書士試験は難化が進んでると聞いていたけど、これはたぶん本当だ。20年くらい前に合格した人たちから、楽勝の試験だと聞いていたけど、想像よりはずっと勉強しないとダメだった。だいたい、昔はテキストもすげー薄いやつしか存在しなかった気がする。

模試は受けるべきかについて

上のほうにも書いたけど、模試は受けるべき。その時点での自分の状況を知ることができるから勉強方針を調整していけるし、何より、予想問題としての価値が思ったよりあって驚いた。

・条文を読むべきか否か

行政書士試験勉強ブログなんかを見てると、「条文は読むべきか否か」みたいな議論があるのがわかる。こんな議論がある時点で、司法試験とは比べものにならないレベル試験しかないなとは思うんだけどさ。行政書士試験については、これまた上に書いたけど、憲法(1条から8条まで。それから統治は全部。これだけ)と、あとは行政法だと、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法。とりわけ行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法は読むべきだ。

そのほうが勉強効率が良いからだ。

だってさ、これらの法律に関しては、行政書士試験問題って条文知識そのまんまのものばっかりなんだもん。それってつまり、事前に正解が記入された解答用紙を読んで良いって言われてるようなもんじゃん。読まないでどうするの? って思う。

記述対策について

何も特別対策はしてない。行政書士試験記述問題なんて、ふつう行政書士試験勉強をしていれば解ける程度のものしかないもん。逆に、全然解けないんだったら、それは単に勉強が足りてないだけだ。お前は元々法律勉強をしていたからだろだって? ちがうね。今回はじめて勉強した行政法についても記述対策なんて全然してなくても問題なかったぜ。過去問を見ていると、ほんのごくまれ行政書士試験にしては難しすぎるだろってのが混ざってたりするけど、単にその年の受験生が不運だってだけの話であって、対策してどうにかなるもんじゃない。

勉強しすぎ問題について

司法試験受験していたころ、早々に合格した連中が口をそろえて、「手広く勉強すべきじゃない。コアの部分をゆるぎないレベルにしておけば問題ない」みたいなことを言ってた。でも、俺は当時その意味がどうしてもうまく理解できなくて、けっこう手広く色んな本やらテキストに手を出しちゃってた。それが今回、だいぶ長い時を経て、行政書士試験を受けてやっとなんとなくそ感覚理解できた。

行政書士試験に関する色々な勉強ブログを読んでいると、公務員試験テキストに手を出している人とか、行政法の基本書に手を出してる人とかたくさんいる。でも、声を大にして言いたいけど、そんなに色々やる必要はない。総合テキスト過去問と模試問題。これを基本として、わからないところはネットで調べればじゅうぶんだ。

最後

そんなわけで、ここまでダラダラと書いたけど、何かみんなの役に立つ内容を含んでいたとしたらうれしいよ。じゃあね。

採点結果が戻ってきた 1月31日

208点だったよ。

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (前編)

この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験合格するまでの軌跡を書いたものだ。

こういう、『ある程度法律知識があるから学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。

最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由

20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験合格たかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。

から試験人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験勉強はすっぱりやめた。司法試験勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務法務軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事使用するのは知財法ばかりなんだけどね。

そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。

択一試験: 憲法民法刑法

論文試験: 上記3科目+商法民訴法・刑訴法

一方、今の行政書士試験の科目は以下の通り。

憲法行政法民法商法基礎法学行政書士業務に関する一般知識

まりは、憲法民法商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然けがからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分主義」とか言われても、「はいはい訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。

準備する 6月24日

というわけで、俺が行政書士試験勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日から、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。

2019年6月24日に何をしたのかはよく覚えてる。

新宿ブックファーストで以下の2冊を買ったんだ。

『うかる! 行政書士 総合テキスト

https://amzn.to/37mxhgR

『うかる! 行政書士 総合問題集』

https://amzn.to/38JGVKa

行政書士テキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーLEC玉石混交」「伊藤塾ベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくま主観だけど。

次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社プリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップ勉強できるからね。

それから総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html

科目別に勉強方針を立てる

次に、テキスト過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。

憲法

司法試験択一試験憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験しか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験テキスト過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。

行政法

行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法勉強キモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。

民法

司法試験択一試験民法は、本番も模試もだいたいいつも17から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーテキスト問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。

商法

司法試験論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。

・基礎法学

内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想

行政書士業務に関する一般知識

行政書士試験一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。

とりあえず勉強を開始する 6月26日8月6日

まずは、総合テキスト問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。

さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。

憲法

とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。

行政法

難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。

民法

懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。

商法

機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験テキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間意味もなさそうだぞ。

・基礎法学

いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。

行政書士業務に関する一般知識

ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。

対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休み海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。

改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」

https://amzn.to/35VQLHP

日経キーワード 2020-2021」

https://amzn.to/2SpQWr9

※実際に読んだのは2019-2020

ひたすらpdfテキストをまわす日々 8月7日9月13日

8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。

手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。

1回目の模試を受ける 9月14日

9月14日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから合格点はクリアした。一般知識足切りされない程度には点数が取れていた。

この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このとき模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。

でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。

うそう、このとき模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。

ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日10月18日

手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキスト行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。

2回目の模試を受ける 10月19日

10月19日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアール自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格ジャストの180点しか取れなかった。

このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試ときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分リーガルマインドに頼って直感勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふや行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。

ともかく、作戦を練り直すことが必要だった。

それでまあ、各科目について以下のことを考えた。

憲法

憲法とき時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。

行政法

行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後こちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法だ。地方自治法素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!

民法

pdfテキストちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベル問題で間違うことはそうそうないはず。

商法

いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。

・基礎法学

pdfテキストさらっと回そう。

行政書士業務に関する一般知識

文章理解」は過去問模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから

政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。

個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

続く。

https://anond.hatelabo.jp/20200130105747

2017-01-10

[] H27行政コメント

設問1

◇さすがにここに難癖付けるのは困難。よくできていると思う。

◇強いて言うなら「重大な損害」の解釈は、①取消訴訟では救済できない、②執行停止でも救済できない、ってのが判例

設問2

ちょっとかいんだけど、「行政規則であり、~~であり、いわゆる裁量基準である」というのは少し拙速かも。①本件基準行政規則で、②根拠規定裁量を認めている、ということが認定できて初めて裁量基準と認められると思われる。この形を守るのであれば「後述するように本件では裁量が認められるので」とかかね?

参考:「法第33条の4が『公共の福祉に反すると認めるとき』という抽象的な要件規定していること,採石業及び跡地防災措置実態に鑑みて跡地防災保証必要性が認められ得るが,その必要性の有無や程度は地域の実情によって異なり得ることなどに着目して,”跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量”が都道府県知事に認められないか検討することが求められる。次に,本件要綱の法的性質及び効果について,上記の裁量を前提とした裁量基準行政手続法上の審査基準)に当たると解することが可能であ〔る〕」(H26実感)

個別事情配慮義務違反を省略してる?

設問3

辰巳学者解説によると、警察目的だ!と認定した上で「なので”原則特別犠牲に当たらない」と示してほしいとのこと。その上で、しかしこれこれこういう事情があるので例外的に認められる、という流れにしてほしいのだと。

同旨?「消防法12条の基準適合性維持義務趣旨から、取扱所の所有者等に移転義務を課すことが警察規制(消極目的規制、内在的制約)に当たり、損失補償は容易には認められないことを順序立てて論じていない答案が相当数見られた。」(H27実感)

◇「保証」は「補償」の誤字?(違ったらすまん)

◇「本件命令は、平成26年都市計画決定指定替えにより葬祭場が設置された」というところは、もともと第一種中高層住居専用地域で葬祭場の設置何か予測できなかったよ!ということにつなげられればもっと良かった。

移転費用バカ高くなるって事情に触れている答案が多かった。

2016-07-11

憲法改正国民投票法がひどすぎる?

この点について議論されてるのが見つからなかったので、自分解釈いかもしれないのでそうだったら突っ込んで

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO051.html#1000000000002000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

行政手続法適用除外

第百三十八条  この法律規定による処分その他公権力行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号)第二章 、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

審査請求制限

第百三十九条  この法律規定による処分その他公権力行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

公権力行使に当たる行為」に行政手続法適用せず、というのはまぁわかります罰則についてはこの国民投票法において事細かに記述があるし。その罰則適用理由まぁこれを突っ込んでもしょうがない。というレベル

でも、審査請求もする事が出来ないって何?

どこかのあの党が「憲法改正」を推進するために不正行為をしても、あるいはどこかのあの党が「憲法改正阻止」を推進するために不正行為をしても「審査請求」が出来ずに情報は公開されないって事?

もうやりたい放題になるんじゃないのこれ。ネットに関する規制ほとんど全く国民投票法には書かれてないし、これで有利になるのは「組織力を持ったところ」だと思うんですけどね、

抜け道は考えるだけでもたくさんある。

広告放送国民投票14日前から禁止している(105条)があれども、それを罰する規定はこの法律には存在しない。そしてこれを守らなかったところがあっても「審査請求」がこの国民投票法により出来ないので「一体なぜ守らなかったのか」すら国民には分からない。またネットいくら不正な「賛成」「反対」の活動をしようともそれが公にされる事もないし、罰則も今のところない(と読める気がする)

なんか他にも突っ込みどころは多数あるし

国民投票をするな、とは言わないけどももうちょっとなんとかならなかったのかなこれ。こんなの改憲派に有利と見られてもしょうがないよ。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん