はてなキーワード: 国民審査とは
…のはどーだろ? と、期日前投票を終えてふと思い立ったので書いてみる。
候補は無所属(旧民進)前職(前回の選挙区当選)、自民前職(前回は比例復活)、幸福新人の3人。
自民前職に入れた。
本人が高校の同級生で爲人を分かってるってのと、党内でも現首相追随派じゃないことは知ってたので。
個人に対して「あいつならうまく立ち回ってくれるだろう」というある種の信頼は持ってる。
政権与党へのカウンターが必要なのは確かで、だいたい「ここに踏ん張ってもらわんと」という野党に投票する。
今回はもはや党命幾許もない感すら漂う、かつての最大野党にした。
過去の経緯があったとはいえ、民進分裂にあたって受け皿として話題にも挙がらなかった時点でお察しだけど。
選挙後にどう動くか、どう機能するかで、次回国政選挙の投票先は変わるかも。
今回そこまでヘンな司法判断してた人はいない様に思えたので全員信任。
22日投開票の衆院選と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に向け、朝日新聞社を含む報道各社は、審査対象の裁判官7人に共通アンケートを行いました。質問と回答の全文は次の通りです(文意を損なわない範囲で、表現の一部を変えています)。
質問と回答が分かれていて読みづらいので整形した。
参考:国民審査 | 衆議院選挙2017 - Yahoo!みんなの政治
常に中立公正であること。法と良心に従い、幅広い視野から事件に取り組み、考え方の筋道がよく分かる判断をするように努めたい。
適正迅速で分かりやすい裁判をすること。利害や見解の対立する事柄について、証拠と法に基づき筋道立てて判断を示す裁判の役割への期待に応えることが大切だと考えている。
これ一つと挙げることは難しい。医療事件は、事実認定、法律判断、科学的知見の理解、当事者の心情などについて考えを巡らせることが多く、深く記憶に残るものが少なくない。
国のかたちを定める憲法の改正については、国民的な議論を経て国民が判断することであるので、回答は差し控えたい。
具体的な事件を離れて、憲法条項の在り方について見解を述べることは差し控えたい。
議員定数訴訟の判決の中で示した意見のとおりである。具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
注:14年衆院選の「1票の格差」を違憲状態とする多数意見(15年11月)
具体的な事件を離れて見解を述べること、個別事件に対する見解を述べることは差し控えたい。
裁判員制度は、課題はあるが、おおむね順調に運営されていると考えている。司法の国民的基盤に関わる極めて重要な制度であるので、課題については実証的な検討を重ね、中長期的な構想をもって粘り強く対応していくことが大切だと考えている。
司法制度改革以降、刑事司法は大きく改善されてきたと思う。事実認定については、常に謙虚さと恐れをもって取り組み、誤りのないよう様々な角度から慎重に証拠を吟味することが大切であると考えている。
究極の刑罰である死刑については、様々な意見や議論があるところであり、格別の検討が必要であると考えているが、具体的な事件を離れて見解を述べることは差し控えたい。
かねてよりの懸案事項が立法化されたものであり、刑事司法の適正化などが更に促進されることを期待している。
具体的な政策についての見解を述べることは控えたいが、幅広い素養を備えた法律家が養成され、司法制度を支え、更に様々な分野で活躍することを期待している。
国際取引事件、家事渉外事件をはじめとする国際的紛争事件に円滑に対応するためには、手続き的整備のほか、裁判所における人材の育成、専門集中部などの処理態勢の整備を図ることが重要であると考えている。
裁判も一種の情報処理作用であるから、情報処理革命の外にいられない。法的手当て、関係者の発想転換などが必要になるが、情報伝達、情報の整理検索などの切り口から従来方法の思い切った見直しを図ることにより、アクセス、迅速性などが大きく変化するであろう。
若いスポーツ選手、棋士たちが伸び伸びと活躍していることを頼もしく、うれしく思う。理不尽な事柄に対しては、感情によるより、事実を見つめて捉えるようにしている。
好きなことは、読書、速歩による散歩、総菜作りなど。好きな言葉は「初心忘るべからず」。市井に生きた両親への感謝と尊敬の念を忘れることはない。
コリン・パウエル氏の「マイ・アメリカン・ジャーニー」。パウエル氏の軌跡からアメリカの社会構造を興味深く感じ取ることができた。
当事者に主張立証を尽くす機会が与えられ、裁判所が適正で公平な審理判断をしたかという観点から原審までの手続き・判断を先入観なく審査したい。上告理由など該当性の判断と結果の妥当性とのバランスや従前の判例との整合性など、上告審、法律審としての判断の在り方に難しさを感じている。
納得性の高い審理に基づき、分かりやすい理由を示した適正で迅速な裁判が行われ、その内容が社会一般の正義の観念にも合致するものであること。傍聴して内容を理解できる分かりやすい審理・判断をすることが重要であり、最高裁で行われ始めた判決理由要旨の告知などもよいことだと思う。
任命後半年余りに過ぎず、無我夢中で事件に取り組んできたというのが正直なところであり、まだ記憶に残る事件を申し上げられるだけの経験がない。
最高裁判事の任命の在り方などについては、最高裁判事の任命権が属する内閣において検討される事柄であるので、お答えは差し控えたい。
憲法改正は、国会による発議と国民投票によるものであり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
諸情勢が変化する中で憲法9条を巡り様々な議論があることは承知しているが、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
具体的な事件の中で判断を示すべき事柄であるので、回答は差し控えたい。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
高度な科学技術を用いたシステムの効用とリスクや社会的許容性の的確な判断は困難だが、中立公平な姿勢で双方の意見に耳を傾け、多角的な判断をするよう心掛けたい。
長期化は証人らの記憶の減退、被告人の身柄拘束の長期化などの弊害を招く。法曹三者が具体的な長期化要因を分析・共有し、改善策を協議することが重要。辞退率上昇の原因は様々だと思うが、法曹三者は、審理期間、審理・判断の難易度、心理的負担感等、裁判員の負担感を軽減するための努力が重要。
誤判はあってはならず、裁判官は、虚心に被告人の弁解や証拠を精査し、わずかな疑問点でも納得するまで解明する姿勢を堅持しなければと自戒している。
死刑制度の存廃は国民の間で様々な観点から議論されるべき問題であり、司法権に属する立場から個人的な意見を述べることは差し控えたい。
新制度の下で得られる証拠が事案の解明に効果的であればあるほど、証拠としての適格性や信用性の判断も一層慎重に行わなければならないと考えている。
法科大学院の教育の更なる充実を図るとともに、プロフェッションとしての法曹の価値に対する社会の評価を高め、需要の裾野を広げることも重要。
国際感覚を身に付け、事案に応じて外国の法制度、文化、生活様式、価値観などを適切に考慮した判断を行うことのできる裁判官の育成が求められる。
電子手続きは、裁判所へのアクセス負担を軽減する等の効用が期待できるが、当面はコストに見合う利用と効果が期待できる分野から始めるのが現実的。
うれしかったことは、1968年メキシコ五輪の年に100mで10秒の壁が破られてから49年後に日本人も10秒の壁を破ったこと。体格差を考えると偉業。腹立たしく感じたことは、歩きスマホ、自転車スマホの人とぶつかりそうになった時。本人も危ないが、相手に負わせるかもしれない被害を想像してほしいと思う。
鉄道趣味全般。古い車両に乗るのが楽しい。健康維持で始めたウォーキングは10年になり、街歩き、街道歩き(ゴールは遠い)も楽しんでいる。小学校から高校時代の恩師の中には人間形成面で重要な影響を与えてくださった方がおられ、折に触れて思い出し、感謝の気持ちを新たにしている。好きな言葉、座右の銘は、「一隅を照らす」。どんな仕事でも受けた以上責任を持って行わなければならないという戒めとして。「一度に一つずつ」(One thing at a time)。トム・クランシーの小説の中で主人公が緊迫した状況で出る言葉で、仕事が交錯して煮詰まった時の呪文として。
少し前に読んだものであるが、鎌田浩毅著「地球の歴史(上)(中)(下)」(中公新書)。地球46億年の歴史がコンパクトに記述され、億年単位の長いスパンの地球の活動の前では人類は微小な存在であることが素人にもよく分かる。
皆さんお忘れではないですか?
【参考】
7裁判官に国民の審判 「冤罪」「原発」を聞く - 産経ニュース http://www.sankei.com/politics/news/171016/plt1710160008-n1.html
今回野党が装填にしようとしている、安保法制は、少なくとも憲法9条の枠組みの中では、たしかにNGですよ。
政治が憲法に縛られなくても良い前例を作ってしまったことは、許されないことだと思っています。
ただ、三権分立の中で、そこの歯止めをかける役割を担っているのは、「野党」ではなく、「司法=最高裁」でしょう。
それなのに、違憲立法審査権を行使せず、こんな状況を生み出しているのは怠慢ですよ。
かと言って「お灸をすえた」結果、誕生した民主党政権は強烈なトラウマになった。
今政権交代なんかしたら大変なことになるが、かと言って、このまま放置しておくのも嫌だ!
私は立憲民主党の枝野氏の演説に、賛同しています。(でも政権は取ってほしくありません)
政治が守るべきルールを守るのは当たり前のことであって、そこがしっかりないと「俺達は雰囲気で政治をやっている」状態になりますよ。
そんなんで、現在の日本の停滞をなんとかするような施策が前進するはずもない。
政治家は憲法に則って、「自国民が昨日よりも幸せに過ごせるにはどうしたらよいか」を真剣に考え、実現していくのが仕事でしょう。
おそらくこの点において民意は一致するんじゃないでしょうか、支持政党は関係ないですよね。
もし、今回の選挙で「はじめて」最高裁の裁判官が罷免になったら、
違憲立法審査権を真面目に行使しないと、最高裁判所は立ち行かない。
司法のチェックが厳しくなるので、立法府は、憲法の枠組みの中でその時その時の問題への対処を考える。
もしくは、憲法を改正してから法律を作るという手続きをきちんとやる。
国民は、憲法によってどのように政治家を縛るのかをきちんと考える。
これがあるべき状態なんじゃないでしょうか。
投票は棄権しても良いけど、「最高裁裁判官の国民審査」はきちんとやりましょう。
私からは以上です。
議員は給与をもらいすぎだという話を割とよく聞くが、無給にしてしまうと今度は誰も議員になろうとしなくなってしまう。
個人的には、きちんと仕事をしている議員には金を与えるべきだが、当選しただけで何もしない議員は無給でも高すぎるくらいだと思う。
きちんと仕事をする議員のインセンティブを維持しつつ、仕事をしない議員に給与面での懲罰を与えつつ、国民も納得する、そういう給与体系は無いのだろうか。
私なりに考えたシステムを書き下してみる。
簡単に言うと「任期中には給与は払わず、任期満了後に審査みたいなものを行い、その結果によって給与額を算定する」というものである。
まがいなりにも選挙で勝ったということは、少なくとも当選した時点で1人は支持者が居たはずである。
支持者がどういう理由で支持したのか様々だが、「掲げる公約が自身の方針と一致していた」と好意的に解釈しておこう。
よって当選した議員は、掲げた公約の達成度によって評価されるべきである。
議員の任期が満了し、次の選挙を行う際に、投票所で最高裁判所の国民審査に使用するような紙を配り、裁判官の名前ではなく掲げた公約の一覧を出して、○×で公約達成是非を国民が評価する機会を与えてみてはどうか。
で、○の個数と「当選時の票数」の比を取り、その比に応じて予算のパイから議員の給与を算定するのである。
例えば公約を10個掲げた議員Aが10000票で当選し、評価時に○が7000個しかつかなかった場合、その議員は(当選時には)100000個の○がつくことを期待されて当選しているのに7%しか達成できなかったとみなす。
議員Bは公約を5個挙げて5000票で当選し、評価時に○が20000個ついた場合、最大25000個の○のうち80%も達成できたとみなす(80%も達成できたら化け物だと思う)。
議員給与予算が87,000,000円と決まっている場合、議員Aは7/87であるところの7,000,000円、議員Bは80/87であるところの80,000,000円の給与額が確定するのである。
公約の数は少ないほうが有利になるルールだが、実現できないことをダラダラ並べるくらいなら確実にできることを並べてもらった方が個人的には良いと思う。公約は博打ではない(当選後に「そんな公約したっけ?」なんて言われたら堪らんからね)。それに、公約の数が多い方が(端から見ると)いろいろやってくれるように見えるから、稼いだ票数で相殺できるかもしれんし、こればかりは戦略なので何とも言えぬ。
このシステムにはどのような不備が考えられるか?そもそもどうやって給与の予算87,000,000円を決めたのか?とか、そういう話もあるだろう。
どうせ実現しないのでいろいろ考えてみたい。
比例代表で「次世代の党」に投じられた1500票を、「共産党」の票として誤って集計
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141215/k10013977691000.html
117票どこへ? 「国民審査」用紙、投票者数より少なく…不正開票あった高松市選管
高松市の香川1区の開票所で、最高裁裁判官の国民審査の用紙が投票者数より117票少ないことが15日、高松市選挙管理委員会への取材で分かった。
http://www.sankei.com/west/news/141215/wst1412150028-n1.html
今回の衆院選で、仙台市青葉区の比例選の投票者数が、小選挙区選より約1000人も少ない結果になった。
この差は前回2012年の衆院選の26倍で、青葉区選管は「投票用紙の配布漏れなどのミスはなかった」とする一方、調査に乗り出した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141218-OYT1T50035.html
熊本県合志市選挙管理委員会は18日夜、衆院選と同時に行われた最高裁判所裁判官の国民審査の開票で、872人分の投票内容を誤って記載無効として集計システムに入力するミスがあったと発表した。
http://www.sankei.com/affairs/news/141218/afr1412180059-n1.html
他にもどうしようもないのは
秋田県大館市で投じられた比例代表の票に、「日本」とだけ書かれていた投票用紙があり、それを「日本共産党」の票としてカウントしていたというのだ。
http://www.j-cast.com/2014/12/17223553.html?p=all
東区では比例区で投票総数が投票者数を上回った。中区の小選挙区では476票の束を500票と数えていた。
http://www.asahi.com/articles/ASGDH0P8BGDGPPZB00X.html
今月14日に投票が行われた衆議院選挙の福島市の開票所の撤去作業中に、候補者の名前などが書かれた小選挙区の福島1区の投票用紙80枚が、票を分類するために使った籠の中から見つかりました。福島市選挙管理委員会は、見つかった80枚が有効票かどうか調べることにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141217/k10014033831000.html
選挙管理委員会による「次世代の党」隠しに抗議する ―投票所で名簿に「次世代の党」があるかどうか確認を
山梨県南アルプス市選挙管理委員会は、県外在住者向けの不在者投票用紙を封書で郵送した際、「次世代の党」の名前が記されていない2年前の比例政党名簿(「衆議院名簿届出政党等名称等掲示」)を同封していたことが本日(12月12日)午前、判明しました。
http://www.jisedai.jp/news/1212news01.html
紙渡す係の人に「棄権します」っつったら「?」って顔された上に、「何も書かなくて結構ですので」って渡されそうになった
責任者らしき人に確認して最終的には棄権できた(投票用紙受け取らずに済んだ)けど、窓口になる人にもちゃんと説明しておいてほしかったわ
渋滞作っちゃって肩身狭かった
ともあれお仕事お疲れ
会場の係員が足りないってんで、5年ぶりくらい? で投票所の手伝いをしてきた。
場内で主に投票用紙の交付係をやってたんだけど、担当が最高裁裁判官の国民審査。
これ、渡すときの口上が長いのな。
国民審査「国民審査です。辞めさせたい裁判官がいれば×を、いなければ何も書かずにそのまま投票してください」
都合2,000人くらいに同じ事言ってたら混乱してきて「辞めさせたい弁護士」言いかけて訂正したりノド痛くなったり。
で、説明したところで大半の反応は「知らない」「わからない」「興味ない」「こんなの無駄」なのな。
地域によっちゃ「わからなかったらそのまま何も書かずに入れて」とか言ってる所もあるらしいし「わからんからこのまま入れるわ」て人もいた。
これ言う人はみんな「怒る」か「笑う」かで「恥ずかしい」って感じじゃない。
審査対象の裁判官について知らないことは「別に恥でもなんでもない」んだよな。
「知らない」「わからない」うん。今その手でイジってるスマホで調べればすぐ出てくるよ。
「興味ない」「こんなの無駄」うん。受け取り拒否して棄権する手もあるよ(実際に複数人いた)。
国民審査の方式そのものの欠陥(「バツ」印以外は無効とか、部分棄権ができないとか)もある。
判決や裁判官についての、プッシュ型の情報不足(報道も滅多にないしな。せめて投票所での閲覧用に国民審査の選挙公報くらいは置いても良いと思う)もある。
でも、選挙区の投票に来る人でさえ「知らない、わからない、興味ない」ことが「許される」空気は、完全に出来上がってて変えられそうにないなーと思った。
自分の中ではキチンと考えたものだったのが、世間一般には受け入れられないであろう投票先。
そんな自分が出口調査のサンプルとして選ばれてよかったのだろうか。
最初は「いやー、ちょっと・・・」とやんわりと断る口調をしたのだが、
「1分だけですから」と言われて、(まあ、しょうがないや、こんな自分を選んだ調査員の運が悪かったんだ)と諦め、正直に回答した。
鉛筆で紙に投票した小選挙区候補者と比例区政党、あとは普段の支持政党はどこか、アベノミクスを評価するか、安倍政権を評価するかのアンケートを答えるだけだった。
帰ってきた後、やはり悶々としてしまう。
やっぱり答えない方が良かったのではないか、自分は明らかに統計的に外れ値だ。
小選挙区、比例区、アンケートの結果だけを見ると「こいつイタズラじゃねーの?」と疑われるような回答だ。
断じて違う。イタズラなんかじゃない。ちゃんと考えての投票だ。
が、本当なら本当で世間にはこんなタイプの人間そんなにいないだろう。
なんというか、そうね。加憲が落とし所になる日が来るのかもね。
最初の国民審査は、そういう、みんなが賛成できるのがいいよね。
否定的なのはつかれる。
前向きな方向で、みんなで憲法について考えるというのは良いのではないか?
こういうイベント的な政治がいいのかどうかはわからないけれど、当たり障りの無い平和的な条文を、全政党一致で議決できて、国民の一致が得られるならば
政治的な、なんだろう。団結を強めるイベントとしては、盛り上げ方次第では悪くないのかもしれない。
http://anond.hatelabo.jp/20130128213337
この記事を書いた頃に比べると、増田における「無断転載批判クラスタ」への言及に対し、彼らからのレスポンスが減ったように思える。
「もう相手にするな」と箝口令が出たのか、もしくは「彼らに批判的な遵法主義者」に対する、明確な反論を放棄したのか、そのどちらかなのかは定かではない。
しかしそれでも、ツイッター上における「無断転載行為を行ったという、明確な証拠のない批判者」に対する、「索敵→集団ストーカー→人格攻撃」自体は、相変わらず続いているようである。
それを「中世の魔女狩り」と表現した人もいるようだが、まさしくそれに近い気もする。キリスト教を盾に、無実の女性に因縁をふっかけ、挙句処刑し続けたそれだ。
一連の「無断転載批判クラスタ」の行動に関しても、「無実の人物」に対する「法律を盾にした人格攻撃」が、未だに止まらないのも事実である。
ところで、この問題に関して、これまで「法的解釈」については、敢えて避けて来た。偏った法律知識による理論武装(の皮を被った思考停止)相手に、様々な方向からの法律論を投げかけても、恐らく無駄であろうという判断からだ。(事実、これまでの彼らの活動を観察した限りでは、それは事実のようである。一部例外も居るみたいだが)
今回は、敢えて(なるべく、一般的に認知されている範囲での)「法的解釈」について語ってみたいと思う。
私も法律の専門家ではなく、あらゆる法律の細かい部分までは、詳細に知っているわけではない。今回の話は、少なくとも「ニュースや身の回りでわかる範囲での法律の話」である。
http://anond.hatelabo.jp/20130129212319
http://anond.hatelabo.jp/20130129181229
http://anond.hatelabo.jp/20130129161647
こちらの記事も参照していただきたいが、彼らが「自らの批判者」を「遵法主義の敵」として攻撃しているのは事実である。中には「我々(無断転載批判)を批判するのは、奴らが見えないところで無断転載行為を行ってるからだ!」という暴論まで飛び出す始末である。
彼らの言い分を要約すると、「無断転載を批判する我々を批判する人間の多くは、著作権法に対して不満を抱いている=著作権法は無視してもいいと思っている」という事のようだ。
(彼らが著作権法の番人なのかどうかについては、思わず首を捻りたくなるし(公的には「ジャスラック」がその立場にいるようだが)、彼らの活動を批判すること、イコール著作権法に対する不服なのかどうかは甚だ疑問だが)つまり、「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為者である」という三段論法が、彼らの理屈であるようなのだ。
「法律そのものや法律判断について、不服を申し立てることが違法行為なのか?」という点について。
どんな凶悪犯罪を起こした人間でも、捜査の方法や裁判の進め方に不満があれば、それに対して不服を申し立てる権利が与えられている。また、下された判決に対して不満があれば、当然高等裁判所に対して控訴することも許されている。(本来なら略式の罰金で済む罪なのに、法廷闘争を望んで、わざわざ逮捕までされるような人物も、世の中には確かに存在するが)確定した判決に対して不服があれば、再審を請求することだって可能である。
もっとも、そのいずれに対しても、「犯罪を犯した者」に対しては、法的機関も世間の目も冷たいのは事実であり、その不服申し立てが実った例は(私が見た限りでは)限りなく少ない(と思う)。だがそれでも、どのような凶悪犯罪を犯した人物であっても、最低限でも以上に掲げたの権利を有しているのは事実である。
また、年末に総選挙があった事が記憶に新しい人もいると思うが、同時に「最高裁判官の国民審査」を行われたのを覚えている人も多いだろう。あれも同様に、国民に与えられた「法律判断」への不服申し立ての一種である。(とはいっても、あそこに名前の入ってる裁判官が、実際にどんな判断を下したのか、それを知る人は殆どいないのかもしれないが)
何を言いたいのかというと、「それがどんな法律や法律的な判断であっても、それに対して不服を申し立てる権利を、日本国民である限り誰でも持っている」という事だ。
先ほどの彼らの「遵法運動を批判する」→「法律に不満がある」→「潜在的な違法行為者である」という理屈について照らし合わせれば、
2:法律(そのものや、その判断)に不満があったら、それに対して意思表示するのは違法行為ではなく、むしろ国民の権利である。
3:彼らの敵(として認定された者)が「潜在的な違法行為者である」というのは、単なる決め付けであり、極端な暴論である
という事になる。
私は、別に法律の専門家ではないので、それ以上の法的解釈は出来ない。法律に詳しい方がご覧になっておられたら、是非ともその解釈についてご教授頂きたくも思う。
ところで、彼ら「無断転載批判クラスタ」の多くは、「我々の活動を批判する人間は、無断転載を行った人間以外にいる筈がない!」とすら決め付けているようである。
「嘘をついてまで、相手の社会的信用を貶める行為」が、確か何かしらの法律に抵触するような記憶もあるのだが、どうも思い出せない。その点についても、誰かにご教授頂ければ、と思う。
そのときに投票会場であたふたした(そんなものがあるとは…)ので、
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。
審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。
なるほど。
衆院選のときに最高裁の裁判官を国民みんなで罷免するか、そのまま裁判官を続けてもらうか決めるわけか。
まぁ、ここまで知ってた。
そんなかで参考になりそうな(なった)記事。
…結局、現行制度じゃ判断材料少ないしわかんねぇわってとこでした。
(だから国民からの異議申立て代わりに全部×つけようぜ!っていってるみたいです。僕はつけませんけど。)
そもそも最高裁に年間8000件以上の申し立てがあるらしい。
善悪がはっきりわかるような事案であればいいけど、そんなの少数だろうし。
現行制度とは逆で信任を投票で決めるとなると裁判官の中立性が揺らぎそうだし…
う~ん…結局白票投じることになりそうだなぁ…